別表 人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置(第3条、第4条関係)
0 1 任免
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
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法 |
第55条第2項の提示の文書 |
任命権の委任を行う場合の提示の文書 |
委任が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第60条第1項の承認に関する文書 |
臨時的任用承認申請書 臨時的任用更新承認申請書 これらの申請に対する承認の文書 |
臨時的任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
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規則8―一二(職員の任免) |
第12条第2項又は第14条第3項の通知の文書(第8条第1項に規定する名簿のうち第14条第1項第2号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) |
任命結果通知書 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 |
7年 |
廃棄 |
第12条第2項又は第14条第3項の通知の文書(第8条第1項に規定する名簿のうち第14条第1項第3号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) |
任命結果通知書 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 |
6年 |
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第12条第2項又は第14条第3項の通知の文書(第8条第1項に規定する名簿のうち第14条第1項第1号に掲げる採用試験に係る名簿に係るものに限る。) |
任命結果通知書 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 |
5年 |
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第6条第3項又は第29条第2項の同意の文書 |
任命権者を異にする官職に職員を昇任させ、降任させ、転任させ、又は併任する場合の当該職員が現に任命されている官職の任命権者の同意の文書 降任に係る職員の同意の文書 |
3年 |
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第18条第1項第6号又は第10号の承認に関する文書 |
選考採用承認申請書 当該申請に対する承認の文書 |
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第18条第3項又は第31条の協議に関する文書 |
特定官職への採用協議書 別段の定めについての協議書 当該協議に対する回答の文書 |
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第24条、第30条第2項、第39条第4項又は第45条の報告の文書 |
選考による採用の報告の文書 特定官職への任命結果報告書 臨時的任用の報告の文書 任期を定めた採用等の報告の文書 |
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第12条第2項又は第14条第3項の通知の文書(第8条第1項に規定する名簿のうち第14条第1項第1号から第3号までに掲げる採用試験に係る名簿に係るものを除く。) |
任命結果通知書 採用候補者が採用される時期についての希望を申し出た場合の通知の文書 |
1年 |
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第17条第1項又は第57条の通知の文書 |
採用候補者名簿から任命しようとする者を選択した場合の通知の文書 任命権者を異にする官職に併任している職員への人事異動通知書の交付に係る他の任命権者に対する通知の文書 |
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規則8―一八(採用試験) |
第14条第1項の協議に関する文書 |
指定試験機関が採用試験を行う場合における、募集方法、採用試験の日時及び場所、採点又は評定の方法、合格者予定数等についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
3年 |
廃棄 |
第14条第2項の報告の文書 |
指定試験機関が採用試験を行う場合における採用試験の施行の結果についての報告の文書 |
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規則8―二一(年齢60年以上退職者等の定年前再任用) |
第7条の報告の文書 |
前年度における定年前再任用の状況の報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
第3条の明示の文書の写し |
定年前再任用に係る定年前再任用希望者への明示の文書の写し |
定年前再任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
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第3条の同意の文書 |
定年前再任用に係る定年前再任用希望者の同意の文書 |
0 2 給与
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
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法 |
第68条第1項の給与簿 |
勤務時間報告書 職員別給与簿 基準給与簿 |
5年 |
廃棄 |
給与法 |
第11条の2第1項の届出の文書 |
扶養親族届 |
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
廃棄 |
第19条の6第2項(第19条の7第5項又は第23条第8項において準用する場合を含む。)の申立ての文書 |
期末手当又は勤勉手当の1時差止処分の取消しの申立ての文書 |
5年 |
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第20条の命令の文書 |
俸給の更正の命令の文書 |
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第19条の6第5項(第19条の7第5項又は第23条第8項において準用する場合を含む。)の説明書の写し |
期末手当又は勤勉手当の1時差止処分に係る処分説明書の写し |
説明書の作成の日に係る特定日以後5年 |
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第22条第1項の承認に関する文書 |
非常勤の委員等の手当に係る承認の文書 当該承認の申請の文書 |
承認の効力が失われる日に係る特定日以後5年 |
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規則9―五(給与簿) |
第3条の出勤簿 |
出勤簿 |
5年 |
廃棄 |
第17条の承認に関する文書 |
規則の規定と異なる取扱の承認の文書 当該承認の申請の文書 |
3年 |
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第7条の通知の文書 |
給与の計算につき必要とする事項の通知の文書 |
1年 |
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規則9―六(俸給の調整額) |
第3条の報告の文書 |
俸給の調整を行う官職の職務の内容及び勤労条件についての報告の文書 |
5年 |
廃棄 |
規則9―七(俸給等の支給) |
第1条の5第1項の承認に関する文書 |
月二回払の承認の文書 当該承認の申請の文書 |
5年 |
廃棄 |
第1条の6第3項の報告の文書 |
月二回払の報告の文書 |
3年 |
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第1条の3第1項の申出の文書 |
口座振込みの申出の文書 |
申出に係る口座振込みによらなくなる日に係る特定日以後1年 |
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規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準) |
第11条第3項ただし書、第18条、第19条ただし書、第20条の2第4項各号、第22条第2項、第24条の2第3項、第26条第1項第2号(第28条において準用する場合を含む。)、第30条、第40条、第44条第2項、第44条の二、第45条、第48条、第49条又は別表第2の研究職俸給表初任給基準表の備考第1項の承認に関する文書 |
俸給関係審査協議書 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 派遣職員が職務に復帰した場合等における号俸の調整の承認の文書 派遣職員がその派遣期間中に退職する場合における号俸の調整の承認の文書 俸給の訂正の承認の文書 これらの承認の申請の文書 |
5年 |
廃棄 |
第13条第3項、第46条第1項又は第48条の2の報告の文書 |
初任給基準表の試験欄の「総合職(院卒)」等の区分を適用した場合の報告の文書 職員の級及び号俸の決定等に係る事項についての報告の文書 |
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第24条第3項の同意の文書 |
降格に係る職員の同意の文書 |
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第37条第5項の協議に関する文書 |
一定の日数以上の日数を勤務していない職員の昇給区分決定に係る俸給関係審査協議書 当該俸給関係審査協議書に対する回答の文書 |
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規則9―二四(通勤手当) |
第3条の通勤届 |
通勤届 |
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
廃棄 |
第4条第2項の通勤手当認定簿 |
通勤手当認定簿 |
支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
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規則9―三〇(特殊勤務手当) |
第34条第1項の特殊勤務実績簿 |
特殊勤務実績簿 |
6年 |
廃棄 |
第34条第1項の特殊勤務手当整理簿 |
特殊勤務手当整理簿 |
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第34条第2項の報告の文書 |
特殊勤務実績簿及び特殊勤務手当整理簿に記入する事項についての各庁の長への報告の文書 |
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第20条第1項第1号から第3号までの指定に関する文書 |
山上等作業手当の支給要件に係る指定の文書 当該指定の申請の文書 |
指定の効力が失われる日に係る特定日以後5年 |
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第30条第2項第1号、第2号又は第4号の認定に関する文書 |
国際緊急援助等手当の支給額の加算に係る認定の文書 当該認定の申請の文書 |
認定の効力が失われる日に係る特定日以後5年 |
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規則9―三四(初任給調整手当) |
第6条第4項の承認に関する文書 |
初任給調整手当の支給期間及び月額に係る承認の文書 当該承認の申請の文書 |
承認の効力が失われる日に係る特定日以後5年 |
