附 則 抄
1項 この法律は、 独立行政法人造幣局法 の施行の日(2003年4月1日)から施行する。
附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:6号 略
7号 第57条の規定貨幣回収準備 資金 に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日
5条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。