附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2条 (経過規定)
1項 この法律は、この法律の施行の際に締約国において 外国刑 の確定裁判の執行として拘禁されている 日本国民等 又は日本国において懲役若しくは禁錮の確定裁判の執行として拘禁されている 締約国の国民等 についても、適用する。
附 則(2004年6月2日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(2004年12月8日法律第156号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に 国際受刑者移送法
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日
の 受入移送 犯罪(二以上あるときは、それらのすべて)を犯した者に係る同条第2号の 共助刑 の期間については、前条の規定による改正後の同法第17条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2005年5月25日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第33条の規定、附則第38条中 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「、犯罪者予防更生法」を「並びに犯罪者予防更生法」に改め、「並びに 構造改革特別区域法 (2002年法律第189号)
第11条
《 削除…》
及び
第11条
《 削除…》
の二」を削る部分に限る。)及び附則第39条の規定は、 構造改革特別区域法 の一部を改正する法律(2005年法律第57号)の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2005年6月17日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。
附 則(2007年6月15日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第16条、
第19条
《受入収容状の発付等 東京地方検察庁の検…》
察官は、第13条の命令があったときは、受入収容状を発しなければならない。 2 前項の受入収容状には、第15条第2項に掲げる事項を記載し、東京地方検察庁の検察官が記名押印しなければならない。 3 第1項
、
第20条
《共助刑の執行指揮 共助刑の執行は、東京…》
地方検察庁の検察官が指揮する。 2 前項の指揮は書面で行い、当該書面に第15条第1項の書面の謄本及び関係書類の謄本を添付しなければならない。
及び
第24条
《仮釈放期間の終了の特則 第22条に規定…》
する受入受刑者が無期の共助刑についての仮釈放後、その処分を取り消されないで10年を経過したときは、共助刑の執行を受け終わったものとする。 2 第22条に規定する受入受刑者が有期の共助刑についての仮釈放
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2010年5月6日法律第29号)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2013年6月19日法律第49号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年4月18日法律第23号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
4条 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に 国際受刑者移送法
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日
の 受入移送 犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第2号の 共助刑 の期間、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、前条の規定による改正後の同法第17条第2項、
第22条
《仮釈放の特則 18歳に満たないときに共…》
助刑に係る外国刑二以上あるときは、それらの全ての言渡しを受けた受入受刑者については、次の期間裁判国において当該外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。を経過した後、仮釈放をすることができる。
及び
第24条第2項
《2 第22条に規定する受入受刑者が有期の…》
共助刑についての仮釈放後、その処分を取り消されないで仮釈放前に共助刑の執行を受けた期間裁判国において受入移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された外国刑の執行としての拘禁をしたとされる日数を含む。と同
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2014年6月11日法律第60号)
1項 この法律は、 少年院法 (2014年法律第58号)の施行の日から施行する。
附 則(2021年5月28日法律第47号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。
13条 (国際受刑者移送法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に 国際受刑者移送法
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日
の 受入移送 犯罪(二以上あるときは、それらの全て)を犯した者に係る同条第2号の 共助刑 の期間、仮釈放をすることができるまでの期間及び仮釈放期間の終了については、なお従前の例による。
2項 前条の規定による改正後の 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の規定によりみなして適用される新 少年法
