健康増進法《附則》

法番号:2002年法律第103号

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附 則 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第9条 《健康診査の実施等に関する指針 厚生労働…》 大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増 及び附則第8条から 第19条 《栄養指導員 都道府県知事は、前条第1項…》 に規定する業務同項第1号及び第3号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を までの規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (栄養改善法の廃止)

1項 栄養改善法(1952年法律第248号)は、廃止する。

3条 (経過措置)

1項 この法律の施行の際現に存する特定給食施設の設置者は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)から3月を経過する日までの間は、 第20条第1項 《特定給食施設特定かつ多数の者に対して継続…》 的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。を設置した者は、その事業の開始の日から1月以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、厚生労働省令で定める の届出をしないで、引き続きその事業を行うことができる。

4条

1項 施行日 前にした附則第2条の規定による廃止前の栄養改善法の規定による許可、承認その他の処分又は申請その他の手続は、この附則に別段の定めがある場合を除き、この法律の相当の規定によってした許可、承認その他の処分又は申請その他の手続とみなす。

5条 (罰則に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

6条 (政令への委任)

1項 前3条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

7条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2003年5月30日法律第55号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《国民の責務 国民は、健康な生活習慣の重…》 要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。次号に掲げる改正規定を除く。)、 第6条 《定義 この法律において「健康増進事業実…》 施者」とは、次に掲げる者をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会 2 船員保険法1939年法律第73号の規定によ次号に掲げる改正規定を除く。)、 第8条 《都道府県健康増進計画等 都道府県は、基…》 本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県健康増進計画」という。を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案し次号に掲げる改正規定を除く。及び 第10条 《国民健康・栄養調査の実施 厚生労働大臣…》 は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、国立研究開発法 並びに附則第2条から 第5条 《関係者の協力 国、都道府県、市町村特別…》 区を含む。以下同じ。、健康増進事業実施者、医療機関その他の関係者は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るため、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。 まで、 第8条 《都道府県健康増進計画等 都道府県は、基…》 本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県健康増進計画」という。を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案し第16条 《生活習慣病の発生の状況の把握 国及び地…》 方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病以下単に「生活習慣病」という。との相関関係を明らかにするため、生活習 から 第18条 《都道府県による専門的な栄養指導その他の保…》 健指導の実施 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするも まで、 第21条 《特定給食施設における栄養管理 特定給食…》 施設であって特別の栄養管理が必要なものとして厚生労働省令で定めるところにより都道府県知事が指定するものの設置者は、当該特定給食施設に管理栄養士を置かなければならない。 2 前項に規定する特定給食施設以 から 第26条 《関係者の協力 国、都道府県、市町村、多…》 数の者が利用する施設敷地を含む。以下この章において同じ。及び旅客運送事業自動車等の管理権原者施設又は旅客運送事業自動車等の管理について権原を有する者をいう。以下この章において同じ。その他の関係者は、望 まで、 第31条 《特定施設等の管理権原者等に対する指導及び…》 助言 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。第33条 《喫煙専用室 第2種施設等第2種施設並び…》 に旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場 及び 第35条 《喫煙目的室 喫煙目的施設の管理権原者は…》 、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基 の規定公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(2003年5月30日法律第56号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、目次の改正規定(第39条 《適用関係 第1種施設の場所に第1種施設…》 以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第1種施設の場所としてこの章の規定を適用する。 2 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している 」を「 第40条 《適用除外 次に掲げる場所については、こ…》 の節の規定第30条第4項及びこの条の規定を除く。以下この条において同じ。は、適用しない。 1 人の居住の用に供する場所次号に掲げる場所を除く。 2 旅館業法1948年法律第138号第2条第1項に規定す 」に改める部分を除く。)、第6章の章名の改正規定、 第32条 《特定施設等の管理権原者等に対する勧告、命…》 令等 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等が第30条第1項の規定に違反して器具又は設備を喫煙の用に供することができる状態で設置しているときは、当該管理権原者等に対し、期限を定めて、当該器具又は の次に2条を加える改正規定、 第33条 《喫煙専用室 第2種施設等第2種施設並び…》 に旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場 の改正規定、 第36条 《喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧…》 告、命令等 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第28条第7号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲 の次に1条を加える改正規定及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (施行前の準備)

