1項 2002年4月から2003年3月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による1998年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する2001年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない。