食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令《別表など》

法番号:2001年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第4号

略称: 食品リサイクル事業者判断基準省令

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付録第1 (第2条関係)

付録第2 (第2条関係)

前年度における基準実施率

Qの値

20パーセント以上50パーセント未満

2

50パーセント以上80パーセント未満

1

備考

1 基準年度における基準実施率は、基準年度における食品循環資源の再生利用等の実施率(次の算式によって算出される率をいう。)とし、当該実施率が20パーセント未満の場合は、これを20パーセントとして計算するものとする。

K+L×0.95+M)÷F×100

2 前年度における基準実施率が80パーセント以上の場合は、当該実施率を維持向上させることを目標とする。

付録第3 (第3条第2項関係)

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