1項 この法律による改正後の 健康増進法 以下「 新法 」という。)第26条第3項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。 新法 第26条の8第1項の規定による 試験業務規程 の認可の申請についても、同様とする。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2005年6月29日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。

55条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び附則第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第10条 《国民健康・栄養調査の実施 厚生労働大臣…》 は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の身体の状況、栄養摂取量及び生活習慣の状況を明らかにするため、国民健康・栄養調査を行うものとする。 2 厚生労働大臣は、国立研究開発法 並びに附則第4条、 第33条 《喫煙専用室 第2種施設等第2種施設並び…》 に旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場 から 第36条 《喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧…》 告、命令等 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第28条第7号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲 まで、 第52条第1項 《登録試験機関は、毎事業年度経過後3月以内…》 に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であ 及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定公布の日

2:3号

4号 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、第7条 《基本方針 厚生労働大臣は、国民の健康の…》 増進の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 2 国第13条 《国の負担 国は、国民健康・栄養調査に要…》 する費用を負担する。第16条 《生活習慣病の発生の状況の把握 国及び地…》 方公共団体は、国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基礎資料として、国民の生活習慣とがん、循環器病その他の政令で定める生活習慣病以下単に「生活習慣病」という。との相関関係を明らかにするため、生活習第19条 《栄養指導員 都道府県知事は、前条第1項…》 に規定する業務同項第1号及び第3号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を 及び 第24条 《立入検査等 都道府県知事は、第21条第…》 1項又は第3項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、特定給食施設の設置者若しくは管理者に対し、その業務に関し報告をさせ、又は栄養指導員に、当該施設に立ち入り、業務の状況若し 並びに附則第2条第2項、 第37条 《標識の使用制限 何人も、次に掲げる場合…》 を除き、特定施設等において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲 から 第39条 《適用関係 第1種施設の場所に第1種施設…》 以外の特定施設に該当する場所がある場合においては、当該場所については、第1種施設の場所としてこの章の規定を適用する。 2 旅客運送事業鉄道等車両の場所又は旅客運送事業船舶の場所において現に運行している まで、 第41条 《受動喫煙に関する調査研究 国は、受動喫…》 煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。第42条 《経過措置 この章の規定に基づき政令又は…》 厚生労働省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は厚生労働省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置罰則に関する経過措置を含む。を定めること第44条 《登録試験機関の登録 登録試験機関の登録…》 を受けようとする者は、内閣府令で定める手続に従い、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めて、内閣総理大臣に登録の申請をしなければならない。第57条 《登録試験機関以外の者による人を誤認させる…》 行為の禁止 登録試験機関以外の者は、その行う業務が許可試験であると人を誤認させるような表示その他の行為をしてはならない。 2 内閣総理大臣は、登録試験機関以外の者に対し、その行う業務が許可試験である第66条 《勧告等 内閣総理大臣又は都道府県知事は…》 、前条第1項の規定に違反して表示をした者がある場合において、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがあると認めるときは、その者に対し、当該表示に関し必要な措置を第75条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第72条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。第76条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第32条第3項、第34条第3項又は第36条第4項の規定に基づく命令に違反した者 2 第33条第3項、第35条第3項又は第37条の規定に違反した者第78条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、21…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第35条第6項の規定による帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかった者 2 第38条第1項の規定による報告をせず、若しくは 、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

