制定文
警察法 (1954年法律第162号)
第69条第3項
《3 皇宮護衛官は、天皇及び皇后、皇太子そ…》
の他の皇族の生命、身体若しくは財産に対する罪、皇室用財産に対する罪又は皇居、御所その他皇室用財産である施設若しくは天皇及び皇后、皇太子その他の皇族の宿泊の用に供されている施設における犯罪について、国家
の規定に基づき、 刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則 を次のように定める。
1項 皇宮巡査部長以上の階級にある皇宮護衛官は司法警察員とし、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官は司法巡査とする。ただし、皇宮警察本部長は、必要があると認めるときは、皇宮巡査の階級にある皇宮護衛官を司法警察員に指定することができる。