別表 (第94条関係)
項 |
事業の区分 |
国庫の負担又は補助の割合の範囲 |
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1 |
農業試験研究施設 |
農業改良助長法(1948年法律第165号)第2条第2号に規定する試験研究施設の設置 |
10分の9・五以内 |
2 |
土地改良 |
土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で国が行うもの |
10分の9・五以内 |
3 |
林業施設 |
森林法(1951年法律第249号)第41条第3項に規定する保安施設事業 |
10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために緊急治山事業として行われるものにあっては、10分の十以内) |
4 |
漁港 |
漁港及び漁場の整備等に関する法律(1950年法律第137号)第3条第1号に規定する基本施設及び同条第2号に規定する機能施設のうち輸送施設又は漁港施設用地(公共施設用地に限る。)の修築事業 |
10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九(水産業協同組合が施行するものにあっては、10分の十))以内 |
5 |
道路 |
道路法第2条第1項に規定する道路の新設及び改築並びに同法第13条第1項に規定する指定区間外の一般国道、県道及び市町村道の修繕 |
10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九)以内 |
6 |
港湾 |
港湾法第2条第5項に規定する港湾施設のうち水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、港湾公害防止施設、廃棄物処理施設(廃棄物埋立護岸、廃油処理施設及び同法第12条第1項第11号の3の海洋性廃棄物処理施設に限る。)、港湾環境整備施設又は公共の用に供する港湾施設用地(同法第2条第9項に規定する避難港にあっては、水域施設又は外郭施設に限る。)の建設又は改良の工事 |
10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九)以内 |
7 |
空港 |
空港法(1956年法律第80号)第4条第1項第6号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港に係る同法第6条第1項及び第8条第4項に規定する工事 |
10分の9・五(空港法第4条第1項第6号に掲げる空港に係る同法第8条第4項に規定する工事にあっては10分の十、国以外の者の行う事業にあっては10分の九)以内 |
8 |
公営住宅 |
公営住宅法(1951年法律第193号)第2条第5号に規定する公営住宅の建設等 |
10分の7・五以内 |
9 |
住宅地区改良 |
住宅地区改良法(1960年法律第84号)第2条第6項に規定する改良住宅の建設(当該建設のため必要な土地の取得及びその土地を宅地に造成することを含む。) |
10分の7・五以内 |
10 |
水道 |
水道法第3条第2項に規定する水道事業及び同条第4項に規定する水道用水供給事業 |
10分の九以内 |
11 |
し尿処理施設及びごみ処理施設 |
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(1970年法律第137号)第8条第1項に規定するし尿処理施設及びごみ処理施設の設置 |
10分の五以内 |
12 |
都市公園 |
都市公園法(1956年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園の用地の取得及び同条第2項に規定する公園施設(同条第1項第1号に規定する都市公園に設けるものに限る。)の新設又は改築 |
10分の五以内 |
13 |
下水道 |
下水道法(1958年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道の設置又は改築 |
4分の三以内 |
14 |
消防施設 |
消防施設強化促進法(1953年法律第87号)第3条に規定する消防の用に供する機械器具及び設備の購入又は設置 |
3分の二以内 |
15 |
感染症指定医療機関 |
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(1998年法律第114号)第6条第14項に規定する第1種感染症指定医療機関、同条第15項に規定する第2種感染症指定医療機関、同条第16項に規定する第1種協定指定医療機関及び同条第17項に規定する第2種協定指定医療機関の整備 |
10分の7・五以内 |
16 |
保健所 |
地域保健法(1947年法律第101号)第5条第1項に規定する保健所の整備 |
10分の7・五以内 |
17 |
精神科病院 |
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(1950年法律第123号)第19条の10に規定する精神科病院(精神科病院以外の病院に設ける精神病室を含む。)の設置 |
10分の7・五以内 |
18 |
児童福祉施設 |
児童福祉法(1947年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設の整備 |
10分の八以内 |
19 |
身体障害者社会参加支援施設 |
身体障害者福祉法(1949年法律第283号)第5条第1項に規定する身体障害者社会参加支援施設の設置 |
3分の二以内 |
20 |
生活保護施設 |
生活保護法(1950年法律第144号)第38条第1項に規定する保護施設の整備 |
10分の7・五以内 |
21 |
老人福祉施設 |
老人福祉法(1963年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設の整備 |
10分の7・五以内 |
22 |
義務教育施設等 |
公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律(1958年法律第81号)第2条第1項に規定する義務教育諸学校に係る建物(同条第2項に規定する建物をいう。次項において同じ。)及び水泳プール、公立の中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の中学部を含む。以下この項において同じ。)に係る産業教育振興法(1951年法律第228号)第2条に規定する産業教育のための設備、公立の小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。以下この項において同じ。)及び中学校に係る理科教育振興法(1953年法律第186号)第2条に規定する理科教育のための設備、へき地教育振興法(1954年法律第143号)第3条第2号及び第3号に規定する住宅及び施設(同法第4条第1項第4号の規定によるものを含む。)並びに公立の小学校及び中学校に係る学校給食法(1954年法律第160号)第3条第1項に規定する学校給食の開設に必要な施設の整備 |
10分の8・五以内 |
23 |
高等学校教育施設等 |
公立の義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律第11条第1項に規定する高等学校等(以下この項において「高等学校等」という。)に係る建物、公立の高等学校等に係る産業教育振興法第2条に規定する産業教育のための施設又は設備及び公立の高等学校等に係る理科教育振興法第2条に規定する理科教育のための設備の整備 |
10分の7・五以内 |
24 |
砂防設備 |
砂防法(1897年法律第29号)第1条に規定する砂防工事 |
10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九)以内(災害による土砂の崩壊等の危険な状況に対処するために施行する緊急砂防事業に係るものにあっては、10分の十以内) |
25 |
海岸 |
海岸法第2条第1項に規定する海岸保全施設の新設又は改良 |
10分の9・五(国以外の者の行う事業にあっては、10分の九)以内 |
26 |
地すべり防止施設 |
地すべり等防止法(1958年法律第30号)第2条第4項に規定する地すべり防止工事 |
10分の八以内 |
27 |
河川 |
河川法第5条第1項に規定する二級河川の改良工事 |
10分の九以内 |