1条 (施行期日)
1項 この法律は、2025年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《職員の任期を定めた採用 任命権者は、高…》
度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、条例で定めるところにより
中 次世代育成支援対策推進法 附則第2条第1項の改正規定並びに附則第3条、
第8条
《任用の制限 任命権者は、特定任期付職員…》
を当該特定任期付職員が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同1の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用する場合その他特
、第10条及び第13条の規定公布の日