5号 第4条 《健康増進事業実施者の責務 健康増進事業…》 実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業以下「健康増進事業」という。を積極的に推進するよう努めなければならない。第8条 《都道府県健康増進計画等 都道府県は、基…》 本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県健康増進計画」という。を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案し 及び 第25条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、望まない受動喫煙が生じないよう、受動喫煙に関する知識の普及、受動喫煙の防止に関する意識の啓発、受動喫煙の防止に必要な環境の整備その他の受動喫煙を防止するための措置を総合的かつ効果的に推進する 並びに附則第16条、 第17条 《市町村による生活習慣相談等の実施 市町…》 村は、住民の健康の増進を図るため、医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、歯科衛生士その他の職員に、栄養の改善その他の生活習慣の改善に関する事項につき住民からの相第18条第1項 《都道府県、保健所を設置する市及び特別区は…》 、次に掲げる業務を行うものとする。 1 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするものを行うこと。 2 特定かつ多数の者に対して継続的に食事 及び第2項、 第19条 《栄養指導員 都道府県知事は、前条第1項…》 に規定する業務同項第1号及び第3号に掲げる業務については、栄養指導に係るものに限る。を行う者として、医師又は管理栄養士の資格を有する都道府県、保健所を設置する市又は特別区の職員のうちから、栄養指導員を から 第31条 《特定施設等の管理権原者等に対する指導及び…》 助言 都道府県知事は、特定施設等の管理権原者等に対し、当該特定施設等における受動喫煙を防止するために必要な指導及び助言をすることができる。 まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定2008年10月1日

131条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

132条 (処分、手続等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

133条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年4月23日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《国民の責務 国民は、健康な生活習慣の重…》 要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。第4条 《健康増進事業実施者の責務 健康増進事業…》 実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業以下「健康増進事業」という。を積極的に推進するよう努めなければならない。第6条 《定義 この法律において「健康増進事業実…》 施者」とは、次に掲げる者をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会 2 船員保険法1939年法律第73号の規定によ 及び 第8条 《都道府県健康増進計画等 都道府県は、基…》 本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県健康増進計画」という。を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案し 並びに附則第27条、 第28条 《定義 この章において、次の各号に掲げる…》 用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項第29条第1項 《何人も、正当な理由がなくて、特定施設等に…》 おいては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所以下この節において「喫煙禁止場所」という。で喫煙をしてはならない。 1 第1種施設 次に掲げる場所以外の場所 イ 及び第2項、 第30条 《特定施設等の管理権原者等の責務 特定施…》 設等の管理権原者等管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することがで から 第50条 《試験業務規程 登録試験機関は、許可試験…》 の業務に関する規程以下「試験業務規程」という。を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験業務規程には、許可試験の まで、 第54条 《適合命令 内閣総理大臣は、登録試験機関…》 が第46条第1項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その登録試験機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 から 第60条 《公示 内閣総理大臣は、次の場合には、そ…》 の旨を官報に公示しなければならない。 1 第43条第3項の登録をしたとき。 2 第47条第1項の規定により登録試験機関の登録がその効力を失ったとき。 3 第49条の規定による届出があったとき。 4 第 まで、 第62条 《特別用途表示の許可の取消し 内閣総理大…》 臣は、第43条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消すことができる。 1 第43条第6項の規定に違反したとき。 2 当該許可に係る食品につき虚偽の表示をしたとき。第64条 《特別用途表示がされた食品の輸入の許可 …》 本邦において販売に供する食品であって、第43条第1項の規定による許可又は前条第1項の規定による承認を受けずに特別用途表示がされたものを輸入しようとする者については、その者を第43条第1項に規定する特別第65条 《誇大表示の禁止 何人も、食品として販売…》 に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項次条第3項において「健康保持増進効果等」という。について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認第67条 《再審査請求等 第61条第1項第63条第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所を設置する第68条 《事務の区分 第10条第3項、第11条第…》 1項及び第61条第1項第63条第2項において準用する場合を含む。の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託第71条 《 第66条第2項の規定に基づく命令に違反…》 した者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 から 第73条 《 次に掲げる違反があった場合においては、…》 その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。 2 第56条の規定に まで、 第77条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の過料に処する。 1 第29条第2項の規定に基づく命令に違反した者 2 第33条第7項又は第35条第10項の規定に違反した者 から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第115条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法 の施行の日

