鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律《附則》

法番号:2002年法律第88号

略称: 鳥獣保護法

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (準備行為)

1項 第2条第3項 《3 この法律において鳥獣について「管理」…》 とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。第13条第1項 《農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採…》 取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取第16条第1項 《第12条第1項第3号に規定する猟法に使用…》 される猟具であって環境省令で定めるもの以下この条において「使用禁止猟具」という。は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 第9条第1項の許可を受けた 及び 第80条第1項 《この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な…》 支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。 の環境省令の制定、 第3条第1項 《環境大臣は、鳥獣の保護及び管理を図るため…》 の事業第35条第1項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第68条第1項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。を実施するための基本的な指針以下「基本指 基本指針 の策定、 第11条第2項 《2 環境大臣は、狩猟鳥獣鳥類狩猟鳥獣のう…》 ちの鳥類に限る。のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。 の規定による期間の限定並びに 第12条第1項 《環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を…》 図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。 1 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。 2 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣 の規定による禁止又は制限並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、 第2条第6項 《6 この法律において「法定猟法」とは、銃…》 器装薬銃及び空気銃圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。をいう。以下同じ。、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。 第12条第5項 《5 第9条第1項の許可を受けた者又は従事…》 者は、第1項若しくは第2項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。 において準用する場合を含む。)、 第3条第3項 《3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれ…》 を変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。 第11条第3項 《3 第3条第3項の規定は、前項の規定によ…》 る狩猟期間の限定について準用する。第13条第2項 《2 第3条第3項の規定は、前項の環境省令…》 について準用する。 及び 第80条第2項 《2 第3条第3項の規定は、前項の環境省令…》 について準用する。 において準用する場合を含む。及び 第16条第3項 《3 環境大臣は、第1項の環境省令を定めよ…》 うとするときは農林水産大臣及び経済産業大臣に、前項第3号の環境省令を定めようとするときは経済産業大臣に、協議しなければならない。 の規定の例により行うことができる。

3条 (鳥獣保護事業計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 鳥獣 保護及 狩猟 ニ関スル法律(以下「 旧法 」という。)第1条ノ2第1項の規定によりたてられている鳥獣保護事業計画は、改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第4条第1項の規定により定められた鳥獣保護事業計画とみなす。

4条 (特定鳥獣保護管理計画に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第1条ノ3第1項の規定によりたてられている特定 鳥獣 保護管理計画は、 新法 第7条第1項の規定により定められた特定鳥獣保護管理計画とみなす。

5条 (狩猟免許に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第2項の規定により次の表の上欄に掲げる 狩猟 免状(以下「 旧免状 」という。)を交付されている者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)にそれぞれ 新法 第43条の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免状(以下「 新免状 」という。)を交付されたものとみなす。

2項 旧法 又は旧法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者又は旧法第8条第2項の規定により 狩猟 免許を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)に係る 新法 第40条第5号又は第6号の規定の適用については、同条第5号中「この法律」とあるのは「改正前の 鳥獣 保護及狩猟ニ関スル法律࿸1918年法律第32号。次号において「旧法」という。)」と、同条第6号中「 第52条第2項第1号 《2 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた…》 者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 この法 」とあるのは「旧法第8条第2項(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)」とする。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第7条第4項の規定により次の表の上欄に掲げる 狩猟 免許(以下「 旧免許 」という。)を受けている者は、 施行日 にそれぞれ 新法 第39条第3項の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免許(以下「 新免許 」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該 新免許 を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第44条第1項の規定にかかわらず、同日におけるその者に係る 旧免許 の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

4項 旧法 第7条ノ2第2項の規定により 狩猟 免許試験を受けることを禁じられた者は、 施行日 新法 第50条第3項の規定により狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなされる者に係る狩猟免許試験を受けることができない期間は、同日におけるその者に係る旧法第7条ノ2第2項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた期間の残存期間と同1の期間とする。

5項 旧法 第8条第2項の規定により 狩猟 免許の効力を停止された者は、 施行日 新法 第52条第2項の規定により狩猟免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る狩猟免許の効力を停止される期間は、同日におけるその者に係る旧法第8条第2項の規定により効力を停止された期間の残存期間と同1の期間とする。

