1項 この規則は、2001年12月1日から施行する。
2項 この規則の施行の際現に警察庁及び都道府県警察が保有する警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範の一部を改正する規則(2001年国家公安委員会規則第13号)による改正前の警察官けん銃警棒等使用および取扱い規範(1962年国家公安委員会規則第7号)第2条第2項に規定する警じようは、 長官 が別に定めるまでの間は、
第2条第2項
《2 第2章及び第3章の「警棒等」とは、警…》
棒及び警じょうその他の特殊警戒用具警棒に類する用具のうち、武器に代えて使用することができるものとして警察庁長官以下「長官」という。が認めたものをいう。をいう。
に規定する特殊警戒用具とみなす。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(2007年6月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 刑法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年6月1日)から施行する。
6条 (警察官等警棒等使用及び取扱い規範の一部改正に伴う経過措置)
1項 刑法 等一部改正法等の施行前にした行為に係る警察官等警棒等使用及び取扱い規範
第4条第2項
《2 警察官は、次の各号の1に該当する場合…》
においては、警棒等を武器に代わるものとして使用することができる。 1 刑法1907年法律第45号第36条正当防衛又は同法第37条緊急避難に該当する場合 2 凶悪な罪の犯人を逮捕する際、逮捕状により逮捕
(第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、この規則による改正前の警察官等警棒等使用及び取扱い規範
第2条第3項
《3 第4条第2項第2号の「凶悪な罪」とは…》
、警察官職務執行法1948年法律第136号第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」をいう。
に規定する凶悪な罪は、この規則による改正後の警察官等警棒等使用及び取扱い規範
第2条第3項
《3 第4条第2項第2号の「凶悪な罪」とは…》
、警察官職務執行法1948年法律第136号第7条ただし書第1号に規定する「死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる凶悪な罪」をいう。
に規定する凶悪な罪とみなす。