1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構とする。
3条 (機構の目的)
1項 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源 機構 (以下「 機構 」という。)は、石油及び可燃性天然ガス(以下「 石油等 」という。)の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況の調査その他石油及び可燃性天然ガス資源、石炭資源、水素資源、地熱資源、風力資源並びに金属鉱物資源の開発を促進するために必要な業務並びに石油及び金属鉱産物の備蓄に必要な業務を行い、もって 石油等 、石炭、水素、地熱、風力及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するとともに、金属鉱業等による鉱害の防止に必要な資金の貸付けその他の業務を行い、もって国民の健康の保護及び生活環境の保全並びに金属鉱業等の健全な発展に寄与することを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 機構 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。
5条 (資本金)
1項 機構 の資本金は、石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号。以下「 廃止法 」という。)附則第4条第3項及び第5条第4項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第76号)附則第5条第3項及び
第6条第2項
《2 機構に、役員として、副理事長1人及び…》
理事6人以内を置くことができる。
の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。
2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が
第17条第1項
《機構は、第11条第1項第3号に掲げる業務…》
石油等に係るものに限る。及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第5条第2項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すものとする。
3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。
2章 役員及び職員
6条 (役員)
1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。
7条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)
1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。
3項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。
4項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
8条 (副理事長及び理事の任期)
1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。
9条 (秘密保持義務)
1項 機構 の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
10条 (役員及び職員の地位)
1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務等
11条 (業務の範囲)
1項 機構 は、
第3条
《機構の目的 独立行政法人エネルギー・金…》
属鉱物資源機構以下「機構」という。は、石油及び可燃性天然ガス以下「石油等」という。の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況
の目的を達成するため、次の業務を行う。
1号 海外及び本邦周辺の海域における 石油等 (オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。)の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素(その化合物であって経済産業省令で定めるものを含む。以下同じ。)の製造及び貯蔵並びに地熱の探査、海外及び本邦周辺の海域における金属鉱物の探鉱並びに採掘及びこれに附属する事業、海外並びに本邦及びその周辺の海域における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵(石油等、石炭、水素及び金属鉱産物の安定的かつ低廉な供給に資するものに限る。以下同じ。)及びこれに必要な地層の探査に必要な資金(本邦周辺の海域における石油等の採取並びに金属鉱物の採掘、選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業(以下この号、第4号及び
第14条第1項
《機構は、第11条第1項第1号に掲げる業務…》
石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業
において「 採掘等 」という。)に必要な資金にあっては、石油等の採取をする権利、金属鉱物の 採掘等 をする権利その他これらに類する権利を有する者からこれらの権利を譲り受けてその採取又は採掘等を行う場合におけるこれらの権利の譲受けに必要な資金及びこれらの権利に基づく採取又は採掘等を開始するために必要な資金に限る。)を供給するための出資を行うこと。
2号 金属鉱業を営む者に対する金属鉱物の探鉱に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)の貸付けを行うこと。
3号 海外における 石油等 の採取(これに附属する精製を含む。第5号において同じ。)、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の採掘及びこれに附属する選炭その他の事業(同号において「 石炭の 採掘等 」という。)、海外及び本邦における水素の製造及び貯蔵、本邦における地熱の採取、海外における金属鉱物の採掘及びこれに附属する事業、海外及び本邦における金属鉱物の選鉱及び製錬並びにこれらに附属する事業並びに海外及び本邦周辺の海域における二酸化炭素の貯蔵に必要な資金(その資金を供給するために必要な資金を含む。)に係る債務の保証を行うこと。
4号 海外における 石油等 の探鉱及び採取、可燃性天然ガスの液化、金属鉱物の探鉱及び 採掘等 並びに二酸化炭素の貯蔵及びこれに必要な地層の探査をする権利(その権利を取得するために必要な権利を含む。)その他これに類する権利の取得( 機構 以外の者によるこれらの権利の取得を困難とする特別の事情がある場合において、機構以外の者への譲渡を目的として行うものに限る。)を行うこと。
5号 石油等 の探鉱及び採取に係る技術に関する指導並びに当該技術の海外における実証、 石炭の採掘等 に係る技術に関する指導及び当該技術の実証、地熱の探査に係る技術に関する指導及び当該技術の実証並びに金属鉱物の探鉱、採掘、選鉱及び製錬に係る技術に関する実証を行うこと。
