国際受刑者移送法《本則》

法番号:2002年法律第66号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、外国において外国刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をすることにより、その改善更生及び円滑な社会復帰を促進することの重要性に鑑み、並びに日本国が締結した刑を言い渡された者の移送及び確定裁判の執行の共助について定める条約(以下単に「条約」という。)を実施するため、当該日本国民等が受けた外国刑の確定裁判及び当該外国人が受けた拘禁刑の確定裁判の執行の共助等について必要な事項を定めることを目的とする。

2条 (定義)

1項 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

1号 外国刑 :拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。

2号 共助刑 :受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日本国が執行する 外国刑 をいう。

3号 日本国民等 :日本の国籍を有する者及び 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 1991年法律第71号)に定める特別永住者(以下特別永住者という。)をいう。

4号 締約国の国民等 :条約の締約国たる外国(以下締約国という。)の国籍を有する者及び条約に基づき当該締約国がその国民とみなす者をいう。

5号 受入移送 :条約に基づき、締約国において 外国刑 の確定裁判を受けその執行として拘禁されている 日本国民等 の引渡しを当該締約国から受けて、当該確定裁判の執行の共助をすることをいう。

6号 送出移送 :条約に基づき、日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている 締約国の国民等 を日本国から当該締約国に引き渡して、当該確定裁判の執行の共助を嘱託することをいう。

7号 裁判国 :日本国から 受入移送 の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。

8号 執行国 :日本国から 送出移送 の要請をしようとする締約国及び日本国からその要請をした締約国並びに日本国に対してその要請をした締約国をいう。

9号 受入受刑者 裁判国 において 外国刑 の確定裁判を受けその執行として拘禁されている 日本国民等 及び 受入移送 により引渡しを受けた日本国民等であって外国刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。

10号 送出受刑者 :日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている 締約国の国民等 及び 送出移送 により引き渡した締約国の国民等であって拘禁刑の確定裁判の執行の共助が終わるまでの者をいう。

11号 受入移送犯罪 受入移送 において執行の共助の対象とされる 外国刑 の確定裁判により 受入受刑者 が犯したものと認められた犯罪をいう。

12号 送出移送犯罪 送出移送 において執行の共助の対象とされる拘禁刑の確定裁判により 送出受刑者 が犯したものと認められた犯罪をいう。

3条 (要請の発受等)

1項 受入移送 及び 送出移送 の要請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。

4条 (要請を受けた外務大臣の措置)

1項 外務大臣は、締約国から 受入移送 又は 送出移送 の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。

2章 受入移送

5条 (受入移送の実施)

1項 受入移送 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。

1号 受入受刑者 の同意がないとき。

2号 受入受刑者 が14歳に満たないとき。

3号 受入移送 犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば拘禁刑以上の刑が定められている罪に当たるものでないとき。

4号 受入移送 犯罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について、日本国の裁判所において言い渡された無罪の裁判が確定したとき、日本国の裁判所において拘禁刑以上の刑に処せられその刑の全部若しくは一部の執行を受けたとき若しくはその刑の全部の執行を受けないこととなっていないとき。

6条 (同意の確認)

1項 前条第1号の同意は、次の各号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。この場合において、当該職員は、 受入受刑者 をして、 第16条 《共助刑の執行方法 第13条の命令により…》 裁判国から受入受刑者の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更 及び 第17条 《共助刑の期間 共助刑の期間は、次の各号…》 に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 外国刑二以上あるときは、そのいずれかが無期であるとき 無期 2 前号に掲げる場合に該当しない の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名押印させるものとする。

1号 法務大臣の委任を受けた外国に駐在する日本国の大使、公使若しくは領事官又はこれらの者が指定する職員

2号 法務大臣が指定する職員

7条 (法務大臣の措置)

1項 法務大臣は、 裁判国 から 受入移送 の要請があった場合において、 第5条 《受入移送の実施 受入移送は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。 1 受入受刑者の同意がないとき。 2 受入受刑者が14歳に満たないとき。 3 受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において 各号のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、東京地方検察庁検事正に対し関係書類を送付して、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて東京地方裁判所に審査の請求をすることを命じなければならない。

2項 裁判国 から 受入移送 の要請がない場合において、法務大臣が、 第5条 《受入移送の実施 受入移送は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。 1 受入受刑者の同意がないとき。 2 受入受刑者が14歳に満たないとき。 3 受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において 各号のいずれにも該当せず、かつ、裁判国に対し受入移送の要請をすることが相当であると認めるときも、前項と同様とする。

3項 法務大臣は、前項の規定に基づき審査の請求をすることを命じようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。

8条 (審査の請求)

1項 東京地方検察庁の検察官は、前条第1項又は第2項の命令があったときは、速やかに、東京地方裁判所に対し、 受入移送 をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。

2項 前項の審査の請求は書面で行い、当該書面に関係書類を添付しなければならない。

9条 (東京地方裁判所の審査)

1項 東京地方裁判所は、前条の審査の請求を受けたときは、速やかに、審査を開始し、決定をするものとする。

10条 (東京地方裁判所の決定)

1項 東京地方裁判所は、前条の規定による審査の結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。

1号 審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定

2号 受入移送 をすることができない場合に該当するときは、その旨の決定

3号 受入移送 をすることができる場合に該当するときは、その旨の決定

2項 東京地方裁判所は、前項の決定をしたときは、速やかに、東京地方検察庁の検察官に裁判書の謄本を送達するとともに、関係書類を返還しなければならない。

11条 (裁判書の謄本等の法務大臣への提出)

1項 東京地方検察庁検事正は、前条第2項の規定により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。

12条 (裁判国に対する受入移送の要請)

1項 法務大臣は、 裁判国 から 受入移送 の要請がない場合において、 第10条第1項第3号 《東京地方裁判所は、前条の規定による審査の…》 結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。 1 審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定 2 受入移送をすることができない場合に該当するときは、その旨の決定 3 受入移送をす の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。

13条 (法務大臣の受入移送命令)

1項 法務大臣は、 裁判国 から 受入移送 の要請があった場合において 第10条第1項第3号 《東京地方裁判所は、前条の規定による審査の…》 結果に基づいて、次の区別に従い、決定をしなければならない。 1 審査の請求が不適法であるときは、これを却下する決定 2 受入移送をすることができない場合に該当するときは、その旨の決定 3 受入移送をす の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方検察庁検事正に対し、当該要請に係る受入移送を命じなければならない。ただし、受入移送を命ずることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

14条 (受入受刑者に対する通知)

1項 法務大臣は、 第12条 《裁判国に対する受入移送の要請 法務大臣…》 は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第10条第1項第3号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。 の規定により 裁判国 に対して 受入移送 の要請をしたとき及び前条の規定により受入移送の命令をしたときは、当該 受入受刑者 に書面でその旨を通知しなければならない。裁判国から要請があった場合又は 第6条 《同意の確認 前条第1号の同意は、次の各…》 号のいずれかに掲げる職員が確認するものとする。 この場合において、当該職員は、受入受刑者をして、第16条及び第17条の規定に関する事項その他法務省令で定める事項を記載した書面に、当該職員の面前で、署名 の規定に基づき受入受刑者の同意を確認した場合において、受入移送をしないこととしたときも、同様とする。

15条 (受入移送命令の方式)

1項 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令は書面によるものとし、当該書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。

2項 前項の書面には、 受入受刑者 の氏名、年齢、 裁判国 の名称、 受入移送 犯罪の名称、 外国刑 の刑期、引渡しを受ける日及び場所並びに引致すべき刑事施設を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。

16条 (共助刑の執行方法)

1項 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令により 裁判国 から 受入受刑者 の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、 受入移送 犯罪に係る 外国刑 の確定裁判の執行の共助をするものとする。この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。

2項 受入移送 犯罪に係る確定裁判において言い渡された 外国刑 が二以上あるときは、これらを1の 共助刑 として執行する。

17条 (共助刑の期間)

1項 共助刑 の期間は、次の各号に掲げる 受入移送 犯罪に係る確定裁判において言い渡された 外国刑 の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。

1号 外国刑 二以上あるときは、そのいずれか)が無期であるとき無期

2号 前号に掲げる場合に該当しないとき次のイ又はロに掲げる 裁判国 において当該 外国刑 の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日。以下同じ。)から 受入受刑者 の拘禁をすることができるとされる最終日までの日数(裁判国においてその執行としての拘禁をしていないとされる日数を除く。)の区分に応じ、当該イ又はロに定める期間

裁判国 において当該 外国刑 の執行が開始された日から30年を経過する日までの日数を超えるとき当該30年を経過する日までの日数

裁判国 において当該 外国刑 の執行が開始された日から30年を経過する日までの日数を超えないとき当該最終日までの日数

2項 受入受刑者 が18歳に満たないときに 共助刑 に係る 外国刑 二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた者である場合における前項の規定の適用については、同項第2号中「30年」とあるのは、「20年」とする。

18条 (共助刑の刑期の計算)

1項 共助刑 の刑期は、 裁判国 において 受入移送 犯罪に係る確定裁判において言い渡された 外国刑 の執行が開始された日(二以上あるときは、当該日のうち最も早い日)の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日から起算する。

2項 裁判国 において 受入移送 犯罪に係る確定裁判において言い渡された 外国刑 の執行としての拘禁をしていないとされる日数及び 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令により裁判国から 受入受刑者 の引渡しを受けた後に当該受入受刑者を拘禁していない日数は、 共助刑 の刑期に算入しない。

19条 (受入収容状の発付等)

1項 東京地方検察庁の検察官は、 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令があったときは、受入収容状を発しなければならない。

2項 前項の受入収容状には、 第15条第2項 《2 前項の書面には、受入受刑者の氏名、年…》 齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日及び場所並びに引致すべき刑事施設を記載し、法務大臣が記名押印しなければならない。 に掲げる事項を記載し、東京地方検察庁の検察官が記名押印しなければならない。

3項 第1項の受入収容状は、こう引状と同1の効力を有するものとし、東京地方検察庁の検察官の指揮によって刑事施設の長又はその指名する刑事施設の職員が執行する。

4項 刑事訴訟法 1948年法律第131号第73条第1項 《勾引状を執行するには、これを被告人に示し…》 た上、できる限り速やかに且つ直接、指定された裁判所その他の場所に引致しなければならない。 第66条第4項の勾引状については、これを発した裁判官に引致しなければならない。 前段及び 第74条 《 勾引状又は勾留状の執行を受けた被告人を…》 護送する場合において必要があるときは、仮に最寄りの刑事施設にこれを留置することができる。 の規定は、第1項の受入収容状の執行について準用する。この場合において、これらの規定中「被告人」とあるのは「 国際受刑者移送法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日 受入受刑者 」と、同法第73条第1項前段中「勾引状」とあり、及び同法第74条中「勾引状又は勾留状」とあるのは「 国際受刑者移送法 第19条第1項 《東京地方検察庁の検察官は、第13条の命令…》 があったときは、受入収容状を発しなければならない。 の受入収容状」と、同法第73条第1項前段中「裁判所その他の場所」とあるのは「刑事施設」と読み替えるものとする。

20条 (共助刑の執行指揮)

1項 共助刑 の執行は、東京地方検察庁の検察官が指揮する。

2項 前項の指揮は書面で行い、当該書面に 第15条第1項 《第13条の命令は書面によるものとし、当該…》 書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。 の書面の謄本及び関係書類の謄本を添付しなければならない。

21条 (刑法等の適用)

1項 共助刑 の執行に関しては、 第16条第1項 《第13条の命令により裁判国から受入受刑者…》 の引渡しを受けたときは、当該受入受刑者を刑事施設に拘置することにより、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助をするものとする。 この場合において、当該受入受刑者には、改善更生を図るため、必要な の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、 刑法 1907年法律第45号第22条 《期間の計算 月又は年によって期間を定め…》 たときは、暦に従って計算する。第24条 《受刑等の初日及び釈放 受刑の初日は、時…》 間にかかわらず、1日として計算する。 時効期間の初日についても、同様とする。 2 刑期が終了した場合における釈放は、その終了の日の翌日に行う。第28条 《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》 んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。第29条 《仮釈放の取消し等 次に掲げる場合におい…》 ては、仮釈放の処分を取り消すことができる。 1 仮釈放中に更に罪を犯し、罰金以上の刑に処せられたとき。 2 仮釈放前に犯した他の罪について罰金以上の刑に処せられたとき。 3 仮釈放前に他の罪について罰第31条 《刑の時効 刑死刑を除く。の言渡しを受け…》 た者は、時効によりその執行の免除を得る。 から 第33条 《時効の停止 時効は、法令により執行を猶…》 予し、又は停止した期間内は、進行しない。 2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。 まで及び 第34条第1項 《拘禁刑及び拘留の時効は、刑の言渡しを受け…》 た者をその執行のために拘束することによって中断する。 刑事訴訟法 第474条 《 二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除…》 いては、その重いものを先にする。 但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。第480条 《 拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者が心神…》 喪失の状態にあるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて、その状態が回復するまで執行を停止する。 から 第482条 《 拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者につい…》 て次に掲げる事由があるときは、刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁の検察官又は刑の言渡しを受けた者の現在地を管轄する地方検察庁の検察官の指揮によつて執行を停止することができる。 1 刑の執行によつて まで、 第484条 《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》 が拘禁されていないときは、検察官は、執行のため、出頭すべき日時及び場所を指定してこれを呼び出さなければならない。 呼出しに応じないときは、収容状を発しなければならない。 から 第485条 《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》 が逃亡したとき、又は逃亡するおそれがあるときは、検察官は、直ちに収容状を発し、又は司法警察員にこれを発せしめることができる。 まで、 第486条 《 死刑、拘禁刑又は拘留の言渡しを受けた者…》 の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。 から 第489条 《 収容状の執行については、勾引状の執行に…》 関する規定を準用する。 まで、 第502条 《 裁判の執行を受ける者又はその法定代理人…》 若しくは保佐人は、執行に関し検察官のした処分次章の規定によるものを除く。を不当とするときは、言渡しをした裁判所に異議の申立てをすることができる。 から 第504条 《 第500条、第501条及び第502条の…》 申立てについてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。 まで、 第507条 《 検察官及び検察事務官は、裁判の執行に関…》 する調査のため必要があるときは、管轄区域外で職務を行うことができる。 から 第510条 《 前条第1項の令状には、裁判の執行を受け…》 る者の氏名、差し押さえるべき物、記録させ若しくは印刷させるべき電磁的記録及びこれを記録させ若しくは印刷させるべき者、捜索すべき場所、身体若しくは物、検証すべき場所若しくは物又は検査すべき身体及び身体の まで、 第512条 《 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判…》 の執行を受ける者その他の者が遺留した物又は所有者、所持者若しくは保管者が任意に提出した物は、これを領置することができる。第513条第1項 《第99条第1項、第100条、第102条か…》 ら第105条まで、第110条、第110条の二前段、第111条第1項前段及び第2項、第111条の二前段、第112条、第114条、第115条、第118条から第120条まで、第121条第1項及び第2項、第1 、第2項及び第9項から第11項まで並びに 第514条 《 検察官又は裁判所若しくは裁判官は、裁判…》 の執行に関して必要があると認めるときは、裁判の執行を受ける者その他の者の出頭を求め、質問をし、又は裁判の執行を受ける者以外の者に鑑定、通訳若しくは翻訳を嘱託することができる。 から 第516条 《 検察官は、検察事務官に第508条第1項…》 本文の調査又は同条第2項、第509条、第512条若しくは第514条の処分をさせることができる。 まで、 少年法 1948年法律第168号第2条第1項 《この法律において「少年」とは、20歳に満…》 たない者をいう。第27条第1項 《保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が…》 確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。第56条 《拘禁刑の執行 拘禁刑の言渡しを受けた少…》 年第3項の規定により少年院において刑の執行を受ける者を除く。に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。 2 本人が26歳に達するまで第57条 《刑の執行と保護処分 保護処分の継続中、…》 拘禁刑又は拘留の刑が確定したときは、先に刑を執行する。 拘禁刑又は拘留の刑が確定してその執行前保護処分がなされたときも、同様である。第61条 《 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年…》 のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼヽうヽ等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはな第67条第4項 《4 第52条、第54条並びに第56条第1…》 及び第2項の規定は、特定少年については、適用しない。 第56条第1項 《拘禁刑の言渡しを受けた少年第3項の規定に…》 より少年院において刑の執行を受ける者を除く。に対しては、特に設けた刑事施設又は刑事施設若しくは留置施設内の特に分界を設けた場所において、その刑を執行する。 及び第2項に係る部分に限る。及び 第68条 《 第61条の規定は、特定少年のとき犯した…》 罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。 ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第 本文並びに 更生保護法 2007年法律第88号第3条 《運用の基準 犯罪をした者又は非行のある…》 少年に対してこの法律の規定によりとる措置は、当該措置を受ける者の性格、年齢、経歴、心身の状況、家庭環境、交友関係、被害者等犯罪若しくは刑罰法令に触れる行為により害を被った者以下この条において「被害者」第4条第2項 《2 審査会は、次に掲げる事務をつかさどる…》 。 1 特赦、特定の者に対する減刑、刑の執行の免除又は特定の者に対する復権の実施についての申出をすること。 2 地方更生保護委員会がした決定について、この法律及び行政不服審査法2014年法律第68号の第11条 《会議等 審査会は、委員長が招集する。 …》 2 審査会は、委員長及び半数以上の委員の出席がなければ、議事を開き、議決することができない。 3 審査会の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。 4 審査会がその から 第14条 《協力の求め 審査会は、その所掌事務を遂…》 行するため、官公署、学校、病院、公共の衛生福祉に関する機関その他の者以下「関係機関等」という。に対し、必要な協力を求めることができる。 まで、 第16条 《所掌事務 地方更生保護委員会以下「地方…》 委員会」という。は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 刑法1907年法律第45号第28条の行政官庁として、仮釈放を許し、又はその処分を取り消すこと。 2 刑法第30条の行政官庁として、仮出場を許すこと第23条 《合議体 地方委員会は、次に掲げる事項に…》 ついては、3人の委員をもって構成する合議体で、その権限を行う。 1 この法律又は他の法律の規定により決定をもってすることとされている処分 2 第35条第1項第42条及び第47条の3において準用する場合 から 第30条 《協力等の求め 保護観察所の長は、その所…》 掌事務を遂行するため、関係機関等に対し、必要な援助及び協力を求めることができる。 