6条 (鳥獣保護区に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条ノ8第1項の規定により設定されている 鳥獣 保護区は、 新法 第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条ノ8第2項の規定により設けられている施設は、 新法 第28条第11項の規定により設けられた施設とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条ノ8第3項の規定により指定されている特別保護地区は、 新法 第29条第1項の規定により指定された特別保護地区とみなす。

4項 この法律の施行の際現に 旧法 第8条ノ8第7項の規定により付されている条件は、 新法 第29条第10項の規定により付された条件とみなす。

7条 (休猟区に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第9条の規定により設定されている休 猟区 は、 新法 第34条第1項の規定により指定された休猟区とみなす。

8条 (銃猟禁止区域又は銃猟制限区域に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第10条の規定により設けられている 銃猟 禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ 新法 第35条第1項の規定により指定された銃猟禁止区域又は銃猟制限区域とみなす。

9条 (鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条第1項の規定により許可を受けている者は、 施行日 新法 第9条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第12条第1項の規定による許可の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第12条第3項の規定により交付されている許可証又は 従事者 証は、 新法 第9条第7項又は第8項の規定により交付された許可証又は従事者証とみなす。

10条 (鳥獣の飼養の許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条の規定により許可を受けている者は、 施行日 新法 第19条第1項の規定による登録を受けたものとみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条の規定により発行されている飼養許可証は、 新法 第19条第3項の規定により交付された登録票とみなす。

11条 (鳥獣の販売の許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第13条ノ2の規定により許可を受けている者は、 施行日 新法 第24条第1項の許可を受けた者とみなす。

12条 (猟区に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第14条第1項の規定により認可を受けている 猟区 は、 施行日 新法 第68条第1項の規定により認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、同日における当該猟区に係る旧法第14条第7項の存続期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 施行日 前に 旧法 第14条第8項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、 新法 第70条第1項の規定によりされた公示とみなす。

3項 旧法 第18条の規定による 猟区 設定者の承認は、 新法 第74条第1項の規定による猟区設定者の承認とみなす。

13条 (危険猟法の許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条の規定により許可を受けている者は、 施行日 新法 第37条第1項の許可を受けたものとみなす。

14条 (占有者の承諾に関する経過措置)

1項 旧法 第17条の規定による占有者の承諾は、 新法 第17条の規定による占有者の承諾とみなす。

15条 (適法捕獲等証明書に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第20条ノ2第1項の規定により発行されている証明書は、 新法 第25条第3項の規定により交付された 適法捕獲等証明書 とみなす。

16条 (取締りに従事する職員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第20条ノ4の規定により指名されている者は、 新法 第76条の規定により指名されたものとみなす。

17条 (鳥獣保護員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第20条ノ5第1項の規定により置かれている 鳥獣 保護員は、 新法 第78条第1項の規定により置かれたものとみなす。

18条 (旧法の規定に基づく手続の効力)

1項 この法律の施行前に 旧法 の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、 新法 の相当規定に基づいて、環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 の規定により環境大臣又は都道府県知事に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、これを、 新法 の相当規定により環境大臣又は都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

19条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

20条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

21条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2004年6月9日法律第84号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2005年4月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年10月1日から施行する。

24条 (経過措置)

1項 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(2006年6月14日法律第67号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (鳥獣の捕獲等の許可に関する経過措置)

1項 この法律による改正後の 鳥獣 の保護及び 狩猟 の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第9条第12項の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に 新法 第9条第1項の許可を受けた者又はその 従事者 について適用し、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第9条第1項の許可を受けている者又はその従事者については、適用しない。

3条 (鳥獣の輸入の規制に関する経過措置)

1項 新法 第26条第2項から第7項までの規定は、 施行日 以後に輸入された 鳥獣 について適用し、施行日前に輸入された鳥獣については、適用しない。

4条 (銃猟禁止区域等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第35条第1項の規定により指定されている 銃猟 禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ 新法 第35条第1項の規定により銃器を 特定猟具 の種類として指定された特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域とみなす。

