制定文
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)を実施するため、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第23条第2項
《2 特定肥飼料等の製造を業として行う者で…》
あって、飼料安全法第50条第1項又は第2項の届出をしているもの前項の規定により当該届出をしたものとみなされる者を除く。が、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定を受けて再生利用事業を行おうとする
の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第24条第2項
《2 主務大臣は、この法律の施行に必要な限…》
度において、登録再生利用事業者に対し、再生利用事業の実施状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録再生利用事業者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることがで
の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。