1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際、現にその名称中に マンション 建替 組合 という文字を用いている者については、この法律の施行の日から起算して6月間は、
第8条第2項
《2 組合でない者は、その名称中にマンショ…》
ン再生組合という文字を用いてはならない。
の規定を適用しない。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
の規定による改正後の マンション の建替えの円滑化等に関する法律(以下「 新マンション建替え円滑化法 」という。)第10条第1項及び
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
の規定は、この法律の施行後に 新マンション建替え円滑化法 第9条第1項又は
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付について適用し、この法律の施行前に
第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下「 旧マンション建替え円滑化法 」という。)第9条第1項又は
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定によりされた認可の申請に係る事業計画、認可の公告及び図書の送付については、なお従前の例による。
2項 この法律の施行前に 旧マンション建替え円滑化法 第9条第1項又は
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定によりされた認可は、それぞれ 新マンション建替え円滑化法 第9条第1項又は
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定によりされた認可とみなす。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
14条 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 前条の規定による改正後の マンション の建替えの円滑化等に関する法律第4条第3項の規定は、この法律の施行の日以後
第15条第1項
《組合は、前条第1項の公告の日その日が区分…》
所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは、当該期間の満了の日から2月以内に、区分所有
の規定により全国計画が定められるまでの間は、適用しない。
17条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、 所得税法 等の一部を改正する法律(2008年法律第23号)の公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (2006年法律第48号)の施行の日(2008年12月1日)
イ 略
ロ 第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
中法人税法第2条第9号の次に1号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第2に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第1の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第2の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(1948年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同 組合 連合会(医療法(1948年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(1948年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第3の改正規定並びに附則第10条、
第11条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 第9条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地これらに隣接する土地を合わせて再生後マンションの敷地とする場合における当該土地以下
、
第15条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは
及び
第21条
《役員の資格、選挙及び選任 理事及び監事…》
は、組合員法人にあっては、その役員のうちから総会で選挙する。 ただし、特別の事情があるときは、組合員以外の者のうちから総会で選任することができる。 2 前項本文の規定により選挙された理事若しくは監事が
の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う 所得税法 、法人税法及び 地方税法 の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、
第104条
《除却等計画の認定 第113条第2項第1…》
号に規定する売却決議マンション又は同項第3号に規定する売却決議マンション群以下この節において「売却決議マンション等」と総称する。を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、国土交通省令で
、
第105条
《除却等計画の認定基準 都道府県知事等は…》
、前条第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等がされる日ま
、
第107条
《除却等の実施 認定買受人は、第104条…》
第1項の認定を受けた除却等計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定除却等計画」という。に従い、売却決議マンション等の除却等を実施しなければならない。
、
第108条
《報告の徴収等 都道府県知事等は、認定買…》
受人に対し、認定除却等計画に係る売却決議マンション等の除却等の状況について報告を求めることができる。 2 都道府県知事等は、認定買受人が正当な理由がなく認定除却等計画に従って売却決議マンション等の除却
及び
第111条
《定款 組合の定款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 組合の名称 2 売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地 3 事務所の所在地 4 事業に要する経費の分担に関する事項 5 役員の定数、任期、職務の分担並び
の規定
119条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
119条の2 (この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合における経過措置)
1項 この法律の公布の日が2008年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
120条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第10条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区
( 構造改革特別区域法 第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定を除く。)、
第12条
《学校教育法の特例 地方公共団体が、その…》
設定する構造改革特別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育又は研究を株式会社の設置する学校学校教育法1947年法律
、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 別表第一 公営住宅法 (1951年法律第193号)の項及び 道路法 (1952年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、
第16条
《組合員 再生前マンション又は再建敷地の…》
再生合意者その承継人組合を除く。を含む。は、全て組合の組合員とする。 2 マンションの1の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を1人の組合員とみなす。
( 地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第2条
《定義 この法律において、次の各号に掲げ…》
る用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 実質赤字比率 地方公共団体都道府県、市町村及び特別区に限る。以下この章から第3章までにおいて同じ。の当該年度の前年度の歳入一般会計及び特別会計のうち
及び
第13条
《地方債の起債の許可 財政再生団体及び財…》
政再生計画を定めていない地方公共団体であって再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上である地方公共団体は、地方債を起こし、又は起こそうとし、若しくは起こした地方債の起債の方法、利率若しくは償還の方法を
の改正規定を除く。)、
第59条
《権利変換計画の決定基準 権利変換計画は…》
、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
、
第65条
《認可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続又は権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するもの
( 農地法 第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定に限る。)、
第76条
《補償金の供託 施行者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金
、
第79条
《占有の継続 権利変換期日において、第7…》
1条第1項の規定により失った権利に基づき再生前マンションを占有していた者及びその承継人は、次条第1項の規定により施行者が通知した明渡しの期限までは、従前の用法に従い、その占有を継続することができる。
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律 第14条
《土地改良法の特例 土地改良区が、土地改…》
良法1949年法律第195号第52条第1項の規定により、同法第2条第2項に規定する土地改良事業の施行に係る地域対象地域内の区域に限る。以下「対象施行地域」という。につき、換地計画を定める場合には、対象
の改正規定に限る。)、
第98条
《組合に対する監督 都道府県知事等は、組…》
合の施行するマンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業
( 公営住宅法 第6条
《 削除…》
、
第7条
《公営住宅の建設等又は共同施設の建設等に係…》
る国の補助 国は、事業主体が住生活基本法2006年法律第61号第17条第1項に規定する都道府県計画以下単に「都道府県計画」という。に基づいて公営住宅の建設等をする場合においては、予算の範囲内において
及び附則第2項の改正規定を除く。)、
第99条
《個人施行者に対する監督 都道府県知事等…》
は、個人施行者の施行するマンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるとき
( 道路法 第17条
《管理の特例 指定市の区域内に存する国道…》
の管理で第12条ただし書及び第13条第1項の規定により都道府県が行うこととされているもの並びに指定市の区域内に存する都道府県道の管理は、第12条ただし書、第13条第1項及び第15条の規定にかかわらず、
、
第18条
《道路の区域の決定及び供用の開始等 第1…》
2条、第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条又は前条第1項から第3項までの規定によつて道路を管理する者指定区間内の国道にあつては国土交通大臣、指定区間外の国道にあつては都道府県。以下「道路管
、
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の三まで、第48条の19第1項、第48条の22第1項又は第48条の29の5第1項の規定による場合
、
第27条
《道路管理者の権限の代行 国土交通大臣は…》
、第12条本文の規定により指定区間外の国道の新設若しくは改築を行う場合又は第13条第3項の規定により指定区間外の国道の災害復旧に関する工事を行う場合においては、政令で定めるところにより、当該指定区間外
、
第48条の4
《自動車専用道路との連結の制限 次に掲げ…》
る施設以外の施設は、第48条の2第1項又は第2項の規定による指定を受けた道路又は道路の部分以下「自動車専用道路」という。と連結させてはならない。 1 道路等軌道を除く。次条第1項及び第48条の14第2
から
第48条