6号 石油等 及び石炭の探鉱、地熱の探査、金属鉱物の探鉱並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査に必要な地質構造の調査(石炭の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものに限り、金属鉱物の探鉱に係る調査にあっては海外において行われるものであって国及び 機構 以外の者がその費用の一部を負担するもの並びに海域において行われる国民経済上重要なものであって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限り、地熱の探査に係る調査にあっては熱源の状況の調査を含む。)並びに風力の利用に必要な風の状況及び地質構造の調査(本邦周辺の海域において行われる風力発電設備の設置に関する採算を分析するためのものであって、経済的又は社会的な特性によって国及び機構以外の者が行うことが困難なものとして経済産業省令で定めるものに限る。)を行うこと。
7号 海外における石炭の探鉱に必要な地質構造の調査その他石炭資源の開発に必要な調査、本邦における地熱の探査に必要な地質構造の調査(熱源の状況の調査を含む。)及び海外における金属鉱物の探鉱に必要な地質構造の調査(金属鉱業を営む者が外国法人と共同して行うものに限る。)に必要な資金に充てるための助成金の交付を行うこと。
8号 海外における石炭資源の開発、本邦における地熱資源の開発及び海外における金属鉱物資源の開発に関する情報又は資料の収集及び提供を行うこと。
9号 次に掲げる船舶の貸付けを行うこと。
イ 石油等 の探鉱及び二酸化炭素の貯蔵に必要な地層の探査並びにこれらに必要な地質構造の調査に必要な船舶
ロ 金属鉱物の探鉱及びこれに必要な地質構造の調査に必要な船舶
10号 国の委託を受けて、 石油の備蓄の確保等に関する法律 (1975年法律第96号。以下「 備蓄法 」という。)
第2条第10項
《10 この法律において「国家備蓄石油」と…》
は、国が所有する石油経済産業大臣の所管に属するものに限る。であつて、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて備蓄を行うも
に規定する国家備蓄石油(同条第2項に規定する指定石油製品を除く。)及び 備蓄法
第29条
《国家備蓄石油及び国家備蓄施設の管理の委託…》
経済産業大臣は、国家備蓄石油指定石油製品を除く。及び国家備蓄施設国家備蓄石油指定石油製品を除く。の備蓄に必要な石油の貯蔵施設その他の施設これらの用に供する土地を含む。であつて国が所有するものをいう
に規定する 国家備蓄施設 (以下「 国家備蓄施設 」という。)の管理を行うこと。
11号 前号に掲げる業務に関連して、石油の取得、保有及び譲渡しを行うこと。
12号 石油の備蓄の増強に必要な資金(石油の購入に必要な資金に限る。)の貸付け並びに石油の備蓄の増強に必要な施設の設置(二以上の石油精製業者その他の経済産業省令で定める者の出資に係る法人が行うものに限り、 備蓄法
第2条第10項
《10 この法律において「国家備蓄石油」と…》
は、国が所有する石油経済産業大臣の所管に属するものに限る。であつて、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて備蓄を行うも
に規定する国家備蓄石油の貯蔵を主たる目的として行うものを除く。)に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと。
13号 金属鉱産物の備蓄を行うこと。
14号 金属鉱業等(経済産業省令で定める金属鉱業及び非金属鉱業をいう。以下同じ。)による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこと。
15号 金属鉱業等鉱害対策特別措置法 (1973年法律第26号) 第7条第3項 《3 鉱害防止積立金は、機構が管理する。…》 の規定による鉱害防止積立金の管理を行うこと。
16号 金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第12条第1項
《採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規…》
定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出される金銭の徴収及びその運用並びに同法第13条第3項(同法第14条第2項及び第30条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な費用の支払を行うこと。
17号 金属鉱業等による鉱害の防止のための調査及び指導を行うこと。
18号 地方公共団体の委託を受けて、金属鉱業等が終了した後における坑水又は廃水による鉱害を防止するためのその処理の用に供する施設であって経済産業省令で定める規模以上のものの運営を行うこと。
19号 鉱業法 (1950年法律第289号)
第70条の3
《独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構…》
の行う特定鉱物の試掘又は採掘に関する協力業務 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第40条第3項若しくは第7項又は第41条第1項の規定により特定鉱物のうち政令で定めるものの掘採に係る鉱業権の
の規定による協力を行うこと。
20号 電気事業法 (1964年法律第170号)
第33条の4
《独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構…》
による推進機関への情報提供 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、推進機関の依頼に応じて、第28条の40第1項第1号又は第2号に掲げる業務の適確な実施に資するよう、発電の用に供する燃料に関する
の規定による情報の提供を行うこと。
21号 エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律 (1979年法律第49号)
第49条
《情報の提供 独立行政法人エネルギー・金…》
属鉱物資源機構は、第15条第2項、第27条第2項又は第39条第2項の規定により中長期的な計画を作成する特定事業者、特定連鎖化事業者又は認定管理統括事業者の依頼に応じて、独立行政法人エネルギー・金属鉱物
の規定による情報の提供を行うこと。
22号 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律 (2008年法律第63号)
第34条の6第1項
《研究開発独立行政法人のうち、実用化及びこ…》
れによるイノベーションの創出を図ることが特に必要な研究開発の成果を保有するものとして別表第3に掲げるものは、その研究開発の成果の実用化及びこれによるイノベーションの創出を図るため、個別法の定めるところ
の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。
