食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業計画の認定に関する省令《別表など》

法番号:2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号

略称: 食品リサイクル法再生利用事業計画認定省令

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付録第1 (第5条関係)

1号 A-B)×{(C÷D)×(E÷F)}×0.5

2号 Aは、当該再生利用事業計画に従って農林漁業者等が生産する特定農畜水産物等の量

3号 Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該農林漁業者等が当該食品関連事業者以外にその販売先を確保しているものの量

4号 Cは、当該特定肥飼料等の原材料となる食品循環資源のうち、当該食品関連事業者が排出するものの量

5号 Dは、当該特定肥飼料等の原材料の量

6号 Eは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水産物等の生産に利用する特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の量

7号 Fは、当該特定農畜水産物等の生産に利用される肥料、飼料その他令第2条各号に定める製品の総量

付録第2 (第5条関係)

1号 A-B)×{(C÷D)×(E÷F)×(G÷H)×(I÷J)}×0.5

2号 Aは、当該再生利用事業計画に従って農林漁業者等が生産する特定農畜水産物等の量

3号 Bは、当該特定農畜水産物等のうち、当該農林漁業者等が当該食品関連事業者以外にその販売先を確保しているものの量

4号 Cは、当該特定肥飼料等の原材料となる食品循環資源のうち、当該食品関連事業者が排出するものの量

5号 Dは、当該特定肥飼料等の原材料の量

6号 Eは、当該農林漁業者等が当該 特定肥飼料等利用生産物等 の生産に利用する特定肥飼料等(当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の量

7号 Fは、当該 特定肥飼料等利用生産物等 の生産に利用される肥料、飼料その他令第2条各号に定める製品の総量

8号 Gは、当該 特定肥飼料等利用肥飼料等 の原材料となる当該 特定肥飼料等利用生産物等 の量

9号 Hは、当該 特定肥飼料等利用肥飼料等 の原材料の量

10号 Iは、当該農林漁業者等が当該特定農畜水産物等の生産に利用する 特定肥飼料等利用肥飼料等 当該再生利用事業計画に従って製造されるものに限る。)の量

11号 Jは、当該特定農畜水産物等の生産に利用される肥料、飼料その他令第2条各号に定める製品の総量

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