附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2005年9月20日農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2007年11月30日農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第83号)の施行の日(2007年12月1日)から施行する。
2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附 則(2015年9月30日農林水産省・経済産業省・環境省令第2号)
1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。