特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則《附則》

法番号:2001年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号

略称: 化管法施行規則・化学物質排出把握管理促進法施行規則・PRTR法施行規則・化学物質把握管理促進法施行規則

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附 則

1項 この命令は、法附則第1条第3号中法第5条第1項の規定の施行の日から施行する。ただし、 第5条 《届出の方法等 法第2項の規定による届出…》 は、毎年度6月30日までに、様式第1による届出書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生 及び 第6条 《届出事項 法第5条第2項の主務省令で定…》 める事項は、次のとおりとする。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 2 事業所の名称及び所在地 3 事業所において常時使用される従業員の数 4 事業所において行われる事業が属 の規定は、同号中法第5条第2項の規定の施行の日から施行する。

2項 この命令の施行の日から起算して2年を経過する日までの間においては、 第4条第1号 《排出量及び移動量の把握 第4条 法第5条…》 第1項の規定による第1種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。 イ 当該事業所においてその年度に業として イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。

附 則(2002年1月11日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 附則第1条第3号に掲げる規定( 第5条第1項 《法第5条第2項の規定による届出は、毎年度…》 6月30日までに、様式第1による届出書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、 の規定を除く。)の施行の日(2002年1月12日)から施行する。

附 則(2003年1月31日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(2003年2月3日)から施行する。

附 則(2004年3月26日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2004年3月29日から施行する。

附 則(2005年3月22日内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第1号)

1項 この命令は、2005年4月1日から施行する。

附 則(2010年4月1日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、2010年4月1日から施行する。

2項 2010年度において 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 第5条第2項 《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》 務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな の規定により行われるべき届出については、この省令による改正後の 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(2015年7月1日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月13日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2020年6月12日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2020年12月28日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第2号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年3月31日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。ただし、 第4条 《排出量及び移動量の把握 法第5条第1項…》 の規定による第1種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。 イ 当該事業所においてその年度に業として取り扱 の改正規定並びに次項及び附則第4項の規定は、公布の日から施行する。

2項 2021年度における 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 以下「」という。第5条第1項 《第1種指定化学物質等取扱事業者は、その事…》 業活動に伴う第1種指定化学物質の排出量第1種指定化学物質等の製造、使用その他の取扱いの過程において変動する当該第1種指定化学物質の量に基づき算出する方法その他の主務省令で定める方法により当該事業所にお の規定による第1種指定化学物質の排出量及び移動量の把握については、この省令による改正後の 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 施行規則 以下「 施行規則 」という。第4条第1号 《排出量及び移動量の把握 第4条 法第5条…》 第1項の規定による第1種指定化学物質の排出量及び移動量の把握は、次の各号に定めるところにより行うものとする。 1 事業所ごとに、次に定める事項を把握すること。 イ 当該事業所においてその年度に業として ニ(2)、ホ(4及びヘ(3)の規定は、適用しない。

3項 施行規則 様式第1の規定は、2024年度以降における 第5条第2項 《2 第1種指定化学物質等取扱事業者は、主…》 務省令で定めるところにより、第1種指定化学物質及び事業所ごとに、毎年度、前項の規定により把握される前年度の第1種指定化学物質の排出量及び移動量に関し主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならな の規定による届出について、施行規則別表の規定は、2024年度以降における当該届出に係る法第6条第1項の規定による請求について、それぞれ適用し、2023年度における法第5条第2項の規定による届出及び当該届出に係る法第6条第1項の規定による請求については、なお従前の例による。

4項 2022年度から2024年度までの間においては、 施行規則 第5条第1項 《法第5条第2項の規定による届出は、毎年度…》 6月30日までに、様式第1による届出書を提出して行わなければならない。 ただし、災害その他やむを得ない事由により当該期限までに提出して行うことが困難であるときは、財務大臣、文部科学大臣、厚生労働大臣、 中「6月30日まで」とあるのは、「6月30日まで( 第11条 《電子情報処理組織を使用した届出の方法 …》 法第5条第2項の規定による届出であって、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律2002年法律第151号第6条第1項の規定により関係行政機関が所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等 の規定により同条の電子情報処理組織を使用して届出を行うときは、7月31日まで)」とする。

附 則(2023年12月28日財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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