1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。
1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。