附 則
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 再生資源の利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(1992年大蔵省・農林水産省・通商産業省・建設省令第1号)は、廃止する。
法番号:2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号
略称: リサイクル法立入検査職員身分証明書様式省令
1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。
2項 再生資源の利用の促進に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令(1992年大蔵省・農林水産省・通商産業省・建設省令第1号)は、廃止する。
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