附 則 抄
1項 この規則は、2001年12月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に警察庁及び都道府県警察が保有する警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範の一部を改正する規則(2001年国家公安委員会規則第13号)による改正前の警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範(1962年国家公安委員会規則第7号)第2条第2項に規定する警じようは、 長官 が別に定めるまでの間は、
第2条第2項
《2 第2章及び第3章の「警棒等」とは、警…》
棒及び警じょうその他の特殊警戒用具警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察庁長官以下「長官」という。が認めたものをいう。をいう。
に規定する特殊警戒用具とみなす。
附 則(2004年4月1日国家公安委員会規則第7号) 抄
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2007年5月25日国家公安委員会規則第12号) 抄
1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。