5条 (狩猟免許に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第39条第3項の規定による網・わな猟免許(以下「 旧免許 」という。)を受けている者は、 施行日 新法 第39条第3項の規定による網猟免許及びわな猟免許(以下「 新免許 」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該 新免許 を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第44条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る 旧免許 の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第42条の規定により 旧免許 に付されている条件は、 新免許 に付された条件とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第43条の規定により交付されている 旧免許 に係る 狩猟 免状は、 新免許 に係る狩猟免状とみなす。

4項 旧法 第52条第2項第1号の規定により 旧免許 を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者については、 新免許 新法 第40条に規定する取消しに係る種類のものとみなして、同条の規定を適用する。

5項 この法律の施行の際現に 旧法 第52条第2項の規定により 旧免許 の効力を停止されている者は、 施行日 新免許 の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該新免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る新免許の効力を停止される期間は、施行日におけるその者に係る旧免許の効力を停止された期間の残存期間と同1の期間とする。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2007年12月21日法律第134号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《定義等 この法律において「鳥獣」とは、…》 鳥類又は哺ほ乳類に属する野生動物をいう。 2 この法律において鳥獣について「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若第10条 《許可に係る措置命令等 環境大臣又は都道…》 府県知事は、前条第1項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放す 構造改革特別区域法 第18条 《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》 定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共 の改正規定に限る。)、 第14条 《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》 別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969 地方自治法 第252条 《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》 起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の の十九、 第260条 《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》 を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項 並びに別表第一 騒音規制法 1968年法律第98号)の項、 都市計画法 1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 環境基本法 1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、 第17条 《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》 別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。 から 第19条 《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》 有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選 まで、 第22条 《登録を受けた者に対する措置命令等 都道…》 府県知事は、第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2 都道府 児童福祉法 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の六、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の十五、 第21条の5 《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》 特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関 の二十三、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の九、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の十七、 第24条 《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》 援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法 の二十八及び 第24条の36 《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》 る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が の改正規定に限る。)、 第23条 《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》 事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者 から 第27条 《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》 る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保 まで、 第29条 《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》 とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に から 第33条 《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》 とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を まで、 第34条 《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》 。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を 社会福祉法 第62条 《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》 法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない第65条 《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》 祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては 及び 第71条 《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》 項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1 の改正規定に限る。)、 第35条 《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》 に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第37条 《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》 その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。第38条 《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》 祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。水道法第46条、 第48条 《狩猟免許試験の方法 狩猟免許試験は、環…》 境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。 1 狩猟について必要な適性 2 狩猟について必要な技能 3 狩猟について必要な知識 の二、 第50条 《狩猟免許試験の停止等 管轄都道府県知事…》 は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府 及び第50条の2の改正規定を除く。)、 第39条 《狩猟免許 狩猟をしようとする者は、都道…》 府県知事の免許以下「狩猟免許」という。を受けなければならない。 2 狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許に区分する。 3 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等を第43条 《狩猟免状の交付 狩猟免許は、狩猟免許試…》 験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。 職業能力開発促進法 第19条 《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》 、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施第23条 《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》 共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程第28条 《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》 職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓 及び 第30条の2 《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》 ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち の改正規定に限る。)、 第51条 《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》 ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 第64条 《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》 は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の の改正規定に限る。)、 第54条 《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》 るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由障害者自立支援法第88条及び 第89条 《 第18条の7第4項の規定による届出をせ…》 ず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。 の改正規定を除く。)、 第65条 《狩猟者登録証等の返納 狩猟者登録を受け…》 た者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証又は狩猟者記章を、登録都道府県知 農地法 第3条第1項第9号 《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》 又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ第4条 《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》 にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長第5条 《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》 の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場 及び 第57条 《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》 第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施 の改正規定を除く。)、 第87条 《 第9条第1項の許可又は狩猟免許を受けた…》 者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。 から第92条まで、第99条( 道路法 第24条 《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》 者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の の三及び 第48条の3 《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》 条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ の改正規定に限る。)、 第101条 《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》 この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00 土地区画整理法 第76条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定 の改正規定に限る。)