第68条
《 第61条の規定は、特定少年のとき犯した…》
罪により公訴を提起された場合における同条の記事又は写真については、適用しない。 ただし、当該罪に係る事件について刑事訴訟法第461条の請求がされた場合同法第463条第1項若しくは第2項又は第468条第
本文の規定は、この法律の施行後に 国際受刑者移送法
第2条第11号
《定義 第2条 この法律において、次の各号…》
に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 外国刑 :dfn: 拘禁刑に相当する外国の法令による刑をいう。 2 共助刑 :dfn: 受入移送犯罪に係る確定裁判の執行の共助として日
の 受入移送 犯罪を犯した者に係る 少年法
第61条
《 家庭裁判所の審判に付された少年又は少年…》
のとき犯した罪により公訴を提起された者については、氏名、年齢、職業、住居、容ぼヽうヽ等によりその者が当該事件の本人であることを推知することができるような記事又は写真を新聞紙その他の出版物に掲載してはな
の記事又は写真の掲載について適用し、この法律の施行前に同号の受入移送犯罪を犯した者に係る同条の記事又は写真の掲載については、なお従前の例による。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
2号 第29条
《条約の内容の告知 刑事施設の長は、当該…》
刑事施設に収容されている締約国の国民等に対して言い渡された拘禁刑の裁判が確定したときは、速やかに、その者に対し条約に定める事項のうち重要なものを告知しなければならない。 締約国の国民等が拘禁刑の裁判を
、第52条、第464条、第465条、第469条、第470条、第484条第1項並びに第491条第1項及び第4項の規定 刑法 等一部改正法第2号施行日
附 則(2023年5月17日法律第28号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、外国において外国刑の…》
確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をす
中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
に1項を加える改正規定、
第2条
《 裁判所の土地管轄は、犯罪地又は被告人の…》
住所、居所若しくは現在地による。 国外に在る日本船舶内で犯した罪については、前項に規定する地の外、その船舶の船籍の所在地又は犯罪後その船舶の寄泊した地による。 国外に在る日本航空機内で犯した罪について
中 刑法
第97条
《逃走 法令により拘禁された者が逃走した…》
ときは、3年以下の拘禁刑に処する。
及び
第98条
《加重逃走 前条に規定する者が拘禁場若し…》
くは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定並びに
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
中出入国管理及び難民認定法第72条の改正規定(第1号を削り、第2号を第1号とし、第3号から第8号までを1号ずつ繰り上げる部分に限る。第6号において「 第72条第1号を削る改正規定 」という。)並びに附則第5条第1項及び第2項、第8条第4項並びに
第20条
《共助刑の執行指揮 共助刑の執行は、東京…》
地方検察庁の検察官が指揮する。 2 前項の指揮は書面で行い、当該書面に第15条第1項の書面の謄本及び関係書類の謄本を添付しなければならない。
の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法 (2002年法律第66号)
第42条
《 削除…》
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律 (2005年法律第50号)
第293条
《 第83条第2項第288条第3項及び第2…》
89条第1項において準用する場合を含む。の規定により解放された被収容者、労役場留置者又は監置場留置者が、第83条第3項第288条第3項及び第289条第1項において準用する場合を含む。の規定に違反して刑
の改正規定、附則第28条第2項、
第30条
《送出受刑者に対する通知 法務大臣は、送…》
出受刑者が送出移送の申出をした場合において、条約に基づき日本国が当該送出受刑者の執行国となるべき国に対し行うこととされる通知をしたときは、当該送出受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
及び
第31条
《送出受刑者の同意 送出受刑者は、第28…》
条第1号の同意をするときは、その収容されている刑事施設の長又はその指定する職員の立会いの下に、法務省令で定める事項を記載した書面に署名押印しなければならない。 2 刑事施設の長は、送出受刑者が前項の書
の規定、附則第32条中 少年鑑別所法 (2014年法律第59号)
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定、附則第35条のうち、 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号。以下「 刑法 等一部改正法 」という。)第3条中 刑事訴訟法
第344条
《 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつ…》
た後は、第60条第2項ただし書及び第89条の規定は、これを適用しない。 拘禁刑以上の刑に処する判決の宣告があつた後は、第90条の規定による保釈を許すには、同条に規定する不利益その他の不利益の程度が著し
の改正規定の改正規定及び 刑法 等一部改正法 第11条中 少年鑑別所法
第132条
《 第79条第2項の規定により解放された在…》
所者が、同条第3項の規定に違反して少年鑑別所又は指定された場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
の改正規定を削る改正規定並びに附則第36条及び
第40条
《執行国における拘禁等の取扱い 第34条…》
