1条 (趣旨)
1項 この法律は、地方公共団体の一般職の職員の任期を定めた採用に関する事項について定めるものとする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 職員 」とは、 地方公務員法 (1950年法律第261号)
第4条第1項
《この法律の規定は、一般職に属するすべての…》
地方公務員以下「職員」という。に適用する。
に規定する 職員 (法律により任期を定めて任用することとされている職を占める職員及び非常勤職員を除く。)をいう。ただし、前条及び次項においては、同法第4条第1項に規定する職員をいう。
2項 この法律において「 短時間勤務 職員 」とは、 地方公務員法
第22条の4第1項
《任命権者は、当該任命権者の属する地方公共…》
団体の条例年齢以上退職者条例で定める年齢に達した日以後に退職臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員が退職する場合を除く。をした者をいう。以下同じ。を、条例で定
に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。
3項 この法律において「 任命権者 」とは、 地方公務員法
第6条第1項
《地方公共団体の長、議会の議長、選挙管理委…》
員会、代表監査委員、教育委員会、人事委員会及び公平委員会並びに警視総監、道府県警察本部長、市町村の消防長特別区が連合して維持する消防の消防長を含む。その他法令又は条例に基づく任命権者は、法律に特別の定
に規定する 任命権者 及びその委任を受けた者をいう。
3条 (職員の任期を定めた採用)
1項 任命権者 は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、 職員 を選考により任期を定めて採用することができる。
2項 任命権者 は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、 職員 を選考により任期を定めて採用することができる。
1号 当該専門的な知識経験を有する 職員 の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合
2号 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合
3号 前2号に掲げる場合に準ずる場合として条例で定める場合
3項 人事委員会( 地方公務員法
第9条第1項
《公平委員会を置く地方公共団体は、条例で定…》
めるところにより、公平委員会が、第8条第2項各号に掲げる事務のほか、職員の競争試験及び選考並びにこれらに関する事務を行うこととすることができる。
の規定により同項に規定する事務を行うこととされた公平委員会を含む。以下同じ。)を置く地方公共団体においては、 任命権者 は、前2項の規定により任期を定めた採用を行う場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
4条
1項 任命権者 は、 職員 を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。
1号 一定の期間内に終了することが見込まれる業務
2号 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務
2項 任命権者 は、法律により任期を定めて任用される 職員 以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。
5条 (短時間勤務職員の任期を定めた採用)
1項 任命権者 は、 短時間勤務職員 を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
2項 任命権者 は、前項の規定によるほか、住民に対して 職員 により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、 短時間勤務職員 を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
3項 任命権者 は、前2項の規定によるほか、 職員 が次に掲げる承認(第2号にあっては、承認その他の処分)を受けて勤務しない時間について 短時間勤務職員 を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。
1号 地方公務員法
第26条の2第1項
《任命権者は、職員臨時的に任用される職員そ…》
の他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く。以下この条及び次条において同じ。が申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めると
又は
第26条の3第1項
《任命権者は、高年齢として条例で定める年齢…》
に達した職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該職員が当該条例で定める年齢に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職
の規定による承認
2号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (1991年法律第76号)
第61条の2第3項
《3 地方公務員法1950年法律第261号…》
第4条第1項に規定する職員以下この条において「地方公共団体等の職員」という。同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員以下この条において「短時間勤務職員」という。以外の非常勤職員にあっ
から第5項までの規定を最低基準として定める条例の規定による承認その他の処分
3号 地方公務員の育児休業等に関する法律 (1991年法律第110号)
第19条第1項
《任命権者地方教育行政の組織及び運営に関す…》
る法律1956年法律第162号第37条第1項に規定する県費負担教職員については、市町村の教育委員会は、職員育児短時間勤務職員その他その任用の状況がこれに類する職員として条例で定める職員を除く。が請求し
の規定による承認
6条 (任期)
1項 第3条第1項
《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》
れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定
又は第2項の規定により採用される 職員 の任期は、5年を超えない範囲内で 任命権者 が定める。
2項 第4条
《 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務…》
のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれ
又は前条の規定により採用される 職員 又は 短時間勤務職員 の任期は、3年(特に3年を超える任期を定める必要がある場合として条例で定める場合にあっては、5年。次条第2項において同じ。)を超えない範囲内で 任命権者 が定める。
3項 任命権者 は、前2項の規定により任期を定めて 職員 又は 短時間勤務職員 を採用する場合には、当該職員又は短時間勤務職員にその任期を明示しなければならない。
7条
1項 任命権者 は、条例で定めるところにより、
第3条第1項
《任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優…》
れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより、職員を選考により任期を定
の規定により任期を定めて採用された 職員 (次条において「 特定任期付職員 」という。)又は
第3条第2項
《2 任命権者は、前項の規定によるほか、専…》
門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率
の規定により任期を定めて採用された職員(次条において「 一般任期付職員 」という。)の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
2項 任命権者 は、条例で定めるところにより、
第4条
《 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務…》
のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれ
又は
第5条
《短時間勤務職員の任期を定めた採用 任命…》
権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することがで
の規定により任期を定めて採用された 職員 又は 短時間勤務職員 の任期が3年に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。
3項 人事委員会を置く地方公共団体においては、 任命権者 は、第1項の規定により任期を更新する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
4項 前条第3項の規定は、第1項及び第2項の規定により任期を更新する場合について準用する。
8条 (任用の制限)
1項 任命権者 は、 特定任期付職員 を当該特定任期付職員が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同1の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用する場合その他特定任期付職員又は 一般任期付職員 を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、特定任期付職員又は一般任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。
2項 任命権者 は、
第4条第1項
《任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務の…》
いずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、職員を任期を定めて採用することができる。 1 一定の期間内に終了することが見込まれる
の規定により任期を定めて採用された 職員 を一定の期間内に終了することが見込まれる他の業務に係る職に任用する場合その他同条又は
第5条
《短時間勤務職員の任期を定めた採用 任命…》
権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することがで
の規定により任期を定めて採用された職員又は 短時間勤務職員 (以下この項において「 任期付職員 」という。)を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、 任期付職員 を、その任期中、他の職に任用することができる。
3項 人事委員会を置く地方公共団体においては、 任命権者 は、第1項の規定により 特定任期付職員 又は 一般任期付職員 を他の職に任用する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。
9条 (地方公務員法の適用除外)
1項 任命権者 が
第5条
《短時間勤務職員の任期を定めた採用 任命…》
権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、条例で定めるところにより、短時間勤務職員を任期を定めて採用することがで
又は前条第2項の規定により 短時間勤務職員 を任用する場合には、 地方公務員法
第22条の4第4項
《4 任命権者は、条例年齢以上退職者のうち…》
その者を採用しようとする短時間勤務の職に係る定年退職日相当日を経過していない者以外の者を当該短時間勤務の職に採用することができず、定年前再任用短時間勤務職員のうち当該定年前再任用短時間勤務職員を昇任し
の規定は、適用しない。