《道路保全立体区域内の制限 道路保全立体…》
区域内にある土地、竹木又は建築物その他の工作物の所有者又は占有者は、その土地、竹木又は建築物その他の工作物が道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがあると認められる場合においては、その
の七まで及び
第97条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務次項において「第1号法定受託事務」という。とする。 1 この法律の規定により都道府県
の改正規定に限る。)、
第102条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 1 第32条第1項又は第91条第2項において準用する第32条第1項の規定に違反して道路又は道路予定区域を占用したとき。
( 道路整備特別措置法 第3条
《高速道路の新設又は改築 会社は、機構と…》
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法2004年法律第100号。以下「機構法」という。第13条第1項に規定する協定以下単に「協定」という。を締結したときは、高速自動車国道法1957年法律第79号
、
第4条
《会社の行う高速道路の維持、修繕等 会社…》
は、前条第1項の許可同条第6項の許可を含む。以下同じ。を受けて新設し、又は改築した高速道路については、高速自動車国道法第6条の規定、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは
、
第8条
《機構による道路管理者の権限の代行 機構…》
は、会社が第3条第1項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築する場合又は第4条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合においては、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち
、
第10条
《地方道路公社の行う一般国道等の新設又は改…》
築 地方道路公社は、一般国道その新設又は改築が当該一般国道の存する地域の利害に特に関係があると認められるものに限る。、都道府県道又は市町村道これらの道路のうち、第12条第1項に規定する道路網を構成し
、
第12条
《地方道路公社の行う指定都市高速道路の新設…》
又は改築 地方道路公社は、次に掲げる要件に適合する道路のみで1の道路網が構成されている場合においては、道路法、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文若しくは第17条第1項から第3項まで若しくは第
、
第14条
《地方道路公社の行う道路の維持、修繕等 …》
地方道路公社は、第10条第1項の許可又は第12条第1項の許可を受けて新設し、又は改築した道路については、道路法第13条第1項若しくは第3項、第15条、第16条第1項若しくは第2項本文、第17条第1項か
及び
第17条
《地方道路公社による道路管理者の権限の代行…》
地方道路公社は、第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けて道路を新設し、若しくは改築する場合、第14条の規定により道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合又は第15条第1項の許可を受け
の改正規定に限る。)、
第104条
《除却等計画の認定 第113条第2項第1…》
号に規定する売却決議マンション又は同項第3号に規定する売却決議マンション群以下この節において「売却決議マンション等」と総称する。を買い受けようとする者は、当該売却決議マンション等ごとに、国土交通省令で
、
第110条
《法人格 組合は、法人とする。 2 一般…》
社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、組合について準用する。
(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、
第114条
《集会の招集 売却合意者の5分の一以上の…》
者であって議決権前条第2項各号に規定する議決権をいう。第116条において同じ。の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。 2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の5日前までに、
、
第121条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、第76条第3項又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であ
( 都市再開発法 第133条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設建築物及び施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除く。は、
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定に限る。)、
第131条
《総代会 組合員の数が50人を超える組合…》
は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の1を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第100条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、施設住宅及びその敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者が個人施行者、組合、機構又は地方公社
の改正規定に限る。)、
第133条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》
款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。 3 組合員及び総代は、定款で定める
、
第141条
《分配金取得計画の決定及び認可 組合は、…》
第120条第1項の公告又は第134条第2項において準用する第120条第1項の公告後、遅滞なく、分配金取得計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事
、
第147条
《分配金取得計画に基づく組合の処分 組合…》
は、分配金取得計画若しくはその変更の認可を受けたとき、又は分配金取得計画について第145条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、及び
( 電線共同溝の整備等に関する特別措置法 第27条
《不服申立て 都道府県又は市町村である道…》
路管理者がこの法律に基づいてした処分に不服がある者は、当該都道府県の知事又は当該市町村の長に対して審査請求をし、その裁決に不服がある者は、都道府県又は指定市若しくは特定の市町村道路法第17条第2項又は
の改正規定に限る。)、
第149条
《権利消滅期日における権利の帰属等 権利…》
消滅期日において、売却等マンションは、組合に帰属し、区分所有法第1条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却等マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第13条
《延焼等危険建築物に対する除却の勧告 所…》
管行政庁は、防災再開発促進地区の区域であって都市計画法第8条第1項第5号の防火地域以下単に「防火地域」という。、同号の準防火地域以下単に「準防火地域」という。又は第32条第1項の防災街区整備地区計画の
、
第277条
《建物の区分所有等に関する法律の特例等 …》
施行者は、政令で定めるところにより、防災施設建築物及び防災施設建築敷地の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる。 この場合において、施行者都道府県及び市町村を除
、
第291条
《避難経路協定の認可 市町村長は、第28…》
9条第4項の認可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、同項の認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反しないこと。 2 土地又は建築物等の利用を不当に制限するものでないこと。 3 第2
、
第293条
《避難経路協定区域からの除外 避難経路協…》
定区域内の土地土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地で当該避難経路協定の効力が及ばない者の所有するものの全部又は一部について借地権が
から
第295条
《避難経路協定の認可の公告のあった後避難経…》
路協定に加わる手続等 避難経路協定区域内の土地の所有者土地区画整理法第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地の所有者で当該避難経路協定の効力が及ば
まで及び
第298条
《1の所有者による避難経路協定の設定 防…》
災再開発促進地区の区域内の一団の土地で、1の所有者以外に土地所有者等が存しないものの所有者は、避難経路の整備又は管理のため必要があると認めるときは、市町村長の認可を受けて、当該土地の区域を避難経路協定
の改正規定に限る。)、
第153条
《総会の部会 事業組合は、施行地区が工区…》
に分かれているときは、総会の議決を経て、工区ごとに総会の部会を設け、工区内の宅地及び建築物に関し、第150条第8号及び第10号に掲げる事項についての総会の権限をその部会に行わせることができる。 2 総
、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法 第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
、
第46条
《都市再生整備計画 市町村は、単独で又は…》
共同して、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域において、都市再生基本方針当該区域が都市再生緊急整備地域内にあるときは、都市再生基本方針及び当該都市再生緊急整備地域の地域
の二及び
第51条第1項
《市町村は、都市計画法第15条第1項及び第…》
87条の2第1項の規定にかかわらず、第46条第28項後段同条第29項において準用する場合を含む。の規定による同条第28項第2号の公告の日から計画決定期限が到来する日までの間に限り、都市再生整備計画に記
の改正規定に限る。)、
第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
( マンション の建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、
第159条
《書類の送付に代わる公告 組合は、マンシ…》
ョン等売却事業の実施に関し書類を送付する場合において、送付を受けるべき者がその書類の受領を拒んだとき、又は過失がなくて、その者の住所、居所その他書類を送付すべき場所を確知することができないときは、政令
、
第160条
《組合に対する報告、勧告等 都道府県知事…》
等は、組合に対し、その実施するマンション等売却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション等売却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助
( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第2項
《2 地域住宅計画には、第1号から第3号ま…》
でに掲げる事項を記載するものとするとともに、第4号に掲げる事項を記載するよう努めるものとする。 1 地域における住宅に対する多様な需要に対応するために必要な次に掲げる事業に関する事項 イ 公的賃貸住宅
及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、
第162条
《資金の融通等 国及び地方公共団体は、組…》
合に対し、マンション等売却事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第25条
《移動等円滑化基本構想 市町村は、基本方…》
針移動等円滑化促進方針が作成されているときは、基本方針及び移動等円滑化促進方針。以下同じ。に基づき、単独で又は共同して、当該市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体
の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、
第39条
《清算人 組合が解散したときは、理事がそ…》
の清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
及び
第54条
《マンション再生事業の廃止及び終了 個人…》
