《法令.app》食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 附則1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 の一部を改正する法律(2007年法律第83号)の施行の日(2007年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、肥料取締法の一部を改正する法律の施行の日(2020年12月1日)から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。