独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法《附則》

法番号:2002年法律第94号

略称: JOGMEC法

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附 則

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 廃止法 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、 第22条 《中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議…》 経済産業大臣は、通則法第29条第1項の規定により中期目標安定供給確保支援業務に係る部分に限る。を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (機構の成立)

1項 機構 は、 通則法 第17条 《 独立行政法人は、設立の登記をすることに…》 よって成立する。 の規定にかかわらず、 廃止法 第1条(第2号に係る部分に限る。)の規定の施行の時に成立する。

2項 機構 は、 通則法 第16条 《設立の登記 第14条第1項の規定により…》 指名された法人の長となるべき者は、前条第2項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。 の規定にかかわらず、機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところにより、その設立の登記をしなければならない。

3条 (業務の特例)

1項 機構 は、その成立の日から 廃止法 の施行の日の前日までの間においては、 第11条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び の規定にかかわらず、同条第1項第1号及び第3号に掲げる業務のうち、廃止法第6条の規定による改正後の石油公団法(1967年法律第99号)附則第9条の二各号に掲げる業務を行わないものとする。

4条

1項 機構 は、 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項までに規定する業務のほか、 廃止法 第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法(1963年法律第78号。以下「 旧事業団法 」という。)第18条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を2007年3月31日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。

2項 機構 は、 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項まで及び前項に規定する業務のほか、 旧事業団法 第18条第1項第3号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を2004年3月31日(同日以前に開始された当該業務については、当該業務が終了する日)まで行うことができる。

3項 機構 は、第1項の業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別に勘定を設けて整理しなければならない。

4項 第1項及び第2項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、 第12条第3号 《区分経理 第12条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、 中「並びに同項第7号、第8号、第14号、第15号、第18号及び第19号に掲げる業務」とあるのは「、同項第7号、第8号、第14号、第15号、第18号及び第19号に掲げる業務並びに附則第4条第2項の業務」と、 第13条第1項 《機構は、第12条第1号から第3号までに掲…》 げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同 中「それぞれの勘定」とあるのは「それぞれの勘定及び附則第4条第1項の業務に係る勘定」と、 第25条第2号 《第25条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項まで」とあるのは「 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項まで並びに附則第4条第1項及び第2項」とする。

5項 第1項の規定により 機構 が行う業務については、 旧事業団法 第20条の2から 第20条 《特に必要がある場合の経済産業大臣の要求 …》 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属 の十五まで及び第29条の2の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、 廃止法 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第20条の二、第20条の3第1項、 第20条 《特に必要がある場合の経済産業大臣の要求 …》 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属 の四、第20条の6から 第20条 《特に必要がある場合の経済産業大臣の要求 …》 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属 の八まで、第20条の9第1項から第3項まで及び第5項、第20条の10第1項及び第2項、第20条の11第1項、第2項及び第6項、 第20条 《特に必要がある場合の経済産業大臣の要求 …》 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属 の十五、第29条の二並びに第34条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、旧事業団法第20条の八中「 第18条第1項第2号 《機構は、第11条第1項第3号の規定による…》 保証石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用基金が増加又は減少 」とあるのは「石油公団法及び金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律(2002年法律第93号)第1条の規定による廃止前の金属鉱業事業団法第18条第1項第2号」と、旧事業団法第20条の11第1項、第20条の13第1項及び第20条の14第1項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号)附則第4条第1項の業務」とする。

6項 第2項の規定により 機構 が行う業務については、 旧事業団法 第20条の11から 第20条 《特に必要がある場合の経済産業大臣の要求 …》 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属 の十四までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、 廃止法 の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧事業団法第20条の11第1項、第2項及び第6項並びに第34条中「事業団」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構」と、第20条の11第1項、第20条の13第1項及び第20条の14第1項中「精密調査又は広域調査」とあるのは「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法(2002年法律第94号)附則第4条第2項の業務」とする。

5条

1項 機構 は、当分の間、 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項まで並びに前条第1項及び第2項に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。

