附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 第2条
《指定 令別表第3の3の項の下欄及び7の…》
項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。 講習 講習を実施する者 講習の名称 名称 主たる事務所の所在地 令別表第3の3の項の下
の規定は、2004年10月31日限り、その効力を失う。
3項 前項に規定する日以前に
第2条
《指定 令別表第3の3の項の下欄及び7の…》
項の下欄の規定により指定する講習を実施する者の名称及び主たる事務所の所在地並びに講習の名称は、次のとおりとする。 講習 講習を実施する者 講習の名称 名称 主たる事務所の所在地 令別表第3の3の項の下
に規定する講習の課程を修了した者は、同日後においても、なお令別表第3の3の項の下欄及び7の項の下欄に規定する講習の課程を修了したものとみなす。
附 則(2002年6月7日国土交通省・環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2003年6月3日国土交通省・環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2004年6月23日国土交通省・環境省令第3号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。