廃棄 |
規則9―四〇(期末手当及び勤勉手当) |
第6条の三又は第6条の6の通知の文書 |
期末手当又は勤勉手当の1時差止処分を行おうとする場合の人事院への通知の文書 期末手当又は勤勉手当の1時差止処分を取り消した場合の人事院への通知の文書 |
5年 |
廃棄 |
第13条第1項ただし書及び第13条の2第1項ただし書の協議に関する文書 |
勤勉手当の成績率の別段の取扱いについての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
決定の効力が失われる日に係る特定日以後5年 |
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規則9―四三(休日給) |
第1条ただし書の承認に関する文書 |
休日給の支給される日を各庁の長が他の日とすることの承認の文書 当該承認の申請の文書 |
承認の効力が失われる日に係る特定日以後6年 |
廃棄 |
規則9―四九(地域手当) |
第17条の報告の文書 |
官署が移転する場合の報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
規則9―五四(住居手当) |
第5条第1項の住居届 |
住居届 |
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
廃棄 |
第6条第2項の住居手当認定簿 |
住居手当認定簿 |
支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
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規則9―五五(特地勤務手当等) |
第8条第1項又は第2項の報告の文書 |
特地官署又は準特地官署が移転する場合等の報告の文書 特地官署等実態票 |
3年 |
廃棄 |
規則9―八〇(扶養手当) |
第4条第2項の扶養手当認定簿 |
扶養手当認定簿 |
支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
廃棄 |
第4条第3項の事実等を証明する書類 |
扶養の事実等を証明する書類 |
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
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規則9―八九(単身赴任手当) |
第7条第1項の単身赴任届 |
単身赴任届 |
届出に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
廃棄 |
第8条第2項の単身赴任手当認定簿 |
単身赴任手当認定簿 |
支給要件を具備しなくなる日に係る特定日以後6年 |
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規則9―九三(管理職員特別勤務手当) |
第4条の管理職員特別勤務実績簿 |
管理職員特別勤務実績簿 |
6年 |
廃棄 |
第4条の管理職員特別勤務手当整理簿 |
管理職員特別勤務手当整理簿 |
|||
規則9―一二一(広域異動手当) |
第8条第2項の住居等を明らかにする書類 |
広域異動手当の支給要件を具備するかを確認するための書類 |
確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後5年 |
廃棄 |
規則9―一四七(給与法附則第8項の規定による俸給月額) |
第6条の通知の文書の写し |
俸給月額が異動する場合の通知の文書の写し |
通知する日に係る特定日以後5年 |
廃棄 |
規則9―一四八(給与法附則第10項、第12項又は第13項の規定による俸給) |
第12条の承認に関する文書 |
規則により難い場合の俸給関係審査協議書 当該俸給関係審査協議書による申請に対する承認の文書 |
5年 |
廃棄 |
規則9―一五一(在宅勤務等手当) |
第5条第2項の在宅勤務等を行う場所等を明らかにする書類 |
在宅勤務等手当の支給要件を具備するかの判断に必要な事項を確認するための書類 |
確認に係る要件を具備しなくなる日に係る特定日以後5年 |
廃棄 |
0 3 研修及び能率
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
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法 |
第70条の7第1項の報告の文書 |
研修の実施状況についての報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
規則10―四(職員の保健及び安全保持) |
第26条の2第1項の申請の文書(石綿製造等(別表第4の2第6号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものに限る。) |
特別健康管理手帳(石綿)交付申請書 |
40年 |
廃棄 |
第26条の2第1項の申請の文書(石綿製造等又は粉じん作業(別表第4の2第3号に規定する業務をいう。以下同じ。)に係るものを除く。) |
特別健康管理手帳(ベンジジン等)交付申請書 特別健康管理手帳(ビス(クロロメチル)エーテル)交付申請書 特別健康管理手帳(ベリリウム)交付申請書 特別健康管理手帳(1・2―ジクロロプロパン)交付申請書 特別健康管理手帳(オルト―トルイジン)交付申請書 特別健康管理手帳(3・三′―ジクロロ―4・四′―ジアミノジフェニルメタン)交付申請書 |
30年 |
||
第26条の2第1項の申請の文書(粉じん作業に係るものに限る。) |
特別健康管理手帳(粉じん)交付申請書 |
7年 |
||
第2条の指示の文書 |
職員の保健及び安全保持の実施状況についての是正の指示の文書 |
5年 |
||
第35条第1項の報告の文書 |
重大災害等報告書 |
|||
第22条の4第3項の同意の文書 |
ストレスチェックの結果の提供に係る職員の同意の文書 |
離職する日に係る特定日以後5年 |
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第14条の2の調査の結果の文書 |
有害性又は危険性等(特定調査対象物による有害性又は危険性等を除く。)の調査の結果の文書 |
3年 |
||
第16条の3第1項の調査の結果の文書 |
特定調査対象物による有害性又は危険性等の調査の結果の文書 |
|||
第22条の2第1項第2号の申出の文書 |
勤務時間の状況等に応じて行う面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 |
|||
第22条の2第2項の記録の文書 |
職員の勤務時間の状況に関する記録の文書 |
|||
第22条の2第3項(第22条の4第5項において準用する場合を含む。)の意見の文書 |
勤務時間の状況等に応じて行う面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 心理的な負担の程度が高い職員に対する面接指導の結果に基づく必要な措置についての医師の意見の文書 |
|||
第22条の4第4項の申出の文書 |
心理的な負担の程度が高い職員からの面接指導を受けることを希望する旨の申出の文書 |
|||
第26条第1項の申請の文書 |
健康管理手帳交付申請書 |
|||
第27条又は第35条第2項の報告の文書 |
定期健康診断等報告書 年次災害報告書 船員年次災害報告書 |
|||
第32条第2項の記録の文書(定期検査に係るものに限る。) |
設備等の定期検査の結果の記録の文書 |
|||
第33条の届出の文書 |
設備届 構造図 配置図 検査結果記録書の写し |
|||
第16条の2第1項又は第2項の承認に関する文書 |
第1種有害物質製造承認申請書 第1種有害物質使用承認申請書 第2種有害物質製造承認申請書 承認書 |
承認期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第23条各項の意見の文書 |
指導区分の決定に係る医師の意見書 指導区分の変更に係る医師の意見書 |
指導区分の決定又は変更の日に係る特定日以後3年 |
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第23条各項の資料 |
職員の職務内容、勤務の強度等に関する資料 |
|||
第24条第2項の就業の禁止の文書の写し |
就業の禁止の文書の写し |
就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第5条第1項、第6条第1項、第7条、第8条各項、第9条第2項、第10条各項又は第11条の指名の文書の写し |
健康管理者の指名の文書の写し 安全管理者の指名の文書の写し 健康管理担当者又は安全管理担当者の指名の文書の写し 野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の責任者の指名の文書の写し 共同野外実験等を行う場合の健康管理又は安全管理の総括の責任者の指名の文書の写し 健康管理医の指名の文書の写し 危害防止主任者の指名の文書の写し 火元責任者の指名の文書の写し |
指名が解除される日に係る特定日以後1年 |
||
第9条第2項の委嘱の文書の写し |
健康管理医の委嘱の文書の写し |
委嘱が解除される日に係る特定日以後1年 |
||
第12条第3項の報告の文書 |
健康安全管理規程の作成又は変更の報告の文書 |
報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後1年 |
||
第32条第2項の記録の文書(定期検査に係るものを除く。) |
検査結果記録書 |
設備等が廃止される日に係る特定日以後1年 |
||
規則10―五(職員の放射線障害の防止) |
第24条第1項第1号から第3号まで又は第3項の記録の文書 |
業務上管理区域に立ち入った職員の線量の測定の結果又はこれに基づき算定した実効線量若しくは等価線量の記録の文書 身体の汚染を除去させる措置を講じられた職員の身体の汚染の状態の記録の文書 緊急作業に従事した職員等の実効線量、等価線量又は汚染の状態の記録の文書 累積実効線量又は累積等価線量の記録の文書 |
離職する日に係る特定日以後30年 |
廃棄 |
第21条各項の報告の文書 |
実効線量の限度又は等価線量の限度を超えて被ばくした場合その他の緊急時等に関する報告の文書 |
5年 |
||
第24条第1項第4号又は第5号の記録の文書 |
放射線業務に従事した職員の作業内容等の記録の文書 管理区域の線量当量率等の測定の結果の記録の文書 |
|||
第11条第2項の記録の文書 |
エックス線装置又は電子顕微鏡の定期検査の結果の記録の文書 |
3年 |
||
第12条の届出の文書 |
エックス線装置届 構造図 エックス線装置の設置又は変更に係る検査の記録の写し |
|||
第27条第2項の報告の文書 |
放射線障害防止管理規程の作成又は変更の報告の文書 |
報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後1年 |
||
規則10―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉) |
第3条第1項の申出の文書 |
危険有害業務の就業制限に係る申出の文書 |
申出に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第4条、第6条第1項又は第9条ただし書の請求の文書 |
深夜勤務又は時間外勤務の制限に係る請求の文書 業務の軽減の措置又は他の軽易な業務に就かせる措置に係る請求の文書 産後の就業に係る請求の文書 |
請求に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第6条第2項の承認に関する文書 |
人事院規則10―七(女子職員及び年少職員の健康、安全及び福祉)第6条第2項の規定に基づく勤務を要しない時間管理簿 |
承認に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
規則10―八(船員である職員に係る保健及び安全保持の特例) |
第6条第3項の記録の文書 |
伝染病の予防の措置の記録の文書 船内で救急患者が発生した場合の措置の記録の文書 |
3年 |
廃棄 |
第7条第1項の就業の禁止の文書の写し |