1号 国の委託を受けて、 国家備蓄施設 石油ガスの備蓄に必要なものに限る。)の設置を行うこと。

2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

2項 前項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、 第12条第1号 《区分経理 第12条 機構は、次に掲げる業…》 務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、 中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第5条第1項第1号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、「同条第2項第1号」とあるのは「前条第2項第1号」と、 第25条第2号 《第25条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項まで」とあるのは「 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項まで及び附則第5条第1項」とする。

6条

1項 機構 は、当分の間、 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項まで並びに附則第4条第1項及び第2項並びに前条第1項に規定する業務のほか、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(2000年法律第16号。以下「 整備法 」という。)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合又は同条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における 整備法 第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(1955年法律第156号。以下「 旧構造調整法 」という。)第25条第1項に規定する業務並びに整備法附則第5条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(1963年法律第97号。以下「 旧賠償法 」という。)第12条第1項に規定する業務(以下「 石炭経過業務 」という。)を行うことができる。

2項 機構 は、 石炭経過業務 に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「 石炭経過勘定 」という。)を設けて整理しなければならない。

3項 第1項の規定により 機構 の業務が行われる場合には、 第25条第2号 《第25条 次の各号のいずれかに該当する場…》 合には、その違反行為をした機構の役員は、210,000円以下の過料に処する。 1 この法律の規定により経済産業大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。 中「 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項までに規定する業務」とあるのは「 第11条第1項 《機構は、第3条の目的を達成するため、次の…》 業務を行う。 1 海外及び本邦周辺の海域における石油等オイルサンド及びオイルシェールを含む。以下同じ。の探鉱及び採取、海外における可燃性天然ガスの液化及び貯蔵並びに石炭の探鉱、海外及び本邦における水素 から第3項までに規定する業務及び附則第6条第1項に規定する 石炭経過業務 」と、 通則法 第50条 《主務省令への委任 この法律及びこれに基…》 づく政令に規定するもののほか、独立行政法人の財務及び会計に関し必要な事項は、主務省令で定める。 中「及びこれに基づく政令」とあるのは「、石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律࿸2000年法律第16号。以下「 整備法 」という。)第2条の規定による廃止前の石炭鉱業構造調整臨時措置法(1955年法律第156号。整備法附則第3条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。及び整備法第2条の規定による廃止前の石炭鉱害賠償等臨時措置法(1963年法律第97号。整備法附則第5条の規定によりなおその効力を有することとされる部分に限る。並びにこれらに基づく命令」とする。

4項 機構 は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関その他政令で定める法人に対し、 石炭経過業務 整備法 附則第5条第1項及び第2項の規定によりなおその効力を有することとされる 旧賠償法 第12条第1項第1号から第3号までに掲げる業務(これらの業務に附帯する業務を含む。)に限る。第7項において同じ。)の一部を委託することができる。

5項 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の認可に係る業務の委託を受け、当該業務を行うことができる。

6項 第4項の規定により業務の委託を受けた金融機関又は政令で定める法人(以下この条において「 受託金融機関等 」という。)の役員及び職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

7項 経済産業大臣は、 石炭経過業務 の健全かつ適切な運営を確保するため必要があると認めるときは、 受託金融機関等 に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関等の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

8項 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

9項 第7項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

10項 第7項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託金融機関等 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。

7条 (石炭経過勘定における納付金等)

1項 機構 は、 石炭経過勘定 において、 中期目標の期間 の最後の事業年度に係る 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな 又は第2項の規定による整理を行った後、経済産業大臣が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額のうち、 石炭経過業務 に必要な資金に充てるべき金額を勘案して機構が国庫に納付すべき金額を定めたときは、政令で定めるところにより、当該金額を国庫に納付しなければならない。

1号 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな の規定による積立金がある場合 整備法 附則第3条第2項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる 旧構造調整法 第25条第1項第8号、第11号の二及び第16号の4の規定による 貸付金 並びに整備法附則第5条第2項の規定によりその償還についてなおその効力を有することとされる 旧賠償法 第12条第1項第2号及び第3号の規定による貸付金(以下この条において「 貸付金 」と総称する。)の償還金で当該 中期目標の期間 中に償還されたものの合計額に当該積立金に相当する金額を加えた金額

