制定文 警察法 (1954年法律第162号)第78条の2第1項の規定に基づき、 苦情の申出の手続に関する規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 この規則は、 警察法 (以下「 法 」という。)
第79条
《苦情の申出等 都道府県警察の職員第61…》
条の3第4項に規定する都道府県警察の警察官を除く。の職務執行について苦情がある者は、都道府県公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができる。 2 第64
の規定による都道府県警察の職員及び警察庁の警察官の職務執行についての苦情の申出(以下「 苦情申出 」という。)の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
2条 (苦情申出書の提出)
1項 苦情申出 を行おうとする者(以下「 申出者 」という。)は、次の各号に掲げる事項を記載した文書(以下「 苦情申出書 」という。)を提出するものとする。
1号 申出者 の氏名、住所及び電話番号
2号 申出者 が住所以外の連絡先への処理の結果の通知を求める場合には、当該連絡先の名称、住所及び電話番号
3号 苦情申出 の原因たる職務執行の日時及び場所、当該職務執行に係る警察職員の執務の態様その他の事案の概要
4号 苦情申出 の原因たる職務執行により 申出者 が受けた具体的な不利益の内容又は当該職務執行に係る警察職員の執務の態様に対する不満の内容
2項 申出者 が複数である場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「 苦情申出 を行おうとする者以下「申出者」という。)」とあるのは「苦情申出を行おうとする者以下「申出者」という。)を代表して処理の結果の通知を受ける者(以下「 代表者 」という。)」と、同項第1号中「申出者の氏名、住所及び電話番号」とあるのは「すべての申出者の氏名及び住所並びに 代表者 の電話番号」と、同項第2号中「申出者」とあるのは「代表者」とする。
3条 (苦情申出書作成の援助)
1項 苦情申出 書の受理に関する事務を行う警察職員は、 申出者 が苦情申出書を作成することが困難であると認める場合には、当該申出者の口頭による陳述を聴取し、苦情申出書を代書するものとする。
2項 警察職員は、 苦情申出 書を代書した場合には、 申出者 に当該苦情申出書を読み聞かせ、又は閲読させて誤りのないことを確認するとともに、自己の所属、官職及び氏名を記載するものとする。
3項 警察職員は、 苦情申出 書を代書するに当たり通訳その他の者を立ち会わせた場合には、当該苦情申出書にその者の氏名を記載するものとする。
4条 (苦情申出書の補正)
1項 都道府県公安委員会又は国家公安委員会は、 苦情申出 書の記載事項に不備がある場合には、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。