制定文
行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (1999年法律第42号)
第17条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
の規定に基づき、 会計検査院の情報公開に関する権限又は事務の委任に関する規則 を次のように定める。
1条
1項 院長は、 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 (以下「 法 」という。)
第17条
《権限又は事務の委任 行政機関の長は、政…》
令内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
の規定により、事務総長、事務総局次長又は局長に 法 第2章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
2条
1項 院長は、前条の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。