まで、 第33条 《法定期間経過の通告 刑事施設の長又は少…》 年院の長は、拘禁刑の執行のため収容している者について、刑法第28条又は少年法第58条第1項に規定する期間が経過したときは、その旨を地方委員会に通告しなければならない。第34条第1項 《刑事施設の長又は少年院の長は、拘禁刑の執…》 行のため収容している者について、前条の期間が経過し、かつ、法務省令で定める基準に該当すると認めるときは、地方委員会に対し、仮釈放を許すべき旨の申出をしなければならない。第35条 《申出によらない審理の開始等 地方委員会…》 は、前条の申出がない場合であっても、必要があると認めるときは、仮釈放又は仮出場を許すか否かに関する審理を開始することができる。 2 地方委員会は、前項の規定により審理を開始するに当たっては、あらかじめ から 第40条 《仮釈放中の保護観察 仮釈放を許された者…》 は、仮釈放の期間中、保護観察に付する。 まで、 第48条 《保護観察の対象者 次に掲げる者以下「保…》 護観察対象者」という。に対する保護観察の実施については、この章の定めるところによる。 1 少年法第24条第1項第1号又は第64条第1項第1号若しくは第2号の保護処分に付されている者以下「保護観察処分少第49条第1項 《保護観察は、保護観察対象者の改善更生を図…》 ることを目的として、その犯罪又は非行に結び付く要因及び改善更生に資する事項を的確に把握しつつ、第57条及び第65条の3第1項に規定する指導監督並びに第58条に規定する補導援護を行うことにより実施するも 及び第3項、 第50条第1項 《保護観察対象者は、次に掲げる事項以下「一…》 般遵守事項」という。を遵守しなければならない。 1 再び犯罪をすることがないよう、又は非行をなくすよう健全な生活態度を保持すること。 2 次に掲げる事項を守り、保護観察官及び保護司による指導監督を誠実第51条 《特別遵守事項 保護観察対象者は、一般遵…》 守事項のほか、遵守すべき特別の事項以下「特別遵守事項」という。が定められたときは、これを遵守しなければならない。 2 特別遵守事項は、次条に定める場合を除き、第52条の定めるところにより、これに違反し第52条第2項 《2 地方委員会は、少年院仮退院者又は仮釈…》 放者について、保護観察所の長の申出により、法務省令で定めるところにより、決定をもって、特別遵守事項を定めることができる。 保護観察所の長の申出により、これを変更するときも、同様とする。 及び第3項、 第53条第2項 《2 地方委員会は、保護観察所の長の申出に…》 より、少年院仮退院者又は仮釈放者について定められている特別遵守事項につき、必要がなくなったと認めるときは、法務省令で定めるところにより、決定をもって、これを取り消すものとする。 及び第3項、 第54条第2項 《2 刑事施設の長又は少年院の長は、第39…》 条第1項の決定により拘禁刑の執行のため収容している者を釈放するとき、刑の一部の執行猶予の言渡しを受けてその刑のうち執行が猶予されなかった部分の期間の執行を終わり、若しくはその執行を受けることがなくなっ第55条 《特別遵守事項の通知 保護観察所の長は、…》 保護観察対象者について、特別遵守事項が定められ、又は変更されたときは、法務省令で定めるところにより、当該保護観察対象者に対し、当該特別遵守事項の内容を記載した書面を交付しなければならない。 ただし、 から 第58条 《補導援護の方法 保護観察における補導援…》 護は、保護観察対象者が自立した生活を営むことができるようにするため、その自助の責任を踏まえつつ、次に掲げる方法によって行うものとする。 1 適切な住居その他の宿泊場所を得ること及び当該宿泊場所に帰住す まで、 第60条 《保護観察の管轄 保護観察は、保護観察対…》 象者の居住地住居がないか、又は明らかでないときは、現在地又は明らかである最後の居住地若しくは所在地を管轄する保護観察所がつかさどる。 から 第65条 《被害者等の心情等の聴取及び伝達 保護観…》 察所の長は、法務省令で定めるところにより、保護観察対象者が刑又は保護処分を言い渡される理由となった犯罪又は刑罰法令に触れる行為に係る被害者等から、被害に関する心情、当該被害者等の置かれている状況又は の四まで、 第75条 《仮釈放の取消し 刑法第29条第1項の規…》 定による仮釈放の取消しは、仮釈放者に対する保護観察をつかさどる保護観察所の所在地を管轄する地方委員会が、決定をもってするものとする。 2 刑法第29条第1項第4号に該当することを理由とする前項の決定は から 第77条 《保護観察の停止 地方委員会は、保護観察…》 所の長の申出により、仮釈放者の所在が判明しないため保護観察が実施できなくなったと認めるときは、決定をもって、保護観察を停止することができる。 2 前項の規定により保護観察を停止されている仮釈放者の所在 まで、 第82条 《収容中の者に対する生活環境の調整 保護…》 観察所の長は、刑の執行のため刑事施設に収容されている者又は刑若しくは保護処分の執行のため少年院に収容されている者以下「収容中の者」と総称する。について、その社会復帰を円滑にするため必要があると認めると第84条 《準用 第61条第1項の規定は、第82条…》 第1項、第83条及び前条第1項の規定による措置について準用する。 から 第88条 《 保護観察所の長は、刑事訴訟法第480条…》 又は第482条の規定により刑の執行を停止されている者について、検察官の請求があったときは、その者に対し、第57条第1項第1号に係る部分に限る。、第58条、第61条及び第62条の規定の例により、適当と認 の二まで並びに 第91条 《 この法律の規定による処分及び行政指導に…》 ついては、行政手続法1993年法律第88号第2章から第4章の二までの規定は、適用しない。 から 第98条 《費用の徴収 保護観察所の長は、第61条…》 第2項第88条の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定による委託及び第62条第2項第88条の規定によりその例によることとされる場合を含む。の規定による応急の救護に要した費用並びに第87条 までの規定を適用する。この場合において、 刑法 第28条 《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》 んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 中「3分の一」とあるのは「3分の一࿸ 国際受刑者移送法 第2条第7号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日 裁判国 ࿸以下「裁判国」という。)において同法第2条第11号の 受入移送 犯罪(以下「 受入移送犯罪 」という。)に係る確定裁判において言い渡された同法第2条第1号の 外国刑 以下「 外国刑 」という。)の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、「10年」とあるのは「10年(裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)」と、同法第32条中「刑の言渡しが確定した後」とあるのは「 国際受刑者移送法 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令により裁判国から引渡しを受けた後」と、 刑事訴訟法 第474条 《 二以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除…》 いては、その重いものを先にする。 但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。 中「二以上の」とあるのは「 国際受刑者移送法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日 の共助刑࿸以下「共助刑」という。)と」と、「その重いもの」とあり、及び「重い刑」とあるのは「共助刑」と、「他の刑」とあるのは「主刑」と、同法第480条及び第482条中「刑の言渡しをした裁判所に対応する検察庁」とあるのは「東京地方検察庁」と、同法第487条中「刑名」とあるのは「刑名(共助刑である場合はその旨)」と、同法第502条中「裁判の執行を受ける者」とあるのは「共助刑の執行を受ける者」と、「言渡しをした裁判所」とあるのは「東京地方裁判所」と、同法第513条第1項中「裁判の執行を受ける者若しくは裁判の執行の対象となるものの所在若しくは状況に関する資料、裁判の執行を受ける者の資産に関する資料、裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判の執行を受ける者の財産を管理するために使用されている物又は第490条第2項の規定によりその規定に従うこととされる 民事執行法 その他強制執行の手続に関する法令の規定により金銭の支払を目的とする債権についての強制執行の目的となる物若しくはそれ以外の物であつて当該強制執行の手続において執行官による取上げの対象となるべきもの」とあるのは「共助刑の執行を受ける者の所在又は状況に関する資料」と、 少年法 第27条第1項 《保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が…》 確定したときは、保護処分をした家庭裁判所は、相当と認めるときは、決定をもつて、その保護処分を取り消すことができる。 中「保護処分の継続中、本人に対して有罪判決が確定した」とあり、及び同法第57条中「保護処分の継続中、拘禁刑又は拘留の刑が確定した」とあるのは「 国際受刑者移送法 第2条第2号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日 の共助刑の執行を受ける者が保護処分の継続中である」とし、その他これらの規定の適用に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