23号 エネルギー供給事業者によるエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律 (2009年法律第72号)
第9条
《独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構…》
の行う非化石エネルギー源の調達等に関する情報の提供 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構は、第7条第1項に規定する特定エネルギー供給事業者の依頼に応じて、水素等の調達若しくは貯蔵又は二酸化炭素の
の規定による情報の提供を行うこと。
24号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律 (2024年法律第38号)
第45条第1項
《貯留開始貯留事業者は、機構が行う第54条…》
第1項に規定する通知貯留区域管理業務に必要な費用に充てるため、各年度毎年4月1日から翌年3月31日までをいう。次条第1項において同じ。、貯留開始貯留事業に係る許可貯留区域ごとに、機構に対し、拠出金を納
の拠出金の徴収及び同法第54条第1項に規定する通知貯留区域管理業務を行うこと。
25号 二酸化炭素の貯留事業に関する法律
第65条
《 機構は、貯留事業者等の依頼に応じて、そ…》
の貯留事業等の適切な実施に資するよう、二酸化炭素の貯蔵の方法又は試掘の方法に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行うものとする。
の規定による協力を行うこと。
26号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
27号 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 (2022年法律第43号)
第42条第1項
《別表に掲げる独立行政法人独立行政法人通則…》
法1999年法律第103号第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。次項及び第86条第1項第4号において同じ。は、次項の規定による安定供給確保支援独立行政法人の指定を受けたときは、同法第1条第1項に規
に規定する 安定供給確保支援業務 (同条第2項の規定による指定に係るものに限る。以下「 安定供給確保支援業務 」という。)を行うこと。
28号 脱炭素成長型経済構造への円滑な移行のための低炭素水素等の供給及び利用の促進に関する法律 (2024年法律第37号)
第10条
《 機構は、低炭素水素等の供給及び利用を促…》
進するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる資金に充てるための助成金を交付すること。 イ 第7条第1項の認定を受けた低炭素水素等供給事業者が認定供給等事業計画に従って継続的に低炭素水素等の供給を行うた
に規定する業務を行うこと。
2項 機構 は、前項の業務のほか、次の業務を行う。
1号 備蓄法
第34条
《機構の特定石油精製業者等及び特定石油ガス…》
輸入業者等に対する援助 機構は、前条第1項の規定による勧告を受けた特定石油精製業者等又は同条第3項において準用する同条第1項の規定による勧告を受けた特定石油ガス輸入業者等の要請に応じ、当該特定石油精
の規定による援助を行うこと。
2号 金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第30条第1項
《経済産業大臣は、指定鉱害防止事業機関が第…》
22条の許可を受けて鉱害防止業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止したとき、第28条の規定により指定鉱害防止事業機関の指定を取り消したとき、同条の規定により指定鉱害防止事業機関に対し鉱害防止業務
の規定による鉱害防止業務を行うこと。
3号 ガス事業法(1954年法律第51号)第106条の2の規定による液化天然ガスの調達を行うこと。
4号 電気事業法
第33条の3
《燃料調達の要請 経済産業大臣は、電気の…》
安定供給の確保に支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、発電の用に供する燃料原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品であつて経済産業省令で定めるものに限る。次条にお
の規定による燃料の調達を行うこと。
3項 機構 は、前2項の業務のほか、前2項の業務の遂行に支障のない範囲内で、科学的調査のために第1項第9号の船舶の貸付けを行うことができる。
4項 第1項第1号に規定する地熱の探査(海外において行われるものに限る。)に必要な資金を供給するための出資は、次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、経済産業大臣の認可を受けて行うことができる。
1号 出資を行うことにより本邦における地熱の探査では得ることができない技術及び技能を得ることができると認められること。
2号 前号の技術及び技能が、本邦における地熱の探査( 機構 が第1項第7号の助成金の交付を行った地質構造の調査の結果に基づいて行われるものに限る。次号において同じ。)に必要なものであると認められること。
3号 第1号の技術及び技能が、本邦における地熱の探査に活用されると見込まれること。
5項 第1項第3号に規定する債務の保証は、当該保証に係る債務の履行が確実であると認められる場合に限り、行うよう努めるものとする。
6項 第1項第1号から第7号までの金属鉱物及び同項第13号の金属鉱産物の範囲は、経済産業省令で定める。
11条の2 (株式等の取得及び保有)
1項 機構 は、 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律
第34条の5第1項
《研究開発独立行政法人及び国立大学法人等は…》
、成果活用事業者に対し前条第3項の措置をとる場合において、当該成果活用事業者の発行した株式又は新株予約権を取得することができる。
及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。
12条 (区分経理)
1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