、 第102条 《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》 により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の 道路整備特別措置法 第18条 《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》 道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行 から 第21条 《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》 又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の まで、 第27条 《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》 理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ第49条 《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》 道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す 及び 第50条 《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》 する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法 第4条 《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》 都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計 の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法 第15条 《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》 地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67 及び 第17条 《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》 地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法 の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律 第3条の2 《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》 づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 第16条 《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》 緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法 及び 第18条 《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》 の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地 の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法 第6条 《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》 都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め の二、 第7条 《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》 市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区 の二、 第8条 《地域地区 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住第10条の2 《促進区域 都市計画区域については、都市…》 計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土 から 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の二まで、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の四、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の五、 第12条 《市街地開発事業 都市計画区域については…》 、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都 の十、 第14条 《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》 令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区第20条 《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》 、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び第23条 《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》 が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し第33条 《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》 可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法 及び 第58条の2 《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》 促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物 の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法 第7条の4 《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》 いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6 から 第7条 《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》 次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発 の七まで、 第60条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい から 第62条 《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》 項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社 まで、 第66条 《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》 掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で第98条 《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》 代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又第99条 《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》 定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定 の八、 第139条 《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》 のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。 の三、 第141条 《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》 を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。 の二及び 第142条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1 の改正規定に限る。)、 第125条 《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》 の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは 公有地の拡大の推進に関する法律 第9条 《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》 手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用 の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法 第20条 《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》 計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ 及び 第39条 《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》 、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道 の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 第7条 《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ第26条 《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》 内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受第64条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第67条 《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》 た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工第104条 《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》 6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規 及び 第109条の2 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用 の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 第18条 《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》 治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ 及び 第21条 《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》 において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等 から 第23条 《 削除…》 までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法 第5条 《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》 都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他 及び 第7条第3項 《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》 、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第 の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 第20条 《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》 営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該第21条 《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》 が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。 第191条 《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》 行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において第192条 《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》 項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合第197条 《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》 に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若第233条 《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》 第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは第241条 《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》 されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の第283条 《建築の制限 施行予定者が定められている…》 防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1第311条 《事務の区分 この法律の規定により地方公…》 共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36 及び 第318条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》 以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19 の改正規定に限る。)