22条 (仮釈放の特則)

1項 18歳に満たないときに 共助刑 に係る 外国刑 二以上あるときは、それらの全て)の言渡しを受けた 受入受刑者 については、次の期間( 裁判国 において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)を経過した後、仮釈放をすることができる。

1号 無期の 共助刑 については7年

2号 有期の 共助刑 については、その刑期の3分の1

23条 (施設の長の通告義務の特則)

1項 刑事施設の長は、 第20条第1項 《共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が…》 指揮する。 の指揮があった場合において、 受入受刑者 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の規定により適用される 刑法 第28条 《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》 んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 又はこの法律第22条に掲げる期間を既に経過しているときは、速やかに、その旨を地方更生保護委員会に通告しなければならない。

24条 (仮釈放期間の終了の特則)

1項 第22条 《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》 助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。 に規定する 受入受刑者 が無期の 共助刑 についての仮釈放後、その処分を取り消されないで10年を経過したときは、共助刑の執行を受け終わったものとする。

2項 第22条 《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》 助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。 に規定する 受入受刑者 が有期の 共助刑 についての仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に共助刑の執行を受けた期間( 裁判国 において 受入移送 犯罪に係る確定裁判において言い渡された 外国刑 の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。)と同1の期間又は共助刑の刑期を経過したときは、そのいずれか早い時期において、共助刑の執行を受け終わったものとする。

25条 (共助刑の執行の減軽等)

1項 中央更生保護審査会は、法務大臣に対し、 受入受刑者 に対する 共助刑 の執行の減軽又は免除の実施について申出をすることができる。

2項 法務大臣は、前項の申出があったときは、当該 受入受刑者 に対して 共助刑 の執行の減軽又は免除をすることができる。

3項 法務大臣は、前項の規定により 共助刑 の執行の減軽又は免除をしたときは、共助刑の執行の減軽状又は共助刑の執行の免除状を当該 受入受刑者 に下付しなければならない。

4項 恩赦法 1947年法律第20号第11条 《 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特…》 赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。 及び 更生保護法 第90条 《申出のための調査等 審査会は、前条の申…》 出をする場合には、あらかじめ、申出の対象となるべき者の性格、行状、違法な行為をするおそれの有無、その者に対する社会の感情その他の事項について、必要な調査を行わなければならない。 2 審査会は、刑事施設 の規定は、 共助刑 の執行の減軽又は免除について準用する。この場合において、 恩赦法 第11条 《 有罪の言渡に基く既成の効果は、大赦、特…》 赦、減刑、刑の執行の免除又は復権によつて変更されることはない。 中「有罪の言渡」とあるのは「 国際受刑者移送法 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令」と、「大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除又は復権」とあるのは「同法第25条第2項の規定による共助刑の執行の減軽又は免除」と、 更生保護法 第90条第1項 《審査会は、前条の申出をする場合には、あら…》 かじめ、申出の対象となるべき者の性格、行状、違法な行為をするおそれの有無、その者に対する社会の感情その他の事項について、必要な調査を行わなければならない。 中「前条の申出」とあり、及び同条第2項中「特赦、減刑又は刑の執行の免除の申出」とあるのは「 国際受刑者移送法 第25条第1項 《中央更生保護審査会は、法務大臣に対し、受…》 入受刑者に対する共助刑の執行の減軽又は免除の実施について申出をすることができる。 の申出」と読み替えるものとする。

26条 (外国刑の確定裁判の執行不能等の通知を受けた法務大臣の措置等)

1項 裁判国 において 受入移送 犯罪に係る 外国刑 の確定裁判(二以上あるときは、それらの全て)が取り消された場合その他その執行ができなくなった場合において、裁判国からその旨の通知があったときは、法務大臣は、 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令を撤回し、直ちに、東京地方検察庁検事正に当該 受入受刑者 の釈放を命じなければならない。

