制定文
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (2000年法律第116号)を実施するため、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第23条第1項
《特定肥飼料等の製造を業として行う者であっ…》
て、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律1953年法律第35号。以下「飼料安全法」という。第50条第1項又は第2項の届出をしなければならないものが、第11条第1項の登録又は第19条第1項の認定
の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令を次のように定める。
1項 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律
第24条第1項
《主務大臣は、この法律の施行に必要な限度に…》
おいて、食品関連事業者に対し、食品廃棄物等の発生量及び食品循環資源の再生利用等の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、工場、事業場若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検
及び第3項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。