施行者は、マンション再生事業を、事業の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事等の認可を受けなければならない。 2 個
の改正規定に限る。)、
第163条
《技術的援助の請求 組合又は組合を設立し…》
ようとする者は、国土交通大臣及び都道府県知事等に対し、マンション等売却事業の実施の準備又は実施のために、マンション等売却事業に関し専門的知識を有する職員の技術的援助を求めることができる。 2 都道府県
、
第166条
《定款 組合の定款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 組合の名称 2 分割実施敷地に係る団地の名称及びその所在地 3 事務所の所在地 4 事業に要する経費の分担に関する事項 5 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任
、
第167条
《名称の使用制限 組合は、その名称中に敷…》
地分割組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に敷地分割組合という文字を用いてはならない。
、
第171条
《認可の基準 都道府県知事等は、第168…》
条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 敷地分割決議が、当該敷
( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第5条の5第2項第5号
《2 廃棄物処理計画には、環境省令で定める…》
基準に従い、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量その他その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 廃棄物の発生量及び処理量の見込み 2 廃棄物の減量その他その適正な処理に関する基
の改正規定に限る。)、
第175条
《役員 組合に、役員として、理事3人以上…》
及び監事2人以上を置く。 2 組合に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。 3 第21条から第25条まで同条第1項後段を除く。の規定は、組合の役員について準用する。
及び
第186条
《解散 組合は、次に掲げる理由により解散…》
する。 1 設立についての認可の取消し 2 総会の議決 3 事業の完了又はその完了の不能 2 前項第2号の議決は、敷地権利変換期日前に限り行うことができるものとする。 3 組合は、第1項第2号又は第3
( ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 第7条第2項第3号
《2 ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理計画には…》
、環境省令で定める基準に従い、当該都道府県等の区域内におけるポリ塩化ビフェニル廃棄物の確実かつ適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の発生量、保管量及び処分
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、
第50条
《規準又は規約及び事業計画の変更 個人施…》
行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 2 第9条第6項、第45条第2項及び第3項並びに前2条の規
、第72条第4項、
第73条
《担保権等の移行 再生前マンションの区分…》
所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの
、
第87条
《清算金の徴収 第85条の規定により徴収…》
すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。 2 施行者は、第85条の規定により徴収すべき清算金前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。を滞
( 地方税法 (1950年法律第226号)
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定に限る。)、
第91条
《処分、手続等の効力 再生前マンション若…》
しくはその敷地隣接施行敷地を含む。若しくは再建敷地隣接施行敷地を含む。又は再生後マンション若しくはその敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款、規準若しくは規約
( 租税特別措置法 (1957年法律第26号)
第33条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 個人の有する資産所得税法第2条第1項第16号に規定する棚卸資産その他これに準ずる資産で政令で定めるものを除く。以下この条、次条第2項及びの4において同じ。で次の各号に規定するものが当該各号に
、
第34条の3第2項第5号
《2 前項に規定する農地保有の合理化等のた…》
めに譲渡した場合とは、次に掲げる場合をいう。 1 農業振興地域の整備に関する法律第23条に規定する勧告に係る協議、調停又はあつせんにより譲渡した場合その他農地保有の合理化のために土地等を譲渡した場合と
及び
第64条
《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税…》
の特例 法人清算中の法人を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第5項並びに第65条の2において同じ。の有する資産棚卸資産を除く。以下この条、次条、第65条第3項及び第65条の2において同じ。で
の改正規定に限る。)、
第92条
《納税準備預金通帳の印紙税の非課税 納税…》
準備預金通帳第5条第2項に規定する納税準備預金の通帳をいう。には、印紙税は、課さない。
( 高速自動車国道法 (1957年法律第79号)
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定を除く。)、
第93条
《不動産登記法の特例 再生前マンション及…》
びその敷地又は再建敷地並びに再生後マンション及びその敷地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
、
第95条
《関係簿書の備付け 施行者は、国土交通省…》
令で定めるところにより、マンション再生事業に関する簿書組合にあっては、組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。 2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があっ
、
第111条
《定款 組合の定款には、次に掲げる事項を…》
記載しなければならない。 1 組合の名称 2 売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地 3 事務所の所在地 4 事業に要する経費の分担に関する事項 5 役員の定数、任期、職務の分担並び
、
第113条
《設立の認可 次に掲げる者以下「売却合意…》
者」という。は、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認
、
第115条
《招集手続の省略 集会は、売却合意者全員…》
の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
及び
第118条
《認可の基準等 都道府県知事等は、第11…》
3条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 建物敷地売却決議、建
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
2号 第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
、
第10条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸人の居住の用に供するマンションの部分をいう。以下同じ。の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区
( 構造改革特別区域法 第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法 第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画法 (1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及び マンション の建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《役員の任期 理事及び監事の任期は、3年…》
以内とし、補欠の理事及び監事の任期は、前任者の残任期間とする。 2 理事又は監事は、その任期が満了しても、後任の理事又は監事が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
( 児童福祉法 第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法 第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《認可の基準等 都道府県知事等は、第45…》
条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 再生前マンションとなる
の二、
第50条
《規準又は規約及び事業計画の変更 個人施…》
行者は、規準若しくは規約又は事業計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。 2 第9条第6項、第45条第2項及び第3項並びに前2条の規
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《清算人 組合が解散したときは、理事がそ…》
の清算人となる。 ただし、総会で他の者を選任したときは、この限りでない。
、
第43条
《検査役の選任 裁判所は、組合の解散及び…》
清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前2条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。 この場合において、前条中「清算人及び監事」とある
( 職業能力開発促進法 第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《施行者が取得した権利の処分 マンション…》
再生事業により施行者が取得した再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有していた者、第70
の改正規定を除く。)、
第65条
《認可の基準 都道府県知事等は、第57条…》
第1項後段の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続又は権利変換計画の決定手続若しくは内容が法令に違反するもの
( 農地法 第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《清算金の徴収 第85条の規定により徴収…》
すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。 2 施行者は、第85条の規定により徴収すべき清算金前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。を滞
から
第92条
《代位による分筆又は合筆の登記の申請 施…》
行者は、マンション再生事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。
まで、
第99条
《個人施行者に対する監督 都道府県知事等…》
は、個人施行者の施行するマンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるとき
( 道路法 第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の三まで、第48条の19第1項、第48条の22第1項又は第48条の29の5第1項の規定による場合
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法 第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法 第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、
第105条
《除却等計画の認定基準 都道府県知事等は…》
、前条第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等がされる日ま
( 駐車場法 第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、
第107条
《除却等の実施 認定買受人は、第104条…》
