会計検査院情報公開・個人情報保護審査会規則《本則》

法番号:2001年会計検査院規則第3号

略称:

附則 >  

制定文 会計検査院法 1947年法律第73号第19条 《 会計検査院は、会計検査院規則の定めると…》 ころにより事務総局の支局を置くことができる。 の五及び 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 1999年法律第42号)第35条の規定に基づき、会計検査院情報公開審査会規則を次のように定める。


1条 (会長)

1項 会計検査院情報公開・個人情報保護 審査会 以下「 審査会 」という。)に、会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 会長は、会務を総理し、 審査会 を代表する。

3項 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

2条 (議決方法)

1項 審査会 の議事は、出席した委員のうち、2人以上の賛成をもってこれを決する。

2項 特定の事件につき特別の利害関係を有する委員は、 審査会 の決議があったときは、当該事件に係る議決に参加することができない。

3条 (手続の併合又は分離)

1項 審査会 は、必要があると認めるときは、数個の審査請求に係る事件の手続を併合し、又は併合された数個の審査請求に係る事件の手続を分離することができる。

2項 審査会 は、前項の規定により、審査請求に係る事件の手続を併合し、又は分離したときは、審査請求人、参加人及び院長にその旨を通知しなければならない。

4条 (院長の申出)

1項 院長は、 会計検査院法 第19条の4 《 情報公開・個人情報保護審査会設置法20…》 03年法律第60号第3章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。 この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 の規定により準用される情報公開・個人情報保護 審査会 設置法(2003年法律第60号。以下「 審査会設置法 」という。)第8条第2項第1号に規定する 行政文書 以下「 行政文書 」という。)に記録されている情報又は 会計検査院法 第19条の4 《 情報公開・個人情報保護審査会設置法20…》 03年法律第60号第3章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。 この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 の規定により準用される審査会設置法第8条第3項に規定する 保有個人情報 以下「 保有個人情報 」という。)に含まれている情報が、その取扱いについて特別の配慮を必要とするものであるときは、審査会に対し、その旨を申し出ることができる。

2項 審査会 は、前項の規定による申出を受けた場合において、 会計検査院法 第19条の4 《 情報公開・個人情報保護審査会設置法20…》 03年法律第60号第3章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。 この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 の規定により準用される審査会設置法第9条第1項の規定により当該 行政文書 又は当該 保有個人情報 の提示を求めようとするときは、院長の意見を聴かなければならない。

5条 (審査請求人等の意見の聴取)

1項 審査会 は、審査会に提出された意見書又は資料について、 会計検査院法 第19条の4 《 情報公開・個人情報保護審査会設置法20…》 03年法律第60号第3章の規定は、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会の調査審議の手続について準用する。 この場合において、同章の規定中「審査会」とあるのは、「会計検査院情報公開・個人情報保護審査会 の規定により準用される審査会設置法第9条第4項の規定に基づき鑑定を求めようとするときは、当該意見書又は資料を提出した審査請求人、参加人又は院長の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

6条 (庶務)

1項 審査会 の庶務は、会計検査院事務総長官房上席企画調査官において処理する。

7条 (雑則)

1項 この規則に定めるもののほか、 審査会 の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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