1号 第11条第1項第1号に掲げる業務( 石油等 、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第3号に掲げる業務(石油等及び水素に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第4号に掲げる業務(石油等に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。)、同項第5号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第6号に掲げる業務(石油等、石炭、地熱及び風力に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限る。)、同項第7号及び第8号に掲げる業務(石炭及び地熱に係るものに限る。)、同項第9号に掲げる業務(同号イに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第10号から第12号までに掲げる業務、同項第19号に掲げる業務(金属鉱物に係るものを除く。)、同項第20号及び第21号に掲げる業務、同項第22号に掲げる業務(石油等、石炭及び地熱に係るものに限る。)並びに同項第23号及び第25号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務、同条第2項第1号、第3号及び第4号に掲げる業務並びに同条第3項の業務(同条第1項第9号イに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
2号 第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に掲げる業務(石油に係るものにあってはその採取に必要な資金に係るものであって 特別会計に関する法律 (2007年法律第23号)
第50条
《目的 財政投融資特別会計は、財政融資資…》
金の運用並びに産業の開発及び貿易の振興のために国の財政資金をもって行う投資出資及び貸付けをいう。第54条第3号及び第59条第1項において同じ。に関する経理を明確にすることを目的とする。
の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、可燃性天然ガスに係るものにあってはその採取、液化及び貯蔵に必要な資金に係るものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、水素及び金属鉱物に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものにあっては同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限り、地熱に係るものにあっては海外において行われるものであって同条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るもの及び本邦において行われるものに限る。)、同項第2号に掲げる業務、同項第3号に掲げる業務(石炭、地熱及び金属鉱物に係るもの並びに水素に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)、同項第4号に掲げる業務( 石油等 に係るもの及び二酸化炭素の貯蔵に係るものであって同法第50条の規定による産業の開発のために国の財政資金をもって行う出資に係るものに限る。)及び同項第13号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務
3号 第11条第1項第1号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限り、前号に掲げるものを除く。)、同項第4号から第8号までに掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)、同項第9号に掲げる業務(同号ロに掲げる船舶の貸付けに限る。)、同項第14号、第17号及び第18号に掲げる業務並びに同項第19号及び第22号に掲げる業務(金属鉱物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務、同項第27号に掲げる業務(第7号に掲げるものを除く。)、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項の業務(同条第1項第9号ロに掲げる船舶の科学的調査のための貸付けに限る。)
4号 第11条第1項第15号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
5号 第11条第1項第16号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
6号 第11条第1項第24号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に掲げる業務及びこれに附帯する業務
7号 第11条第1項第27号に掲げる業務(
第19条の2第1項
《機構は、経済産業大臣が通則法第29条第1…》
項に規定する中期目標において安定供給確保支援業務に関する事項を定めた場合には、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第43条第1項に規定する基金次項において「安定供給確保支
に規定する安定供給確保支援基金に係るものに限る。)
8号 第11条第1項第28号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に掲げる業務
12条の2 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 (1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、
第11条第1項第7号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
、第27号及び第28号の規定により 機構 が交付する助成金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、
第7条第2項
《2 理事は、理事長の定めるところにより、…》
理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理する。
、
第19条第1項
《機構は、第11条第1項第16号に掲げる業…》
務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により拠出された金額と第13条第5項の規定により組み入れ
及び第2項、
第24条
《 第9条の規定に違反して秘密を漏らし、又…》
は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構の事業年度」と読み替えるものとする。
13条 (利益及び損失の処理の特例等)
1項 機構 は、
第12条第1号
《区分経理 第12条 機構は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、
から第3号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち経済産業大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第11条
《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》
するため、次の業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
3項 第12条第4号
《区分経理 第12条 機構は、次に掲げる業…》
務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、
