独立行政法人造幣局法《附則》

法番号:2002年法律第40号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第20条 《主務大臣等 造幣局に係る通則法における…》 主務大臣及び主務省令は、それぞれ財務大臣及び財務省令とする。 及び附則第4条の規定、附則第10条の規定( 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律 1950年法律第62号。附則第11条において「 繰入法 」という。第1条 《各特別会計からの繰入れ 政府は、その退…》 職した職員で失業しているものに対し国家公務員退職手当法1953年法律第182号第10条に規定する差額に相当する退職手当の支給に要する費用の財源に充てるため、外国為替資金特別会計、国債整理基金特別会計、 の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (職員の引継ぎ等)

1項 造幣局 の成立の際現に財務省造幣局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、造幣局の成立の日において、造幣局の相当の職員となるものとする。

3条

1項 造幣局 の成立の際現に財務省造幣局の職員である者のうち、造幣局の成立の日において引き続き造幣局の職員となったものであって、造幣局の成立の日の前日において財務大臣又はその委任を受けた者から 児童手当法 1971年法律第73号第7条第1項 《児童手当の支給要件に該当する者第4条第1…》 項第1号から第3号までに係るものに限る。以下「一般受給資格者」という。は、児童手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び児童手当の額について、内閣府令で定めるところにより、住所地一般受給資格者同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、造幣局の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、 第7条第1項 《造幣局に、役員として、その長である理事長…》 及び監事2人を置く。 若しくは 第8条第1項 《理事は、理事長の定めるところにより、理事…》 長を補佐して造幣局の業務を掌理する。 の給付(以下この条において「 特例給付等 」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は 特例給付等 の支給に関しては、造幣局の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、造幣局の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。

4条 (権利義務の承継等)

1項 造幣局 の成立の際現に国が有する権利及び義務のうち、 財務省設置法 1999年法律第95号第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 に規定する財務省造幣局の事務に係るもので政令で定めるものは、造幣局の成立の時において造幣局が承継する。

2項 前項の規定により 造幣局 が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る財産(政令で定める物品を除く。)の価額の合計額から承継される義務に係る負債の価額及び造幣局がその成立の日において有することとなる財務省令で定める引当金の額に相当する金額の合計額を控除した額に相当する金額は、政府から造幣局に対し出資されたものとする。

3項 前項に規定する財産の価額は、 造幣局 の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4項 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。

5条 (造幣局特別会計法の廃止)

1項 造幣局 特別 会計法 1950年法律第63号)は、廃止する。

6条 (造幣局特別会計法の廃止に伴う経過措置)

1項 造幣局 特別会計の2002年度以前の年度の決算に関しては、なお従前の例による。

2項 前条の規定による廃止前の 造幣局 特別 会計法 第19条の2の規定による2002年度の一般会計の歳入への繰入れについては、なお従前の例による。この場合において、同条中「回収準備資金から」とあるのは「 貨幣回収準備資金に関する法律 2002年法律第42号第2条 《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》 め、貨幣回収準備資金以下「資金」という。を設置する。 の規定により設置される貨幣回収準備資金から」と、「当該年度」とあるのは「2002年度」とする。

3項 この法律の施行の際 造幣局 特別会計に属する権利及び義務(附則第4条第1項の規定により造幣局に承継されるものを除く。)は、この法律の施行の時において、一般会計に帰属するものとする。

4項 この法律の施行の際 造幣局 特別会計の貨幣回収準備資金に属する現金(附則第4条第1項の規定により造幣局に承継される権利に係るものを除く。及び地金(政府において引き換え、又は回収した貨幣を含む。)は、この法律の施行の時において、 貨幣回収準備資金に関する法律 第2条 《資金の設置 この法律の目的を達成するた…》 め、貨幣回収準備資金以下「資金」という。を設置する。 の規定により設置される貨幣回収準備資金に帰属するものとする。

7条 (恩給負担金の取扱い)

1項 この法律の施行前に給与事由が生じた恩給の支払に充てるべき金額で従前の 造幣局 特別会計が引き続き存続するものとした場合において造幣局特別会計において負担すべきこととなるものについては、造幣局が造幣局特別会計として存続するものとみなし、特別会計の恩給負担金を一般会計に繰り入れることに関する法律(1931年法律第8号)の規定を準用する。

22条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《行政執行法人 造幣局は、通則法第2条第…》 4項に規定する行政執行法人とする。 まで、 第6条 《資本金 造幣局の資本金は、附則第4条第…》 2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。 2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、造幣局に追加して出資することができる。 3 造幣局は、前項の規定に第7条 《役員 造幣局に、役員として、その長であ…》 る理事長及び監事2人を置く。 2 造幣局に、役員として、理事3人以内を置くことができる。第9条 《理事長及び理事の任期等 通則法第21条…》 の3第1項の個別法で定める期間は、2年とする。 2 理事の任期は、2年とする。第11条 《業務の範囲 造幣局は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 貨幣の製造、販売及び鋳つぶしを行うこと。 2 貨幣回収準備資金に関する法律2002年法律第42号第2条の規定により設置された貨幣回収準備資金に属する地金の保管を行うこ第14条 《偽造防止技術に係る秘密の管理 造幣局は…》 、第11条第1項第1号及び第7号の業務を行うに当たっては、偽造防止技術に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。 から 第16条 《長期借入金及び独立行政法人造幣局債券 …》 造幣局は、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人造幣局債券以下この条及び次条において「債券」という。を発行することができる。 2 前項の規定による債券の債権者は、造幣局の財産について まで及び 第18条 《緊急の必要がある場合の財務大臣の命令 …》 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第11条第1項第1号、第3号及び第7号の業務に関し必要な措置 に定めるもののほか、 造幣局 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

527条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

528条 (政令への委任)

1項 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《緊急の必要がある場合の財務大臣の命令 …》 財務大臣は、貨幣の偽造に対処するため必要があると認めるときその他貨幣の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、造幣局に対し、第11条第1項第1号、第3号及び第7号の業務に関し必要な措置 及び第30条の規定公布の日

13条 (独立行政法人造幣局法の一部改正に伴う経過措置)

1項 施行日の前日を含む中期目標の期間( 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。次条第1項において同じ。)に係る 積立金 旧通則法第44条第1項に規定する積立金をいう。次条第1項において同じ。)の処分については、第67条の規定による改正前の独立行政法人 造幣局 法第15条第1項、第2項及び第5項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第2項中「中期目標の期間」とあるのは「事業年度」と、「通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画」とあるのは「 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号)による改正後の通則法第35条の10第1項の認可を受けた事業計画」とする。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

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