第1項の認定を受けた除却等計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定除却等計画」という。に従い、売却決議マンション等の除却等を実施しなければならない。
、
第108条
《報告の徴収等 都道府県知事等は、認定買…》
受人に対し、認定除却等計画に係る売却決議マンション等の除却等の状況について報告を求めることができる。 2 都道府県知事等は、認定買受人が正当な理由がなく認定除却等計画に従って売却決議マンション等の除却
、
第115条
《招集手続の省略 集会は、売却合意者全員…》
の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
( 首都圏近郊緑地保全法 第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、
第116条
《議決権の行使の方法等 集会に出席しない…》
売却合意者は、書面又は代理人をもって、議決権を行使することができる。 2 集会に出席しない売却合意者は、国土交通省令で定めるところにより、集会を招集した者の承諾を得て、前項の規定による書面をもってする
( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、
第118条
《認可の基準等 都道府県知事等は、第11…》
3条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 建物敷地売却決議、建
( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、
第120条
《認可の公告等 都道府県知事等は、第11…》
3条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければな
( 都市計画法 第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、
第121条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、第76条第3項又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であ
( 都市再開発法 第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、
第128条
《総会の決議事項 次に掲げる事項は、総会…》
の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 資金計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担とな
( 都市緑地法 第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、
第131条
《総代会 組合員の数が50人を超える組合…》
は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の1を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、
( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、
第142条
《分配金取得計画の内容 分配金取得計画に…》
おいては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 組合員の氏名又は名称及び住所 2 組合員が売却等マンションについて有する区分所有権若しくは敷地利用権又は売却敷地
( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、
第145条
《分配金取得計画の変更 第141条第1項…》
後段及び第2項並びに前条の規定は、分配金取得計画を変更する場合国土交通省令で定める軽微な変更をする場合を除く。に準用する。
、
第146条
《審査委員の関与 組合は、分配金取得計画…》
を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
( 被災市街地復興特別措置法 第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、
第149条
《権利消滅期日における権利の帰属等 権利…》
消滅期日において、売却等マンションは、組合に帰属し、区分所有法第1条に規定する建物の各部分を所有権の目的としない建物となり、売却等マンションを目的とする所有権並びに借家権及び使用貸借による権利以外の権
( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法 第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、
第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、
第157条
《不動産登記法の特例 売却等マンション及…》
びその敷地並びに売却敷地の登記については、政令で、不動産登記法の特例を定めることができる。
、
第158条
《関係簿書の備付け 組合は、国土交通省令…》
で定めるところにより、マンション等売却事業に関する簿書組合員名簿を含む。次項において同じ。をその事務所に備え付けておかなければならない。 2 利害関係者から前項の簿書の閲覧の請求があったときは、組合は
( 景観法 第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、
第160条
《組合に対する報告、勧告等 都道府県知事…》
等は、組合に対し、その実施するマンション等売却事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその実施するマンション等売却事業の円滑な実施を図るため必要な勧告、助
( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《組合の成立 組合は、第9条第1項の規定…》
による認可により成立する。
の改正規定に限る。)、
第162条
《資金の融通等 国及び地方公共団体は、組…》
合に対し、マンション等売却事業に必要な資金の融通又はあっせんその他の援助に努めるものとする。
( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、
第165条
《法人格 組合は、法人とする。 2 一般…》
社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、組合について準用する。
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、
第169条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、団地内建物の状況、分割実施敷地の区域、敷地分割の概要、除却マンション敷地及び非除却マンション敷地の区域、事業実施期間、資金計画その他国土交通省令で定める事項を記載しなければな
、
第171条
《認可の基準 都道府県知事等は、第168…》
条第1項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 1 申請手続が法令に違反するものでないこと。 2 敷地分割決議が、当該敷
( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、
第174条
《組合員 分割実施敷地に現に存する団地内…》
建物の特定団地建物所有者その承継人組合を除く。を含む。は、全て組合の組合員とする。 2 分割実施敷地に現に存する1の建物専有部分のある建物にあっては、1の専有部分が数人の共有に属するときは、その数人を
、
第178条
《総会の招集及び議事についての規定の準用 …》
第28条の規定は組合の総会の招集について、第29条の規定は組合の総会の議事について、それぞれ準用する。 この場合において、第28条第7項中「第9条第1項」とあるのは「第168条第1項」と、第29条第
、
第182条
《議決権及び選挙権 組合員及び総代は、定…》
款に特別の定めがある場合を除き、各1個の議決権及び選挙権を有する。 2 組合員は書面又は代理人をもって、総代は書面をもって、議決権及び選挙権を行使することができる。 3 組合員及び総代は、定款で定める
( 環境基本法 第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び
第187条
《組合の解散及び清算についての規定の準用 …》
第38条の2から第43条までの規定は、組合の解散及び清算について準用する。
(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 基本方針は、住生活基本法2006年法…》
律第61号第15条第1項に規定する全国計画及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律2000年法律第149号第3条第1項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
」を「
第4条第4項
《4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は…》
これを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 基本方針は、住生活基本法2006年法…》
律第61号第15条第1項に規定する全国計画及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律2000年法律第149号第3条第1項に規定する基本方針との調和が保たれたものでなければならない。
」を「
第4条第4項
《4 国土交通大臣は、基本方針を定め、又は…》
これを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《経費の賦課徴収 組合は、その事業に要す…》
る経費に充てるため、賦課金として参加組合員以外の組合員に対して金銭を賦課徴収することができる。 2 賦課金の額は、組合員の有する再生前マンション権利変換期日以後においては、再生後マンションの専有部分の
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは
から
第24条
《役員の職務 理事長は、組合を代表し、そ…》
の業務を総理する。 2 理事は、定款の定めるところにより、理事長を補佐して組合の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。 3 監事の職務は、次のとお
まで、
第25条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県…》
知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
、
第26条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
、
第27条第1項
《次に掲げる事項は、総会の議決を経なければ…》
ならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担となるべき契約 6 賦
から第3項まで、
第30条
《特別の議決 第27条第1号及び第2号に…》
掲げる事項のうち政令で定める重要な事項並びに同条第8号及び第9号に掲げる事項は、総会において、組合員の議決権の過半数を有する者であって次の各号に掲げる組合の区分に応じ当該各号に定める割合以下この条にお
から
第32条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、3年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第21条第2項及び第23条
まで、
第38条
《解散 組合は、次に掲げる理由により解散…》
する。 1 設立についての認可の取消し 2 総会の議決 3 事業の完成又はその完成の不能 2 前項第2号の議決は、権利変換期日前に限り行うことができるものとする。 3 組合は、第1項第2号又は第3号に
、
第44条
《 組合は、法人税法1965年法律第34号…》
その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等
、
第46条第1項
《前条第1項の規準又は規約には、次の各号規…》
準にあっては、第4号から第6号までを除く。に掲げる事項を記載しなければならない。 1 再生前マンションの名称及びその所在地又は再建敷地の所在地 2 マンション再生事業の範囲 3 事務所の所在地 4 事
及び第4項、
第47条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事
から
第49条
《施行の認可の公告等 都道府県知事等は、…》
第45条第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、
まで、
第51条
《施行者の変動 個人施行者について相続、…》
合併その他の一般承継があった場合において、その一般承継人が施行者以外の者であるときは、その一般承継人は、施行者となる。 2 再生前マンションについて個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権又は再