就業の禁止の文書の写し |
就業禁止期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第3条第1項の指名の文書の写し |
船員危害防止主任者の指名の文書の写し |
指名が解除される日に係る特定日以後1年 |
||
規則10―一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限) |
第6条、第9条又は第10条(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)の請求の文書 |
深夜勤務制限請求書 超過勤務制限請求書 |
3年 |
廃棄 |
第7条第2項又は第11条第2項若しくは第4項(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し |
深夜勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し 超過勤務の制限の請求に係る通知の文書の写し 超過勤務制限開始日の変更に係る通知の文書の写し |
|||
第8条第3項又は第12条第3項(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)の届出の文書 |
深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届 |
|||
第3条(第13条において準用する場合を含む。)の請求の文書 |
早出遅出勤務請求書 |
早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後3年 |
||
第4条第2項(第13条において準用する場合を含む。)の通知の文書の写し |
早出遅出勤務の請求に係る通知の文書の写し |
|||
第5条第3項(第13条において準用する場合を含む。)の届出の文書 |
早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届 |
|||
第7条第3項、第8条第4項、第11条第5項又は第12条第4項(これらの規定を第13条において準用する場合を含む。)において準用する第4条第3項の証明書類 |
深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 深夜勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 超過勤務の制限の請求に係る事由について確認するための証明書類 超過勤務の制限に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 |
1年 |
||
第4条第3項(第5条第4項又は第13条において準用する場合を含む。)の証明書類 |
早出遅出勤務の請求に係る事由について確認するための証明書類 早出遅出勤務に係る育児又は介護の状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 |
早出遅出勤務によらなくなる日に係る特定日以後1年 |
||
規則10―一二(職員の留学費用の償還) |
第2条第3号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) |
留学に係る職員の同意書 |
留学費用が償還される日に係る特定日以後5年 |
廃棄 |
第5条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものに限る。) |
留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し |
|||
第6条の通知の文書の写し |
留学費用を償還しなければならない者への通知の文書の写し |
|||
第13条の報告の文書 |
留学費用の償還の状況等の報告の文書 |
3年 |
||
第2条第3号の同意の文書(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) |
留学に係る職員の同意書 |
留学費用の償還を要しないこととなる日に係る特定日以後3年 |
||
第5条各項の明示の文書の写し(留学費用を償還しなければならない者に係るものを除く。) |
留学の実施について職員の同意を得るに当たっての明示の文書の写し 職員に留学を命ずるに当たっての明示の文書の写し |
|||
規則10―一三(東日本大震災により生じた放射性物質により汚染された土壌等の除染等のための業務等に係る職員の放射線障害の防止) |
第3条第3項の記録の文書(規則10―5第24条第1項第1号から第3号まで又は第3項の規定の例により作成したものに限る。) |
除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員のそれぞれの業務により受ける線量の測定の結果等の記録の文書 |
離職する日に係る特定日以後30年 |
廃棄 |
第3条第4項の記録の文書 |
特定線量下業務に従事する職員の被ばく歴の有無等の調査の記録の文書 |
|||
第3条第3項の記録の文書(規則10―5第24条第1項第4号の規定の例により作成したものに限る。) |
除染等関連業務又は特定線量下業務に従事する職員の作業内容等の記録の文書 |
5年 |
||
第7条第2項の報告の文書 |
除染等関連業務等管理規程の作成又は変更の報告の文書 |
報告に係る規程の効力が失われる日に係る特定日以後1年 |
0 4 分限
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
法 |
第81条の5第2項又は第4項の承認に関する文書 |
異動期間の延長の承認の文書 当該承認の申請の文書 |
同条第1項から第4項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第81条の7第1項ただし書又は第2項の承認に関する文書 |
異動期間を延長した職員の勤務延長の承認申請書 勤務延長の期限の延長承認申請書 これらの申請に対する承認の文書 |
同条第1項又は第2項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
国家公務員法等の一部を改正する法律(2021年法律第61号) |
附則第3条第6項の承認に関する文書 |
旧国家公務員法勤務延長職員の勤務延長の期限の延長の承認の文書 当該承認の申請の文書 |
同項の規定による勤務が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
規則1―七九(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則) |
附則第3条の報告の文書 |
2022年度における再任用の状況等の報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
規則11―四(職員の身分保障) |
第12条の報告の文書 |
国際事情の調査等の業務若しくは国際約束等に基づく国際的な貢献に資する業務に従事する場合又は試験研究機関等の研究職員の官職と研究成果活用企業の役員等の職とを兼ねる場合の休職の報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
第13条の説明書の写し |
任命権者から人事院に提出される降任又は免職に係る処分説明書の写し |
|||
第3条第1項第1号、第2号又は第4号の指定に関する文書 |
公共的施設の指定申請書 公共的施設及び業務の指定申請書 共同研究等に係る施設の指定申請書 公共的機関の指定申請書 これらの申請に対する指定通知書 |
指定が解除される日に係る特定日以後3年 |
||
第5条第3項又は第4項の承認に関する文書 |
人事院規則11―4第3条第1項第1号の規定による休職の期間の更新承認申請書 人事院規則11―4第3条第1項第3号の規定による休職の期間の更新承認申請書 人事院規則11―4第3条第1項第2号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 人事院規則11―4第3条第1項第3号の規定による休職の期間の更新期間の設定承認申請書 これらの申請に対する承認の文書 |
休職が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
規則11―八(職員の定年) |
第8条(附則第3条において準用する場合を含む。)の通知の文書 |
勤務延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 |
3年 |
廃棄 |
第12条第1項、第2項(附則第3条及び第4条第3項において準用する場合を含む。)又は第3項(附則第3条において準用する場合を含む。)の報告の文書 |
任命権者が定年退職日を指定した場合等の報告の文書 勤務延長職員を異動させた場合の報告の文書 勤務延長の状況の報告の文書 |
|||
第5条又は第6条(これらの規定を附則第3条において準用する場合を含む。)の同意の文書 |
勤務延長を行う場合の職員の同意の文書 勤務延長の期限を延長する場合の職員の同意の文書 勤務延長の期限を繰り上げる場合の職員の同意の文書 |
法第81条の7の規定による勤務が終了する日(第5条又は第6条の規定を附則第3条において準用する場合にあっては、国家公務員法等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)附則第3条第6項の規定による勤務が終了する日)に係る特定日以後3年 |
||
規則11―一〇(職員の降給) |
第8条の説明書の写し |
各庁の長から人事院に提出される降給に係る処分説明書の写し |
3年 |
廃棄 |
規則11―一一(管理監督職勤務上限年齢による降任等) |
第18条の通知の文書 |
異動期間の延長に係る他の任命権者に対する通知の文書 |
3年 |
廃棄 |
第21条の説明書の写し |
任命権者から人事院に提出される職員の意に反する降任に係る処分説明書の写し |
|||
第22条の報告の文書 |
異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る異動期間の延長の状況の報告の文書 |
|||
第15条の同意の文書 |
異動期間の延長等に係る職員の同意の文書 |
法第81条の5第1項から第4項までの規定による異動期間の延長が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
規則11―一二(定年退職者等の暫定再任用) |
第14条の報告の文書 |
前年度における暫定再任用の状況等の報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
第4条の明示の文書の写し |
暫定再任用をされることを希望する者への明示の文書の写し |
暫定再任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
第8条第2項の同意の文書 |
暫定再任用職員の任期を更新する場合の暫定再任用職員の同意の文書 |
0 5 懲戒
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
法 |
第85条の承認に関する文書 |
懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に同一事件について懲戒手続を進めることの人事院の承認の文書 当該承認の申請の文書 |
懲戒処分が行われる日又は懲戒処分を行わないことが決定される日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
規則12―〇(職員の懲戒) |
第6条の通知の文書 |
懲戒処分に係る他の任命権者に対する通知の文書 |
3年 |
廃棄 |
第7条の説明書の写し |
任命権者から人事院に提出される処分説明書の写し |
|||
第8条第2項の資料の写し |
起訴状の写し 公判廷における傍聴記録の写し 職員の供述調書の写し 職員の自認書の写し 判決書の写し |
懲戒処分が行われる日に係る特定日以後3年 |
0 6 公平審査
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
法 |
第86条の要求の文書 |
行政措置要求書 |
判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第87条の判定の文書(写しを含む。) |
