刑事訴訟法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則《附則》

法番号:2001年国家公安委員会規則第2号

略称: 刑訴法の規定による司法警察職員として職務を行う皇宮護衛官に関する規則

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附 則

1項 この規則は、 警察法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年3月1日)から施行する。

2項 皇宮護衛官について司法警察職員として職務を行う者を定める件(1948年国家公安委員会規則第11号)は、廃止する。

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