141条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この項において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

143条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から 第6条 《定義 この法律において「健康増進事業実…》 施者」とは、次に掲げる者をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会 2 船員保険法1939年法律第73号の規定によ まで、 第8条 《都道府県健康増進計画等 都道府県は、基…》 本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県健康増進計画」という。を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案し第9条 《健康診査の実施等に関する指針 厚生労働…》 大臣は、生涯にわたる国民の健康の増進に向けた自主的な努力を促進するため、健康診査の実施及びその結果の通知、健康手帳自らの健康管理のために必要な事項を記載する手帳をいう。の交付その他の措置に関し、健康増 、第12条第3項及び第4項、 第29条 《特定施設等における喫煙の禁止等 何人も…》 、正当な理由がなくて、特定施設等においては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所以下この節において「喫煙禁止場所」という。で喫煙をしてはならない。 1 第1種施 並びに 第36条 《喫煙目的室設置施設の管理権原者に対する勧…》 告、命令等 都道府県知事は、喫煙目的室設置施設が第28条第7号の政令で定める要件を満たしていないと認めるときは、当該喫煙目的室設置施設の管理権原者に対し、当該喫煙目的室設置施設の喫煙目的室において掲 の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、 第67条第1項 《第61条第1項第63条第2項において準用…》 する場合を含む。の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び 第75条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第72条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。 の規定公布の日

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年6月18日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年6月5日法律第49号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第9条の規定この法律の公布の日

4条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 旧法令 」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「 新法令 」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

5条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年6月22日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《国民の責務 国民は、健康な生活習慣の重…》 要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 老人福祉法 目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、 第4条 《健康増進事業実施者の責務 健康増進事業…》 実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業以下「健康増進事業」という。を積極的に推進するよう努めなければならない。第6条 《定義 この法律において「健康増進事業実…》 施者」とは、次に掲げる者をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会 2 船員保険法1939年法律第73号の規定によ 及び 第7条 《基本方針 厚生労働大臣は、国民の健康の…》 増進の総合的な推進を図るための基本的な方針以下「基本方針」という。を定めるものとする。 2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 1 国民の健康の増進の推進に関する基本的な方向 2 国 の規定並びに附則第9条、 第11条 《調査世帯 国民健康・栄養調査の対象の選…》 定は、厚生労働省令で定めるところにより、毎年、厚生労働大臣が調査地区を定め、その地区内において都道府県知事が調査世帯を指定することによって行う。 2 前項の規定により指定された調査世帯に属する者は、国第15条 《省令への委任 第10条から前条までに定…》 めるもののほか、国民健康・栄養調査の方法及び調査項目その他国民健康・栄養調査の実施に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。第22条 《指導及び助言 都道府県知事は、特定給食…》 施設の設置者に対し、前条第1項又は第3項の規定による栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関し必要な指導及び助言をすることができる。第41条 《受動喫煙に関する調査研究 国は、受動喫…》 煙に関する調査研究その他の受動喫煙の防止に関する施策の策定に必要な調査研究を推進するよう努めなければならない。第47条 《登録の更新 登録試験機関の登録は、5年…》 以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 2011年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。及び 第50条 《試験業務規程 登録試験機関は、許可試験…》 の業務に関する規程以下「試験業務規程」という。を定め、許可試験の業務の開始前に、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 試験業務規程には、許可試験の から 第52条 《財務諸表等の備付け及び閲覧等 登録試験…》 機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書その作成に代えて電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識すること までの規定公布の日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

51条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

52条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

81条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

82条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2013年6月28日法律第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。

16条 (経過措置)

1項 この法律の施行前に附則第4条の規定による改正前の 食品衛生法 、附則第6条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第11条の規定による改正前の 健康増進法 の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。

