公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律《附則》

法番号:2002年法律第67号

略称: テロ資金提供処罰法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、 第5条 《 前2条に規定するもののほか、公衆等脅迫…》 目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 第3条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪 の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、テロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

2項 第7条 《国外犯 第2条から第5条までの罪は、刑…》 法1907年法律第45号第3条及び第4条の2の例に従う。 の規定(刑法第4条の2に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされる罪に限り適用する。

附 則(2014年11月21日法律第113号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年12月9日法律第97号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《定義 この法律において「公衆等脅迫目的…》 の犯罪行為」とは、公衆又は国若しくは地方公共団体若しくは外国政府等外国の政府若しくは地方公共団体又は条約その他の国際約束により設立された国際機関をいう。を脅迫する目的をもって行われる犯罪行為であって、 中国際連合安全保障理事会決議第1,267号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法第4条第1項第2号イの改正規定、 第3条 《公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようと…》 する者以外の者による資金等の提供等 公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、12年以下の拘禁刑又は12, から 第5条 《 前2条に規定するもののほか、公衆等脅迫…》 目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 第3条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪 までの規定及び 第6条 《自首 第2条から前条までの罪を犯した者…》 が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第13条第1項 《国家公安委員会は、疑わしい取引の届出に係…》 る事項、特定複合観光施設区域整備法第109条第1項の規定による届出に係る事項、第8条、この条及び次条に規定する国家公安委員会の職務に相当する職務を行う外国の機関から提供された情報並びにこれらを整理し又 の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《国外犯 第2条から第5条までの罪は、刑…》 法1907年法律第45号第3条及び第4条の2の例に従う。 、第9条、第10条及び第15条( 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律 2022年法律第68号第3条第12号 《公衆等脅迫目的の犯罪行為等を実行しようと…》 する者以外の者による資金等の提供等 第3条 公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行を容易にする目的で、これを実行しようとする者に対し、資金又はその実行に資するその他利益を提供した者は、12年以下の拘禁刑又は の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して20日を経過した日

7条 (公衆等脅迫目的の犯罪行為のための資金等の提供等の処罰に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 刑法 等の一部を改正する法律(2022年法律第67号)の施行の日(以下この条において「 刑法 施行日 」という。)の前日までの間における 第5条 《 前2条に規定するもののほか、公衆等脅迫…》 目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金又はその他利益を提供した者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。 2 第3条に規定するもののほか、公衆等脅迫目的の犯罪 の規定による改正後の 公衆等脅迫目的の犯罪行為 等のための資金等の提供等の処罰に関する法律第3条第2項後段及び 第5条第2項 《2 第3条に規定するもののほか、公衆等脅…》 迫目的の犯罪行為等の実行のために利用されるものとして、資金若しくはその他利益の提供を勧誘し、若しくは要請し、又はその他の方法により、これらの資金又はその他利益を提供させた者は、5年以下の拘禁刑若しくは の規定の適用については、これらの規定中「拘禁刑」とあるのは、「懲役」とする。 刑法 施行日 以後における 刑法 施行日前にした行為に対するこれらの規定の適用についても、同様とする。

9条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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