第2項の命令により執行国に引渡しをした者であって、次に掲げるものについて、日本国において送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑の執行をするときは、執行国において当該確定裁判の執行の共助と
の規定公布の日から起算して20日を経過した日
3号 第1条
《目的 この法律は、外国において外国刑の…》
確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をす
のうち、 刑事訴訟法 目次、第93条及び第95条の改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、同法第96条の改正規定、同法第1編第8章に23条を加える改正規定(第98条の二及び第98条の3に係る部分に限る。)、同法第208条の2の次に3条を加える改正規定、同法中第278条の2を第278条の3とし、第278条の次に1条を加える改正規定、同法第343条の次に2条を加える改正規定、同法第390条の次に1条を加える改正規定、同法第402条の次に1条を加える改正規定、同法第7編中第471条の前に章名を付する改正規定、同法第484条の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定、同法第502条及び第507条の改正規定、同法中同条を第508条とし、第506条の次に章名及び1条を加える改正規定並びに同法本則に8条を加える改正規定並びに
第4条
《要請を受けた外務大臣の措置 外務大臣は…》
、締約国から受入移送又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。
及び
第5条
《受入移送の実施 受入移送は、次の各号の…》
いずれかに該当する場合を除き、これをすることができる。 1 受入受刑者の同意がないとき。 2 受入受刑者が14歳に満たないとき。 3 受入移送犯罪に係る行為が日本国内において行われたとした場合において
の規定並びに次条第1項及び第2項、附則第3条、
第7条第1項
《法務大臣は、裁判国から受入移送の要請があ…》
った場合において、第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、要請に応ずることが相当であると認めるときは、東京地方検察庁検事正に対し関係書類を送付して、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについ
、
第8条第1項
《東京地方検察庁の検察官は、前条第1項又は…》
第2項の命令があったときは、速やかに、東京地方裁判所に対し、受入移送をすることができる場合に該当するかどうかについて審査の請求をしなければならない。
及び第2項並びに
第12条
《裁判国に対する受入移送の要請 法務大臣…》
は、裁判国から受入移送の要請がない場合において、第10条第1項第3号の決定があり、かつ、相当であると認めるときは、裁判国に対し受入移送の要請をすることができる。
の規定、附則第13条中 刑事補償法 (1950年法律第1号)
第1条第3項
《3 刑事訴訟法第484条、第485条、第…》
485条の二又は第486条第2項これらの規定を同法第505条において準用する場合を含む。の収容状による抑留及び同法第481条第2項同法第505条において準用する場合を含む。の規定による留置並びに更生保
の改正規定、附則第14条及び
第15条
《受入移送命令の方式 第13条の命令は書…》
面によるものとし、当該書面に関係書類の謄本を添付しなければならない。 2 前項の書面には、受入受刑者の氏名、年齢、裁判国の名称、受入移送犯罪の名称、外国刑の刑期、引渡しを受ける日及び場所並びに引致すべ
の規定、附則第16条中 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1952年法律第138号。以下「 日米地位協定刑事特別法 」という。)
第13条
《施設又は区域内の差押え、捜索等 合衆国…》
軍隊がその権限に基づいて警備している合衆国軍隊の使用する施設若しくは区域内における、又は合衆国軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状
の改正規定、附則第17条中 日本国における国際連合の軍隊に対する刑事裁判権の行使に関する議定書の実施に伴う刑事特別法 (1953年法律第265号。以下「 日国連裁判権議定書刑事特別法 」という。)
第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を
の改正規定、附則第19条中 日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法 (1954年法律第151号。以下「 日国連地位協定刑事特別法 」という。)
第5条
《施設内の差押え、捜索等 国際連合の軍隊…》
がその権限に基づいて警備している国際連合の軍隊の使用する施設内における、又は国際連合の軍隊の財産についての捜索捜索状の執行を含む。、差押え差押状の執行を含む。、記録命令付差押え記録命令付差押状の執行を
の改正規定、附則第24条中 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分を除く。)、附則第25条の規定、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 (2004年法律第63号)
第64条第1項
《第2条第1項の合議体で事件が取り扱われる…》
場合における刑事訴訟法の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。 第43条第4項、第69条、第76条第3項、第85条、第9
の表
第43条第4項
《4 前項の決定は合議体でしなければならな…》
い。 ただし、第2項の裁判所の構成裁判官は、その決定に関与することはできない。
、
第69条
《補充裁判員の傍聴等 補充裁判員は、構成…》
裁判官及び裁判員が行う評議並びに構成裁判官のみが行う評議であって裁判員の傍聴が許されたものを傍聴することができる。 2 構成裁判官は、その合議により、補充裁判員の意見を聴くことができる。