勤務条件に関する行政措置の要求に係る判定書 |
|||
第88条の勧告の文書(写しを含む。) |
勤務条件に関する行政措置の要求に係る勧告書 |
|||
第90条第1項の審査請求の文書 |
審査請求書 処分説明書の写し 代理人資格証明書 |
判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後3年 |
||
第92条第2項の指示の文書 |
判定に伴う俸給の弁済についての指示の文書 |
|||
給与法 |
第21条第1項の申立ての文書 |
給与審査申立書 |
決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第21条第2項の通知の文書 |
給与の決定に関する審査の申立てに係る決定書 |
|||
補償法 |
第24条第1項又は第25条第1項の申立ての文書 |
補償審査申立書 福祉事業措置申立書 |
判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第24条第2項(第25条第2項において準用する場合を含む。)の判定の文書(写しを含む。) |
補償の実施に関する審査の申立てに係る判定書 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る判定書 |
|||
規則13―一(不利益処分についての審査請求) |
第5条(第80条第1項において準用する場合を含む。)又は第15条第3項の命令の文書の写し |
審査請求書の補正を命ずる文書の写し 再審請求書の補正を命ずる文書の写し 代表者の選任を命ずる文書の写し |
判定が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第8条(第80条第1項において準用する場合を含む。)、第9条第4項、第11条第4項、第12条第1項、第13条、第14条第2項、第15条第5項、第25条、第26条第3項、第33条第1項(第67条において準用する場合を含む。)、第34条第3項(第67条において準用する場合を含む。)、第45条第3項(第67条において準用する場合を含む。)、第61条第2項、第63条第3項(第67条において準用する場合を含む。)又は第66条の通知の文書(第12条第1項又は第13条の通知の文書を除き、写しを含む。) |
審査請求の受理又は却下に係る通知の文書 再審請求の受理又は却下に係る通知の文書 審査の併合又は併合した審査の分離に係る通知の文書 審査請求の取下げに係る通知の文書 処分者による処分の取消し又は修正に係る通知の文書 取消判決又は無効確認判決の確定に係る通知の文書 審査の終了の決定に係る通知の文書 職権による代表者の選任に係る通知の文書の写し 公平委員長及び公平委員の氏名の通知の文書 受命公平委員の氏名の通知の文書 口頭審理の日時及び場所に係る通知の文書 審尋審理の日時及び場所に係る通知の文書 日時の変更申立てに基づく新たな審尋審理の日時に係る通知の文書 口頭審理の終了に係る通知の文書 審尋審理の終了に係る通知の文書 検証の日時及び場所に係る通知の文書 調査員の氏名の通知の文書 審尋審理の終了予定日に係る通知の文書 |
|||
第8条(第80条第1項において準用する場合を含む。)の審査請求書の副本 |
審査請求書の副本 再審請求書の副本 |
|||
第9条第3項、第15条第4項、第27条第2項(第63条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第1項(第67条において準用する場合を含む。)、第50条第1項(第67条において準用する場合を含む。)又は第64条第2項の申立ての文書 |
審査の併合又は併合した審査の分離に係る申立ての文書 代表者の選任に係る申立ての文書 公平委員についての忌避の申立ての文書 調査員についての忌避の申立ての文書 口頭審理の日時の変更に係る申立ての文書 審尋審理の日時の変更に係る申立ての文書 証拠調べの申立ての文書 審尋審理における口頭での意見陳述に係る申立ての文書 |
|||
第10条第2項の届出書 |
相続により請求者の地位を承継した旨の届出書 相続を証明する書面 |
|||
第10条第5項、第11条第2項、第12条第2項又は第44条第3項の申出の文書 |
請求者の地位を承継しない旨の申出の文書 審査請求の取下げに係る申出の文書 係属中の審査請求の継続又は取下げに係る申出の文書 最終陳述を書面によって行うことの申出の文書 |
|||
第15条第2項、第16条第2項又は第17条第2項(第80条第1項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(第80条第1項において準用する場合を含む。)の届出の文書 |
代表者の選任又は解任に係る届出の文書 代理者の選任又は解任に係る届出の文書 代理人選任届 代理人の解任に係る届出の文書 審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 再審請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回に係る届出の文書 |
|||
第17条第3項ただし書(第80条第1項において準用する場合を含む。)の委任状その他の書面 |
審査請求の取下げについての特別の委任又は委任の撤回が証明できる委任状 |
|||
第20条の調書 |
審査請求に係る調書 |
|||
第20条又は第56条第2項の意見の文書 |
判定に関する公平委員会の意見の文書 証人の遮へいの措置に関する意見の文書 |
|||
第28条(第63条第4項において準用する場合を含む。)、第49条(第67条において準用する場合を含む。)又は第51条(第67条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) |
公平委員についての忌避の申立てに係る却下の文書 調査員についての忌避の申立てに係る却下の文書 証拠資料の提出に係る却下の文書 証拠調べの申立てに係る却下の文書 |
|||
第32条第1項の請求の文書 |
口頭審理の請求の文書 |
|||
第32条第1項の撤回の文書 |
口頭審理の請求に係る撤回の文書 |
|||
第35条第1項、第36条第1項、第37条(これらの規定を第67条において準用する場合を含む。)、第38条、第53条第1項(第67条において準用する場合を含む。)又は第57条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の要求の文書(写しを含む。) |
答弁書の提出を求める文書 反論書の提出を求める文書の写し 当事者に対して立証を求める文書 当事者に対して口頭審理の準備のための書面の提出を求める文書 証拠資料の提出を求める文書 口述書の提出を求める文書の写し |
|||
第35条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の答弁書 |
答弁書 |
|||
第35条第2項(第36条第2項又は第67条において準用する場合を含む。)の必要と認める資料 |
答弁書に添付された必要と認める資料 |
|||
第36条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の反論書(写しを含む。) |
反論書 |
|||
第38条の口頭審理の準備のための書面 |
口頭審理の準備のための書面 |
|||
第44条第2項の最終陳述の書面 |
最終陳述の書面 |
|||
第45条第4項(第67条において準用する場合を含む。)の報告の文書 |
口頭審理の終了に係る報告の文書 審尋審理の終了に係る報告の文書 |
|||
第47条第2項(第67条において準用する場合を含む。)の申請の文書 |
証人の出席に係る申請の文書 |
|||
第52条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の呼出状の写し |
証人の呼出状の写し |
|||
第54条第2項(第58条第2項又は第67条において準用する場合を含む。)の宣誓書 |
宣誓書 |
|||
第57条第1項(第67条において準用する場合を含む。)の口述書 |
口述書 |
|||
第70条第2項(第80条第1項において準用する場合を含む。)の判定書(写しを含む。) |
判定書 |
|||
第73条第2項(第80条第1項において準用する場合を含む。)の更正通知書(写しを含む。) |
更正通知書 |
|||
第76条の再審請求書 |
再審請求書 |
|||
規則13―二(勤務条件に関する行政措置の要求) |
第3条第2項の届出の文書 |
行政措置要求書に記載した事項の変更に係る届出の文書 |
判定が行われ、又は要求が却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第4条の2の命令の文書の写し |
行政措置要求書の補正を命ずる文書の写し |
|||
第6条の通知の文書(写しを含む。) |
要求の受理に係る通知の文書 要求の却下に係る通知の文書の写し |
|||
第7条第1項の資料 |
関係者から提出された資料 |
|||
第8条第1項の呼出しの文書の写し |
証人を呼び出す文書の写し |
|||
第8条第2項の宣誓の文書 |
宣誓の文書 |
|||
第8条第3項の口述書 |
口述書 |
|||
第8条第3項の要求の文書の写し |
口述書の提出を求める文書の写し |
|||
第11条第1項の審査の結果の文書 |
苦情審査委員会の審査の結果の文書 |
|||
第12条の取下げの文書 |
要求の取下げの文書 |
|||
第13条の却下の文書(写しを含む。) |
審査の打切りに伴う却下の文書 |
|||
規則13―三(災害補償の実施に関する審査の申立て等) |
第3条の調書 |
災害補償の実施に関する審査の申立てに係る調書 福祉事業の運営に関する措置の申立てに係る調書 |
判定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第10条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の証明の文書 |
代理人資格に係る証明の文書 審査の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 措置の申立ての取下げについての特別の委任に係る証明の文書 |
|||
第10条第2項又は第21条第2項(これらの規定を第35条において準用する場合を含む。)の届出の文書 |
代理人の資格消滅に係る届出の文書 相続により審査申立人の地位を承継した旨の届出の文書 相続により措置申立人の地位を承継した旨の届出の文書 相続を証する書面 |
|||
第13条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の命令の文書の写し |
補償審査申立書の補正を命ずる文書の写し 福祉事業措置申立書の補正を命ずる文書の写し |
|||
第14条(第35条において準用する場合を含む。)の通知の文書(写しを含む。) |
審査の申立ての受理に係る通知の文書 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し 措置の申立ての受理に係る通知の文書 措置の申立ての却下に係る通知の文書の写し |
|||
第14条(第35条において準用する場合を含む。)の補償審査申立書の副本 |
補償審査申立書の副本 福祉事業措置申立書の副本 |
|||
第22条第1項(第35条において準用する場合を含む。)の取下げの文書 |
審査の申立てに係る取下げの文書 措置の申立てに係る取下げの文書 |
|||
第23条(第35条において準用する場合を含む。)の却下の文書(写しを含む。) |
審査の打切りに伴う却下の文書 |
|||
第30条の要求の文書(写しを含む。) |
報告、証拠書類その他の物件の提出又は医師の診断を受けることを求める文書 |
|||
規則13―四(給与の決定に関する審査の申立て) |
第4条第1項の証明の文書 |
代理人の資格に係る証明の文書 特別の委任に係る証明の文書 |
決定が行われ、又は審査の申立てが却下され、若しくは取り下げられる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第4条第2項の届出の文書 |
代理人の資格消滅に係る届出の文書 |
|||
第7条第1項の命令の文書の写し |
給与審査申立書の補正に係る命令の文書の写し |
