独立行政法人国立印刷局法《本則》

法番号:2002年法律第41号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人国立印刷局の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国立印刷局とする。

3条 (印刷局の目的)

1項 独立行政法人国立 印刷局 以下「 印刷局 」という。)は、銀行券( 日本銀行法 1997年法律第89号第46条第1項 《日本銀行は、銀行券を発行する。…》 の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。 第11条第3項第1号 《3 第7条第4項の規定は、前項の認可につ…》 いて準用する。 を除き、以下同じ。)の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと等により、通貨制度の安定に寄与することを目的とする。

2項 印刷局 は、前項に規定するもののほか、官報の原稿の作成、白書、調査統計資料その他の刊行物の編集、印刷、刊行及び普及並びに国の公的基礎情報データベース( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号。以下「 情報通信技術活用法 」という。第19条第1項 《政府は、国の行政機関等が保有する公的基礎…》 情報データベースであって、手続等並びにこれに関連する行政機関等の事務及び民間事業者の業務の処理における国民の利便性の向上及び行政運営の改善に資するもの次項及び次条において「国の公的基礎情報データベース に規定する国の公的基礎情報データベースをいう。 第11条第1項第5号 《申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又…》 は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわ において同じ。)を構成するデータ( 情報通信技術活用法 第4条第2項第5号に規定するデータをいう。 第11条第1項第5号 《申請等をする者に係る住民票の写し、戸籍又…》 は除かれた戸籍の謄本又は抄本、登記事項証明書その他の政令で定める書面等であって当該申請等に関する他の法令の規定において当該申請等に際し添付することが規定されているものについては、当該法令の規定にかかわ において同じ。)の加工、記録、保存及び提供を行うこと等により公共上の見地から行われることが適当な情報の提供を図るとともに、国債証券、印紙、郵便切手その他の公共上の見地から必要な証券及び印刷物の製造を行うこと等によりその確実な提供を図ることを目的とする。

4条 (行政執行法人)

1項 印刷局 は、 通則法 第2条第4項 《4 この法律において「行政執行法人」とは…》 、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、国の行政事務と密接に関連して行われる国の指示その他の国の相当な関与の下に確実に執行することが求められるものを国が事業年度ごとに定める業務運営に関する目標を達成 に規定する行政執行法人とする。

5条 (事務所)

1項 印刷局 は、主たる事務所を東京都に置く。

6条 (資本金)

1項 印刷局 の資本金は、附則第4条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 印刷局 に追加して出資することができる。

3項 印刷局 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員

7条 (役員)

1項 印刷局 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 印刷局 に、役員として、理事4人以内を置くことができる。

8条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 印刷局 の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

9条 (理事長及び理事の任期等)

1項 通則法 第21条の3第1項 《行政執行法人の長の任期は、任命の日から、…》 当該任命の日から年を単位として個別法で定める期間を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日までとする。 ただし、補欠の行政執行法人の長の任期は、前任者の残任期間とする。 の個別法で定める期間は、2年とする。

2項 理事の任期は、2年とする。

10条 (役員の欠格条項の特例)

1項 通則法 第22条 《役員の欠格条項 政府又は地方公共団体の…》 職員非常勤の者を除く。は、役員となることができない。 の規定にかかわらず、教育公務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。

2項 印刷局 の非常勤の理事及び監事の解任に関する 通則法 第23条第1項 《主務大臣又は法人の長は、それぞれその任命…》 に係る役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至ったときは、その役員を解任しなければならない。 の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び 独立行政法人国立印刷局法 第10条第1項 《通則法第22条の規定にかかわらず、教育公…》 務員で政令で定めるものは、非常勤の理事又は監事となることができる。 」とする。

3章 業務等

11条 (業務の範囲)

1項 印刷局 は、 第3条 《印刷局の目的 独立行政法人国立印刷局以…》 下「印刷局」という。は、銀行券日本銀行法1997年法律第89号第46条第1項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。第11条第3項第1号を除き、以下同じ。の製造を行うとともに、銀行券に対する国民の の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 銀行券の製造を行うこと。

