内閣衛星情報センター組織規則《本則》

法番号:2001年3月29日内閣総理大臣決定

略称:

附則 >  

制定文 内閣官房組織令 1957年政令第219号第12条 《組織の細目 この政令に定めるもののほか…》 、内閣官房の内部組織に関し必要な細目は、内閣総理大臣が定める。 の規定に基づき、 内閣衛星情報センター組織規則 を次のように定める。


1章 総則

1条 (この規則の趣旨)

1項 この規則は、 内閣官房組織令 第4条の3 《内閣衛星情報センター 内閣情報調査室に…》 、内閣衛星情報センターを置く。 2 内閣衛星情報センターにおいては、内閣情報調査室の事務のうち次に掲げるものをつかさどる。 1 我が国の安全の確保、大規模災害への対応その他の内閣の重要政策に関する画像 に規定する内閣衛星情報 センター 以下「 センター 」という。)の所掌事務に関し、法令に従い能率的にその任務を遂行するに足るセンターの組織を定めるものとする。

2条 (次長)

1項 センター に、次長1人を置く。

2項 次長は、内閣衛星情報 センター 所長(以下「 所長 」という。)を助け、センターの事務を整理する。

2章 内部組織

3条 (部等の設置)

1項 センター に、次の三部及び総括開発官1人を置く。

4条 (管理部)

1項 管理部においては、 センター に関し次に掲げる事務をつかさどる。

1号 センター の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。

3号 予算、決算及び会計に関すること。

4号 行政財産及び物品の管理に関すること。

5号 公印の保管に関すること。

6号 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。

7号 広報に関すること。

8号 センター の所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。

9号 情報収集衛星により得られる画像情報(以下「 情報収集衛星画像情報 」という。)の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

10号 前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。

11号 情報収集衛星以外の人工衛星の利用その他の手段により得られる画像情報(以下「 その他の画像情報 」という。)の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

12号 情報収集衛星画像情報 その他の情報の管理に関すること。

13号 前各号に掲げるもののほか、 センター の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

5条 (管理部に置く課)

1項 管理部に、次の三課を置く。

6条 (総務課)

1項 総務課においては、 センター に関し次に掲げる事務をつかさどる。

1号 センター の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 職員の人事、厚生及び教養訓練に関すること。

3号 公印の保管に関すること。

4号 公文書類の接受、発送及び保存に関すること。

5号 広報に関すること。

6号 センター の所掌事務一般に係る基本的事項の企画に関すること。

7号 前各号に掲げるもののほか、 センター の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

7条 (会計課)

1項 会計課においては、 センター に関し次に掲げる事務をつかさどる。

1号 予算、決算及び会計に関すること。

2号 行政財産及び物品の管理に関すること。

3号 施設の管理に関すること。

8条 (運用情報管理課)

1項 運用情報管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報収集衛星画像情報 の収集に係る計画の作成及び運用の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

2号 前号に掲げるもののほか、情報収集衛星に関すること(技術部及び総括開発官の所掌に属するものを除く。)。

3号 その他の画像情報 の収集に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

4号 情報収集衛星画像情報 その他の情報の管理に関すること(技術部の所掌に属するものを除く。)。

9条 (分析部)

1項 分析部においては、 情報収集衛星画像情報 及び その他の画像情報 の分析その他の調査に関する事務をつかさどる(管理部の所掌に属するものを除く。)。

10条 (分析部に置く課等)

1項 分析部に、管理課及び主任分析官6人を置く。

11条 (管理課)

1項 管理課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 分析部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 情報収集衛星画像情報 及び その他の画像情報 の分析その他の調査に関すること(管理部及び主任分析官の所掌に属するものを除く。)。

3号 前各号に掲げるもののほか、分析部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

12条 (主任分析官)

1項 主任分析官は、命を受けて、 情報収集衛星画像情報 及び その他の画像情報 の分析に関する事務をつかさどる。

13条 (技術部)

1項 技術部においては、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報収集衛星及びこれに関連する設備(以下「 情報収集衛星システム 」という。)の開発整備計画に関すること。

2号 情報収集衛星システム に係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。

3号 情報収集衛星の制御並びに状態及び軌道の監視(以下「 情報収集衛星管制 」という。)に関すること。

4号 情報収集衛星画像情報 の受信に関すること。

5号 情報収集衛星システム の管理及び改善並びに 情報収集衛星画像情報 及び その他の画像情報 の処理(以下「 画像処理 」という。)に関すること。

14条 (技術部に置く課等)

1項 技術部に、次の二課及び主任開発官3人を置く。

15条 (企画課)

1項 企画課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 技術部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

2号 情報収集衛星システム の開発整備計画に関すること。

3号 情報収集衛星システム に係る技術の調査及び研究並びに技術情報の利用に関すること。

4号 前各号に掲げるもののほか、技術部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

16条 (管制課)

1項 管制課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 情報収集衛星管制 に関すること。

2号 情報収集衛星画像情報 の受信に関すること。

17条 (主任開発官)

1項 主任開発官は、命を受けて、 情報収集衛星システム の管理(管制課の所掌に属するものを除く。及び改善並びに 画像処理 に関する事務をつかさどる。

18条 (総括開発官)

1項 総括開発官は、 情報収集衛星システム の開発に関する事務をつかさどる(技術部の所掌に属するものを除く。)。

3章 副センター及び受信管制局

19条 (副センター及び受信管制局の設置等)

1項 センター に、副センター並びに北受信管制局及び南受信管制局を置く。

2項 センター は、茨城県行方市に置く。

3項 北受信管制局は、北海道苫小牧市に置く。

4項 南受信管制局は、鹿児島県阿久根市に置く。

20条 (副センターの所掌事務)

1項 センター においては、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 センター における庶務に関すること。

2号 センター における施設の管理に関すること。

3号 センター の設備を用いた 情報収集衛星画像情報 その他の情報の管理に関すること。

4号 センター の設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。

5号 センター の設備を用いた 情報収集衛星画像情報 の処理に関すること。

6号 センター の設備を用いた 情報収集衛星画像情報 及び その他の画像情報 の分析その他の調査に関すること。

21条 (受信管制局の所掌事務)

1項 受信管制局においては、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 受信管制局における庶務に関すること。

2号 受信管制局における施設の管理に関すること。

3号 受信管制局の設備を用いた情報収集衛星との通信に関すること。

4章 補則

22条 (所掌事務に関する特例措置)

1項 主任開発官は、 第17条 《主任開発官 主任開発官は、命を受けて、…》 情報収集衛星システムの管理管制課の所掌に属するものを除く。及び改善並びに画像処理に関する事務をつかさどる。 に規定する事務をつかさどるほか、命を受けて、総括開発官のつかさどる職務を助ける。

23条

1項 所長 は、特に必要があると認めるときは、臨時に、1の部若しくは総括開発官又は センター 以下「 部等 」という。)の所掌に属する事務を他の 部等 において行わせることができる。

2項 部長は、特に必要があると認めるときは、臨時に、1の課、主任分析官又は主任開発官(以下「 課等 」という。)の所掌に属する事務を他の 課等 において行わせることができる。

24条 (補則)

1項 この規則に定めるもののほか、 センター の内部組織に関し必要な細目は、内閣官房長官が定める。

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