|||
第8条の給与審査申立書の副本 |
給与審査申立書の副本 |
|||
第8条の通知の文書(写しを含む。) |
審査の申立ての受理に係る通知の文書 審査の申立ての却下に係る通知の文書の写し |
|||
第10条第1項の要求の文書(写しを含む。) |
証拠書類その他必要と認める資料の提出又は陳述を求める文書 |
|||
第10条第1項又は第11条の証拠書類その他の資料 |
証拠書類その他の資料 |
|||
第10条第1項の陳述の文書 |
陳述の文書 |
|||
第10条第4項の意見の陳述の結果の文書 |
意見の陳述の結果の文書 |
|||
第12条第1項の取下げの文書 |
審査の申立てに係る取下げの文書 |
|||
第13条の却下の文書(写しを含む。) |
審査の打切りに伴う却下の文書 |
|||
第14条第1項の決定の文書 |
決定の文書 |
|||
規則13―五(職員からの苦情相談) |
第6条の報告の文書 |
苦情相談の概要に係る報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
第2条の苦情相談の文書 |
苦情相談の文書 |
事案の処理が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
第5条第1項の調査の文書 |
関係者に対する調査の文書 |
|||
第5条第2項の請求の文書 |
事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る請求の文書 |
|||
第5条第2項の承認の文書の写し |
事情聴取等を求められた職員が勤務しないことに係る承認の文書の写し |
|||
第6条の記録の文書 |
苦情相談に係る記録の文書 |
0 7 服務
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
法 |
第103条第2項の承認に関する文書 |
自営兼業承認申請書(不動産等賃貸関係) 自営兼業承認申請書(太陽光電気の販売関係) 自営兼業承認申請書(不動産等賃貸及び太陽光電気の販売以外の事業関係) これらの申請に対する承認の文書 技術移転兼業承認申出書 研究成果活用兼業承認申出書 監査役兼業承認申出書 これらの申出に対する承認の文書 |
兼業が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第103条第3項の報告の文書 |
株式所有状況報告書 |
報告の文書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後3年 |
||
第103条第5項の審査請求の文書 |
企業に対する関係の存続が職務遂行上適当でないと認める旨の通知の内容についての審査請求の文書 |
裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後3年 |
||
規則14―七(政治的行為) |
第8項の通知の文書 |
政治的行為の禁止又は制限に違反する行為又は事実の通知の文書 |
3年 |
廃棄 |
規則14―八(営利企業の役員等との兼業) |
第3項の報告の文書 |
役員兼業等の承認の状況の報告の文書 |
兼業が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第4項の取消しの文書 |
役員兼業等の承認の取消しの文書 |
|||
規則14―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) |
第6条、第7条又は第10条第1項の報告の文書 |
技術移転兼業状況報告書 技術移転事業者に係る事項に変更があった旨の報告の文書 技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 |
兼業が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第8条の取消しの文書の写し |
技術移転兼業の承認の取消しの文書の写し |
|||
第10条第1項の要求の文書 |
技術移転兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 |
|||
第10条第2項の取消しの文書 |
技術移転兼業の承認の取消しの文書 |
|||
規則14―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) |
第6条、第7条又は第10条第1項の報告の文書 |
研究成果活用兼業状況報告書 研究成果活用企業に係る事項に変更があった旨の報告の文書 研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 |
兼業が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第8条の取消しの文書の写し |
研究成果活用兼業の承認の取消しの文書の写し |
|||
第10条第1項の要求の文書 |
研究成果活用兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 |
|||
第10条第2項の取消しの文書 |
研究成果活用兼業の承認の取消しの文書 |
|||
規則14―一九(研究職員の株式会社の監査役との兼業) |
第6条、第7条又は第10条第1項の報告の文書 |
監査役兼業状況報告書 株式会社に係る事項に変更があった旨の報告の文書 監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の文書 |
兼業が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第8条の取消しの文書の写し |
監査役兼業の承認の取消しの文書の写し |
|||
第10条第1項の要求の文書 |
監査役兼業に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 |
|||
第10条第2項の取消しの文書 |
監査役兼業の承認の取消しの文書 |
|||
規則14―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) |
第3条第3項、第3条の2第3項又は第7条の通知の文書の写し |
職務遂行上適当でないかどうかの判断の結果の通知の文書の写し 人事院への報告を要しない報告である旨の通知の文書の写し 職務遂行上適当でないかどうかの確認の結果の通知の文書の写し |
株式所有状況報告書の提出の要件に該当しなくなる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第5条第2項の申出の文書 |
職務遂行上適当でないと認められた職員からの期限の延長の申出の文書 |
|||
第6条各項、第8条第1項若しくは第2項、第9条各項又は第10条の報告の文書 |
職務遂行上適当でないと認められないこととなったと思料する場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 会社の事業内容に変更があった場合等の職員から所轄庁の長等への報告の文書 当該報告を受理した場合等の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなった旨の職員から所轄庁の長等への報告の文書 当該報告を受理した場合の所轄庁の長等から人事院への報告の文書 株式所有の状況についての報告の文書 |
|||
第10条の請求の文書 |
株式所有の状況についての報告又は資料の請求の文書 |
|||
第4条第2項又は第3項の裁決の文書の写し |
審査請求を棄却する裁決の文書の写し 審査請求の対象となった通知の内容を変更する裁決の文書の写し |
裁決が行われ、審査請求が却下され、若しくは取り下げられ、又は審査の終了が決定される日に係る特定日以後3年 |
0 8 勤務時間、休日及び休暇
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
勤務時間法 |
第6条第3項の申告の文書 |
申告・割振り簿 |
3年 |
廃棄 |
第6条第3項の設定又は割振りの文書 |
申告・割振り簿 |
|||
第13条の2第1項又は第15条第1項の指定の文書 |
超勤代休時間指定簿 代休日指定簿 |
|||
第7条第2項ただし書又は第11条の協議に関する文書 |
交替制等勤務職員の勤務時間等についての協議の文書 船員の勤務時間の延長についての協議の文書 これらの協議に対する回答の文書 |
協議に係る勤務時間に関する定めによらなくなる日に係る特定日以後3年 |
||
規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇) |
第4条の3第2項又は第29条第2項の証明書類 |
育児介護等職員に該当する事由を確認するための証明書類 病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の事由を確認するための証明書類 |
3年 |
廃棄 |
第4条の3第3項又は第33条の報告の文書 |
育児介護等職員に該当しないこととなった場合の各省各庁の長への報告の文書 勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての人事院への報告の文書 |
|||
第7条第4項の申告の文書 |
申告・割振り簿 |
|||
第9条第1項の明示の文書 |
フレックスタイム制適用職員以外の職員の週休日及び勤務時間の割振り等の明示の文書 |
|||
第16条の3第5項又は第17条第2項の申出の文書 |
超勤代休時間の指定を希望しない旨の申出の文書 代休日の指定を希望しない旨の申出の文書 |
|||
第27条第1項の休暇簿 |
休暇簿(年次休暇用) 休暇簿(病気休暇用) 休暇簿(特別休暇用) |
|||
第27条第3項の届出の文書 |
女子職員が出産した場合の届出の文書 |
|||
第29条第1項の通知の文書の写し |
年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間の承認の決定に係る通知の文書の写し |
|||
第33条の要求の文書 |
勤務時間、休日及び休暇に関する事務の実施状況についての報告の要求の文書 |
|||
第3条第4項の協議に関する文書 |
フレックスタイム制の基準に係る別段の定めについての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
協議に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後3年 |
||
第28条第1項の介護休暇の休暇簿 |
休暇簿(介護休暇用) |
勤務時間法第20条第1項に規定する1の継続する状態ごとの指定期間(当該状態ごとにその指定が三回に達し、又はその期間が通算して6月に達したものに限る。)の末日(同日が到来する前に当該介護休暇に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第28条第1項の介護時間の休暇簿 |
休暇簿(介護時間用) |
勤務時間法第20条の2第1項に規定する1の継続する状態につき介護時間を取得した日から連続する3年の期間の末日(同日が到来する前に当該介護時間に係る要件に該当しないこととなった場合にあっては、その該当しなくなった日)の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第32条の承認に関する文書 |
週休日、勤務時間を割り振らない日、勤務時間の割振り、週休日の振替等、休憩時間、休息時間、宿日直勤務、超勤代休時間の指定又は代休日の指定についての別段の定めの承認の文書 当該承認の申請の文書 |
承認に係る定めによらなくなる日に係る特定日以後3年 |
||
第9条第2項の通知の文書の写し |
フレックスタイム制の勤務時間の割振り等又は週休日の振替等の通知の文書の写し |
1年 |
0 9 災害補償
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
規則16―〇(職員の災害補償) |
第7条第3項の報告の文書 |
補償に関する権限の委任の報告の文書 |
委任の効力が失われる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
規則16―三(災害を受けた職員の福祉事業) |
第4条第2項において準用する規則16―0第7条第3項の報告の文書 |