2号 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。

3号 官報の原稿の作成並びに 官報の発行に関する法律 2023年法律第85号)に規定する電磁的官報記録を記載した書面及び書面官報の印刷を行うこと。

4号 白書、調査統計資料その他の刊行物(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。第7号及び第3項第1号において同じ。)を含む。)の編集、印刷若しくは作成、刊行又は普及を行うこと。

5号 国の行政機関等( 情報通信技術活用法 第3条第3号に掲げる国の行政機関等をいう。)の委託を受けて、国の公的基礎情報データベースを構成するデータの加工、記録、保存及び提供を行うこと。

6号 情報通信技術活用法 第20条第2項の規定による協力を行うこと。

7号 国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の公共上の見地から必要な印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。

8号 前各号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

9号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2項 印刷局 は、前項の業務のほか、 すき入紙製造取締法 1947年法律第149号)第2項の規定に基づき、同項の調査を行う。

3項 印刷局 は、前2項の業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内で、次の業務を行うことができる。

1号 外国政府、外国の地方公共団体、外国の中央銀行、国際機関その他これらに準ずるもの(以下この号において「 外国政府等 」という。)の委託を受けて、当該 外国政府等 の銀行券、国債証券、印紙、郵便切手、郵便葉書、旅券その他の印刷物(電磁的記録を含む。)の製造又は印刷を行うこと。

2号 前号の業務に関し、調査、試験、研究又は開発を行うこと。

12条 (銀行券の製造)

1項 印刷局 は、前条第1項第1号の業務については、財務大臣が銀行券の円滑な発行に資するために定める製造計画に従って行わなければならない。

13条 (通貨制度の安定に重大な影響を与える契約の承認)

1項 印刷局 は、銀行券の偽造を防止するための製造の方法に関する技術(次条において「 偽造防止技術 」という。)に係る事項その他の 第11条第1項第1号 《印刷局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 銀行券の製造を行うこと。 2 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 3 官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律2023年法律第85号に規定する 及び第8号の業務(同号の業務にあっては、同項第1号の業務に係るものに限る。次条及び 第20条第1項 《財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必…》 要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、第11条第1項第1号、第2号及び第8号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 において同じ。)の実施に関する事項であって通貨制度の安定に重大な影響を与えるおそれがあるものとして財務省令で定めるものをその内容とする契約を締結しようとするときは、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

14条 (偽造防止技術に係る秘密の管理)

1項 印刷局 は、 第11条第1項第1号 《印刷局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 銀行券の製造を行うこと。 2 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 3 官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律2023年法律第85号に規定する 及び第8号の業務を行うに当たっては、 偽造防止技術 に係る秘密について、その漏えいの防止その他の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

15条 (積立金の処分)

1項 印刷局 は、毎事業年度、 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 本文又は第2項の規定による 整理 以下この項において「 整理 」という。)を行った後、同条第1項の規定による 積立金 以下この条において「 積立金 」という。)がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に定める金額について財務省令で定める基準により計算した額を国庫に納付しなければならない。

1号 当該事業年度(以下この項及び次項において「 対象事業年度 」という。)の直前の事業年度(次号において「 前事業年度 」という。)に係る 整理 を行った後 積立金 がなかったとき 対象事業年度 に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額

2号 前事業年度 に係る 整理 を行った後 積立金 があった場合であって、 対象事業年度 に係る整理を行った後の積立金の額に相当する金額が前事業年度に係る整理を行った後の積立金の額(当該前事業年度において、この項の規定により国庫に納付した場合にあってはその納付した額を、次項の規定により財務大臣の承認を受けた金額がある場合にあってはその承認を受けた金額に相当する額を、それぞれ控除した残額)に相当する金額を超えるときその超える額に相当する金額

2項 印刷局 は、前項各号列記以外の部分に規定する場合において、 積立金 の額に相当する金額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額に相当する金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額に相当する金額のうち財務大臣の承認を受けた金額を、 対象事業年度 の次の事業年度に係る 通則法 第35条の10第1項 《行政執行法人は、各事業年度に係る前条第1…》 項の指示を受けたときは、当該事業年度の開始前に、年度目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該年度目標を達成するための計画以下この条において「事業計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなけ の認可を受けた事業計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の事業年度における 第11条 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 の準用 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。 に規定する業務の財源に充てることができる。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他 積立金 の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

16条 (長期借入金及び独立行政法人国立印刷局債券)

