1条 (施行期日)1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。1:6号 略7号 第57条の規定貨幣回収準備 資金 に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日