から
第53条
《審査委員 個人施行者は、都道府県知事等…》
の承認を受けて、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければな
まで、
第55条
《権利変換手続開始の登記 施行者は、第1…》
4条第1項の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告個人施行者が施行するマンション再生事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな再生前マンション
、
第58条
《権利変換計画の内容 権利変換計画におい…》
ては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 再生後マンションの配置設計 2 再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又は再建敷地の敷地共有持分等を有する者
、
第59条
《権利変換計画の決定基準 権利変換計画は…》
、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
、
第61条
《担保権等の登記に係る権利 再生前マンシ…》
ョンの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について担保権等の登記に係る権利が存するときは、権利変換計画においては、当該担保権等の登記に係る権利は、
から
第69条
《権利変換期日等の通知 施行者は、権利変…》
換計画若しくはその変更権利変換期日に係るものに限る。以下この条において同じ。の認可を受けたとき、又は第66条の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、再
まで、
第71条
《再生前マンションに関する権利の変換 権…》
利変換期日において、再生前マンションは、施行者に帰属し、再生前マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 2 再生後マンションの区分所有権は、第81
、
第72条第1項
《区分所有法第1条に規定する建物の部分若し…》
くは附属の建物で権利変換計画において再生後マンションの共用部分若しくは区分所有法第67条第1項の団地共用部分以下単に「団地共用部分」という。と定められたものがあるとき、権利変換計画において定められた再
から第3項まで、
第74条
《権利変換の登記 施行者は、権利変換期日…》
後遅滞なく、再生後マンションの敷地保留敷地を含む。につき、権利変換後の土地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。 2 権利変換期日以後においては、再生後マンションの敷地保留敷地を含む
から
第76条
《補償金の供託 施行者は、次の各号のいず…》
れかに該当する場合においては、前条に規定する補償金利息を含む。以下この款第80条第4項第4号を除く。において同じ。の支払に代えてこれを供託することができる。 1 補償金の提供をした場合において、補償金
まで、
第78条
《差押え又は仮差押えがある場合の措置 差…》
押えに係る権利については、第75条の規定にかかわらず、施行者は、権利変換期日までに、同条の規定により支払うべき金額を当該差押えによる配当手続を実施すべき機関に払い渡さなければならない。 ただし、強制執
、
第80条第1項
《施行者は、権利変換期日後マンション再生事…》
業に係る工事のため必要があるときは、再生前マンション若しくはその敷地隣接施行敷地を含む。又は再建敷地隣接施行敷地を含む。を占有している者に対し、期限を定めて、その明渡しを求めることができる。
及び第3項、
第83条
《借家条件の協議及び裁定 権利変換計画に…》
おいて再生後マンションの区分所有権が与えられるように定められた者と当該再生後マンションについて第60条第4項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しな
、
第87条
《清算金の徴収 第85条の規定により徴収…》
すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。 2 施行者は、第85条の規定により徴収すべき清算金前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。を滞
( 地方税法 第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《施行者が取得した権利の処分 マンション…》
再生事業により施行者が取得した再生後マンションの区分所有権及び敷地利用権又は保留敷地に関する権利は、再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等を有していた者、第70
、
第90条
《 施行者は、基本方針に従って、再生前マン…》
ションに居住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。 2 国及び地方公共団体は、基本方針に従って、再生前マンションに居住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安
、
第92条
《代位による分筆又は合筆の登記の申請 施…》
行者は、マンション再生事業の施行のために必要があるときは、所有者に代わって分筆又は合筆の登記を申請することができる。
( 高速自動車国道法 第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、
第101条
《技術的援助の請求 組合、組合を設立しよ…》
うとする者、個人施行者又は個人施行者となろうとする者は、国土交通大臣、都道府県知事及び市町村長に対し、マンション再生事業の施行の準備又は施行のために、それぞれマンション再生事業に関し専門的知識を有する
、第102条、
第105条
《除却等計画の認定基準 都道府県知事等は…》
、前条第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等がされる日ま
から
第107条
《除却等の実施 認定買受人は、第104条…》
第1項の認定を受けた除却等計画前条第1項の変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定除却等計画」という。に従い、売却決議マンション等の除却等を実施しなければならない。
まで、
第112条
《名称の使用制限 組合は、その名称中にマ…》
ンション等売却組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中にマンション等売却組合という文字を用いてはならない。
、
第117条
《集会の決議の効力 第113条第2項の規…》
定による集会の決議は、売却合意者の特定承継人及び集会の決議後に売却合意者となった者に対しても、その効力を生ずる。
( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、
第119条
《組合の成立 組合は、第113条第1項の…》
規定による認可により成立する。
、
第121条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第64条の6第3項、第64条の7第3項、第71条第5項、第76条第3項又は第85条第4項において準用する区分所有法第63条第3項の期間の満了の日前であ
の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
9条 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律(2011年法律第32号)の施行の日前である場合には、
第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
のうち マンション の建替えの円滑化等に関する法律第120条第1項の改正規定中「
第45条第1項第3号
《第5条第2項の規定によりマンション再生事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生
」とあるのは、「
第49条第1項第3号
《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土
」とする。
2項 前項の場合において、 高齢者の居住の安定確保に関する法律 等の一部を改正する法律附則第13条のうち マンション の建替えの円滑化等に関する法律第120条第1項の改正規定中「
第120条第1項
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
」とあるのは、「
第120条第1項第1号
《都道府県知事等は、第113条第1項の規定…》
による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地その他国土交通省令で定める事項を公告しなければならない。
」とする。
68条 (マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
の規定( マンション の建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に効力を有する
第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
の規定による改正前のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下この条において「 旧マンション建替え円滑化法 」という。)第9条第1項、
第11条第3項
《3 都道府県知事等は、前項の規定により意…》
見書の提出があったときは、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認めるときは事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときはその旨を
若しくは第5項、
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
、
第25条第2項
《2 都道府県知事等は、前項の規定による届…》
出があったときは、遅滞なく、理事長の氏名及び住所を公告しなければならない。
、
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第38条第4項
《4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
若しくは第6項、
第41条の2第4項
《4 都道府県知事等は、前項に規定する裁判…》
所に対し、意見を述べることができる。
、
第42条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わった…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
、
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション再生事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生
、
第49条第1項
《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土
、
第50条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第51条第3項
《3 1人で施行するマンション再生事業にお…》
いて、前2項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション再生事業は、第5条第2項の規定により数人共同して施行するマンション再生事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、第
若しくは第7項、
第53条第1項
《個人施行者は、都道府県知事等の承認を受け…》
て、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
、
第54条第1項
《個人施行者は、マンション再生事業を、事業…》
の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第57条第1項
《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》
間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第94条第1項
《施行者は、政令で定めるところにより、都道…》
府県知事等の認可を受け、再生後マンション、その敷地及びその附属の建物マンション再生事業の施行により建築されるものに限る。の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる
若しくは第3項、
第97条第2項
《2 都道府県知事等は、組合又は個人施行者…》