福祉事業の実施に関する権限の委任の報告の文書 |
委任の効力が失われる日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
規則16―四(補償及び福祉事業の実施) |
第30条第1項の災害補償報告書 |
災害補償報告書 |
3年 |
廃棄 |
第30条第1項の福祉事業報告書 |
福祉事業報告書 |
|||
第30条第1項の特別給付金支給報告書 |
特別給付金支給報告書 |
0 10 職員団体等
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
法 |
第108条の5の2第1項の要請の文書 |
人事院規則の制定改廃に関する職員団体からの要請の文書 |
5年 |
廃棄 |
第108条の3第1項の申請書 |
職員団体登録申請書 |
取消し又は抹消をする日に係る特定日以後3年 |
||
第108条の3第7項の請求の文書 |
聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 |
|||
第108条の3第9項又は第10項の届出の文書 |
職員団体登録事項変更届 職員団体解散届 |
|||
第108条の6第1項ただし書の許可の文書の写し |
専従許可の文書の写し |
有効期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
法人格法 |
第10条第1項の報告の文書 |
職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
第10条第1項の資料 |
職員団体等に係る法人格法の規定に基づく事務に関する資料 |
|||
第10条各項の要求の文書の写し |
職員団体等に対する報告又は資料の提出の要求の文書の写し 国又は地方公共団体の関係機関に対する協力の要求の文書の写し |
|||
第3条第1項の申出の文書 |
法人となる旨の申出の文書 |
取消し又は抹消をする日に係る特定日以後3年 |
||
第4条の申請書 |
規約認証申請書 規約 |
取消しをする日に係る特定日以後3年 |
||
第7条の届出の文書 |
規約変更届 |
|||
第8条第2項の請求の文書 |
聴聞の期日における審理の公開の請求の文書 |
|||
規則17―〇(管理職員等の範囲) |
第3条の通知の文書 |
組織の変更等についての通知の文書 |
3年 |
廃棄 |
第2条の通知の文書の写し |
管理職員等以外の者が管理職員等になった旨又は管理職員等が管理職員等以外の職員になった旨の通知の文書の写し |
通知する日に係る特定日以後1年 |
||
規則17―一(職員団体の登録) |
第2条の職員団体登録簿 |
職員団体登録簿 |
取消し又は抹消をする日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第3条(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第5条第3項、第7条、第8条第1項又は第9条第1項の通知の文書の写し |
職員団体の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し 変更された事項の登録をした旨又はしない旨の通知の文書の写し 職員団体の登録を抹消した旨の通知の文書の写し 職員団体の登録の効力停止を行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し 職員団体の登録の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し 職員団体の登録の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し |
|||
第5条第1項の申請書 |
職員団体の登録の抹消申請書 |
|||
第10条第2項の受理証明書の写し |
法人となる旨の申出の受理証明書の写し |
|||
第11条の証明書の写し |
職員団体の登録がされた旨の証明書の写し |
|||
規則17―二(職員団体のための職員の行為) |
第3条の届出の文書 |
専従許可の取消し事由が生じた場合の届出の文書 |
3年 |
廃棄 |
第1条第1項、第2条第1項又は第6条第2項の申請の文書 |
専従許可の申請書 専従許可の有効期間の更新の申請の文書 短期従事の申請の文書 |
申請に係る期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第6条第1項の許可の文書の写し |
短期従事の許可の申請の文書の写し |
有効期間の末日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
規則17―三(職員団体等の規約の認証) |
第3条第2項、第5条第1項又は第6条第1項の通知の文書の写し |
規約の認証をした旨又はできない旨の通知の文書の写し 規約の認証の取消しに係る聴聞の通知の文書の写し 規約の認証の取消しを行う旨又は行わない旨の通知の文書の写し |
取消しをする日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
0 11 国際機関等派遣
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
派遣法 |
第2条第2項の同意の文書 |
国際機関等への派遣に係る職員の同意の文書 |
派遣が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
規則18―〇(職員の国際機関等への派遣) |
第7条第2項の承認に関する文書 |
派遣先の機関の特殊事情により派遣職員に給与を支給しない場合の承認の文書 当該承認の申請の文書 |
5年 |
廃棄 |
第9条各項の報告の文書 |
派遣先の機関における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 派遣状況報告書 |
3年 |
||
第4条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の協議に関する文書 |
5年を超える期間を定めて職員を派遣する場合等の協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
派遣が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
第4条第2項の同意の文書 |
派遣期間の更新に係る職員の同意の文書 |
0 12 育児休業
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
育児休業法 |
第3条第2項、第4条第1項、第12条第2項、第13条第1項又は第26条第1項の請求の文書 |
育児休業承認請求書 育児短時間勤務承認請求書 育児時間承認請求書 |
育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第3条第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)、第12条第3項(第13条第2項において準用する場合を含む。)又は第26条第1項の承認の文書の写し |
育児休業の承認の文書の写し 育児休業の期間の延長の承認の文書の写し 育児短時間勤務の承認の文書の写し 育児短時間勤務の期間の延長の承認の文書の写し 育児時間の承認の文書の写し |
|||
第6条第2項(第14条又は第26条第3項において準用する場合を含む。)の取消しの文書の写し |
育児休業の承認の取消しの文書の写し 育児短時間勤務の承認の取消しの文書の写し 育児時間の承認の取消しの文書の写し |
|||
規則19―〇(職員の育児休業等) |
第16条第2項の協議に関する文書 |
育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第32条第1項の申出の文書 |
妊娠又は出産等についての申出の文書 |
3年 |
||
第34条第1項の報告の文書 |
育児休業の取得の状況の報告の文書 |
|||
第5条第2項(第6条第2項、第10条第3項(第22条(第31条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第20条第2項又は第30条第2項において準用する場合を含む。)の証明書類 |
育児休業の事由を確認するための証明書類 育児休業の期間の延長の事由を確認するための証明書類 養育状況変更届に係る事由について確認するための証明書類 育児短時間勤務の事由を確認するための証明書類 育児短時間勤務の期間の延長の事由を確認するための証明書類 育児時間の事由を確認するための証明書類 |
育児休業、育児短時間勤務又は育児時間が終了する日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第10条第1項(第22条(第31条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の養育状況変更届 |
養育状況変更届 |
|||
第18条第6号の育児短時間勤務計画書 |
育児短時間勤務計画書 |
|||
第13条(第25条において準用する場合を含む。)の同意の文書 |
任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 任期の更新に係る任期付短時間勤務職員の同意の文書 |
任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
0 13 任期付研究員
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
任期付研究員法 |
第6条第4項の承認に関する文書 |
第1号任期付研究員の俸給月額の承認の文書 当該承認の申請の文書 |
5年 |
廃棄 |
第8条第1項の報告の文書 |
第1号任期付研究員の裁量勤務の状況についての各省各庁の長への報告の文書 |
3年 |
||
第3条第2項又は第4条第1項若しくは第2項の承認に関する文書 |
任期付研究員の任期を定めた採用等の承認申請書 任期付研究員法第4条第2項の任期の特例の承認申請書 これらの申請に対する承認の文書 |
任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
第3条第3項の協議に関する文書 |
任期付研究員の採用計画の協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
|||
規則20―〇(任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例) |
第9条第3項又は第10条第1項の申出の文書 |
裁量勤務研究員が裁量勤務を継続しないことを希望する旨の申出の文書 裁量勤務研究員が勤務官署以外の場所において勤務する場合の申出の文書 |
3年 |
廃棄 |
第3条又は第9条第2項の同意の文書 |
任期の更新に係る職員の同意の文書 裁量勤務に係る第1号任期付研究員の同意の文書 |
任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
第9条第4項の通知の文書の写し |
第1号任期付研究員を裁量勤務に従事させ、又は従事させることをやめる場合の通知の文書の写し |
|||
第10条第2項の通知の文書の写し |
裁量勤務研究員に特定の方法による職務遂行を命ずる場合の通知の文書の写し |
命ぜられた特定の職務遂行の方法によらなくなる日に係る特定日以後3年 |
0 14 官民人事交流
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
官民人事交流法 |
第6条第2項の要求の文書 |
人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿等の提示の要求の文書 |
3年 |
廃棄 |
第12条第3項又は第23条第1項の報告の文書 |
派遣先企業における労働条件等の任命権者への報告の文書 人事交流の制度の運用状況の人事院への報告の文書 |
|||
第7条第2項又は第8条第2項の同意の文書 |
交流派遣の実施に関する計画に係る交流派遣予定職員の同意の文書 交流派遣の期間の延長に係る交流派遣職員の同意の文書 |
