独立行政法人造幣局法《本則》

法番号:2002年法律第40号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人造幣局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人造幣局とする。

3条 (造幣局の目的)

1項 独立行政法人 造幣局 以下「 造幣局 」という。)は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。

2項 造幣局 は、前項に規定するもののほか、勲章、褒章、記章及び金属工芸品の製造等並びに貴金属の品位の証明等であって、公共上の見地から必要とされるものを行うことを目的とする。

4条 (行政執行法人)

1項 造幣局 は、 通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人とする。

5条 (事務所)

1項 造幣局 は、主たる事務所を大阪府に置く。

6条 (資本金)

1項 造幣局 の資本金は、附則第4条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 造幣局 に追加して出資することができる。

3項 造幣局 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員

7条 (役員)

1項 造幣局 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 造幣局 に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 造幣局 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事長及び理事の任期等)

1項 通則法 第21条の3第1項 《行政執行法人の長の任期は、任命の日から、…》 当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。 ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。 の個別法で定める期間は、2年とする。

2項 理事の任期は、2年とする。

10条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。

2項 造幣局 の非常勤の理事及び監事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人造幣局法 第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 」とする。

3章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 造幣局 は、 第3条 《造幣局の目的 独立行政法人造幣局以下「…》 造幣局」という。は、貨幣の製造等を行うとともに、貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。 2 造幣局は、前項に規定するものの の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。

2号 貨幣回収準備資金に関する法律 2002年法律第42号第2条 《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》 め、貨幣回収準備資金以下「資金」という。を設置する。 の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。

3号 貨幣に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。

4号 勲章、褒章、賜杯、記章及び極印の製造を行うこと。

5号 公共上の見地から必要な金属工芸品の製造及び販売を行うこと。

6号 貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。

7号 前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

8号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 造幣局 は、前項の業務のほか、同項の業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

1号 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「 外国政府等 」という。)の委託を受けて、当該 外国政府等 の貨幣の製造、販売及び鋳つぶし、勲章その他の金属工芸品及び極印の製造並びに貴金属の精製及び品位の証明並びに地金及び鉱物の分析を行うこと。

2号 前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

12条 (貨幣の製造)

1項 造幣局 は、前条第1項第1号の業務(貨幣の製造に限る。以下同じ。)については、財務大臣の定める製造計画に従って行わなければならない。

13条 (通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)

1項 造幣局 は、貨幣の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(次条において「 偽造防止技術 」という。)に係る事項その他の 第11条第1項第1号 《造幣局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。 2 貨幣回収準備資金に関する法律2002年法律第42号第2条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。 3 貨幣 及び第7号の業務(同号の業務にあっては、同項第1号の業務に係るものに限る。次条及び 第18条 《緊急の必要がある場合の財務大臣の命令 …》 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第11条第1項第1号、第3号及び第7号の業務に関し必要な措置 において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

14条 (偽造防止技術に係る秘密の管理)

1項 造幣局 は、 第11条第1項第1号 《造幣局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。 2 貨幣回収準備資金に関する法律2002年法律第42号第2条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。 3 貨幣 及び第7号の業務を行うに当たっては、 偽造防止技術 に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

15条 (積立金の処分)

1項 造幣局 は、毎事業年度、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 本文又は第2項の規定による 整理 以下この項において「 整理 」という。)を行った後、同条第1項の規定による 積立金 以下この条において「 積立金 」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。

1号 当該事業年度(以下この項及び次項において「 対象事業年度 」という。)の直前の事業年度(次号において「 前事業年度 」という。)に係る 整理 を行った後 積立金 がなかったとき 対象事業年度 に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額

2号 前事業年度 に係る 整理 を行った後 積立金 があった場合であって、 対象事業年度 に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額が前事業年度に係る整理を行った後の積立金の額(当該前事業年度において、この項の規定により国庫に納付した場合にあってはその納付した額を、次項の規定により財務大臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残額)に相当する金額を超えるときその超える額に相当する金額

2項 造幣局 は、前項各号列記以外の部分に規定する場合において、 積立金 の額に相当する金額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、 対象事業年度 の次の事業年度に係る 通則法 第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の事業年度における 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。 に規定する業務の財源に充てることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他 積立金 の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (長期借入金及び独立行政法人造幣局債券)

1項 造幣局 は、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人造幣局債券(以下この条及び次条において「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 造幣局 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項 造幣局 は、財務大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

17条 (償還計画)

1項 造幣局 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。

4章 雑則

18条 (緊急の必要がある場合の財務大臣の命令)

1項 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、 造幣局 に対し、 第11条第1項第1号 《造幣局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。 2 貨幣回収準備資金に関する法律2002年法律第42号第2条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこと。 3 貨幣 、第3号及び第7号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

19条

1項 削除

20条 (主務大臣等)

1項 造幣局 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。

21条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 造幣局 の役員及び職員には適用しない。

5章 罰則

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 造幣局 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第11条 《業務の範囲 造幣局は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。 2 貨幣回収準備資金に関する法律2002年法律第42号第2条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこ に規定する業務以外の業務を行ったとき。

3号 第18条 《緊急の必要がある場合の財務大臣の命令 …》 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第11条第1項第1号、第3号及び第7号の業務に関し必要な措置 の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

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