17条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

18条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2014年5月21日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の から 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、 まで、 第34条 《喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する…》 勧告、命令等 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、 及び 第35条 《喫煙目的室 喫煙目的施設の管理権原者は…》 、当該喫煙目的施設の屋内の場所の全部又は一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の屋内又は内部の場所に限る。へのたばこの煙の流出を防止するための基準として厚生労働省令で定める技術的基 の規定並びに附則第16条( 登録免許税法 1967年法律第35号)別表第1第86号の改正規定に限る。)の規定2016年4月1日

7条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。

2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

8条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《都道府県による専門的な栄養指導その他の保…》 健指導の実施 都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 住民の健康の増進を図るために必要な栄養指導その他の保健指導のうち、特に専門的な知識及び技術を必要とするも 及び 第30条 《特定施設等の管理権原者等の責務 特定施…》 設等の管理権原者等管理権原者及び施設又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することがで の規定公布の日

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年7月25日法律第78号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第7条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の 及び附則第11条の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日

3号 第2条 《国民の責務 国民は、健康な生活習慣の重…》 要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 並びに附則第5条第1項及び 第6条 《定義 この法律において「健康増進事業実…》 施者」とは、次に掲げる者をいう。 1 健康保険法1922年法律第70号の規定により健康増進事業を行う全国健康保険協会、健康保険組合又は健康保険組合連合会 2 船員保険法1939年法律第73号の規定によ の規定公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日

2条 (既存特定飲食提供施設に関する特例)

1項 既存特定飲食提供施設についてのこの法律の施行の日から 受動喫煙 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、 の規定による改正後の 健康増進法 以下「 新法 」という。第28条第3号 《定義 第28条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38 に規定する受動喫煙をいう。附則第5条第1項を除き、以下同じ。)の防止に関する国民の意識及び既存特定飲食提供施設における受動喫煙を防止するための取組の状況を勘案し別に法律で定める日までの間における 新法 第29条第1項第2号 《何人も、正当な理由がなくて、特定施設等に…》 おいては、次の各号に掲げる特定施設等の区分に応じ、当該特定施設等の当該各号に定める場所以下この節において「喫煙禁止場所」という。で喫煙をしてはならない。 1 第1種施設 次に掲げる場所以外の場所 イ 第33条 《喫煙専用室 第2種施設等第2種施設並び…》 に旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場 及び 第34条 《喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する…》 勧告、命令等 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、 の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 前項の「既存特定飲食提供施設」とは、この法律の施行の際現に存する 第2種施設 新法 第28条第6号 《定義 第28条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38 に規定する第2種施設をいう。)のうち、飲食店、喫茶店その他設備を設けて客に飲食をさせる営業が行われる施設(次の各号に掲げるいずれかの会社により営まれるもの又は当該施設の客席の部分の床面積が百平方メートルを超えるものを除く。)をいう。

1号 大規模会社(資本金の額又は出資の総額が50,010,000円を超える会社をいう。次号において同じ。

2号 資本金の額又は出資の総額が50,010,000円以下の会社のうち、次に掲げるもの

1の大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の一以上を有する会社

大規模会社が発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の二以上を有する会社(イに掲げるものを除く。

3項 喫煙 可能室設置施設(第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第4項 《4 喫煙専用室が設置されている第2種施設…》 等以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。 に規定する喫煙可能室設置施設をいう。以下この条及び附則第4条第2項第3号において同じ。)の管理権原者(新法第26条に規定する管理権原者をいう。次条第1項及び附則第4条において同じ。)は、前項に規定する既存特定飲食提供施設に該当することを証明する書類として厚生労働省令で定めるものを備え、これを保存しなければならない。

4項 喫煙 可能室設置施設の管理権原者等( 新法 第30条第1項 《特定施設等の管理権原者等管理権原者及び施…》 又は旅客運送事業自動車等の管理者をいう。以下この節において同じ。は、当該特定施設等の喫煙禁止場所に専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備を喫煙の用に供することができる状態で設置してはならない。 に規定する管理権原者等をいう。次項並びに次条第2項及び第3項において同じ。)は、当該喫煙可能室設置施設の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該喫煙可能室設置施設が喫煙可能室設置施設である旨を明らかにしなければならない。