、第76条第3項、
第85条
《区分事件の審理における公判手続の更新 …》
前条の規定により区分事件審判に係る職務を行う裁判員の任務が終了し、新たに第2条第1項の合議体に他の区分事件審判に係る職務を行う裁判員が加わった場合には、第61条第1項の規定にかかわらず、公判手続の更新
、
第108条第3項
《3 前項第3号の場合を除き、裁判員又は補…》
充裁判員の職にあった者が、評議の秘密同項第2号に規定するものを除く。を漏らしたときは、510,000円以下の罰金に処する。
、第125条第1項、第163条第1項、第169条、第278条の2第2項、第297条第2項、第316条の11の項の改正規定(「第278条の2第2項」を「第278条の3第2項」に改める部分に限る。)、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第286条
《 第15条第1項の規定により留置施設に留…》
置される者については、留置施設を刑事施設と、留置業務管理者を刑事施設の長と、留置担当官を刑事施設職員とみなして、刑事訴訟法第64条第1項、第65条第3項、第70条第2項、第73条第2項、第78条、第8
の改正規定、附則第28条第1項の規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 (2022年法律第68号)第491条第7項の改正規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4:5号 略
6号 第1条
《目的 この法律は、外国において外国刑の…》
確定裁判を受けその執行として拘禁されている日本国民等及び日本国において拘禁刑の確定裁判を受けその執行として拘禁されている外国人について、国際的な協力の下に、その本国において当該確定裁判の執行の共助をす
中 刑事訴訟法
第342条
《 判決は、公判廷において、宣告によりこれ…》
を告知する。
の次に7条を加える改正規定、同法第345条の次に3条を加える改正規定、同法第403条の2の次に2条を加える改正規定、同法第469条に1項を加える改正規定、同法第479条の次に1条を加える改正規定、同法第483条の次に1条を加える改正規定、同法第485条の次に1条を加える改正規定、同法第492条の次に1条を加える改正規定及び同法第494条の次に13条を加える改正規定並びに
第3条
《要請の発受等 受入移送及び送出移送の要…》
請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。 ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。
( 第72条第1号を削る改正規定 を除く。)の規定並びに附則第6条第1項及び第2項、
第7条第2項
《2 裁判国から受入移送の要請がない場合に…》
おいて、法務大臣が、第5条各号のいずれにも該当せず、かつ、裁判国に対し受入移送の要請をすることが相当であると認めるときも、前項と同様とする。
、第8条第3項並びに
第11条第1項
《東京地方検察庁検事正は、前条第2項の規定…》
により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。
及び第2項の規定、附則第13条中 刑事補償法
第1条第2項
《2 上訴権回復による上訴、再審又は非常上…》
告の手続において無罪の裁判を受けた者が原判決によつて既に刑の執行を受け、又は刑法1907年法律第45号第11条第2項若しくは刑事訴訟法第494条の5の規定による拘置を受けた場合には、その者は、国に対し
の改正規定、附則第18条の規定、附則第24条中 国際受刑者移送法
第21条
《刑法等の適用 共助刑の執行に関しては、…》
第16条第1項の規定による共助刑の執行を受ける者を拘禁刑に処せられた者と、共助刑を拘禁刑とそれぞれみなして、刑法1907年法律第45号第22条、第24条、第28条、第29条、第31条から第33条まで及
の改正規定(「第484条」を「第484条から第485条まで、第486条」に改める部分に限る。)、附則第26条中 裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
第83条第3項
《3 前項の区分審理決定があった場合には、…》
同項の請求に係る略式命令は、刑事訴訟法第469条第1項の規定にかかわらず、当該被告事件について終局の判決があったときに、その効力を失う。
の改正規定、附則第27条中 刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第172条第2号
《被勾留者の釈放 第172条 被勾留者刑事…》
施設に収容されているものに限る。以下この条において同じ。の釈放は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 被告人の勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第345条同法第404条において準用する場
の改正規定、附則第29条の規定、附則第32条中 少年鑑別所法
第125条第3号
《未決在所者の退所 第125条 未決在所者…》
の退所は、次に掲げる事由が生じた後直ちに行う。 1 勾留されている被告人について、勾留の期間が満了したこと。 2 刑事訴訟法第167条第1項同法第224条第2項において準ずる場合を含む。の規定により留
の改正規定並びに附則第37条中 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 第479条の改正規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
40条 (罰則に関する経過措置)
1項 第2号施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2023年6月16日法律第56号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。