制定文 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第37条
《指定の更新 指定は、3年を下らない政令…》
で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の指定の更新について準用する。 3 第1項の指定の更新の申請があった場合において、同項の期間以下
の規定を実施するため、 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第37条第1項
《指定は、3年を下らない政令で定める期間ご…》
とにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、効力を失う。
から第5項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。