に掲げる業務に係る勘定(第6項において「 第4号勘定 」という。)、同条第5号に掲げる業務に係る勘定(以下この条において「 第5号勘定 」という。)及び同条第6号に掲げる業務に係る勘定(第6項において「 第6号勘定 」という。)については、 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
4項 第5号勘定 における 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文の規定の適用については、同項中「その残余の額」とあるのは、「その残余の額に経済産業省令で定める率を乗じて得た額以上の額」とする。
5項 機構 は、 第5号勘定 において、前項の規定により読み替えられた 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を
第19条第1項
《法人の長は、独立行政法人を代表し、その業…》
務を総理する。
の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
6項 機構 は、 第4号勘定 、 第5号勘定 及び 第6号勘定 において、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る 通則法
第44条第1項
《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》
いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな
本文(第5号勘定にあっては、第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項本文)又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
7項 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
14条 (長期借入金及びエネルギー・金属鉱物資源債券)
1項 機構 は、
第11条第1項第1号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に掲げる業務( 石油等 の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の 採掘等 並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。)並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業務並びに同条第2項第3号及び第4号に掲げる業務に必要な費用に充てるため、経済産業大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又はエネルギー・金属鉱物資源 債券 (以下「 債券 」という。)を発行することができる。
2項 前項の規定による 債券 の債権者は、 機構 の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3項 前項の先取特権の順位は、 民法 (1896年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
4項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、 債券 の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。
5項 会社法(2005年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。
6項 前各項に定めるもののほか、 債券 に関し必要な事項は、政令で定める。
15条 (債務保証)
1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 の長期借入金又は 債券 に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 (1953年法律第51号)
第2条
《外貨債務の保証 政府は、法人に対する政…》
府の財政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立さ
の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。
16条 (償還計画)
1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金及び 債券 の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
17条 (信用基金)
1項 機構 は、
第11条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に掲げる業務( 石油等 に係るものに限る。)及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、
第5条第2項
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第17条第1項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すもの
後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。
2項 前項の信用基金は、経済産業省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。
18条 (債務保証の限度)
1項 機構 は、
第11条第1項第3号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
の規定による保証( 石油等 に係るものに限る。以下この条において同じ。)に係る債務の現在額が
第5条第2項
《2 政府は、必要があると認めるときは、予…》
算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 この場合において、政府は、当該出資した金額の全部又は一部が第17条第1項の信用基金に充てるべきものであるときは、その金額を示すもの
の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用基金が増加又は減少した金額を基礎として経済産業省令で定めるところにより算定した金額に政令で定める数を乗じた金額を超えることとなる場合には、新たに同号の規定による保証をしてはならない。
19条 (鉱害防止事業基金)
1項 機構 は、
第11条第1項第16号
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、 金属鉱業等鉱害対策特別措置法
第12条第1項
《採掘権者又は租鉱権者は、第2条第6項の規…》
定による指定の日の属する年度その指定が当該年度の初日の属する年の10月1日から翌年の3月31日までの間に行われた場合にあつては、その指定の日の属する年度の翌年度の初日から起算して6年を超えない範囲内で
