1条 (定義)
1項 この法律において「 公衆等脅迫目的の犯罪行為 」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等(外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。)を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
1号 人を殺害し、若しくは凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又は人を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
2号 航空機又は船舶に係る次に掲げる行為
イ 航行中の航空機を墜落させ、転覆させ、若しくは覆没させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ロ 航行中の船舶を沈没させ、若しくは転覆させ、又はその航行に危険を生じさせる行為
ハ 暴行若しくは脅迫を用い、又はその他の方法により人を抵抗不能の状態に陥れて、航行中の航空機若しくは船舶を強取し、又はほしいままにその運航を支配する行為
ニ 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他の方法により、航空機若しくは船舶を破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
3号 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次に掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為
イ 電車、自動車その他の人若しくは物の運送に用いる車両であって、公用若しくは公衆の利用に供するもの又はその運行の用に供する施設(ロに該当するものを除く。)
ロ 道路、公園、駅その他の公衆の利用に供する施設
ハ 電気若しくはガスを供給するための施設、水道施設若しくは下水道施設又は電気通信を行うための施設であって、公用又は公衆の利用に供するもの
ニ 石油、可燃性天然ガス、石炭又は核燃料である物質若しくはその原料となる物質を生産し、精製その他の燃料とするための処理をし、輸送し、又は貯蔵するための施設
ホ 建造物(イからニまでに該当するものを除く。)
2項 この法律において「 特定犯罪行為 」とは、次の各号のいずれかに該当する犯罪行為をいう。
1号 国際的に保護される者(国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約第1条1に規定する国際的に保護される者をいう。第5号において同じ。)を殺害し、若しくは凶器の使用その他その身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害し、又はその者を略取し、若しくは誘拐し、若しくは人質にする行為
2号 人を殺害し、又は凶器の使用その他人の身体に重大な危害を及ぼす方法によりその身体を傷害する行為であって、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するものを除く。)
イ 航行中の民間航空機(民間航空の用に供する航空機をいう。以下この項において同じ。)内の人に対して行われるもの(当該民間航空機の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)
ロ 航行中の民間船舶(公用に供する船舶以外の船舶をいう。以下この項において同じ。)内の人に対して行われるもの(当該民間船舶の安全な航行を損なうおそれがあるものに限る。)
ハ 国際空港( 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第19項
《19 この法律において「国際航空運送事業…》
」とは、本邦内の地点と本邦外の地点との間又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。
に規定する国際航空運送事業の用に供される飛行場又はこれに相当する外国の飛行場をいう。以下このハ及び第8号ロにおいて同じ。)において行われるもの(当該国際空港における安全を損なうおそれがあるものに限る。)
ニ 固定プラットフォーム(大陸棚に所在する固定プラットフォームの安全に対する不法な行為の防止に関する議定書
第1条
《この法律の目的 この法律は、国際民間航…》
空条約の規定並びに同条約の附属書として採択された標準、方式及び手続に準拠して、航空機の航行の安全及び航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法を定め、航空機を運航して営む事業の適正かつ合理的な運
3に規定する固定プラットフォームをいう。以下このニ及び第10号ハにおいて同じ。)において行われるもの(当該固定プラットフォームの安全を損なうおそれがあるものに限る。)
3号 公共施設等(前項第3号イからニまでに掲げるもの、同号ホに掲げるもの(公用又は公衆の利用に供するものに限る。)又は人若しくは物の運送に用いる航空機若しくは船舶であって公用若しくは公衆の利用に供するものをいう。)において、次に掲げる方法のいずれかにより、人を殺害し、又は人の身体を傷害する行為(前2号に該当するものを除く。)
イ 爆発物を爆発させる方法
ロ 火炎びんの使用等の処罰に関する法律 (1972年法律第17号)
第1条
《定義 この法律において、「火炎びん」と…》
は、ガラスびんその他の容器にガソリン、灯油その他引火しやすい物質を入れ、その物質が流出し、又は飛散した場合にこれを燃焼させるための発火装置又は点火装置を施した物で、人の生命、身体又は財産に害を加えるの
に規定する火炎びんを使用する方法
