密閉形蓄電池の製造等の事業を行う者及び密閉形蓄電池使用製品の製造等の事業を行う者の使用済密閉形蓄電池の自主回収及び再資源化に関する判断の基準となるべき事項を定める省令《附則》

法番号:2001年厚生労働省・経済産業省・環境省令第1号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

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