附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則(2007年5月25日法律第58号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年10月1日から施行する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2009年6月24日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、
第5条第1項
《農林水産大臣は、第3条第1項の承認を受け…》
た株式会社同項の承認を受けた者の設立に係る同項の株式会社を含む。以下「承認会社」という。又は同項の承認を受けた投資事業有限責任組合以下「承認組合」という。の無限責任組合員に対し、農林漁業法人等投資育成
及び第47条並びに附則第22条から第51条までの規定は、2012年4月1日から施行する。
50条 (株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
2項 前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
51条 (罰則の適用に関する経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2013年12月13日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第11条の規定公布の日
2号 第3条
《事業計画の承認 農林漁業法人等投資育成…》
事業を営もうとする株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該
及び附則第7条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
7条 (農業法人投資育成事業に関する経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行前に
第3条
《事業計画の承認 農林漁業法人等投資育成…》
事業を営もうとする株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該
の規定による改正前の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下この条において「 旧投資円滑化法 」という。)第3条第1項の規定により承認を受けた 事業計画 ( 旧投資円滑化法 第4条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)又は同号に掲げる規定の施行の際現に旧投資円滑化法第3条第1項若しくは
第4条第1項
《前条第1項の承認を受けた者その者の設立に…》
係る同項の株式会社を含む。は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
の規定によりされている承認の申請は、それぞれ
第3条
《事業計画の承認 農林漁業法人等投資育成…》
事業を営もうとする株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該
の規定による改正後の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法第3条第1項の規定により承認を受けた事業計画又は同項若しくは同法第4条第1項の規定によりされている承認の申請とみなす。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2015年9月4日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第28条、第29条第1項及び第3項、第30条から第40条まで、第47条(都道府県農業会議及び全国農業会議所の役員に係る部分に限る。)、第50条、第109条並びに第115条の規定公布の日(以下「 公布日 」という。)
114条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
115条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2021年4月28日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (農業法人投資育成事業に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の農業法人に対する投資の円滑化に関する特別措置法(以下この条において「 旧法 」という。)第3条第1項の規定により承認を受けた 事業計画 ( 旧法 第4条第1項の規定による変更の承認があったときは、その変更後のもの)は、この法律による改正後の 農林 漁業法 人等 に対する投資の円滑化に関する特別措置法(次項において「 新法 」という。)第3条第1項の規定により承認を受けた事業計画とみなす。
2項 この法律の施行前にされた 旧法 第3条第1項又は
第4条第1項
《前条第1項の承認を受けた者その者の設立に…》
係る同項の株式会社を含む。は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
の規定による承認の申請であって、この法律の施行の際、承認をするかどうかの処分がされていないものは、それぞれ 新法
第3条第1項
《農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする…》
株式会社農林漁業法人等投資育成事業を営む株式会社を設立しようとする者を含む。又は農林漁業法人等投資育成事業を営もうとする投資事業有限責任組合は、農林水産省令で定めるところにより、当該農林漁業法人等投資
又は
第4条第1項
《前条第1項の承認を受けた者その者の設立に…》
係る同項の株式会社を含む。は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
の規定による承認の申請とみなす。