に対し、マンション再生事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
、
第98条
《組合に対する監督 都道府県知事等は、組…》
合の施行するマンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業
若しくは
第99条第1項
《都道府県知事等は、個人施行者の施行するマ…》
ンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況
から第3項までの規定により都道府県知事が行った認可その他の行為又は現に 旧マンション建替え円滑化法 第9条第1項、
第11条第2項
《2 再生前マンションとなるべきマンション…》
若しくはその敷地隣接施行敷地を含む。又は再建敷地となるべき土地隣接施行敷地を含む。について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起
若しくは第5項、
第25条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県…》
知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
、
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第38条第4項
《4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第41条の2第3項
《3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は…》
、都道府県知事等に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
、
第42条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わった…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
、
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション再生事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生
、
第50条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第51条第3項
《3 1人で施行するマンション再生事業にお…》
いて、前2項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション再生事業は、第5条第2項の規定により数人共同して施行するマンション再生事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、第
若しくは第6項、
第53条第1項
《個人施行者は、都道府県知事等の承認を受け…》
て、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
、
第54条第1項
《個人施行者は、マンション再生事業を、事業…》
の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第57条第1項
《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》
間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第94条第1項
《施行者は、政令で定めるところにより、都道…》
府県知事等の認可を受け、再生後マンション、その敷地及びその附属の建物マンション再生事業の施行により建築されるものに限る。の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる
若しくは第3項若しくは
第98条第2項
《2 都道府県知事等は、組合の組合員が総組…》
合員の十分の一以上の同意を得て、その組合の事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反する疑いがあることを理由として組合の事業又は会計の状況の検査
若しくは第5項から第7項までの規定により都道府県知事に対して行っている認可の申請その他の行為で、
第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
の規定による改正後のマンションの建替えの円滑化等に関する法律(以下この条において「 新マンション建替え円滑化法 」という。)第9条第1項、
第11条第2項
《2 再生前マンションとなるべきマンション…》
若しくはその敷地隣接施行敷地を含む。又は再建敷地となるべき土地隣接施行敷地を含む。について権利を有する者は、前項の規定により縦覧に供された事業計画について意見があるときは、縦覧期間満了の日の翌日から起
、第3項若しくは第5項、
第14条第1項
《都道府県知事等は、第9条第1項の規定によ…》
る認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土交通省令で定
、
第25条第1項
《組合は、理事長の氏名及び住所を、都道府県…》
知事等に届け出なければならない。 この場合において、再生前マンション又は再建敷地の所在地が町村の区域内にあるときは、当該町村の長を経由して行わなければならない。
若しくは第2項、
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第38条第4項
《4 組合は、第1項第2号又は第3号に掲げ…》
る理由により解散しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
若しくは第6項、
第41条の2第3項
《3 組合の解散及び清算を監督する裁判所は…》
、都道府県知事等に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
若しくは第4項、
第42条
《決算報告 清算人は、清算事務が終わった…》
ときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、決算報告書を作成し、これについて都道府県知事等の承認を得た後、これを組合員に報告しなければならない。
、
第45条第1項
《第5条第2項の規定によりマンション再生事…》
業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、そのマンション再生
、
第49条第1項
《都道府県知事等は、第45条第1項の規定に…》
よる認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の氏名又は名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他国土
、
第50条第1項
《個人施行者は、規準若しくは規約又は事業計…》
画を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第51条第3項
《3 1人で施行するマンション再生事業にお…》
いて、前2項の規定により施行者が数人となったときは、そのマンション再生事業は、第5条第2項の規定により数人共同して施行するマンション再生事業となるものとする。 この場合において、施行者は、遅滞なく、第
、第6項若しくは第7項、
第53条第1項
《個人施行者は、都道府県知事等の承認を受け…》
て、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから、この法律及び規準又は規約で定める権限を行う審査委員3人以上を選任しなければならない。
、
第54条第1項
《個人施行者は、マンション再生事業を、事業…》
の完成の不能により廃止し、又は終了しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その廃止又は終了について都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第57条第1項
《施行者は、前条の規定による手続に必要な期…》
間の経過後、遅滞なく、権利変換計画を定めなければならない。 この場合においては、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
、
第94条第1項
《施行者は、政令で定めるところにより、都道…》
府県知事等の認可を受け、再生後マンション、その敷地及びその附属の建物マンション再生事業の施行により建築されるものに限る。の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項につき、管理規約を定めることができる
若しくは第3項、
第97条第2項
《2 都道府県知事等は、組合又は個人施行者…》
に対し、マンション再生事業の施行の促進を図るため必要な措置を命ずることができる。
、
第98条
《組合に対する監督 都道府県知事等は、組…》
合の施行するマンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その組合の事業
又は
第99条第1項
《都道府県知事等は、個人施行者の施行するマ…》
ンション再生事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は規準、規約、事業計画若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは、その事業又は会計の状況
から第3項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認可その他の行為又は当該市長に対して行った認可の申請その他の行為とみなす。
2項 第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
の規定の施行前に 旧マンション建替え円滑化法 第25条第1項若しくは
第51条第6項
《6 個人施行者について一般承継があり、又…》
は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき第3項前段に規定する場合を除く。は、施行者は、遅滞なく、国
の規定により都道府県知事に対し届出をし、又は旧マンション建替え円滑化法第42条の規定により都道府県知事の承認を得なければならないとされている事項のうち 新マンション建替え円滑化法 第25条第1項若しくは
第51条第6項
《6 個人施行者について一般承継があり、又…》
は個人施行者の有する区分所有権若しくは敷地利用権若しくは敷地共有持分等の一般承継以外の事由による承継があったことにより施行者に変動を生じたとき第3項前段に規定する場合を除く。は、施行者は、遅滞なく、国
の規定により市長に対して届出をし、又は新マンション建替え円滑化法第42条の規定により市長の承認を得なければならないこととなるもので、
第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
の規定の施行前にこれらの手続がされていないものについては、
第156条
《処分、手続等の効力 売却等マンション若…》
しくはその敷地又は売却敷地について権利を有する者の変更があったときは、この法律又はこの法律に基づく定款の規定により従前のこれらの者がした手続その他の行為は、新たにこれらの者となった者がしたものとみなし
の規定の施行後は、これを、これらの規定により市長に対して届出をし、又は市長の承認を得なければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《名称の使用制限 組合は、その名称中にマ…》
ンション再生組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。
、
第9条
《設立の認可 次に掲げる者以下「再生合意…》
者」という。は、再生決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認
及び
第13条
《組合の成立 組合は、第9条第1項の規定…》
による認可により成立する。
の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)の施行の日から施行する。
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (名称の使用制限に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現にその名称中に マンション 敷地売却 組合 という文字を用いている者については、この法律による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律(以下「 新法 」という。)第119条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第30条及び
第31条
《総代会 組合員の数が50人を超える組合…》
は、総会に代わってその権限を行わせるために総代会を設けることができる。 2 総代会は、総代をもって組織するものとし、総代の定数は、組合員の総数の十分の1を下らない範囲内において定款で定める。 ただし、
の規定公布の日
2:3号 略
