1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
2項 2017年4月1日から2020年3月31日までの間は、別表の2の表給与法の項中「第11条の2第1項」とあるのは、「 一般職の職員の給与に関する法律 等の一部を改正する法律(2016年法律第80号)附則第3条の規定により読み替えられた第11条の2第1項」とする。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2002年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
4項 この規則の施行の日前において前項の規定による改正前の規則1―三四別表に掲げられていた 人事管理文書 (この規則の施行の日において前項の規定による改正後の規則1―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条から第12条まで並びに附則第4項、第5項、第6項(別表規則14―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則14―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項の改正規定に限る。)及び第8項の規定(以下「 規則14―一七等改正規定 」という。)は、2002年10月1日から施行する。
7項 この規則( 規則14―一七等改正規定 については、当該規則14―一七等改正規定。以下この項において同じ。)の施行の日前において前項の規定による改正前の規則1―三四別表に掲げられていた 人事管理文書 (この規則の施行の日において同項の規定による改正後の規則1―三四別表に掲げられているものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表規則14―二二(2002年ワールドカップサッカー大会の運営の業務に従事する職員の職務に専念する義務の免除)の項に掲げられていた 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2002年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
4項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表規則14―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げる 人事管理文書 (前項の規定による改正後の規則1―三四別表規則14―一九(国立大学教員等の株式会社等の監査役との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2003年10月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表規則14―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則14―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げる 人事管理文書 (前項の規定による改正後の規則1―三四別表規則14―一七(国立大学教員等の技術移転事業者の役員等との兼業)の項及び規則14―一八(国立大学教員等の研究成果活用企業の役員等との兼業)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《趣旨 人事管理文書の保存期間及び保存期…》
間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
から
第5条
《雑則 この規則に定めるもののほか、人事…》
管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。
までの規定は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2003年11月1日から施行する。
1項 この規則は、2004年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表規則9―六(俸給の調整額)の項に掲げる 人事管理文書 (前項の規定による改正後の規則1―三四別表規則9―六(俸給の調整額)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
2項 第3条
《保存期間 次の各号に掲げる人事管理文書…》
の保存期間公文書管理法第5条第1項公文書管理法第11条第1項において準ずる場合を含む。の保存期間をいう。以下同じ。は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事
の規定による改正前の規則1―三四別表に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年5月1日から施行する。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表規則9―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる 人事管理文書 (前項の規定による改正後の規則1―三四別表規則9―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2006年4月1日から施行する。
1項 この規則は、留学費用償還法の施行の日(2006年6月19日)から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則の施行の日前に作成され、又は取得された 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1項 この規則は、2007年8月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
2条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号。以下「 整備法 」という。)附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる 整備法 第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号)第52条第4項の承認に関する文書等(規則1―三四別表の備考第1号に規定する承認に関する文書等をいう。)の保存期間については、
第4条
《保存期間が満了したときの措置 次の各号…》
に掲げる人事管理文書は、その保存期間延長された場合にあっては、延長後の保存期間が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。 ただし、公文書管理法第2条第6項に規定する歴史公文書
の規定による改正前の同表の7の表日本郵政公社法の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条の規定による改正後の同規則第2条第2項中「任期付職員法」とあるのは「任期付職員法、 郵政民営化法 等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2005年法律第102号)第2条の規定による廃止前の日本郵政公社法(2002年法律第97号。以下「 旧公社法 」という。)」と、同表日本郵政公社法の項中「日本郵政公社法」とあるのは「 旧公社法 」とする。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げる 人事管理文書 (前項の規定による改正後の規則1―三四別表の2の表規則9―三〇(特殊勤務手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2008年12月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表の10の表法の項に掲げる 人事管理文書 (前項の規定による改正後の規則1―三四別表の10の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2008年12月31日から施行する。
2条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 規則1―五〇( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)附則第6条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同規則第22条の規定による改正前の規則14―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)第6条の報告及び要求の文書等(規則1―34第2条第2項に規定する文書等をいう。)の保存期間については、
第3条
《保存期間 次の各号に掲げる人事管理文書…》
の保存期間公文書管理法第5条第1項公文書管理法第11条第1項において準ずる場合を含む。の保存期間をいう。以下同じ。は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事
の規定による改正前の規則1―三四別表の7の表規則14―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「規則14―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)」とあるのは、「規則1―五〇( 郵政民営化法 等の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)第22条の規定による改正前の規則14―二〇(特定独立行政法人及び日本郵政公社の役員の営利企業への就職)」とする。
2項 第3条
《保存期間 次の各号に掲げる人事管理文書…》
の保存期間公文書管理法第5条第1項公文書管理法第11条第1項において準ずる場合を含む。の保存期間をいう。以下同じ。は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事
の規定による改正前の規則1―三四別表の7の表法の項、 独立行政法人通則法 の項、規則14―四(営利企業への就職)の項及び規則14―二〇(特定独立行政法人の役員の営利企業への就職)の項に掲げられていた 人事管理文書 (前項に規定する文書等を除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2009年4月1日から施行する。
2項 改正前の規則1―三四別表の1の表法の項、規則8―一二(職員の任免)の項、規則8―一三(行政職俸給表(一)の一級の官職等への任用候補者名簿による職員の任用に関する特例等)の項及び規則8―二〇(本省庁の課長等に任用する場合の選考の基準等)の項に掲げる 人事管理文書 (改正後の規則1―三四別表の1の表法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2009年7月1日から施行する。