5項 都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。次条第3項において同じ。)は、この条の規定の施行に必要な限度において、 喫煙 可能室設置施設の管理権原者等に対し、当該喫煙可能室設置施設の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、喫煙可能室設置施設に立ち入り、当該喫煙可能室設置施設の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

6項 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

7項 第5項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

8項 次の各号のいずれかに該当する者は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第3項の規定による書類を備え付けず、又は保存しなかった者

2号 第5項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

3条 (指定たばこ専用喫煙室に関する経過措置)

1項 新法 第33条第1項 《第2種施設等第2種施設並びに旅客運送事業…》 鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場所特定施設等の に規定する 第2種施設 等(以下この項並びに次条第1項第1号及び第4号において「第2種施設等」という。)の管理権原者が当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所を指定 たばこ 新法第28条第1号に規定するたばこ(以下この項において「 たばこ 」という。)のうち、当該たばこから発生した煙(蒸気を含む。)が他人の健康を損なうおそれがあることが明らかでないたばことして厚生労働大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)のみの 喫煙 新法第28条第2号に規定する喫煙をいう。)をすることができる場所として定めようとする場合における当該第2種施設等についての新法第29条第1項、 第33条 《喫煙専用室 第2種施設等第2種施設並び…》 に旅客運送事業鉄道等車両及び旅客運送事業船舶をいう。以下この条及び第37条第1項第1号において同じ。の管理権原者は、当該第2種施設等の屋内又は内部の場所の一部の場所であって、構造及び設備がその室外の場 及び 第34条 《喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対する…》 勧告、命令等 都道府県知事は、喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造又は設備が前条第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合しなくなったと認めるときは、当該喫煙専用室設置施設等の管理権原者に対し、 の規定の適用については、この法律の公布の際における指定たばこによる 受動喫煙 が人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見に鑑み、当分の間、次の表の上欄に掲げる新法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2項 指定 たばこ 専用 喫煙 室設置施設等(前項の規定により読み替えられた 新法 第33条第4項 《4 喫煙専用室が設置されている第2種施設…》 等以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。 に規定する指定たばこ専用喫煙室設置施設等をいう。以下この条及び次条第2項第4号において同じ。)の管理権原者等は、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の営業について広告又は宣伝をするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等が指定たばこ専用喫煙室設置施設等である旨を明らかにしなければならない。

3項 都道府県知事は、この条の規定の施行に必要な限度において、指定 たばこ 専用 喫煙 室設置施設等の管理権原者等に対し、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況その他必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、指定たばこ専用喫煙室設置施設等に立ち入り、当該指定たばこ専用喫煙室設置施設等の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

4項 前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

5項 第3項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

6項 第3項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、210,000円以下の過料に処する。

4条 (標識の使用制限に関する経過措置)

1項 何人も、 新法 第37条第1項 《何人も、次に掲げる場合を除き、特定施設等…》 において喫煙専用室標識、喫煙専用室設置施設等標識、喫煙目的室標識若しくは喫煙目的室設置施設標識以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。 の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、新法第27条第1項に規定する 特定施設等 次条第2項において「 特定施設等 」という。)において新法第33条第2項に規定する 喫煙 専用室標識(以下この条において「 喫煙専用室標識 」という。)、新法第33条第3項に規定する喫煙専用室設置施設等標識(以下この条において「 喫煙専用室設置施設等標識 」という。)、新法第35条第2項に規定する喫煙目的室標識(以下この条において「 喫煙目的室標識 」という。)、新法第35条第3項に規定する喫煙目的室設置施設標識(以下この条において「 喫煙目的室設置施設標識 」という。)、附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第2項に規定する喫煙可能室標識(以下この条において「 喫煙可能室標識 」という。)、附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項に規定する喫煙可能室設置施設標識(以下この条において「 喫煙可能室設置施設標識 」という。)、前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第2項に規定する 指定たばこ専用喫煙室標識 以下この条において「 指定 たばこ 専用喫煙室標識 」という。)若しくは前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項に規定する 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 以下この条において「 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 」という。)(以下この条において「喫煙専用室標識等」と総称する。又は喫煙専用室標識等に類似する標識を掲示してはならない。