2号 通則法 第44条第2項 《2 独立行政法人は、毎事業年度、損益計算…》 において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。 の規定による繰越欠損金がある場合(同条第1項の規定による積立金及び同条第2項の規定による繰越欠損金のいずれもない場合を含む。 貸付金 の償還金で当該 中期目標の期間 中に償還されたものの合計額

2項 経済産業大臣は、前項の規定により金額を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 機構 は、第1項の規定により納付金を納付したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額により、それぞれ資本金を減少するものとする。

1号 第1項第1号に掲げる場合納付金の納付額から同号の積立金の額に相当する金額を差し引いた金額

2号 第1項第2号に掲げる場合納付金の納付額に同号の繰越欠損金の額に相当する金額を加えた金額(繰越欠損金がない場合にあっては、納付金の納付額

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金及び 貸付金 の償還金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

8条 (政令への委任)

1項 附則第3条から 第5条 《資本金 機構の資本金は、石油公団法及び…》 金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律2002年法律第93号。以下「廃止法」という。附則第4条第3項及び第4項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の までに定めるもののほか、 機構 の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第126号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月18日法律第127号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(2004年6月23日法律第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構とする。第7条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の第10条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。第13条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、第…》 12条第1号から第3号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項 及び 第18条 《債務保証の限度 機構は、第11条第1項…》 第3号の規定による保証石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用 並びに附則第9条から 第15条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の二まで、第79条及び第81条の規定2005年4月1日

附 則(2004年6月23日法律第135号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 附則第17条の規定この法律の公布の日又は 国家公務員共済組合法 等の一部を改正する法律(2004年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2010年6月2日法律第39号)

1項 この法律は、2010年7月1日から施行する。ただし、 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 の改正規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2012年9月5日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第5条、 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。 及び 第10条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 の規定公布の日

2号 第3条 《機構の目的 独立行政法人エネルギー・金…》 属鉱物資源機構以下「機構」という。は、石油及び可燃性天然ガス以下「石油等」という。の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法(以下「 機構法 」という。)第11条第1項第10号及び第12号並びに同条第2項の改正規定、機構法第12条第1号の改正規定(「する業務」の下に「並びに同条第2項第1号に掲げる業務」を加える部分に限る。)、機構法第12条第3号の改正規定(並びに同条第2項」を「、同条第2項第2号に掲げる業務並びに同条第3項」に改める部分( 第11条第2項第2号 《2 機構は、前項の業務のほか、次の業務を…》 行う。 1 備蓄法第34条の規定による援助を行うこと。 2 金属鉱業等鉱害対策特別措置法第30条第1項の規定による鉱害防止業務を行うこと。 3 ガス事業法1954年法律第51号第106条の2の規定によ に掲げる業務に係る部分に限る。)に限る。)、機構法附則第5条第2項の改正規定並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに附則第7条から 第9条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 まで、 第16条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 及び債券の償還計画を立てて、経済産業大臣の認可を受けなければならない。第21条 《財務大臣との協議 経済産業大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第13条第1項の承認をしようとするとき。 2 第14条第1項若しくは第4項又は第16条の認可をしようとするとき。次号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議…》 経済産業大臣は、通則法第29条第1項の規定により中期目標安定供給確保支援業務に係る部分に限る。を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 及び 第23条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。 特別会計に関する法律 2007年法律第23号第85条第2項第1号 《2 この節において「燃料安定供給対策」と…》 は、石油、可燃性天然ガス及び石炭の安定的かつ低廉な供給の確保を図ることが緊要であることに鑑み講じられる措置であって、次に掲げるものをいう。 1 石油の備蓄の増強のために経済産業大臣が行う措置であって、 ロの改正規定及び同項第2号ヘの改正規定(第34条第1項 《地震再保険特別会計において、毎会計年度の…》 歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合には、当該剰余金のうち、再保険金並びに借入金の償還金及び利子に充てるために必要な金額を、積立金として積み立てるものとする。 」を「 第42条第1項 《第6条の規定にかかわらず、国債整理基金に…》 充てるため、毎会計年度、予算で定める金額を、一般会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。 」に改める部分に限る。並びに次号に掲げる改正規定を除く。)の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第3条 《歳入歳出予定計算書等の作成及び送付 所…》 管大臣特別会計を管理する各省各庁の長財政法1947年法律第34号第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。をいう。以下同じ。は、毎会計年度、その管理する特別会計の歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書 機構 法第5条の改正規定(災害時における石油の供給不足への対処等のための 石油の備蓄の確保等に関する法律 等の一部を改正する法律(2012年法律第76号)附則第6条第2項に係る部分に限る。)、機構法附則第6条の改正規定及び同条を機構法附則第8条とし、機構法附則第5条の次に2条を加える改正規定に限る。)の規定並びに附則第12条、 第18条 《債務保証の限度 機構は、第11条第1項…》 第3号の規定による保証石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用 から 第20条 《特に必要がある場合の経済産業大臣の要求 …》 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属 まで、 第21条 《財務大臣との協議 経済産業大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第13条第1項の承認をしようとするとき。 2 第14条第1項若しくは第4項又は第16条の認可をしようとするとき。独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構法 2002年法律第145号。附則第5条において「 開発機構法 」という。)附則第12条及び 第13条 《利益及び損失の処理の特例等 機構は、第…》 12条第1号から第3号までに掲げる業務に係るそれぞれの勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間以下「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項 の改正規定に限る。及び 第23条 《主務大臣等 機構に係る通則法における主…》 務大臣及び主務省令は、それぞれ経済産業大臣及び経済産業省令とする。 特別会計に関する法律 附則第15条の改正規定に限る。)の規定2013年4月1日