2項 東京地方検察庁の検察官は、前項の規定による釈放の命令があったときは、直ちに、当該 受入受刑者 を釈放しなければならない。

3項 第1項に規定する場合を除き、 裁判国 から、 受入移送 犯罪に係る確定裁判において言い渡された 外国刑 について、減刑その他の事由により裁判国において 受入受刑者 の拘禁をすることができるとされる最終日を変更する旨の通知があったときは、当該通知に基づき、 第17条 《共助刑の期間 共助刑の期間は、次の各号…》 に掲げる受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 外国刑二以上あるときは、そのいずれかが無期であるとき 無期 2 前号に掲げる場合に該当しない の定めるところに従い、 共助刑 の期間を変更するものとする。

27条 (裁判国に対する通知)

1項 法務大臣は、 受入受刑者 が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、 裁判国 にその旨を通知しなければならない。

1号 共助刑 の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。

2号 共助刑 の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。

3章 送出移送

28条 (送出移送の実施)

1項 送出移送 は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。

1号 送出受刑者 の同意がないとき。

2号 送出移送 犯罪に係る行為が 執行国 内において行われたとした場合において、その行為が執行国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

3号 送出移送 犯罪について 刑事訴訟法 第350条 《 刑法第52条の規定により刑を定むべき場…》 合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。 この場合には、前条第1項及び第5項の規定を準用する。 の請求又は送出移送犯罪に係る事件について上訴権回復若しくは再審の請求若しくは非常上告の手続が日本国の裁判所に係属するとき。

4号 送出移送 犯罪について特赦の出願若しくは上申がなされ、又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑について減刑若しくは刑の執行の免除の出願若しくは上申がなされ、その手続が終了していないとき。

5号 送出移送 犯罪に係る拘禁刑の確定裁判において罰金、没収又は追徴が併科されている場合において、その執行を終わらず、又は執行を受けないこととなっていないとき。

6号 送出移送 犯罪以外の罪に係る事件が日本国の裁判所に係属するとき、又はその事件について 送出受刑者 が日本国の裁判所において刑に処せられ、その執行を終わらず、若しくは執行を受けないこととなっていないとき。

29条 (条約の内容の告知)

1項 刑事施設の長は、当該刑事施設に収容されている 締約国の国民等 に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。締約国の国民等が拘禁刑の裁判を言い渡されその確定裁判の執行のため刑事施設に収容されたときも、同様とする。

30条 (送出受刑者に対する通知)

1項 法務大臣は、 送出受刑者 送出移送 の申出をした場合において、条約に基づき日本国が当該送出受刑者の 執行国 となるべき国に対し行うこととされる通知をしたときは、当該送出受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。

31条 (送出受刑者の同意)

1項 送出受刑者 は、 第28条第1号 《送出移送の実施 第28条 送出移送は、次…》 の各号のいずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。 1 送出受刑者の同意がないとき。 2 送出移送犯罪に係る行為が執行国内において行われたとした場合において、その行為が執行国の法令によれば の同意をするときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。

2項 刑事施設の長は、 送出受刑者 が前項の書面に署名押印したときは、速やかに、当該書面を法務大臣に提出しなければならない。

32条 (同意の確認のための接見)

1項 刑事施設の長は、締約国の大使、公使、領事官その他領事任務を遂行する者又は締約国が指定する当該締約国の公務員が、条約に基づき 送出受刑者 送出移送 に同意しているかどうかを確認するためにその者との接見を求めるときは、これを許さなければならない。

2項 前項の接見は、法令の範囲内で行うものとする。

33条 (執行国に対する送出移送の要請)

1項 法務大臣は、 第28条 《送出移送の実施 送出移送は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。 1 送出受刑者の同意がないとき。 2 送出移送犯罪に係る行為が執行国内において行われたとした場合において、その行為が執行国の法令によれば罪に当た 各号のいずれにも該当せず、かつ、相当であると認めるときは、 執行国 に対し 送出移送 の要請をすることができる。

2項 法務大臣は、前項の要請をしようとするときは、あらかじめ外務大臣の意見を聴かなければならない。

34条 (法務大臣の送出移送決定等)

1項 法務大臣は、 執行国 から 送出移送 の要請があった場合において 第28条 《送出移送の実施 送出移送は、次の各号の…》 いずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。 1 送出受刑者の同意がないとき。 2 送出移送犯罪に係る行為が執行国内において行われたとした場合において、その行為が執行国の法令によれば罪に当た 各号のいずれにも該当しないとき、又は前条第1項の規定により執行国に対し送出移送の要請をした場合において執行国から要請に応ずる旨の通知があったときは、送出移送の決定をしなければならない。ただし、送出移送をすることが相当でないと認めるときは、この限りでない。

2項 法務大臣は、前項の決定をしたときは、 送出受刑者 が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命じなければならない。

3項 法務大臣は、第1項ただし書の規定により 送出移送 をしないこととするときは、あらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

35条 (送出受刑者に対する通知)

1項 法務大臣は、 第33条第1項 《法務大臣は、第28条各号のいずれにも該当…》 せず、かつ、相当であると認めるときは、執行国に対し送出移送の要請をすることができる。 の規定により 執行国 に対し 送出移送 の要請をしたとき及び前条第2項の規定により引渡しの命令をしたときは、当該 送出受刑者 に書面でその旨を通知しなければならない。執行国から要請があった場合又は 第31条第1項 《送出受刑者は、第28条第1号の同意をする…》 ときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。 の規定に基づく送出受刑者の同意があった場合において、送出移送をしないこととしたときも、同様とする。

36条 (送出移送の実施に関する準用規定)