4号 第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
並びに附則第10条、
第13条
《組合の成立 組合は、第9条第1項の規定…》
による認可により成立する。
、
第14条
《認可の公告等 都道府県知事等は、第9条…》
第1項の規定による認可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、組合の名称、再生前マンションの名称及びその敷地の区域又は再建敷地の区域、再生後マンションの敷地の区域、事業施行期間その他
、
第17条
《参加組合員 前条に規定する者のほか、組…》
合が施行するマンション再生事業に参加することを希望し、かつ、それに必要な資力及び信用を有する者であって、定款で定められたものは、参加組合員として、組合の組合員となる。
、
第18条
《組合員名簿の作成等 第9条第1項の認可…》
を受けた者は、第14条第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載し
及び
第23条
《役員の解任請求 組合員は、総組合員の3…》
分の一以上の連署をもって、その代表者から、組合に対し、理事又は監事の解任の請求をすることができる。 2 前項の規定による請求があったときは、組合は、直ちに、その請求の要旨を公表し、これを組合員の投票に
から
第26条
《総会の組織 組合の総会は、総組合員で組…》
織する。
までの規定公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
31条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:4号 略
5号 次に掲げる規定2022年4月1日
イ 略
ロ 第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、マンションの建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンションに係る敷地分割以下「マンシ
の規定(同条中法人税法第52条第1項の改正規定(同項第1号に係る部分を除く。)及び同法第54条第1項の改正規定を除く。)並びに附則第14条から
第18条
《組合員名簿の作成等 第9条第1項の認可…》
を受けた者は、第14条第1項の公告後、遅滞なく、組合員の氏名及び住所法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地並びに再生合意者である組合員又は参加組合員の別その他国土交通省令で定める事項を記載し
まで、
第20条
《役員 組合に、役員として、理事3人以上…》
及び監事2人以上を置く。 2 組合に、役員として、理事長1人を置き、理事の互選によりこれを定める。
から
第37条
《審査委員 組合に、この法律及び定款で定…》
める権限を行わせるため、審査委員3人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前2項
まで、
第139条
《 組合は、法人税法その他法人税に関する法…》
令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益法人等マンション等売却組合
( 地価税法 (1991年法律第69号)
第32条第5項
《5 法人課税信託法人税法第2条第29号の…》
2に規定する法人課税信託をいう。以下この項において同じ。の受託者又は受益者について、前各項の規定を適用する場合には、次に定めるところによる。 1 法人課税信託の受託者については、法人税法第4条の二法人
の改正規定に限る。)、
第143条
《分配金等の価額の算定基準 前条第1項第…》
3号の価額は、マンション敷地売却又はマンション除却敷地売却に係る分配金にあっては区分所有法第64条の6第2項第3号若しくは第71条第4項第3号又は第64条の7第2項第5号の算定方法により算定した価額と
、
第150条
《権利売却の登記 組合は、権利消滅期日後…》
遅滞なく、売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記を申請しなければならない。 2 権利消滅期日以後においては、売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関しては、前項の登
( 地方自治法 (1947年法律第67号)
第260条の2第16項
《認可地縁団体は、法人税法1965年法律第…》
34号その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。 この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等」とあるのは「公益
の改正規定に限る。)、
第151条
《 削除…》
から
第156条
《 普通地方公共団体の長は、前条第1項に定…》
めるものを除くほか、法律又は条例で定めるところにより、保健所、警察署その他の行政機関を設けるものとする。 前項の行政機関の位置、名称及び所管区域は、条例で定める。 第4条第2項の規定は、第1項の行政機
まで、
第159条
《 普通地方公共団体の長の事務の引継ぎに関…》
する規定は、政令でこれを定める。 前項の政令には、正当の理由がなくて事務の引継ぎを拒んだ者に対し、110,000円以下の過料を科する規定を設けることができる。
から
第162条
《 副知事及び副市町村長は、普通地方公共団…》
体の長が議会の同意を得てこれを選任する。
まで、
第163条
《 副知事及び副市町村長の任期は、4年とす…》
る。 ただし、普通地方公共団体の長は、任期中においてもこれを解職することができる。
( 銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律 (2001年法律第131号)
第58条第1項
《機構に対する地方税法1950年法律第22…》
6号第53条第23項及び第321条の8第23項の規定の適用については、これらの規定中「10年以内に開始した事業年度」とあるのは、「に開始した事業年度」とする。
の改正規定に限る。)、
第164条
《敷地分割事業の実施 敷地分割組合以下こ…》
の章において「組合」という。は、敷地分割事業を実施することができる。
、
第165条
《法人格 組合は、法人とする。 2 一般…》
社団法人及び一般財団法人に関する法律第4条及び第78条の規定は、組合について準用する。
及び
第167条
《名称の使用制限 組合は、その名称中に敷…》
地分割組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中に敷地分割組合という文字を用いてはならない。
の規定
171条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
172条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、マンション再生事業、…》
マンション等売却事業、マンション除却事業、除却等をする必要のあるマンションに係る特別の措置及び敷地分割事業について定めることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保並びに地震によるマンションの倒
中 マンション の管理の適正化の推進に関する法律第92条の次に1条を加える改正規定及び同法第33条第2項の改正規定、
第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
中マンションの建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「
第105条
《除却等計画の認定基準 都道府県知事等は…》
、前条第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等がされる日ま
」を「
第105条
《除却等計画の認定基準 都道府県知事等は…》
、前条第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等がされる日ま
の二」に改める部分に限る。)、同法第84条の改正規定、同法第101条に1項を加える改正規定、同法第102条第1項の改正規定(同項中「をいう」の下に「。第105条の2において同じ」を加える部分に限る。)、同法第3章第1節中
第105条
《除却等計画の認定基準 都道府県知事等は…》
、前条第1項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。 1 売却決議マンション等を買い受けた日から売却決議マンション等の除却等がされる日ま
の次に1条を加える改正規定及び同法第163条に1項を加える改正規定並びに次条第1項並びに附則第3条第1項、
第4条
《基本方針 国土交通大臣は、マンションの…》
再生等の円滑化に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基
及び
第8条
《名称の使用制限 組合は、その名称中にマ…》
ンション再生組合という文字を用いなければならない。 2 組合でない者は、その名称中にマンション再生組合という文字を用いてはならない。
の規定公布の日
2号 略
3号 第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
中 マンション の建替え等の円滑化に関する法律第1条の改正規定(同条中「倒壊」の下に「、老朽化したマンションの損壊」を加える部分に限る。)、同法第102条の改正規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)、同法第106条の改正規定、同法第108条の改正規定(同条第10項の改正規定を除く。)、同法第109条の改正規定並びに同法第110条各号、
第113条
《設立の認可 次に掲げる者以下「売却合意…》
者」という。は、売却決議マンション等次項各号に掲げるマンション又は土地をいう。第5項において同じ。ごとに、5人以上共同して、定款及び資金計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認
、
第114条第1項
《売却合意者の5分の一以上の者であって議決…》
権前条第2項各号に規定する議決権をいう。第116条において同じ。の5分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
及び第2項並びに
第115条
《招集手続の省略 集会は、売却合意者全員…》
の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
の改正規定並びに附則第3条第2項の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日からこの法律の施行の日の前日までの間における
第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
の規定による改正後の マンション の建替え等の円滑化の促進に関する法律第101条第2項及び第105条の2の規定の適用については、同項中「 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 」とあるのは「 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 (2000年法律第149号)」と、「以下」とあるのは「
第163条第2項
《2 都道府県知事等は、前項の規定による技…》
術的援助を行うために必要があると認めるときは、センターに必要な協力を要請することができる。
において」と、同条中「、マンション敷地売却又は 敷地分割 」とあるのは「又はマンション敷地売却」とする。
2項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に
第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
の規定による改正前の マンション の建替え等の円滑化に関する法律第102条第1項の認定を受けたマンションは、
第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
の規定による改正後のマンションの建替え等の円滑化に関する法律第102条第1項(同条第2項第1号に係る部分に限る。)の認定を受けたマンションとみなす。
3項 この法律の施行の際現にその名称中に 敷地分割 組合という文字を用いている者については、
第2条
《定義等 この法律において、次の各号に掲…》
げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 マンション :dfn: 二以上の区分所有者が存する建物で人の居住の用に供する専有部分のあるものをいう。 2 マンションの建替え :dfn: 現に存
の規定による改正後の マンション の建替え等の円滑化に関する法律第167条第2項の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の マンション の管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第27条
《総会の決議事項 次に掲げる事項は、総会…》