3条 (国家備蓄石油の管理の委託等に関する経過措置)

1項 経済産業大臣は、この法律の施行の際現に 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人エネルギ…》 ー・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 の規定による改正前の 石油の備蓄の確保等に関する法律 以下「 備蓄法 」という。第31条 《国家備蓄石油の譲渡し及び貸付け 前条に…》 規定するもののほか、経済産業大臣は、我が国への石油の供給が不足する事態又は我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、石油の安 の規定により独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 以下「 機構 」という。)に管理を委託している 旧備蓄法 第2条第10項 《10 この法律において「国家備蓄石油」と…》 は、国が所有する石油経済産業大臣の所管に属するものに限る。であつて、我が国への石油の供給が不足する事態及び我が国における災害の発生により国内の特定の地域への石油の供給が不足する事態に備えて備蓄を行うも に規定する国家備蓄石油(旧備蓄法第2条第2項に規定する指定石油製品に限る。以下この条において同じ。)については、新備蓄法第29条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日(その日前に新備蓄法第29条の規定に基づき当該国家備蓄石油の管理を新備蓄法第5条第1項に規定する石油精製業者等に委託した場合には、当該委託の日。次項において同じ。)までの間は、引き続き機構にその管理を委託することができる。

2項 機構 は、この法律の施行の際現に 第3条 《機構の目的 独立行政法人エネルギー・金…》 属鉱物資源機構以下「機構」という。は、石油及び可燃性天然ガス以下「石油等」という。の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況 の規定による改正前の機構法第11条第1項第10号の規定により管理を行っている国家備蓄石油については、 第3条 《機構の目的 独立行政法人エネルギー・金…》 属鉱物資源機構以下「機構」という。は、石油及び可燃性天然ガス以下「石油等」という。の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況 の規定による改正後の機構法第11条第1項第10号の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して2年を経過する日までの間は、従前の例により引き続き管理を行うことができる。

5条 (独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の権利及び義務の承継等)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の時において現に独立行政法人新エネルギー・産業技術総合 開発機構 以下「 開発 機構 」という。)が有する権利及び義務であって、附則第21条の規定による改正前の 開発機構法 次条において「 旧開発機構法 」という。)第15条第1項第7号及び第11号(附則第16条の規定による改正前の 非化石エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律 1980年法律第71号第11条第2号 《国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総…》 合開発機構の業務 第11条 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、非化石エネルギーの開発及び導入を促進するため、次の業務を行う。 1 次に掲げる技術原子力に係るものを除く。以下「非化石地熱の探査及び地熱資源の開発に係る部分に限る。及び第3号(地熱の探査及び地熱資源の開発に必要な地質構造(熱源の状況を含む。)の調査に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)に掲げる業務(当該業務に附帯する業務を含む。)に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い機構が承継する。

