1号 R=(A+B+C×0.95+D)÷(A+E)×100
2号 A=(F÷G-E÷H)×H
3号 E=B+C+D+I+J
4号 F=K+L+M+N+O
5号 Rは、当該年度における食品循環資源の再生利用等の実施率
6号 Aは、当該年度における食品廃棄物等の発生抑制の実施量
7号 Bは、当該年度における食品循環資源の 再生利用の実施量 (事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Kにおいて「 再生利用の実施量 」という。)
8号 Cは、当該年度における食品循環資源の 熱回収の実施量 (事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、 法 第2条第6項第1号
《6 この法律において「熱回収」とは、次に…》
掲げる行為をいう。 1 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。。 2 食品循環資源を熱
に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用された食品循環資源の量及び同項第2号に規定する基準に適合するものとして熱を得ることに利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Lにおいて「 熱回収の実施量 」という。)
9号 Dは、当該年度における食品廃棄物等の 減量の実施量 (事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、 法 第2条第7項
《7 この法律において「減量」とは、脱水、…》
乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。
に規定する方法により減少した食品廃棄物等の量をいう。Mにおいて「 減量の実施量 」という。)
10号 Eは、当該年度における食品廃棄物等の発生量。付録第3において同じ。
11号 Fは、2007年度(2008年度以降に新たに食品関連事業者の事業を開始した場合又は食品関連事業者が合併、分割、相続若しくは譲渡により他の食品関連事業者から当該事業者の事業を承継した場合には、当該事業を開始した日の属する年度又は合併、分割、相続若しくは譲渡があった日の属する年度。以下「 基準年度 」という。)における食品廃棄物等の発生量。付録第2において同じ。
12号 Gは、 基準年度 における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値
13号 Hは、当該年度における売上高、製造数量その他の事業活動に伴い生ずる食品廃棄物等の発生量と密接な関係をもつ値( 基準年度 における当該値と同じ種類の値に限る。)。付録第3において同じ。
14号 Iは、当該年度における食品循環資源の 再生利用等以外の実施量 (事業活動に伴い生じた食品廃棄物等のうち、特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用された食品循環資源の量及び特定肥飼料等以外の製品の原材料として利用するために譲渡された食品循環資源の量の合計量をいう。Nにおいて「 再生利用等以外の実施量 」という。)
15号 Jは、当該年度における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量
16号 Kは、 基準年度 における 再生利用の実施量 。付録第2において同じ。
17号 Lは、 基準年度 における 熱回収の実施量 。付録第2において同じ。
18号 Mは、 基準年度 における 減量の実施量 。付録第2において同じ。
19号 Nは、 基準年度 における 再生利用等以外の実施量
20号 Oは、 基準年度 における食品廃棄物等の廃棄物としての処分の実施量