法番号:2001年3月29日内閣総理大臣決定
略称:
本則 >
1項 この規則は、2001年4月1日から施行する。
1項 この規則は、公布の日から施行する。
1項 この規則は、2005年9月2日から施行する。
1項 この規則は、2008年4月1日から施行する。
1項 この規則は、2017年4月1日から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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