1号 第2種施設 等の管理権原者が 新法 第33条第2項 《2 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》 定により当該第2種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以 の規定により 喫煙 専用室標識を掲示する場合又は同条第3項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を掲示する場合

2号 新法 第28条第7号 《定義 第28条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38 に規定する 喫煙 目的施設の管理権原者が新法第35条第2項の規定により喫煙目的室標識を掲示する場合又は同条第3項の規定により喫煙目的室設置施設標識を掲示する場合

3号 附則第2条第2項に規定する既存特定飲食提供施設の管理権原者が同条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第2項 《2 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》 定により当該第2種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以 の規定により 喫煙 可能室標識を掲示する場合又は附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項の規定により喫煙可能室設置施設標識を掲示する場合

4号 第2種施設 等の管理権原者が前条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第2項 《2 第2種施設等の管理権原者は、前項の規…》 定により当該第2種施設等の基準適合室の場所を専ら喫煙をすることができる場所として定めようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所の出入口の見やすい箇所に、次に掲げる事項を記載した標識以 の規定により 指定たばこ専用喫煙室標識 を掲示する場合又は前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第3項の規定により 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 を掲示する場合

2項 何人も、 新法 第37条第2項 《2 何人も、次に掲げる場合を除き、喫煙専…》 用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。 1 喫煙専用室設置施設等の管理権原者が第33条第6項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第7項の規 の規定にかかわらず、次に掲げる場合を除き、 喫煙 専用室標識等を除去し、又は汚損その他喫煙専用室標識等の識別を困難にする行為をしてはならない。

1号 新法 第33条第4項 《4 喫煙専用室が設置されている第2種施設…》 等以下この節において「喫煙専用室設置施設等」という。の管理権原者は、当該喫煙専用室設置施設等の喫煙専用室の構造及び設備を第1項の厚生労働省令で定める技術的基準に適合するように維持しなければならない。 に規定する 喫煙 専用室設置施設等の管理権原者が同条第6項の規定により喫煙専用室標識を除去する場合、同条第7項の規定により喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合又は新法第34条第1項の規定による勧告若しくは同条第3項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙専用室標識及び喫煙専用室設置施設等標識を除去する場合

2号 新法 第35条第4項 《4 喫煙目的室が設置されている喫煙目的施…》 設以下この節において「喫煙目的室設置施設」という。の管理権原者は、当該喫煙目的室設置施設が第28条第7号の政令で定める要件を満たすように維持しなければならない。 に規定する 喫煙 目的室設置施設の管理権原者が同条第9項の規定により喫煙目的室標識を除去する場合、同条第10項の規定により喫煙目的室設置施設標識を除去する場合又は新法第36条第1項若しくは第2項の規定による勧告若しくは同条第4項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙目的室標識及び喫煙目的室設置施設標識を除去する場合

3号 喫煙 可能室設置施設の管理権原者が附則第2条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第6項 《6 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、…》 喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。 の規定により喫煙可能室標識を除去する場合、附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第7項の規定により喫煙可能室設置施設標識を除去する場合又は附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第34条第1項の規定による勧告若しくは附則第2条第1項の規定により読み替えられた新法第34条第3項の規定に基づく命令に係る措置として喫煙可能室標識及び喫煙可能室設置施設標識を除去する場合