1項 逃亡犯罪人引渡法 1953年法律第68号第16条第1項 《第14条第1項の規定による引渡の命令は、…》 引渡状を発して行う。 、第3項及び第4項、 第19条第1項 《外務大臣は、第16条第3項の規定による受…》 領許可状の送付を受けたときは、直ちに、これを請求国に送付しなければならない。第20条第1項 《第17条第1項又は第5項の規定による逃亡…》 犯罪人の引渡しの指揮を受けた刑事施設の長は、請求国の官憲から受領許可状を示して逃亡犯罪人の引渡しを求められたときは、逃亡犯罪人を引き渡さなければならない。 並びに 第21条 《請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送 前…》 条第1項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。 の規定は、 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の承認をするかどうか…》 についてあらかじめ外務大臣と協議しなければならない。 の命令により 送出受刑者 執行国 に引き渡す場合について準用する。この場合において、同法第16条第1項中「 第14条第1項 《法務大臣は、第12条の規定により裁判国に…》 対して受入移送の要請をしたとき及び前条の規定により受入移送の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。 裁判国から要請があった場合又は第6条の規定に基づき受入受刑者の同意 の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第20条第1項中「 第17条第1項 《共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送…》 犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 外国刑二以上あるときは、そのいずれかが無期であるとき 無期 2 前号に掲げる場合に該当しないとき 次のイ又は 又は第5項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「 国際受刑者移送法 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の決定をしたときは、…》 送出受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命じなければならない。 の命令」と、同法第16条第4項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「 国際受刑者移送法 第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日 の送出受刑者࿸以下「送出受刑者」という。)の氏名、年齢、国籍、同法第2条第8号の執行国(以下「 執行国 」という。)の名称、同法第2条第12号の 送出移送 犯罪の名称、刑名、刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第19条第1項中「第16条第3項」とあるのは「 国際受刑者移送法 第36条 《送出移送の実施に関する準用規定 逃亡犯…》 罪人引渡法1953年法律第68号第16条第1項、第3項及び第4項、第19条第1項、第20条第1項並びに第21条の規定は、第34条第2項の命令により送出受刑者を執行国に引き渡す場合について準用する。 の規定により準用される 逃亡犯罪人引渡法 第16条第3項 《3 法務大臣は、引渡状を発すると同時に、…》 外務大臣に受領許可状を送付しなければならない。 」と、同法第19条第1項、 第20条第1項 《共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が…》 指揮する。 及び 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 中「請求国」とあるのは「執行国」と、同法第20条第1項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して送出受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「送出受刑者を」と、同法第21条中「前条第1項」とあるのは「 国際受刑者移送法 第36条 《送出移送の実施に関する準用規定 逃亡犯…》 罪人引渡法1953年法律第68号第16条第1項、第3項及び第4項、第19条第1項、第20条第1項並びに第21条の規定は、第34条第2項の命令により送出受刑者を執行国に引き渡す場合について準用する。 の規定により準用される 逃亡犯罪人引渡法 第20条第1項 《第17条第1項又は第5項の規定による逃亡…》 犯罪人の引渡しの指揮を受けた刑事施設の長は、請求国の官憲から受領許可状を示して逃亡犯罪人の引渡しを求められたときは、逃亡犯罪人を引き渡さなければならない。 」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「送出受刑者」と読み替えるものとする。

37条 (送出移送をした場合における拘禁刑の執行の終了)

1項 送出移送 犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑の執行は、 執行国 においてその執行の共助が終わった日の午前零時に応当する日本国における時刻の属する日に終了したものとする。

38条 (執行国に対する通知)

1項 法務大臣は、 送出受刑者 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の決定をしたときは、…》 送出受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命じなければならない。 の命令により 執行国 に引き渡された後に、その者について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、直ちに、執行国にその旨を通知しなければならない。

1号 刑事訴訟法 第350条 《 刑法第52条の規定により刑を定むべき場…》 合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。 この場合には、前条第1項及び第5項の規定を準用する。 の請求、上訴権回復、再審、非常上告又は同法第502条の申立ての手続により、 送出移送 犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の執行をすることができなくなったとき、又は 送出受刑者 を拘禁することができる最終日に変更が生じたとき。

2号 送出移送 犯罪について大赦、特赦若しくは政令による減刑又は送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑について減刑若しくは刑の執行の免除があったとき。

4章 雑則

39条 (受入受刑者の送還)

1項 法務大臣は、 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令により 裁判国 から引渡しを受けた 受入受刑者 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 の規定により適用される 刑法 第28条 《仮釈放 拘禁刑に処せられた者に改悛しゆ…》 んの状があるときは、有期刑についてはその刑期の3分の1を、無期刑については10年を経過した後、行政官庁の処分によって仮に釈放することができる。 又はこの法律第22条の規定により仮釈放中の者を除く。)について、 受入移送 犯罪に係る 外国刑 の確定裁判の再審の審判に出頭する場合その他やむを得ない事情があると認める場合において、裁判国からの要請があるときは、当該受入受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、裁判国への引渡し(以下本条において「 送還 」という。)を命ずることができる。