2項 前項の承継計画書は、 開発機構 が、政令で定める基準に従って作成し、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3項 第1項の規定により 機構 開発機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

4項 前項の資産の価額は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

5項 前項の評価委員その他評価に関して必要な事項は、政令で定める。

6項 開発機構 は、第1項の規定により 機構 が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、第3項の規定により機構に対して出資されたものとされた額によりその資本金を減少するものとする。

6条

1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の時において現に 開発機構 が有する権利及び義務であって、 旧開発機構法 附則第12条第1項に規定する業務に係るものは、その時において、権利及び義務の承継に関し必要な事項を定めた承継計画書において定めるところに従い 機構 が承継する。

2項 前項の規定により 機構 開発機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、同項の承継計画書において定めるところに従い機構が承継する資産の価額(独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな の規定により積立金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とし、同条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を加算した金額とする。)から負債の金額を差し引いた額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

3項 第1項の規定により 機構 開発機構 の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧開発機構法 附則第12条第2項に規定する 石炭経過勘定 において、積立金又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、 第3条 《機構の目的 独立行政法人エネルギー・金…》 属鉱物資源機構以下「機構」という。は、石油及び可燃性天然ガス以下「石油等」という。の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況 の規定による改正後の機構法附則第6条第2項に規定する石炭経過勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

4項 開発機構 は、第1項の規定により 機構 が開発機構の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、 旧開発機構法 附則第12条第2項に規定する 石炭経過勘定 に属する資本金の額によりその資本金を減少するものとする。

5項 開発機構 の附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日を含む 中期目標の期間 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する中期目標の期間をいう。)に係る 旧開発機構法 附則第13条の規定による納付金の納付その他積立金及び 貸付金 の償還金の処分については、 機構 が従前の例により行うものとする。

6項 前条第2項の規定は第1項の承継計画書について、同条第4項及び第5項の規定は第2項の資産の価額について、それぞれ準用する。この場合において、同条第4項中「附則第1条第2号」とあるのは、「附則第1条第3号」と読み替えるものとする。

7条 (区分経理に関する経過措置)

1項 第3条 《機構の目的 独立行政法人エネルギー・金…》 属鉱物資源機構以下「機構」という。は、石油及び可燃性天然ガス以下「石油等」という。の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況 の規定による改正後の 機構 法第12条の規定(機構法第11条第1項第9号に掲げる業務及び同条第3項の業務に係る部分に限る。)は、2012年10月1日以後に行われる機構法第11条第1項第9号に掲げる業務又は同条第3項の業務に係る経理の区分について適用し、同年9月30日以前に行われる同条第1項第9号に掲げる業務又は同条第3項の業務に係る経理の区分については、なお従前の例による。

8条 (非課税)

1項 附則第5条第1項又は 第6条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。 の規定により 機構 が権利の承継をする場合における当該承継に伴う登記については、それぞれ当該承継の日から1年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

2項 附則第5条第1項又は 第6条第1項 《機構に、役員として、その長である理事長及…》 び監事2人を置く。 の規定により 機構 が権利の承継をする場合における当該承継に係る不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

9条 (罰則の経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条まで、 第19条 《鉱害防止事業基金 機構は、第11条第1…》 項第16号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により拠出された金額と第13条第5項第20条 《特に必要がある場合の経済産業大臣の要求 …》 経済産業大臣は、我が国への金属鉱産物の供給が不足する事態が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、金属鉱産物の安定的な供給を確保するため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その備蓄に係る金属 及び 第22条 《中期目標等に関する内閣総理大臣等との協議…》 経済産業大臣は、通則法第29条第1項の規定により中期目標安定供給確保支援業務に係る部分に限る。を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣その他関係行政機関の長に協議しなければならない。 に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、独立行政法人 通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《債務保証の限度 機構は、第11条第1項…》 第3号の規定による保証石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用 及び第30条の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法令 の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2016年11月16日法律第78号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2018年12月14日法律第94号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