、 第155条 《総代 総代は、定款で定めるところにより…》 、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項 都市再生特別措置法 第51条第4項 《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》 項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。 の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法 第57条 《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》 において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法 第6条第5項 《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》 52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又 の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。並びに同法第11条及び 第13条 《環境省令で定める鳥獣の捕獲等 農業又は…》 林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定 の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第10条 《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》 は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、第12条 《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》 外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た第13条 《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》 者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に第36条第2項 《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》 イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す 及び 第56条 《事務の区分 第32条の規定により国道に…》 関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 第24条 《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》 の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの 及び 第29条 《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》 おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第21条 《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》 めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産 の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法 第16条 《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》 汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類 及び 第40条の2 《事務の区分 第16条第2項の規定により…》 都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 の改正規定に限る。及び第187条( 鳥獣 の保護及び 狩猟 の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(第4条第3項 《3 鳥獣保護管理事業計画においては、前項…》 各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 」を「 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(第4条第3項 《3 鳥獣保護管理事業計画においては、前項…》 各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 」を「 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 」に改める部分を除く。並びに同法第34条及び 第35条 《特定猟具使用禁止区域等 都道府県知事は…》 、銃器又は環境省令で定めるわな以下「特定猟具」という。を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、 第15条 《指定猟法禁止区域 環境大臣又は都道府県…》 知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法以下「指定猟法」という。を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止す から 第24条 《販売禁止鳥獣等の販売の許可 学術研究の…》 目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 2 都道府県知事は、第11項において準用する第19条第2項の申請があった まで、 第25条第1項 《鳥獣その加工品であって環境省令で定めるも…》 のを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書以下「適法捕獲等証明書」という。を添付してあるものでなけ第26条 《鳥獣等の輸入等の規制 鳥獣その加工品で…》 あって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府第27条第1項 《この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入…》 した鳥獣この法律に違反して、採取し、又は輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は から第3項まで、 第30条 《措置命令等 環境大臣は国指定特別保護地…》 区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第7項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、そ から 第32条 《損失の補償 国は国指定鳥獣保護区につい…》 て、都道府県知事は都道府県指定鳥獣保護区について、第28条第11項の規定により施設を設置されたため、第29条第7項の許可を受けることができないため、又は同条第10項の規定により条件を付されたため損失を まで、 第38条 《銃猟の制限 日出前及び日没後においては…》 、銃器を使用した鳥獣の捕獲等以下「銃猟」という。をしてはならない。 2 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所以下「住居集合地域等」という。においては、銃猟をしてはならない。第44条 《狩猟免許の有効期間 狩猟免許の有効期間…》 は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日までの期間とする。 2 第51条第3項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、3年とする。第46条第1項 《狩猟免許を受けた者は、前条第1項第4号に…》 掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事 及び第4項、 第47条 《受験資格 第40条各号のいずれかに該当…》 する者は、狩猟免許試験を受けることができない。 から 第49条 《狩猟免許試験の免除 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。 1 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許に まで、 第51条 《狩猟免許の更新 狩猟免許の有効期間の更…》 新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。 2 前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところによ から 第53条 《狩猟免許の失効 狩猟免許は、狩猟免許を…》 受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。 まで、 第55条 《狩猟者登録 狩猟をしようとする者は、狩…》 猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事以下この節において「登録都道府県知事」という。の登録を受けなければならない。 ただし、第9条第1項の許可を受けてする場合及び第11条第1項第2号同号イに係る部第58条 《狩猟者登録の拒否 登録都道府県知事は、…》 狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。 第59条 《狩猟者登録の制限 登録都道府県知事は、…》 当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。第61条 《狩猟者登録の変更の登録等 狩猟者登録を…》 受けた者は、第56条第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない。 2 前項の変更登録以下単に「変更登録」という。を受けようとする者は、環境省 から 第69条 《土地の権利者の同意 前条第1項の規定に…》 よる認可を申請しようとする者は、あらかじめ、猟区における狩猟の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。 まで、 第71条 《猟区管理規程の変更等 猟区設定者は、猟…》 区管理規程を変更しようとする場合次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。 2 猟区設定者は、猟区第72条第1項 《都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、…》 鳥獣の保護又は管理その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。 から第3項まで、 第74条 《猟区に係る特例 猟区においては、猟区設…》 定者の承認を得なければ、狩猟又は第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。 2 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。 から 第76条 《取締りに従事する職員 鳥獣の保護若しく…》 は管理又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員であってその所属する都道府県の知事がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、この法 まで、 第78条 《鳥獣保護管理員 鳥獣保護管理事業の実施…》 に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護管理員を置くことができる。 2 鳥獣保護管理員は、非常勤とする。第80条第1項 《この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な…》 支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。 及び第3項、 第83条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1年…》 以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者許可不要者を除く。 2 狩猟可能区域以外の区域において、又は第87条 《 第9条第1項の許可又は狩猟免許を受けた…》 者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。 地方税法 第587条 《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》 、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課 の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、 第89条 《 第18条の7第4項の規定による届出をせ…》 ず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。 、第90条、第92条( 高速自動車国道法 第25条 《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》 築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号 の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 2010年法律第72号第4条第8項 《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》 。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。 の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日