ハ 細菌兵器(生物兵器)及び毒素兵器の開発、生産及び貯蔵の禁止並びに廃棄に関する条約等の実施に関する法律(1982年法律第61号)第2条第3項に規定する生物兵器又は同条第4項に規定する毒素兵器を使用して、当該生物兵器又は当該毒素兵器に充塡された同条第1項に規定する生物剤又は同条第2項に規定する毒素を発散させる方法
ニ 化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律 (1995年法律第65号)
第2条第2項
《2 この法律において「化学兵器」とは、砲…》
弾、ロケット弾その他の政令で定める兵器であって、毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を充てんしたものその他の物質を充てんしたものであって、その内部で化学的変化を生ぜしめ、毒性物質又はこれと同等の毒
に規定する化学兵器を使用して、当該化学兵器に充塡され、又は当該化学兵器の内部で生成された同条第1項に規定する毒性物質又はこれと同等の毒性を有する物質を発散させる方法
ホ サリン等による人身被害の防止に関する法律 (1995年法律第78号)
第2条
《定義 この法律において「サリン等」とは…》
、サリンメチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。及び次の各号のいずれにも該当する物質で政令で定めるものをいう。 1 サリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有すること。 2 その原材料
に規定するサリン等を発散させる方法
4号 放射線を発散させる等の方法(放射性物質( 放射線を発散させて人の生命等に危険を生じさせる行為等の処罰に関する法律 (2007年法律第38号)
第2条第3項
《3 この法律において「放射性物質」とは、…》
次に掲げるものをいう。 1 核燃料物質その他の放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物原子力基本法第3条第3号に規定する核原料物質を除く。 2 前号に掲げるものによって汚染された物
に規定する放射性物質をいう。)をみだりに取り扱うこと若しくは原子核分裂等装置(同条第4項に規定する原子核分裂等装置をいう。)をみだりに操作することにより、又はその他不当な方法で、核燃料物質(同条第1項に規定する核燃料物質をいう。)の原子核分裂の連鎖反応を引き起こし、又は放射線(同条第2項に規定する放射線をいう。)を発散させる方法をいう。第9号において同じ。)により、人を殺害し、又は人の身体を傷害する行為(第1号及び第2号に該当するものを除く。)
5号 次のイからホまでに掲げる行為であって、国際的に保護される者の用に供する当該イからホまでに定めるものに関して行われ、当該国際的に保護される者の身体又は自由を害するおそれがあるもの
イ 前項第2号イに掲げる行為同号イに規定する航空機
ロ 前項第2号ロに掲げる行為同号ロに規定する船舶
ハ 前項第2号ハに掲げる行為同号ハに規定する航空機又は船舶
ニ 前項第2号ニに掲げる行為同号ニに規定する航空機又は船舶
ホ 前項第3号に掲げる行為(同号イ、ロ又はホに係る部分に限る。)同号イ、ロ又はホに掲げるもの
6号 前項第2号イ又はハに掲げる行為であって、民間航空機に関して行われるもの(前号(同号イ及びハに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
7号 前項第2号ロ又はハに掲げる行為であって、民間船舶に関して行われるもの(第5号(同号ロ及びハに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
8号 前項第2号ニに掲げる行為であって、次のいずれかに該当するもの(第5号(同号ニに係る部分に限る。)に該当するものを除く。)
イ 民間航空の安全に対する不法な行為の防止に関する条約第2条(b)の規定により 業務中の民間航空機 とみなされる民間航空機(ロにおいて「 業務中の民間航空機 」という。)に関して行われるもの
ロ 国際空港にある民間航空機( 業務中の民間航空機 に該当するものを除く。)に関して行われるもの(当該国際空港における安全を損なうおそれがあるものに限る。)
ハ 航行中の民間船舶に関して行われるもの
9号 前項第2号ニ又は同項第3号に掲げる行為であって、放射線を発散させる等の方法により行われるもの(第5号(同号ニ及びホに係る部分に限る。)及び前号に該当するものを除く。)
10号 爆発物を爆発させ、放火し、又はその他次のイからハまでに掲げるものに重大な危害を及ぼす方法により、これを破壊し、その他これに重大な損傷を与える行為のうち、当該イからハまでに定めるおそれがあるもの
イ 民間航空機の運航の用に供する飛行場の設備又は航空保安施設民間航空機の安全な航行を損なうおそれ
ロ 民間船舶の運航の用に供する航路標識( 航路標識法 (1949年法律第99号)
第1条第2項
《2 この法律において「航路標識」とは、灯…》
光、形象、彩色、音響、電波等の手段により港、湾、海峡その他の日本国の沿岸水域を航行する船舶の指標とするための灯台、灯標、立標、浮標、霧信号所、無線方位信号所その他の国土交通省令で定める施設をいう。
に規定する航路標識をいう。)民間船舶の安全な航行を損なうおそれ
ハ 固定プラットフォーム当該固定プラットフォームの安全を損なうおそれ
2条 (公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者による資金等を提供させる行為)
1項 公衆等脅迫目的の犯罪行為 又は 特定犯罪行為 (以下「 公衆等脅迫目的の犯罪行為等 」という。)を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益(資金以外の土地、建物、物品、役務その他の利益をいう。以下同じ。)の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、12年以下の拘禁刑若しくは12,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
