1条 (目的)
1項 この法律は、文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する 条約 (以下「 条約 」という。)の適確な実施を確保するため、盗取された文化財の輸入、輸出及び回復に関する所要の措置を講ずることを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 文化財 」とは、国内 文化財 及び 条約 の締約国である 外国 (以下「 外国 」という。)が条約第1条の規定に基づき指定した物件をいう。
2項 この法律において「 国内 文化財 」とは、 条約 第1条(a)から(k)までに掲げる分類に属する物件のうち、 文化財保護法 (1950年法律第214号)
第27条第1項
《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》
のを重要文化財に指定することができる。
の規定に基づき指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定に基づき指定された重要有形民俗文化財及び同法第109条第1項の規定に基づき指定された史跡名勝天然記念物をいう。
3条 (特定外国文化財)
1項 外務大臣は、 外国 から、 条約 第7条(b)(i)に規定する施設から 文化財 が盗取された旨の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。
2項 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る 文化財 を、文部科学省令で定めるところにより、特定 外国 文化財として指定する。
3項 文部科学大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
4条 (輸入の承認)
1項 特定 外国 文化財を輸入しようとする者は、 外国為替及び外国貿易法 (1949年法律第228号)
第52条
《輸入の承認 外国貿易及び国民経済の健全…》
な発展を図るため、我が国が締結した条約その他の国際約束を誠実に履行するため、国際平和のための国際的な努力に我が国として寄与するため、又は第10条第1項の閣議決定を実施するため、貨物を輸入しようとする者
の規定により、輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。
5条 (届出の公示等)
1項 文化庁長官は、 国内文化財 について 文化財 保護法第33条(同法第80条、第118条及び第120条で準用する場合を含む。)の規定による届出(亡失又は盗難に係るものに限る。)があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が 条約 第7条(b)(i)に規定する施設から盗取されたものであるときは、外務大臣に通知するものとする。
2項 外務大臣は、前項の通知を受けたときは、その内容を遅滞なく 外国 に通知するものとする。
6条 (特定外国文化財に係る善意取得の特則)
1項 特定 外国 文化財の占有者が 民法 (1896年法律第89号)
第192条
《即時取得 取引行為によって、平穏に、か…》
つ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。
の条件を具備している場合であっても、
第3条第1項
《私権の享有は、出生に始まる。…》
の盗難の被害者は、同法第193条の規定による回復の請求に加え、盗難の時から2年を経過した後10年を経過するまでの期間にあっては、当該占有者に対してこれを回復することを求めることができる。ただし、当該特定外国文化財が本邦に輸入された後に
第3条第2項
《2 文部科学大臣は、前項の規定により外務…》
大臣から通知を受けたときは、当該通知に係る文化財を、文部科学省令で定めるところにより、特定外国文化財として指定する。
の規定により指定されたものであるときは、この限りでない。
2項 前項本文の場合においては、被害者は、占有者が支払った代価を弁償しなければならない。
7条 (国民の理解を深める等のための措置)
1項 国は、教育活動、広報活動等を通じて、 文化財 の不法な輸入、輸出及び所有権移転の防止に関し、国民の理解を深め、かつ、その協力を得るよう努めなければならない。