35条 (経過措置)

1項 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人エネルギ…》 ー・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 電気事業法 目次の改正規定(「電気事業者」を「電気事業者等の」に、「供給命令等」を「災害等への対応」に、「第33条」を「第34条」に、「第34条」を「第34条の二」に改める部分に限る。)、同法第26条の次に2条を加える改正規定、同法第27条第1項の改正規定、同法第27条の12の改正規定、同法第27条の26第1項の改正規定、同法第27条の29の改正規定、同法第2章第7節第1款の款名の改正規定、同法第28条の改正規定、同法第28条の40第5号の改正規定、同節第5款の款名の改正規定、同法第31条の前に見出しを付する改正規定、同節第6款中第34条を第34条の2とする改正規定、同節第5款に1条を加える改正規定、同法第119条第9号の改正規定及び同法第120条第4号の改正規定、 第5条 《資本金 機構の資本金は、石油公団法及び…》 金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律2002年法律第93号。以下「廃止法」という。附則第4条第3項及び第4項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。並びに 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。 電気事業法 等の一部を改正する法律附則第16条第4項の改正規定(「第66条の十一」を「第66条の十」に改める部分に限る。及び同法附則第23条第3項の改正規定並びに附則第6条、 第7条 《副理事長及び理事の職務及び権限等 副理…》 事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 2 理事は、理事長の定めるところにより、理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の第9条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 から 第12条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、同項第3 まで及び第28条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、独立行政法人エネルギ…》 ー・金属鉱物資源機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。 の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。)、 第3条 《機構の目的 独立行政法人エネルギー・金…》 属鉱物資源機構以下「機構」という。は、石油及び可燃性天然ガス以下「石油等」という。の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況 中電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第17条第1項第1号の改正規定(「第98条第1号」を「第98条第1項第1号」に改める部分に限る。)、 第4条 《事務所 機構は、主たる事務所を東京都に…》 置く。 の規定並びに 第5条 《資本金 機構の資本金は、石油公団法及び…》 金属鉱業事業団法の廃止等に関する法律2002年法律第93号。以下「廃止法」という。附則第4条第3項及び第4項の規定並びに災害時における石油の供給不足への対処等のための石油の備蓄の確保等に関する法律等の 中独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 法第11条第2項に1号を加える改正規定、同法第12条第1号の改正規定及び同法第14条第1項の改正規定(「までに」の下に「掲げる業務並びに同条第2項第3号に」を加える部分に限る。並びに附則第17条の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

9条 (処分等の効力)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

10条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

11条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

12条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した後適当な時期において、電気供給体制の強じん及び持続可能性の状況並びにこの法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に応じて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年5月18日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年5月20日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第32条の規定公布の日

2号 第2条 《名称 この法律及び独立行政法人通則法1…》 999年法律第103号。以下「通則法」という。の定めるところにより設立される通則法第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構とする。 中エネルギー供給事業者による非化石エネルギー源の利用及び化石エネルギー原料の有効な利用の促進に関する法律第2条第6項の改正規定、 第3条 《機構の目的 独立行政法人エネルギー・金…》 属鉱物資源機構以下「機構」という。は、石油及び可燃性天然ガス以下「石油等」という。の探鉱等、石炭の探鉱、水素の製造等、地熱の探査並びに金属鉱物の探鉱等に必要な資金の供給並びに風力の利用に必要な風の状況 の規定、 第6条 《役員 機構に、役員として、その長である…》 理事長及び監事2人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。 電気事業法 第27条の27第3項 《3 発電事業者は、第1項第3号に掲げる事…》 項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その変更の日以前の経済産業省令で定める日までに、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 の改正規定、同項を同条第4項とし、同条第2項の次に1項を加える改正規定、同法第33条の3の改正規定(「独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源 機構 」を「独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構」に改める部分に限る。及び同法第128条第1号の改正規定並びに次条並びに附則第5条から 第9条 《秘密保持義務 機構の役員若しくは職員又…》 はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 まで、 第12条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、同項第3 及び 第15条 《債務保証 政府は、法人に対する政府の財…》 政援助の制限に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関す の規定、附則第16条中 租税特別措置法 1957年法律第26号第28条第1項第3号 《個人が、各年において、長期間にわたつて使…》 用され、又は運用される基金に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上、必要経費に算入する。 1 中小企業者又は農林漁第57条の4第5項第3号 《5 第56条第6項の規定は、第1項の規定…》 を適用する場合について準用する。 及び 第66条の11第1項第3号 《法人が、各事業年度において、長期間にわた…》 つて使用され、又は運用される基金又は信託財産に係る負担金又は掛金で次に掲げるものを支出した場合には、その支出した金額は、当該事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。 1 中小企業者又は農林漁 の改正規定並びに附則第17条、 第18条 《債務保証の限度 機構は、第11条第1項…》 第3号の規定による保証石油等に係るものに限る。以下この条において同じ。に係る債務の現在額が第5条第2項の規定により前条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資された金額及び同条第2項の規定により信用第24条 《 第9条の規定に違反して秘密を漏らし、又…》 は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 から第26条まで及び第28条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 附則第29条及び第30条の規定 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 2022年法律第43号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日