80条 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第187条の規定( 鳥獣 の保護及び 狩猟 の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(第4条第3項 《3 鳥獣保護管理事業計画においては、前項…》 各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 」を「 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 」に改める部分を除く。及び同法第29条第4項の改正規定(第4条第3項 《3 鳥獣保護管理事業計画においては、前項…》 各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。 」を「 第4条第4項 《4 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画…》 を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法1972年法律第85号第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関以下「合議制機関」という。の意見を聴かなければならない。 」に改める部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第187条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条第14項ただし書(同法第28条第9項及び 第29条第4項 《4 第2項の規定は第1項の規定による指定…》 の変更について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。について、第4条第4項及び第12条第4項の規定は第1項 において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第15条第14項ただし書の規定は、適用しない。

2項 この法律の施行前に第187条の規定による改正前の 鳥獣 の保護及び 狩猟 の適正化に関する法律第28条第4項(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第187条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第4項(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3項 第187条の規定( 鳥獣 の保護及び 狩猟 の適正化に関する法律第34条及び 第35条 《特定猟具使用禁止区域等 都道府県知事は…》 、銃器又は環境省令で定めるわな以下「特定猟具」という。を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第187条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第34条第7項(同法第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第34条第5項(同法第35条第12項において準用する場合を含む。)の標識の寸法については、なお従前の例による。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第6条、 第8条 《鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止 …》 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等採取又は損傷をいう。以下同じ。をしてはならない。 ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。 1 次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき第9条 《鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可 …》 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可 及び 第13条 《環境省令で定める鳥獣の捕獲等 農業又は…》 林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定 の規定公布の日

附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条 《狩猟免許の欠格事由 次の各号のいずれか…》 に該当する者に対しては、狩猟免許第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。を与えない。 1 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第1種銃猟免許及び第2種銃猟免許にあっては20歳に、そ次号に掲げる改正規定を除く。)、 第50条 《狩猟免許試験の停止等 管轄都道府県知事…》 は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。 2 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府同号に掲げる改正規定を除く。)、 第54条 《狩猟免状の返納 狩猟免許を受けた者は、…》 次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。 1 狩猟免許が 港湾法 第50条の3第3項 《3 第1項の規定により協議会を組織する港…》 湾管理者は、協議会において協議を行うときは、あらかじめ、前項第2号に掲げる者であつて協議会の構成員であるものに、当該協議を行う事項を通知しなければならない。 の改正規定を除く。)、 第57条 《関係行政機関の長との協議 国土交通大臣…》 は、主として漁業の用に供する施設について第46条第1項の認可をし、又は漁業に重大な関係のある事項に関し第3条の3第6項若しくは第47条の要求をしようとするときは、農林水産大臣に協議しなければならない。 及び 第74条 《猟区に係る特例 猟区においては、猟区設…》 定者の承認を得なければ、狩猟又は第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。 2 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。 鳥獣 の保護及び 狩猟 の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び 第9条 《鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可 …》 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可 の規定公布の日から起算して3月を経過した日

9条 (鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

1項 第74条 《猟区に係る特例 猟区においては、猟区設…》 定者の承認を得なければ、狩猟又は第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。 2 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。 の規定( 鳥獣 の保護及び 狩猟 の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に 第74条 《猟区に係る特例 猟区においては、猟区設…》 定者の承認を得なければ、狩猟又は第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。 2 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。 の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第4項において読み替えて準用する同法第12条第4項の規定により都道府県知事がしている協議の申出(特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同1の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合に限る。)は、 第74条 《猟区に係る特例 猟区においては、猟区設…》 定者の承認を得なければ、狩猟又は第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。 2 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。 の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第4項において読み替えて準用する同法第12条第4項の規定によりされた届出とみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年5月30日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第75条 《報告徴収及び立入検査等 環境大臣又は都…》 道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第9条第1項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣その加工品を含む。若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区 の次に1条を加える改正規定並びに次条から附則第6条まで及び附則第17条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この法律による改正後の 鳥獣 の保護及び管理並びに 狩猟 の適正化に関する法律(以下「 新法 」という。)第2条第7項の環境省令の制定又は変更及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条第10項の規定の例により行うことができる。

3条

1項 環境大臣は、この法律の施行前においても、 新法 第3条の規定の例により、 鳥獣 の保護及び管理を図るための事業(次条第1項において「 鳥獣保護管理事業 」という。)を実施するための基本的な指針(次項において「 基本指針 」という。)を定めることができる。この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、新法第3条の規定の例により、これを公表することができる。

2項 前項の規定により定められた 基本指針 は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)において 新法 第3条の規定により定められたものとみなす。

4条

1項 都道府県知事は、この法律の施行前においても、 新法 第4条の規定の例により、 鳥獣 保護管理事業の実施に関する 計画 次項において「 計画 」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。

2項 前項の規定により定められた 計画 は、 施行日 において 新法 第4条の規定により定められたものとみなす。

5条

1項 都道府県知事は、この法律の施行前においても、 新法 第7条の規定の例により、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している 鳥獣 希少鳥獣 を除く。)の保護に関する 計画 次項において「 計画 」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。