人事交流が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
第7条第2項又は第19条第2項の計画の文書 |
交流派遣に係る計画書類 交流採用に係る計画書類 |
|||
第7条第2項又は第19条第2項の認定の文書 |
交流派遣の実施に関する計画の認定の文書 交流採用の実施に関する計画の認定の文書 |
|||
第7条第3項又は第19条第3項の取決めの文書 |
交流派遣に係る民間企業との間の取決めの文書 交流採用に係る民間企業との間の取決めの文書 |
|||
第8条第2項の申出の文書 |
交流派遣の期間の延長に係る派遣先企業の申出の文書 |
|||
第8条第2項又は第19条第5項の承認に関する文書 |
交流派遣の期間の延長の承認の文書 交流採用に係る任期の更新の承認の文書 これらの承認の申請の文書 |
|||
第6条第2項の名簿 |
人事交流に係る公募に応募した民間企業の名簿 |
1年 |
||
規則21―〇(国と民間企業との間の人事交流) |
第41条第2項の協議に関する文書 |
交流派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第30条の条件を記載した書類 |
人事交流に関する条件を記載した書類 |
人事交流が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
第34条第1項又は第44条の認定に関する文書 |
交流派遣の実施に関する計画の変更の認定の文書 交流採用の実施に関する計画の変更の認定の文書 これらの認定の申請の文書 |
|||
第34条第1項ただし書の申出の文書 |
交流派遣の実施に関する計画の変更に係る派遣先企業の申出の文書 |
|||
第34条第1項ただし書又は第44条の同意の文書 |
交流派遣の実施に関する計画の変更に係る交流派遣職員の同意の文書 交流採用の任期の更新に係る交流採用職員の同意の文書 |
|||
第34条第2項の取決めの文書 |
交流派遣の実施に関する計画の変更に係る民間企業との間の取決めの文書 |
|||
第43条第5号の指定に関する文書 |
交流採用に係る取決めにおける賃金の支払以外の給付の指定の文書 |
|||
第44条の変更に係る事項を記載した書類 |
交流採用の実施に関する計画の変更に係る事項を記載した書類 |
0 15 倫理
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
法 |
第17条第2項の喚問(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し |
証人の呼出状の写し |
懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第23条第3項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は第31条の通知の日)に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第17条第2項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し |
文書等提出要求書の写し |
|||
第17条第3項の要求(職員の職務に係る倫理の保持に関して行われるものに限る。)の文書の写し |
職員の呼出状の写し |
|||
倫理法 |
第5条第3項又は第4項の同意に関する文書 |
各省各庁に属する職員の職務に係る倫理に関する訓令を定めることの同意の文書 行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めることの同意の文書 これらの同意の申請の文書 |
30年 |
廃棄 |
第5条第5項の届出の文書 |
行政執行法人の職員の職務に係る倫理に関する規則を定めた場合の主務大臣への届出の文書 |
|||
第6条第2項の贈与等報告書の写し |
審査会に送付された贈与等報告書の写し |
5年 |
||
第7条第2項の株取引等報告書の写し |
審査会に送付された株取引等報告書の写し |
|||
第8条第3項の所得等報告書等の写し |
審査会に送付された所得等報告書等の写し |
|||
第42条第3項の要求の文書 |
特殊法人等が講ずる施策についての報告の要求の文書 特殊法人等が講ずる施策について監督上必要な措置を講ずることの要求の文書 |
|||
第42条第3項の報告の文書 |
特殊法人等が講ずる施策についての報告の文書 |
|||
第39条第2項の指示の文書 |
行政機関等の職員の職務に係る倫理の保持のための体制の整備についての指示の文書 |
3年 |
||
第9条第2項ただし書の認定に関する文書 |
贈与等報告書の閲覧を請求することができない部分の認定の文書 当該認定の申請の文書 |
認定の必要がなくなる日に係る特定日以後3年 |
||
第22条、第23条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項(第24条第2項において準用する場合を含む。)又は第29条第2項の報告の文書 |
調査の端緒に係る報告の文書 任命権者による調査の経過の報告の文書 任命権者による調査の結果の報告の文書 懲戒処分の勧告に係る措置の報告の文書 |
懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第23条第3項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は第31条の通知の日)に係る特定日以後3年 |
||
第23条第1項、第25条、第28条第2項又は第31条の通知の文書 |
任命権者による調査を行おうとする場合の審査会への通知の文書 共同調査を行う旨の任命権者への通知の文書 審査会による調査の開始を決定した場合の任命権者への通知の文書 審査会による調査を終了した場合の任命権者への通知の文書 審査会が懲戒処分を行った場合の任命権者への通知の文書 |
|||
第23条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)又は第24条第1項の要求の文書 |
任命権者による調査の経過の報告の要求の文書 任命権者による調査の要求の文書 |
|||
第23条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)、第27条第2項又は第28条第1項の意見の文書 |
任命権者による調査の経過についての審査会の意見の文書 任命権者による懲戒処分の概要の公表についての審査会の意見の文書 審査会による調査の開始を決定する場合の当該調査の対象となる職員の任命権者の意見の文書 |
|||
第26条又は第33条により読み替えて適用する法第85条の承認に関する文書 |
懲戒処分の承認の文書 懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に懲戒手続を進めることの承認の文書 これらの承認の申請の文書 |
|||
第28条第4項の協議に関する文書 |
審査会による調査の対象となっている職員に対する懲戒処分又は退職に係る処分についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
|||
第29条第1項の勧告の文書 |
懲戒処分の勧告の文書 |
|||
第35条の要求の文書 |
関係行政機関の長に対する協力の要求の文書 |
要求する日に係る特定日以後3年 |
||
規則22―二(倫理法又は同法に基づく命令の違反に係る調査及び懲戒の手続) |
第11条第2項により読み替えて適用する規則12―0第7条の説明書の写し |
任命権者から人事院及び審査会に提出される懲戒処分に係る処分説明書の写し |
3年 |
廃棄 |
第3条又は第4条の協議に関する文書 |
職員に倫理法等に違反する行為があると思料する場合における当該職員に対する退職に係る処分についての協議の文書 共同調査の実施に関する事項についての協議の文書 これらの協議に対する回答の文書 |
懲戒処分が行われる日(懲戒処分が行われない場合にあっては、倫理法第23条第3項(第24条第2項において準用する場合を含む。)の報告又は第31条の通知の日)に係る特定日以後3年 |
||
第4条の定めの文書 |
共同調査の実施に関し必要な事項を定めた文書 |
|||
第6条第2項又は第9条第2項の請求の文書 |
審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の請求の文書 |
|||
第6条第2項又は第9条第2項の承認の文書の写し |
審査会から事情聴取等を求められた職員が調査に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し 審査会から出頭を求められた職員が出頭し質問に応ずるため勤務しないことの承認の文書の写し |
|||
第11条第4項の資料の写し |
起訴状の写し 公判廷における傍聴記録の写し 職員の供述調書の写し 職員の自認書の写し 判決書の写し |
|||
規則22―三(倫理法第4章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職) |
第2条の通知の文書 |
倫理法第4章の規定の適用を受ける行政執行法人の職員の官職を定め、又は変更した場合の通知の文書 |
3年 |
廃棄 |
0 16 任期付職員
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
任期付職員法 |
第7条第3項の承認に関する文書 |
特定任期付職員の俸給月額の承認の文書 当該承認の申請の文書 |
5年 |
廃棄 |
第3条各項、第5条第1項又は第6条の承認に関する文書 |
任期を定めた採用に係る承認申請書 任期の更新に係る承認申請書 他の官職への任用に係る承認申請書 これらの申請に対する承認の文書 |
任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
||
規則23―〇(任期付職員の採用及び給与の特例) |
第4条の同意の文書 |
任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 |
任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
0 17 法科大学院派遣
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
法科大学院派遣法 |
第3条第1項の要請の文書 |
検察官等の派遣の要請の文書 |
派遣が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第4条第3項、第6項(第11条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第7項(第11条第4項において準用する場合を含む。)又は第11条第1項の同意の文書 |
法科大学院への派遣に係る検察官等の同意の文書 法科大学院設置者との間の取決めの内容の変更に係る検察官等の同意の文書 派遣の期間の延長に係る検察官等の同意の文書 |
|||
第4条第3項又は第11条第1項の取決めの文書 |
法科大学院設置者との間の取決めの文書 |
|||
第4条第7項(第11条第4項において準用する場合を含む。)の申出の文書 |
派遣期間の延長に係る法科大学院設置者の申出の文書 |
|||
規則24―〇(検察官その他の職員の法科大学院への派遣) |
第15条第2項の協議に関する文書 |
第11条派遣職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第17条各項の報告の文書 |
派遣先法科大学院における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 法科大学院派遣に関する状況報告書 |
3年 |
0 18 自己啓発等休業
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
自己啓発等休業法 |
第3条第1項又は第4条第1項の請求の文書 |
自己啓発等休業承認請求書 |
自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第3条第1項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し |
自己啓発等休業の承認の文書の写し 自己啓発等休業の期間の延長の承認の文書の写し |
|||
第6条第2項の取消しの文書の写し |
自己啓発等休業の承認の取消しの文書の写し |
|||
規則25―〇(職員の自己啓発等休業) |
第13条第2項の協議に関する文書 |
自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第6条第2項(第7条又は第12条第2項において準用する場合を含む。)の書類 |
自己啓発等休業の承認の請求について確認するための書類 自己啓発等休業の期間の延長の請求について確認するための書類 大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告について確認するための書類 |
自己啓発等休業が終了する日の翌日に係る特定日以後3年 |
||
第12条第1項の報告の文書 |
大学等における修学又は国際貢献活動の状況の報告の文書 |
0 19 配偶者同行休業
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
|
配偶者同行休業法 |
第3条第1項又は第4条第1項の請求の文書 |
配偶者同行休業請求書 |
配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第3条第1項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の承認の文書の写し |
配偶者同行休業の承認の文書の写し 配偶者同行休業の期間の延長の承認の文書の写し |
|||
第6条第2項の取消しの文書の写し |
配偶者同行休業の承認の取消しの文書の写し |
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規則26―〇(職員の配偶者同行休業) |
第15条第2項の協議に関する文書 |
配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第6条第2項(第7条又は第10条第2項において準用する場合を含む。)の書類 |
配偶者同行休業の請求について確認するための書類 配偶者同行休業の期間の延長の請求について確認するための書類 配偶者が死亡した場合等の届出について確認するための書類 |
配偶者同行休業が終了する日の翌日に係る特定日以後3年 |
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第7条の2の認定に関する文書 |
配偶者同行休業の期間の再度の延長ができる特別の事情に係る認定の文書 当該認定の申請の文書 |
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第10条第1項の届出の文書 |
配偶者が死亡した場合等の届出の文書 |
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第13条の同意の文書 |
任期の更新に係る任期付職員の同意の文書 |
任期を定めた任用が終了する日に係る特定日以後3年 |
0 20 その他
人事管理文書の区分 |
人事管理文書の例 |
保存期間 |
保存期間満了時の措置 |
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法 |
附則第9条の勤務の意思の確認の文書 |
年齢60年に達する職員への勤務の意思の確認の文書 |
6年 |
廃棄 |
福島復興再生特別措置法 |
第48条の2第1項又は第89条の2第1項の要請の文書 |
福島相双復興推進機構による派遣の要請の文書 福島イノベーション・コースト構想推進機構による派遣の要請の文書 |
派遣が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第48条の3第1項、第4項若しくは第5項又は第89条の3第1項、第4項若しくは第5項の同意の文書 |
福島相双復興推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 福島相双復興推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 福島相双復興推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に係る職員の同意の文書 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 |
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第48条の3第1項又は第89条の3第1項の取決めの文書 |
福島相双復興推進機構との間の取決めの文書 福島イノベーション・コースト構想推進機構との間の取決めの文書 |
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第48条の3第5項又は第89条の3第5項の申出の文書 |
派遣の期間の延長に係る福島相双復興推進機構の申出の文書 派遣の期間の延長に係る福島イノベーション・コースト構想推進機構の申出の文書 |
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2025年国際博覧会特措法 |
第24条第1項の要請の文書 |
国際博覧会協会による派遣の要請の文書 |
派遣が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第25条第1項、第4項又は第5項の同意の文書 |
国際博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 国際博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 国際博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 |
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第25条第1項の取決めの文書 |
国際博覧会協会との間の取決めの文書 |
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第25条第5項の申出の文書 |
派遣の期間の延長に係る国際博覧会協会の申出の文書 |
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2027年国際園芸博覧会特措法 |
第14条第1項の要請の文書 |
国際園芸博覧会協会による派遣の要請の文書 |
派遣が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
第15条第1項、第4項又は第5項の同意の文書 |
国際園芸博覧会協会への派遣に係る職員の同意の文書 国際園芸博覧会協会との間の取決めの内容の変更に係る職員の同意の文書 国際園芸博覧会協会への派遣の期間の延長に係る職員の同意の文書 |
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第15条第1項の取決めの文書 |
国際園芸博覧会協会との間の取決めの文書 |
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第15条第5項の申出の文書 |
派遣の期間の延長に係る国際園芸博覧会協会の申出の文書 |
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規則1―七(政府若しくはその機関又は行政執行法人と外国人との間の勤務の契約) |
第2項の契約の文書 |
外国人との間の勤務の契約の文書 |
契約が終了する日に係る特定日以後1年 |
廃棄 |
第4項の注意の文書の写し |
外国人を雇用しようとする場合等の注意の文書の写し |
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規則1―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例) |
第2条第2項の報告の文書 |
公務の活性化のために民間の人材を採用した場合の報告の文書 |
3年 |
廃棄 |
規則1―三九(構造改革特別区域における人事院規則の特例に関する措置) |
第2条第2項(第3条第2項又は第4条第2項において準用する場合を含む。)の承認に関する文書 |
研究職員の技術移転兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 研究職員の研究成果活用兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 研究職員の監査役兼業のために勤務時間の一部を割くことの承認の文書 これらの承認の申請の文書 |
兼業が終了する日に係る特定日以後3年 |
廃棄 |
規則1―六四(職員の公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣) |
第12条第2項の協議に関する文書 |
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第13条各項の報告の文書 |
東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会への派遣に関する状況報告書 |
3年 |
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規則1―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣) |
第12条第2項の協議に関する文書 |
ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
規則1―六九(職員の公益社団法人福島相双復興推進機構への派遣) |
第12条第2項の協議に関する文書 |
福島相双復興推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第13条各項の報告の文書 |
福島相双復興推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 公益財団法人福島相双復興推進機構への派遣に関する状況報告書 |
3年 |
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規則1―七二(職員の2025年国際博覧会特措法第14条第1項の規定により指定された博覧会協会への派遣) |
第12条第2項の協議に関する文書 |
国際博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第13条各項の報告の文書 |
国際博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 博覧会協会への派遣に関する状況報告書 |
3年 |
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規則1―七四(職員の公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣) |
第12条第2項の協議に関する文書 |
福島イノベーション・コースト構想推進機構に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第13条各項の報告の文書 |
福島イノベーション・コースト構想推進機構における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 公益財団法人福島イノベーション・コースト構想推進機構への派遣に関する状況報告書 |
3年 |
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規則1―八〇(職員の2027年国際園芸博覧会特措法第2条第1項の規定により指定された国際園芸博覧会協会への派遣) |
第12条第2項の協議に関する文書 |
国際園芸博覧会協会に派遣された職員が職務に復帰した場合における号俸の調整についての協議の文書 当該協議に対する回答の文書 |
5年 |
廃棄 |
第13条各項の報告の文書 |
国際園芸博覧会協会における勤務条件等についての任命権者への報告の文書 国際園芸博覧会協会への派遣に関する状況報告書 |
3年 |
備考