制定文 人事院は、 国家公務員倫理法 (1999年法律第129号)に基づき、同法第4章の規定の適用を受ける特定独立行政法人の職員の官職に関し次の人事院規則を制定する。
1条 (適用官職)
1項 倫理法第41条第1項の人事院規則で定める官職は、次に掲げる官職とする。
1号 行政執行法人の長を助け、当該行政執行法人の業務を整理する次長等の官職
2号 行政執行法人の職員の職務に係る倫理の保持に関する事務を掌理する部門の業務を総括する官職
3号 前2号に掲げるもののほか、行政執行法人の部門の業務を総括する官職のうち、当該部門の職員の職務に係る倫理の保持上その職責等が前2号に掲げる官職に準ずるものとして当該行政執行法人の長が定める官職
2条 (国家公務員倫理審査会への通知)
1項 行政執行法人の長は、前条第3号の官職を定め、又は変更したときは、速やかに国家公務員倫理審査会に通知するものとする。