3条 (公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようとする者以外の者による資金等の提供等)
1項 公衆等脅迫目的の犯罪行為 等の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、12年以下の拘禁刑又は12,010,000円以下の罰金に処する。
2項 公衆等脅迫目的の犯罪行為 等の実行を容易にする目的で、当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等に係る前項の罪を実行しようとする者に対し、資金又は当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行に資するその他利益を提供した者は、10年以下の拘禁刑又は10,010,000円以下の罰金に処する。当該公衆等脅迫目的の犯罪行為等に係る同項の罪を実行しようとする者が、その罪の実行のために利用する目的で、その提供を受けたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項 前項後段に規定するもののほか、第1項の罪を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資するその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させたときは、7年以下の拘禁刑若しくは7,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
4項 前3項の罪の未遂は、罰する。
4条
1項 前条第1項の罪の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、7年以下の拘禁刑又は7,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
5条
1項 前2条に規定するもののほか、 公衆等脅迫目的の犯罪行為 等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
2項 第3条
《公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようと…》
する者以外の者による資金等の提供等 公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、12年以下の拘禁刑又は12,
に規定するもののほか、 公衆等脅迫目的の犯罪行為 等の実行のために利用されるものとして、資金若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させた者は、5年以下の拘禁刑若しくは5,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
3項 前2項の罪の未遂は、罰する。
6条 (自首)
1項 第2条
《公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようと…》
する者による資金等を提供させる行為 公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資
から前条までの罪を犯した者が当該罪に係る 公衆等脅迫目的の犯罪行為 等の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
7条 (国外犯)
1項 第2条
《公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようと…》
する者による資金等を提供させる行為 公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資
から
第5条
《 前2条に規定するもののほか、公衆等脅迫…》
目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 第3条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪
までの罪は、 刑法 (1907年法律第45号)
第3条
《国民の国外犯 この法律は、日本国外にお…》
いて次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。 1 第108条現住建造物等放火及び第109条第1項非現住建造物等放火の罪、これらの規定の例により処断すべき罪並びにこれらの罪の未遂罪 2 第119条現住建
及び
第4条の2
《条約による国外犯 第2条から前条までに…》
規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第2編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。
の例に従う。
8条 (両罰規定)
1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して
第2条
《公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようと…》
する者による資金等を提供させる行為 公衆等脅迫目的の犯罪行為又は特定犯罪行為以下「公衆等脅迫目的の犯罪行為等」という。を実行しようとする者が、その実行のために利用する目的で、資金若しくはその実行に資
から
第5条
《 前2条に規定するもののほか、公衆等脅迫…》
目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 第3条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪
までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。