浄化槽設備士に係る講習等に関する省令《附則》

法番号:2001年国土交通省・環境省令第4号

略称:

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附 則

1項 この省令は、2001年10月1日から施行する。

附 則(2003年3月11日国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 不動産登記法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年7月31日国土交通省・環境省令第4号)

1項 この省令は、2006年8月1日から施行する。

附 則(2008年12月1日国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2011年3月11日国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2021年3月24日国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、 建設業法 及び 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2021年4月1日)から施行する。

附 則(2022年2月28日国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2023年2月28日から施行する。

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