特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の3の項の下欄及び7の項の下欄に規定する講習に関する省令《本則》

法番号:2001年国土交通省・環境省令第3号

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制定文 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 1971年政令第264号)を実施するため、 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令別表第3の3の項の下欄及び7の項の下欄に規定する講習に関する省令 を次のように定める。


1条 (指定の基準)

1項 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令 以下「」という。)別表第3の3の項の下欄及び7の項の下欄の規定による指定は、次に掲げる基準に適合すると認められる者が実施する講習について行う。

1号 職員、講習事務の実施の方法その他の事項についての講習事務の実施に関する計画が講習事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

2号 前号の講習事務の実施に関する計画を適正かつ確実に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。

2条 (指定)

1項 令別表第3の3の項の下欄及び7の項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。

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