食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律第24条第1項及び第3項の規定による立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令《附則》

法番号:2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号

略称: 食品リサイクル法立入検査職員身分証明書様式省令

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2002年6月28日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2005年9月20日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2005年10月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2007年11月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第5号)

1項 この省令は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第83号)の施行の日(2007年12月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2015年9月30日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第3号)

1項 この省令は、2015年10月1日から施行する。

附 則(令和元年7月1日財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第2号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

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