附 則
1項 この法律は、 条約 が日本国について効力を生ずる日から施行する。
2項 第3条
《特定外国文化財 外務大臣は、外国から、…》
条約第7条biに規定する施設から文化財が盗取された旨の通知を受けたときは、遅滞なく、その内容を文部科学大臣に通知するものとする。 2 文部科学大臣は、前項の規定により外務大臣から通知を受けたときは、当
の規定は、この法律の施行前に盗取された 文化財 については、適用しない。
3項 第5条
《届出の公示等 文化庁長官は、国内文化財…》
について文化財保護法第33条同法第80条、第118条及び第120条で準用する場合を含む。の規定による届出亡失又は盗難に係るものに限る。があったときは、その旨を官報で公示するとともに、当該国内文化財が条
の規定は、この法律の施行前に亡失し又は盗取された 文化財 については、適用しない。
附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。