2002年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律《本則》

法番号:2002年法律第21号

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1項 2002年4月から2003年3月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による1998年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する2001年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない。

《本則》 ここまで 附則 >  

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