4条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の2の表規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2009年12月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2010年6月30日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2010年10月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2010年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2011年4月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この規則の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に作成され、又は取得された 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2012年2月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年2月1日から施行する。
4条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、14の表規則21―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、16の表規則23―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び19の表規則1―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の2の表規則9―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項、14の表規則21―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項、16の表規則23―〇(任期付職員の採用及び給与の特例)の項及び19の表規則1―二四(公務の活性化のために民間の人材を採用する場合の特例)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年3月1日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―一二八(2011年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2012年7月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―一三二(2012年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2013年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2014年2月21日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―一二〇(2005年改正法附則第11条の規定による俸給)の項及び規則9―一三三(2013年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2014年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この規則において「人事管理文書」…》
とは、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書行政執行法人に係るものに限る。のうち、法、給与法、補償法、派
(規則1―4に第103項を加える部分に限る。)及び第14条並びに附則第4条、第6条(規則1―三四別表の3の表の改正規定に限る。)、第7条(第6条の規定による改正前の規則1―三四別表の3の表規則10―九(民間派遣研修)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間に係る部分に限る。)及び第9条(規則1―57
第1条第1項
《人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了…》
したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
の表規則10―九(民間派遣研修)の項を削る部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
2条 (第3条の規定による人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《保存期間 次の各号に掲げる人事管理文書…》
の保存期間公文書管理法第5条第1項公文書管理法第11条第1項において準ずる場合を含む。の保存期間をいう。以下同じ。は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事
の規定による改正前の規則1―三四別表の3の表規則10―三(職員の研修)の項及び14の表官民人事交流法の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の14の表官民人事交流法の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
7条 (前条の規定による人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の1の表規則8―一二(職員の任免)の項及び3の表規則10―九(民間派遣研修)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の1の表規則8―一二(職員の任免)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
8条 (附則第3条第1項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い)
1項 附則第3条第1項の協議に関する文書等に対する附則第6条の規定による改正後の規則1―34の規定の適用については、同規則別表の1の表規則8―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則1―六二( 国家公務員法 等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第18条第3項又は第31条」とあるのは「規則8―12第18条第3項若しくは第31条又は規則1―六二附則第3条第1項」とする。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2014年法律第22号)の施行の日から施行する。
4条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の14の表規則21―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の14の表規則21―〇(国と民間企業との間の人事交流)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―一三四(2014年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1項 この規則は、2015年6月25日から施行する。
1項 この規則は、2015年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
2条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 第1条
《趣旨 人事管理文書の保存期間及び保存期…》
間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正前の規則1―三四別表の6の表法の項並びに7の表法の項及び規則14―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の6の表法の項並びに7の表法の項及び規則14―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
4条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の6の表規則13―一(不利益処分についての不服申立て)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
2項 改正前の規則1―三四別表の8の表矯正医官法の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2016年4月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表の8の表規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる 人事管理文書 (前項の規定による改正後の規則1―三四別表の8の表規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
1条 (施行期日等)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第3項、第12条第1項第2号、別表第一、別表第六、別表第7の専門スタッフ職俸給表昇格時号俸対応表、別表第7の2の専門スタッフ職俸給表降格時号俸対応表及び別表第7の4の改正規定並びに附則第4条の規定は、2017年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。
6条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の8の表規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げる 人事管理文書 (前条の規定による改正後の規則1―三四別表の8の表規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2017年1月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
3項 前項の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―一三九(2014年改正法附則第7条の規定による俸給)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2018年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2019年4月1日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の3の表規則10―四(職員の保健及び安全保持)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―一四四(2018年4月1日における号俸の調整)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2020年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の規則1―三四別表の20の表2019年ラグビーワールドカップ特措法の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 第3条
《保存期間 次の各号に掲げる人事管理文書…》
の保存期間公文書管理法第5条第1項公文書管理法第11条第1項において準ずる場合を含む。の保存期間をいう。以下同じ。は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事