の議決を経なければならない。 1 定款の変更 2 事業計画の変更 3 借入金の借入れ及びその方法並びに借入金の利率及び償還方法 4 経費の収支予算 5 予算をもって定めるものを除くほか、組合の負担とな
( 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、
第45条
《施行の認可 第5条第2項の規定によりマ…》
ンション再生事業を施行しようとする者は、1人で施行しようとする者にあっては規準及び事業計画を定め、数人共同して施行しようとする者にあっては規約及び事業計画を定め、国土交通省令で定めるところにより、その
、
第47条
《事業計画 事業計画においては、国土交通…》
省令で定めるところにより、再生前マンションの状況、その敷地の区域及びその住戸の状況又は再建敷地の区域、再生後マンションの設計の概要及びその敷地の区域、事業施行期間、資金計画その他国土交通省令で定める事
及び
第55条
《権利変換手続開始の登記 施行者は、第1…》
4条第1項の公告又は新たな再生前マンション若しくは再建敷地の追加に係る事業計画の変更の認可の公告個人施行者が施行するマンション再生事業にあっては、その施行についての認可の公告又は新たな再生前マンション
( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。)並びに附則第8条第1項、
第59条
《権利変換計画の決定基準 権利変換計画は…》
、関係権利者間の利害の衡平に十分の考慮を払って定めなければならない。
から
第63条
《再生後マンションの区分所有権の価額等の概…》
算額の算定基準 権利変換計画においては、第58条第1項第4号、第7号、第10号又は第17号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、マンション再生事業に要する費用及び前条に規定する30日の期間を
まで、
第67条
《審査委員の関与 施行者は、権利変換計画…》
を定め、又は変更しようとするとき国土交通省令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。は、審査委員の過半数の同意を得なければならない。
及び
第71条
《再生前マンションに関する権利の変換 権…》
利変換期日において、再生前マンションは、施行者に帰属し、再生前マンションを目的とする区分所有権以外の権利は、この法律に別段の定めがあるものを除き、消滅する。 2 再生後マンションの区分所有権は、第81
から
第73条
《担保権等の移行 再生前マンションの区分…》
所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの
までの規定公布の日
71条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
72条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2026年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第18条の規定公布の日
2号 第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、マンションの建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンションに係る敷地分割以下「マンシ
の規定( マンション の建替え等の円滑化に関する法律の目次の改正規定(「
第4条
《基本方針 国土交通大臣は、マンションの…》
再生等の円滑化に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基
」を「
第4条
《基本方針 国土交通大臣は、マンションの…》
再生等の円滑化に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基
の二」に改める部分に限る。)、同法第4条第2項第9号の次に1号を加える改正規定、同法第1章に1条を加える改正規定、同法第9条第1項の改正規定(「都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「 都道府県知事等 」という。)」を「 都道府県知事等 」に改める部分に限る。)、同法第11条第4項の改正規定、同法第97条に1項を加える改正規定、同法第160条に1項を加える改正規定、同法第170条第4項の改正規定、同法第213条に1項を加える改正規定、同法第222条の改正規定(「
第97条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人…》
施行者に対し、その施行するマンション再生事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション再生事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しく
」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)及び同法第231条の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第4条
《基本方針 国土交通大臣は、マンションの…》
再生等の円滑化に関する基本的な方針以下「基本方針」という。を定めなければならない。 2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 マンションの再生等の円滑化を図るため講ずべき施策の基
の規定並びに附則第4条の規定、附則第9条の規定( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第二マンションの建替え等の円滑化に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定中「
第97条第1項
《都道府県知事又は市町村長は、組合又は個人…》
施行者に対し、その施行するマンション再生事業に関し、この法律の施行のため必要な限度において、報告若しくは資料の提出を求め、又はその施行するマンション再生事業の円滑な施行を図るため必要な勧告、助言若しく
」の下に「及び第3項」を加える部分に限る。)並びに附則第10条、
第11条
《事業計画の縦覧及び意見書の処理 第9条…》
第1項の規定による認可の申請があった場合において、再生前マンションとなるべきマンションの敷地又は再建敷地となるべき土地これらに隣接する土地を合わせて再生後マンションの敷地とする場合における当該土地以下
、
第15条
《区分所有権及び敷地利用権等の売渡し請求等…》
組合は、前条第1項の公告の日その日が区分所有法第63条第3項区分所有法第64条の5第3項、第70条第5項、第75条第9項又は第84条第4項において準用する場合を含む。の期間の満了の日前であるときは
及び
第16条
《組合員 再生前マンション又は再建敷地の…》
再生合意者その承継人組合を除く。を含む。は、全て組合の組合員とする。 2 マンションの1の専有部分が数人の共有に属するとき、又は敷地共有持分等を数人で有するときは、その数人を1人の組合員とみなす。
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (マンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「 第2号施行日 」という。)から施行日の前日までの間における
第3条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、マンションの建替え、マンションの更新、マンションの再建、マンション敷地売却、マンション除却敷地売却、敷地売却若しくはマンションの除却又は除却する必要のあるマンションに係る敷地分割以下「マンシ
の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の マンション の建替え等の円滑化に関する法律(次項において「 第2号改正後円滑化法 」という。)第11条第4項及び
第170条第4項
《4 前項の規定による意見書の内容の審査に…》
ついては、行政不服審査法第2章第3節第29条、第30条、第32条第2項、第38条、第40条、第41条第3項及び第42条を除く。の規定を準用する。 この場合において、同法第28条中「審理員」とあるのは「
の規定の適用については、これらの規定中「 マンションの再生等の円滑化に関する法律 」とあるのは、「マンションの建替え等の円滑化に関する法律」とする。
2項 第2号施行日 から附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(以下「 第3号施行日 」という。)の前日までの間における 第2号改正後円滑化法 第97条第3項の規定の適用については、同項中「第5条の4第1項」とあるのは、「第5条の3第1項」とする。
1項 次の表の上欄に掲げる者の名称については、この法律の施行後6月間は、同表の中欄に掲げる規定は適用せず、同表の下欄に掲げる規定は、なお効力を有する。
2項 前項の表の上欄に掲げる者は、同項に規定する期間内においても、新円滑化法第34条第1項又は
第134条第1項
《組合は、定款又は資金計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定により、定款(新円滑化法第7条第1号又は
第111条第1号
《定款 第111条 組合の定款には、次に掲…》
げる事項を記載しなければならない。 1 組合の名称 2 売却等マンションの名称及びその所在地又は売却敷地の所在地 3 事務所の所在地 4 事業に要する経費の分担に関する事項 5 役員の定数、任期、職務
に掲げる 組合 の名称に係る部分に限る。)の変更の認可を申請し、 都道府県知事等 (新円滑化法第4条の2第2項に規定する都道府県知事等をいう。)の認可を受けることができる。この場合において、当該認可を受けた日以後は、前項の規定は、適用しない。
3項 この法律の施行の際現にその名称中に マンション 再生 組合 、マンション等売却組合又はマンション除却組合という文字を用いている者については、新円滑化法第8条第2項、
第112条第2項
《2 組合でない者は、その名称中にマンショ…》
ン等売却組合という文字を用いてはならない。
又は
第163条の5第2項
《2 組合でない者は、その名称中にマンショ…》
ン除却組合という文字を用いてはならない。
の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。
4項 次に掲げる認可の申請であって、この法律の施行の際、認可をするかどうかの処分がされていないものについての認可又は不認可の処分については、なお従前の例による。
1号 施行日前にされた旧円滑化法第9条第1項又は
第34条第1項
《組合は、定款又は事業計画を変更しようとす…》
るときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認可を受けなければならない。
の規定による認可の申請
2号 施行日前にされた旧円滑化法第120条第1項の規定による認可の申請
3号 施行日前にされた旧円滑化法第168条第1項の規定による認可の申請
5項 次の各号に掲げる 組合 については、当該各号に定める組合とみなす。
1号 施行日前に旧円滑化法第9条第1項の規定による認可(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた認可を含む。)を受けた旧円滑化法第5条第1項に規定する マンション 建替 組合 新円滑化法第9条第1項の規定による認可を受けた新円滑化法第5条第1項に規定するマンション再生組合
2号 施行日前に旧円滑化法第120条第1項の規定による認可(施行日以後に前項の規定によりなお従前の例によりされた認可を含む。)を受けた旧円滑化法第116条に規定する マンション 敷地売却 組合 新円滑化法第113条第1項の規定による認可を受けた新円滑化法第109条に規定するマンション等売却組合
6項 施行日前に旧円滑化法第102条第2項の規定によりされた認定は、新円滑化法第163条の56第2項の規定によりされた認定とみなす。
7項 施行日前に旧円滑化法第108条第1項の規定によりされた同項に規定する マンション 敷地 売却決議 は、新区分所有法第64条の6第1項の規定によりされた同項に規定する建物 敷地売却 決議とみなす。
8項 施行日前に旧円滑化法第109条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する買受計画に関する当該買受計画の変更の認定、 マンション の買受け及び除却並びに同項に規定する代替建築物の提供等の実施、報告の徴収、勧告並びに公表については、なお従前の例による。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (検討)
1項
2項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の マンション の建替え等の円滑化に関する法律、 マンションの管理の適正化の推進に関する法律 及び 独立行政法人住宅金融支援機構法 の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
18条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。