2002年度における財政運営のための公債の発行の特例等に関する法律《本則》

法番号:2002年法律第20号

略称:

附則 >  

1条 (目的)

1項 この法律は、最近における国の財政収支の状況にかんがみ、2002年度における公債の発行の特例に関する措置、外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れの特別措置及び日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例に関する措置を定めるとともに、 地方交付税法 等の一部を改正する法律(1984年法律第37号)附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金に係る国債整理基金特別 会計法 1906年法律第6号)の適用の特例に関する措置を定めることにより、当面の適切な財政運営に資することを目的とする。

2条 (特例公債の発行等)

1項 政府は、財政法(1947年法律第34号)第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、2002年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

2項 前項の規定による公債の発行は、2003年6月30日までの間、行うことができる。この場合において、同年4月1日以後発行される同項の公債に係る収入は、2002年度所属の歳入とする。

3項 政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

4項 政府は、第1項の規定により発行した公債については、その速やかな減債に努めるものとする。

3条 (外国為替資金特別会計からの一般会計への繰入れ)

1項 政府は、2002年度において、外国為替資金特別 会計法 1951年法律第56号第13条 《 各省各庁の長は、当該各省各庁所属の職員…》 に、その所掌に係る支出負担行為に関する事務を委任することができる。 各省各庁の長は、必要があるときは、政令の定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。 各省各庁の の規定による外国為替資金特別会計からの一般会計の歳入への繰入れをするほか、同特別会計から、150,100,000,000円を限り、一般会計に繰り入れることができる。

2項 前項の規定による繰入金は、外国為替資金特別会計の歳出とする。

4条 (日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例)

1項 日本中央競馬会は、平成十四事業年度については、 日本中央競馬会法 1954年法律第205号第27条 《国庫納付金 競馬会は、政令の定めるとこ…》 ろにより、競馬法第6条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第12条第6項の規定により返還すべき金額を控除した残額の100分の10に相当する金額を国庫に納付しなければならない。 2 競馬会は の規定による国庫への納付をするほか、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち5,100,000,000円(次項において「 特別国庫納付金額 」という。)を2003年3月31日までに国庫に納付しなければならない。

2項 特別国庫納付金額 は、 日本中央競馬会法 第29条第1項 《競馬会は、第27条第2項の規定による納付…》 及び前条第1項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。 の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。

5条 (国債整理基金特別会計法の適用の特例等)

1項 地方交付税法 等の一部を改正する法律附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち、 1991年度歳入歳出の決算上の剰余金の処理の特例等に関する法律 1992年法律第102号第2条 《一般会計において承継した債務等の償還の特…》 例 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律1984年法律第37号附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により1992年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の 1993年度における一般会計承継債務等の償還の特例等に関する法律 1993年法律第9号第1条 《一般会計において承継した債務等の償還の特…》 例 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律1984年法律第37号附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により1993年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の 1994年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1994年法律第43号第6条 《一般会計において承継した債務等の償還の特…》 例 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律1984年法律第37号附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により1994年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の 及び 1995年度における財政運営のための国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例等に関する法律 1995年法律第60号第5条 《一般会計において承継した債務等の償還の特…》 例 政府は、地方交付税法等の一部を改正する法律1984年法律第37号附則第3項の規定により一般会計に帰属した借入金のうち同項の規定により1995年度に償還するものとされている金額並びに日本国有鉄道の の規定によりその償還を延期した借入金であって、2001年度の末日においてまだ償還されていないものについては、国債整理基金特別 会計法 第2条第4項 《4 政府は、第1項の規定により発行した公…》 債については、その速やかな減債に努めるものとする。 の規定は、適用しない。

2項 政府は、前項の借入金の償還を確実に行うため、 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。

《本則》 ここまで 附則 >  

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