1項 印刷局 は、財務大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人国立印刷局債券(以下この条及び次条において「 債券 」という。)を発行することができる。

2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 印刷局 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

3項 前項の先取特権の順位は、 民法 1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

4項 印刷局 は、財務大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。

17条 (償還計画)

1項 印刷局 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、財務大臣の認可を受けなければならない。

4章 雑則

18条 (日本銀行からの意見の聴取)

1項 財務大臣は、 通則法 第35条の9第1項 《主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務…》 運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により年度目標を定めるに当たっては、 第11条第1項第1号 《一般社団法人及び一般財団法人に関する法律…》 2006年法律第48号第4条及び第78条の規定は、独立行政法人について準用する。 の業務に関する事項について、あらかじめ、日本銀行の意見を聴くものとする。

19条 (年度目標に関する内閣総理大臣との協議)

1項 財務大臣は、 第11条第1項第3号 《印刷局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 銀行券の製造を行うこと。 2 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 3 官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律2023年法律第85号に規定する に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関し、 通則法 第35条の9第1項 《主務大臣は、行政執行法人が達成すべき業務…》 運営に関する事業年度ごとの目標以下「年度目標」という。を定め、これを当該行政執行法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。 の規定により、年度目標を定め、又はこれを変更しようとするときは、内閣総理大臣に協議しなければならない。

20条 (緊急の必要がある場合の財務大臣等の命令等)

1項 財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、 印刷局 に対し、 第11条第1項第1号 《印刷局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 銀行券の製造を行うこと。 2 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 3 官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律2023年法律第85号に規定する 、第2号及び第8号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

2項 内閣総理大臣は、官報の原稿の適切かつ確実な作成並びに 官報の発行に関する法律 に規定する電磁的官報記録を記載した書面及び書面官報並びに内閣所管の機密文書( 内閣府設置法 1999年法律第89号第4条第3項第37号 《3 前2項に定めるもののほか、内閣府は、…》 前条第2項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 内外の経済動向の分析に関すること。 2 経済に関する基本的かつ重要な政策に関する関係行政機関の施策の推進に関すること他省の所掌に属する の2に規定するものをいう。以下この項において同じ。)の適切かつ確実な印刷のため緊急の必要があると認めるときは、 印刷局 に対し、 第11条第1項第3号 《第4条第1項第25号及び第26号に掲げる…》 事務、同条第2項に規定する事務金融庁設置法第4条第3項の規定により金融庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第60号に掲げる事務については、第9条第1項の規定により特命担当大臣を置き、当該事務 及び第7号の業務(同号の業務にあっては、内閣所管の機密文書に係るものに限る。)に関し必要な措置を実施すべきことを要請することができる。

3項 印刷局 は、前項の規定による内閣総理大臣の要請があったときは、速やかにその要請された措置を実施しなければならない。

21条 (主務大臣等)

1項 印刷局 に係る 通則法 における主務大臣は、次のとおりとする。

1号 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、財務大臣

2号 第11条第1項第5号 《印刷局は、第3条の目的を達成するため、次…》 の業務を行う。 1 銀行券の製造を行うこと。 2 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 3 官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律2023年法律第85号に規定する 及び第6号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に関する事項については、財務大臣及び内閣総理大臣

3号 第11条 《業務の範囲 印刷局は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 銀行券の製造を行うこと。 2 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 3 官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律2023年法律第8 に規定する業務のうち前号に規定する業務以外のものに関する事項については、財務大臣

2項 印刷局 に係る 通則法 における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。

22条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 印刷局 の役員及び職員には適用しない。

5章 罰則

23条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 印刷局 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第11条 《業務の範囲 印刷局は、第3条の目的を達…》 成するため、次の業務を行う。 1 銀行券の製造を行うこと。 2 銀行券に対する国民の信頼を維持するために必要な情報の提供を行うこと。 3 官報の原稿の作成並びに官報の発行に関する法律2023年法律第8 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

3号 第20条第1項 《財務大臣は、銀行券の偽造に対処するため必…》 要があると認めるときその他銀行券の適切かつ確実な製造のため緊急の必要があると認めるときは、印刷局に対し、第11条第1項第1号、第2号及び第8号の業務に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による財務大臣の命令に違反したとき。

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