2項 前項の規定により定められた 計画 は、 施行日 において 新法 第7条の規定により定められたものとみなす。

6条

1項 都道府県知事は、この法律の施行前においても、 新法 第7条の2の規定の例により、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している 鳥獣 希少鳥獣 を除く。)の管理に関する 計画 次項において「 計画 」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。

2項 前項の規定により定められた 計画 は、 施行日 において 新法 第7条の2の規定により定められたものとみなす。

7条 (鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 鳥獣 の保護及び 狩猟 の適正化に関する法律(以下「 旧法 」という。)第9条第1項の許可を受けている者は、 施行日 新法 第9条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る 旧法 第9条第1項の許可の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

8条 (指定猟法禁止区域に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条第1項の規定による指定をされている 指定猟法 禁止区域は、 新法 第15条第1項の規定による指定をされた指定猟法禁止区域とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる指定猟法禁止区域の存続期間は、 施行日 における当該指定猟法禁止区域に係る旧法第15条第2項の存続期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第15条第4項ただし書の許可を受けている者は、 施行日 新法 第15条第4項ただし書の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第15条第4項ただし書の許可の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

9条 (名称の使用制限に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 認定鳥獣捕獲等事業者 という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、 新法 第18条の9の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。

10条 (販売禁止鳥獣等の販売の許可に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第24条第1項の許可を受けている者は、 施行日 新法 第24条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第24条第1項の許可の有効期間の残存期間と同1の期間とする。

11条 (鳥獣保護区に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第28条第1項の規定による指定をされている 鳥獣 保護区(旧法附則第6条第1項の規定により旧法第28条第1項の規定による指定をされた鳥獣保護区とみなされたものを含む。)は、 新法 第28条第1項の規定による指定をされた鳥獣保護区とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる鳥獣保護区の存続期間は、 施行日 における当該鳥獣保護区に係る旧法第28条第7項の存続期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第28条の2第1項、第3項又は第4項の規定により行われている保全事業は、 新法 第28条の2第1項、第3項又は第4項の規定により実施されている保全事業とみなす。

3項 この法律の施行の際現に 旧法 第29条第1項の規定による指定をされている特別保護地区(旧法附則第6条第3項の規定により旧法第29条第1項の規定による指定をされた特別保護地区とみなされたものを含む。)は、 新法 第29条第1項の規定による指定をされた特別保護地区とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる特別保護地区の存続期間は、 施行日 における当該特別保護地区に係る旧法第29条第2項の存続期間の残存期間と同1の期間とする。

12条 (猟区に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第68条第1項の認可を受けている 猟区 は、 施行日 新法 第68条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、施行日における当該猟区に係る旧法第68条第2項第3号の存続期間の残存期間と同1の期間とする。

2項 この法律の施行の際現に 旧法 第74条第1項の承認を得ている者は、 施行日 新法 第74条第1項の承認を得たものとみなす。

13条 (取締りに従事する職員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第76条の規定による指名をされている者(旧法附則第16条の規定により旧法第76条の規定による指名をされた者とみなされたものを含む。)は、 新法 第76条の規定による指名をされたものとみなす。

14条 (鳥獣保護員に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第78条第1項の規定により置かれている 鳥獣 保護員(旧法附則第17条の規定により同項の鳥獣保護員とみなされたものを含む。)は、 新法 第78条第1項の規定により置かれた鳥獣保護管理員とみなす。

15条 (旧法の規定に基づく手続の効力)

1項 この法律の施行前に 旧法 第3条 《基本指針 環境大臣は、鳥獣の保護及び管…》 理を図るための事業第35条第1項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第68条第1項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。を実施するための基本的な指針第4条 《鳥獣保護管理事業計画 都道府県知事は、…》 基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護管理事業の実施に関する計画以下「鳥獣保護管理事業計画」という。を定めるものとする。 2 鳥獣保護管理事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする 及び 第7条 《第1種特定鳥獣保護計画 都道府県知事は…》 、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣希少鳥獣を除く。がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特 を除く。以下この条において同じ。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、 新法 の相当規定に基づいて、環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に 旧法 の規定により環境大臣又は都道府県知事に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、これを、 新法 の相当規定により環境大臣又は都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。

16条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

17条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

18条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新法 の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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