附 則
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2003年4月1日人事院規則22―3―一)
1項 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(2007年9月28日人事院規則1―五〇) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2015年3月18日人事院規則1―六三) 抄
1条 (施行期日)
1項 この規則は、2015年4月1日から施行する。
15条 (雑則)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。