制定文
資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第37条
《報告及び立入検査 主務大臣は、第13条…》
及び第17条の規定の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の
の規定を実施するため、 資源の有効な利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令 を次のように定める。
1項 資源の有効な利用の促進に関する法律 (1991年法律第48号)
第37条第1項
《主務大臣は、第13条及び第17条の規定の…》
施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、特定省資源事業者又は特定再利用事業者に対し、その業務の状況に関し報告させ、又はその職員に、特定省資源事業者又は特定再利用事業者の事務所、工場、事業場
から第5項までの規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。