の規定による改正前の規則1―三四別表の20の表規則1―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の20の表規則1―六五(職員の公益財団法人ラグビーワールドカップ二千十九組織委員会への派遣)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年4月2日から施行する。
4条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―五四(住居手当)の項及び規則9―146の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の2の表規則9―五四(住居手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2021年12月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2022年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
2条 (定義)
1項 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
1号 2021年改正法 : 国家公務員法 等の一部を改正する法律(2021年法律第61号)をいう。
2号 2023年旧法 : 2021年改正法 第1条の規定による改正前の法をいう。
3号 暫定再任用職員 : 2021年改正法 附則第3条第4項に規定する 暫定再任用職員 をいう。
4号 暫定再任用短時間勤務職員 : 2021年改正法 附則第7条第1項に規定する 暫定再任用短時間勤務職員 をいう。
5号 定年前再任用短時間勤務職員 :法第60条の2第2項に規定する 定年前再任用短時間勤務職員 をいう。
6号 施行日 :この規則の施行の日をいう。
7号 旧法再任用職員 : 施行日 前に 2023年旧法 第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
4条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 第3条
《保存期間 次の各号に掲げる人事管理文書…》
の保存期間公文書管理法第5条第1項公文書管理法第11条第1項において準ずる場合を含む。の保存期間をいう。以下同じ。は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事
の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―六(俸給の調整額)の項並びに4の表法の項及び規則11―九(定年退職者等の再任用)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
7条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の4の表規則11―八(職員の定年)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2022年10月1日から施行する。
4条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の12の表規則19―〇(職員の育児休業等)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の12の表規則19―〇(職員の育児休業等)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、2022年7月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
2項 この規則による改正前の規則1―三四別表の20の表2021年オリンピック・パラリンピック特措法の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―八〇(扶養手当)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の2の表規則9―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―八九(単身赴任手当)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の2の表規則9―八九(単身赴任手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間については、なお従前の例による。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2023年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、公布の日から施行する。ただし、
第2条
《定義 この規則において「人事管理文書」…》
とは、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書行政執行法人に係るものに限る。のうち、法、給与法、補償法、派
並びに附則第3条及び
第4条
《保存期間が満了したときの措置 次の各号…》
に掲げる人事管理文書は、その保存期間延長された場合にあっては、延長後の保存期間が満了したときは、それぞれ当該各号に定める措置がとられるものとする。 ただし、公文書管理法第2条第6項に規定する歴史公文書
の規定は、2024年1月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 2023年3月31日までに作成し、又は取得した規則8―一二(職員の任免)第12条第2項又は第14条第3項の通知の文書等(規則1―三四別表の備考第1号に規定する文書等をいう。)の保存期間については、
第1条
《趣旨 人事管理文書の保存期間及び保存期…》
間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
の規定による改正後の規則1―34
第3条
《保存期間 次の各号に掲げる人事管理文書…》
の保存期間公文書管理法第5条第1項公文書管理法第11条第1項において準ずる場合を含む。の保存期間をいう。以下同じ。は、それぞれ当該各号に定める期間とする。 ただし、当該期間を超える期間とすることが人事
及び別表の1の表規則8―一二(職員の任免)の項の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 2024年3月31日までに作成し、又は取得した 人事管理文書 (
第2条
《定義 この規則において「人事管理文書」…》
とは、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書行政執行法人に係るものに限る。のうち、法、給与法、補償法、派
の規定による改正後の規則1―三四(以下「
第2条
《定義 この規則において「人事管理文書」…》
とは、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書行政執行法人に係るものに限る。のうち、法、給与法、補償法、派
改正後規則 」という。)第2条に規定する人事管理文書をいう。次条において同じ。)の保存期間については、
第2条
《定義 この規則において「人事管理文書」…》
とは、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書行政執行法人に係るものに限る。のうち、法、給与法、補償法、派
改正後規則 第3条及び別表(保存期間の欄に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
1項 第2条
《定義 この規則において「人事管理文書」…》
とは、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書行政執行法人に係るものに限る。のうち、法、給与法、補償法、派
改正後規則 第4条及び別表(保存期間満了時の措置の欄に係る部分に限る。)の規定は、
第2条
《定義 この規則において「人事管理文書」…》
とは、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書行政執行法人に係るものに限る。のうち、法、給与法、補償法、派
改正後規則第3条第2項に規定する 文書作成取得日 が2023年4月1日以後である 人事管理文書 について適用する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2024年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は公布の日から、
第5条
《雑則 この規則に定めるもののほか、人事…》
管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置に関し必要な事項は、人事院が定める。
の規定並びに第11条中規則15―14の目次の改正規定、同規則中第1条の2を第1条の3とし、
第1条
《趣旨 人事管理文書の保存期間及び保存期…》
間が満了したときの措置については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
の次に1条を加える改正規定及び同規則第13条第1項第3号の改正規定は2024年4月1日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この規則において「人事管理文書」…》
とは、公文書等の管理に関する法律2009年法律第66号。以下「公文書管理法」という。第4項に規定する行政文書又は同条第5項に規定する法人文書行政執行法人に係るものに限る。のうち、法、給与法、補償法、派
の規定による改正前の規則1―三四別表の8の表勤務時間法の項、規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項及び規則15―14―四〇(人事院規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の一部を改正する人事院規則)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の8の表勤務時間法の項及び規則15―一四(職員の勤務時間、休日及び休暇)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
4条 (雑則)
1項 前2条に定めるもののほか、2023年改正法及びこの規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2024年12月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
8条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表規則9―四九(地域手当)の項に掲げる 人事管理文書 の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
9条 (雑則)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
3条 (人事院規則1―34の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正前の規則1―三四別表の2の表給与法の項及び規則9―八〇(扶養手当)の項に掲げる 人事管理文書 (同条の規定による改正後の規則1―三四別表の2の表給与法の項及び規則9―八〇(扶養手当)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2025年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2025年10月1日から施行する。