2条 (処分等の効力)

1項 この法律(前条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び附則第12条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

12条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

13条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

30条 (調整規定)

1項 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日が 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律 の施行の日前である場合には、前条中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

32条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年11月18日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2024年5月24日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第14条の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2024年5月24日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第22条の規定公布の日

2号

3号 第2章第1節(試掘に係る部分に限る。)、同章第2節(試掘及び試掘権に係る部分に限る。)、同章第3節第3款、第65条(試掘に係る部分に限る。)、同章第4節(試掘に係る部分に限る。)、第5章及び第6章(試掘に係る部分に限る。)、第131条(第1号( 第4条第1項 《機構は、主たる事務所を東京都に置く。…》 第12条第1項 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、同項第3号に掲げる業第14条第1項 《機構は、第11条第1項第1号に掲げる業務…》 石油等の採取、可燃性天然ガスの液化及び貯蔵、水素の製造及び貯蔵、金属鉱物の採掘等並びに二酸化炭素の貯蔵に必要な資金に係るものに限る。並びに同項第2号から第4号まで及び第12号から第14号までに掲げる業 及び第120条第1項に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)、第132条第2項(試掘者に係る部分に限る。)、第133条(前号に掲げる規定及び 第10条第1項 《機構の役員及び職員は、刑法1907年法律…》 第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 に係る部分を除き、試掘に係る部分に限る。)、第134条(試掘に係る部分に限る。並びに第137条第2項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。並びに附則第7条、 第8条 《副理事長及び理事の任期 副理事長の任期…》 は4年とし、理事の任期は2年とする。第10条 《役員及び職員の地位 機構の役員及び職員…》 は、刑法1907年法律第45号その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。 から 第12条 《区分経理 機構は、次に掲げる業務ごとに…》 経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第11条第1項第1号に掲げる業務石油等、水素及び地熱に係るもの並びに二酸化炭素の貯蔵に係るものに限り、次号に掲げるものを除く。、同項第3 まで、 第17条 《信用基金 機構は、第11条第1項第3号…》 に掲げる業務石油等に係るものに限る。及びこれに附帯する業務に関する信用基金を設け、第5条第2項後段の規定により政府が示した金額をもってこれに充てるものとする。 2 前項の信用基金は、経済産業省令で定め 及び 第19条 《鉱害防止事業基金 機構は、第11条第1…》 項第16号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に関して、鉱害防止事業基金を設け、金属鉱業等鉱害対策特別措置法第12条第1項同条第3項において準用する場合を含む。の規定により拠出された金額と第13条第5項 から 第21条 《財務大臣との協議 経済産業大臣は、次の…》 場合には、財務大臣に協議しなければならない。 1 第13条第1項の承認をしようとするとき。 2 第14条第1項若しくは第4項又は第16条の認可をしようとするとき。 までの規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

21条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及び附則第15条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

22条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

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