(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により拠出された金額と
第13条第5項
《5 機構は、第5号勘定において、前項の規…》
定により読み替えられた通則法第44条第1項本文の規定による整理を行った後、なお残余があるときは、経済産業大臣の認可を受けて、その残余の額を第19条第1項の鉱害防止事業基金に組み入れることができる。
の規定により組み入れられた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。
2項 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
及び
第67条
《財務大臣との協議 主務大臣は、次の場合…》
には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第29条第1項の規定により中期目標を定め、又は変更しようとするとき。 2 第35条の4第1項の規定により中長期目標を定め、又は変更しようとするとき。 3
(第7号に係る部分に限る。)の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
19条の2 (安定供給確保支援基金の設置等)
1項 機構 は、経済産業大臣が 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
に規定する中期目標において 安定供給確保支援業務 に関する事項を定めた場合には、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第43条第1項
《安定供給確保支援独立行政法人は、個別法の…》
定めるところにより、前条第2項の規定による指定に係る安定供給確保支援業務であって次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用に充てるための基金以下この条及び第99条において「安定
に規定する基金(次項において「 安定供給確保支援基金 」という。)を設け、次項の規定により交付を受けた補助金をもってこれに充てるものとする。
2項 政府は、予算の範囲内において、 機構 に対し、 安定供給確保支援基金 に充てる資金を補助することができる。
3項 経済産業大臣は、 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律
第10条第3項
《3 前条第4項から第6項までの規定は、第…》
1項の規定による変更の認定について準用する。
又は
第11条第3項
《3 第9条第6項の規定は、前2項の規定に…》
よる認定の取消しについて準用する。
において準用する同法第9条第6項の規定による通知をした場合において、必要があると認めるときは、 機構 に対し、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。
4項 前項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
4章 雑則
20条 (特に必要がある場合の経済産業大臣の要求)
1項 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、 機構 に対し、その備蓄に係る金属鉱産物を譲り渡すことを求めることができる。
2項 機構 は、経済産業大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。
21条 (財務大臣との協議)
1項 経済産業大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。
1号 第13条第1項
《機構は、第12条第1号から第3号までに掲…》
げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同
の承認をしようとするとき。
2号 第14条第1項
《機構は、第11条第1項第1号に掲げる業務…》
石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業
若しくは第4項又は
第16条
《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》
金及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
の認可をしようとするとき。
22条 (中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議)
1項 経済産業大臣は、 通則法
第29条第1項
《主務大臣は、3年以上5年以下の期間におい…》
て中期目標管理法人が達成すべき業務運営に関する目標以下「中期目標」という。を定め、これを当該中期目標管理法人に指示するとともに、公表しなければならない。 これを変更したときも、同様とする。
の規定により中期目標( 安定供給確保支援業務 に係る部分に限る。)を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
2項 経済産業大臣は、 通則法
第30条第1項
《中期目標管理法人は、前条第1項の指示を受…》
けたときは、中期目標に基づき、主務省令で定めるところにより、当該中期目標を達成するための計画以下この節において「中期計画」という。を作成し、主務大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとす
の規定による中期計画( 安定供給確保支援業務 に係る部分に限る。)の認可をするときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。
23条 (主務大臣等)
5章 罰則
24条
1項 第9条
《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》
はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。
25条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第11条第1項
《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》
業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素
から第3項までに規定する業務以外の業務を行ったとき。
3号 第19条第2項
《2 通則法第47条及び第67条第7号に係…》
る部分に限る。の規定は、鉱害防止事業基金の運用について準用する。 この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。
において準用する 通則法
第47条
《余裕金の運用 独立行政法人は、次の方法…》
による場合を除くほか、業務上の余裕金を運用してはならない。 1 国債、地方債、政府保証債その元本の償還及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。その他主務大臣の指定する有価証券の取得 2 銀行そ
の規定に違反して鉱害防止事業基金を運用したとき。