2項 法務大臣は、前項の規定により 送還 の命令をしたときは、当該 受入受刑者 に書面でその旨を通知しなければならない。

3項 第1項の命令により 送還 をしたときは、 受入移送 犯罪に係る 外国刑 の確定裁判の執行の共助は終了するものとする。

4項 逃亡犯罪人引渡法 第16条第1項 《第14条第1項の規定による引渡の命令は、…》 引渡状を発して行う。 、第3項及び第4項、 第19条第1項 《外務大臣は、第16条第3項の規定による受…》 領許可状の送付を受けたときは、直ちに、これを請求国に送付しなければならない。第20条第1項 《第17条第1項又は第5項の規定による逃亡…》 犯罪人の引渡しの指揮を受けた刑事施設の長は、請求国の官憲から受領許可状を示して逃亡犯罪人の引渡しを求められたときは、逃亡犯罪人を引き渡さなければならない。 並びに 第21条 《請求国の官憲による逃亡犯罪人の護送 前…》 条第1項の規定により、逃亡犯罪人の引渡を受けた請求国の官憲は、すみやかに、逃亡犯罪人を請求国内に護送するものとする。 の規定は、第1項の命令により 送還 をする場合について準用する。この場合において、同法第16条第1項中「 第14条第1項 《法務大臣は、第12条の規定により裁判国に…》 対して受入移送の要請をしたとき及び前条の規定により受入移送の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。 裁判国から要請があった場合又は第6条の規定に基づき受入受刑者の同意 の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第20条第1項中「 第17条第1項 《共助刑の期間は、次の各号に掲げる受入移送…》 犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の区分に応じ、当該各号に掲げるものとする。 1 外国刑二以上あるときは、そのいずれかが無期であるとき 無期 2 前号に掲げる場合に該当しないとき 次のイ又は 又は第5項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「 国際受刑者移送法 第39条第1項 《法務大臣は、第13条の命令により裁判国か…》 ら引渡しを受けた受入受刑者第21条の規定により適用される刑法第28条又はこの法律第22条の規定により仮釈放中の者を除く。について、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の再審の審判に出頭する場合その他やむ の命令」と、同法第16条第4項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「 国際受刑者移送法 第2条第9号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日 受入受刑者 ࿸以下「受入受刑者」という。)の氏名、年齢、同法第2条第7号の 裁判国 以下「 裁判国 」という。)の名称、同法第2条第11号の 受入移送 犯罪の名称、同法第2条第1号の 外国刑 の刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第19条第1項中「第16条第3項」とあるのは「 国際受刑者移送法 第39条第4項 《4 逃亡犯罪人引渡法第16条第1項、第3…》 及び第4項、第19条第1項、第20条第1項並びに第21条の規定は、第1項の命令により送還をする場合について準用する。 この場合において、同法第16条第1項中「第14条第1項の規定による引渡の命令」と の規定により準用される 逃亡犯罪人引渡法 第16条第3項 《3 法務大臣は、引渡状を発すると同時に、…》 外務大臣に受領許可状を送付しなければならない。 」と、同法第19条第1項、 第20条第1項 《共助刑の執行は、東京地方検察庁の検察官が…》 指揮する。 及び 第21条 《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》 第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及 中「請求国」とあるのは「裁判国」と、同法第20条第1項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して受入受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「受入受刑者を」と、同法第21条中「前条第1項」とあるのは「 国際受刑者移送法 第39条第4項 《4 逃亡犯罪人引渡法第16条第1項、第3…》 及び第4項、第19条第1項、第20条第1項並びに第21条の規定は、第1項の命令により送還をする場合について準用する。 この場合において、同法第16条第1項中「第14条第1項の規定による引渡の命令」と の規定により準用される 逃亡犯罪人引渡法 第20条第1項 《第17条第1項又は第5項の規定による逃亡…》 犯罪人の引渡しの指揮を受けた刑事施設の長は、請求国の官憲から受領許可状を示して逃亡犯罪人の引渡しを求められたときは、逃亡犯罪人を引き渡さなければならない。 」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「受入受刑者」と読み替えるものとする。

40条 (執行国における拘禁等の取扱い)

1項 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の決定をしたときは、…》 送出受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命じなければならない。 の命令により 執行国 に引渡しをした者であって、次に掲げるものについて、日本国において 送出移送 犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑の執行をするときは、執行国において当該確定裁判の執行の共助としての拘禁をしたとされる期間については、当該拘禁刑の執行を受け終えたものとする。

1号 送出移送 犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の再審の審判に出頭するため、 執行国 から引渡しを受けた者

2号 逃走その他の事由により 執行国 による 送出移送 犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の執行の共助としての拘禁、保護観察その他これに相当する措置を行うことができなくなった者

41条 (刑法第5条ただし書の特則)

1項 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令により 裁判国 から引渡しを受けた 日本国民等 を、その引渡し後に公訴が提起された 受入移送 犯罪に係る事件について刑に処するときは、 刑法 第5条 《外国判決の効力 外国において確定裁判を…》 受けた者であっても、同1の行為について更に処罰することを妨げない。 ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。 ただし書の規定にかかわらず、その刑の執行を免除するものとする。

42条

1項 削除

43条 (受入移送に関する費用)

1項 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令により 裁判国 から 受入受刑者 の引渡しを受けた場合において、当該受入受刑者を裁判国から日本国に護送するために要した費用のうち、日本国が支出した受入受刑者に係る交通費は、受入受刑者の負担とする。ただし、法務大臣は、受入受刑者が貧困のためこれを完納することができないことが明らかであるときは、政令で定めるところにより、その全部又は一部を免除することができる。

44条 (出入国管理及び難民認定法等の特則)

1項 特別永住者が 第13条 《法務大臣の受入移送命令 法務大臣は、裁…》 判国から受入移送の要請があった場合において第10条第1項第3号の決定があったとき、又は前条の規定により裁判国に対し受入移送の要請をした場合において裁判国から要請に応ずる旨の通知があったときは、東京地方 の命令により本邦に上陸した場合には、当該特別永住者は、出入国管理及び難民認定法(1951年政令第319号。以下「 入管法 」という。)第9条第1項の規定による上陸許可の証印を受けて上陸したものとみなす。

2項 第34条第2項 《2 法務大臣は、前項の決定をしたときは、…》 送出受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、当該決定に係る引渡しを命じなければならない。 の命令により本邦から出国した 送出受刑者 に対して 入管法 第47条第5項後段(入管法第48条第10項及び第49条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退去強制令書が発付されていた場合には、当該送出受刑者は、入管法第5条第1項第5号の二、第9号及び第10号の適用については、当該退去強制令書により本邦からの退去を強制された者とみなす。この場合において、同項第9号中「退去の日から」とあるのは、「出国した日から」と読み替えるものとする。

45条 (最高裁判所規則)

1項 この法律に定めるもののほか、東京地方裁判所の審査に関する手続について必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

46条 (通過護送の承認に関する法務大臣の措置)

1項 法務大臣は、外国から外交機関を経由して、当該外国の官憲が、当該外国又は他の外国において 外国刑 の確定裁判を受けた者を、その執行の共助のために、日本国内を通過して護送することの承認の要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認することができる。

1号 当該 外国刑 の確定裁判により認められた犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものでないとき。

2号 当該 外国刑 の確定裁判を受けた者が日本国民であるとき。

2項 法務大臣は、 外国刑 の確定裁判を受けた者について、条約に基づき、締約国から前項の承認の要請があったときは、同項各号のいずれかに該当する場合を除き、これを承認しなければならない。

3項 法務大臣は、第1項の承認をするかどうかについてあらかじめ外務大臣と協議しなければならない。

47条 (施行細則)

1項 この法律に特別の規定があるものを除くほか、この法律の実施の手続その他その執行について必要な細則は、法務省令で定める。

《本則》 ここまで 附則 >  

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