4号 指定 たばこ 専用 喫煙 室設置施設等の管理権原者が前条第1項の規定により読み替えられた 新法 第33条第6項 《6 喫煙専用室設置施設等の管理権原者は、…》 喫煙専用室の場所を専ら喫煙をすることができる場所としないこととしようとするときは、当該喫煙専用室において掲示された喫煙専用室標識を除去しなければならない。 の規定により 指定たばこ専用喫煙室標識 を除去する場合、前条第1項の規定により読み替えられた新法第33条第7項の規定により 指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識 を除去する場合又は前条第1項の規定により読み替えられた新法第34条第1項の規定による勧告若しくは前条第1項の規定により読み替えられた新法第34条第3項の規定に基づく命令に係る措置として指定たばこ専用喫煙室標識及び指定たばこ専用喫煙室設置施設等標識を除去する場合

3項 前2項の規定に違反した者は、510,000円以下の過料に処する。

5条 (特定施設等において現に業務に従事する者を使用する者の責務)

1項 第2条 《国民の責務 国民は、健康な生活習慣の重…》 要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 の規定による改正後の 健康増進法 第25条の4第4号に規定する 特定施設 において附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない 受動喫煙 第2条 《国民の責務 国民は、健康な生活習慣の重…》 要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。 の規定による改正後の 健康増進法 第25条の4第3号に規定する受動喫煙をいう。)を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。

2項 特定施設等 新法 第28条第5号 《定義 第28条 この章において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 たばこ :dfn: たばこ事業法1984年法律第68号第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38 に規定する 第1種施設 を除く。)においてこの法律の施行の際現に業務に従事する者を使用する者は、当該業務に従事する者の望まない 受動喫煙 を防止するため、当該使用する者又は当該特定施設等の実情に応じ適切な措置をとるよう努めなければならない。

6条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

8条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年6月7日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、我が国における急速な…》 高齢化の進展及び疾病構造の変化に伴い、国民の健康の増進の重要性が著しく増大していることにかんがみ、国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の 及び 第3条 《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》 共団体は、教育活動及び広報活動を通じた健康の増進に関する正しい知識の普及、健康の増進に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究の推進並びに健康の増進に係る人材の養成及び資質の向上を図るとともに、 の規定並びに附則第6条(別表第一 健康増進法 2002年法律第103号)の項の改正規定に限る。及び 第8条 《都道府県健康増進計画等 都道府県は、基…》 本方針を勘案して、当該都道府県の住民の健康の増進の推進に関する施策についての基本的な計画以下「都道府県健康増進計画」という。を定めるものとする。 2 市町村は、基本方針及び都道府県健康増進計画を勘案し の規定公布の日から起算して3月を経過した日

4条 (政令への委任)

1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《喫煙をする際の配慮義務等 何人も、特定…》 施設及び旅客運送事業自動車等以下この章において「特定施設等」という。の第29条第1項に規定する喫煙禁止場所以外の場所において喫煙をする際、望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しな 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、 第45条 《欠格条項 次の各号のいずれかに該当する…》 法人は、第43条第3項の登録を受けることができない。 1 その法人又はその業務を行う役員がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなった日から2第47条 《登録の更新 登録試験機関の登録は、5年…》 以上10年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前3条の規定は、前項の登録の更新について準用する。 及び 第55条 《登録の取消し等 内閣総理大臣は、登録試…》 験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて許可試験の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第45条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。 2 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、 第59条 《立入検査 内閣総理大臣は、この法律の施…》 行に必要な限度において、その職員に、登録試験機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況又は帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。 2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証 から 第63条 《特別用途表示の承認 本邦において販売に…》 供する食品につき、外国において特別用途表示をしようとする者は、内閣総理大臣の承認を受けることができる。 2 第43条第2項から第7項まで及び前条の規定は前項の承認について、第61条の規定は同項の承認に まで、 第67条 《再審査請求等 第61条第1項第63条第…》 2項において準用する場合を含む。の規定により保健所を設置する市又は特別区の長が行う処分についての審査請求の裁決に不服がある者は、内閣総理大臣に対して再審査請求をすることができる。 2 保健所を設置する 及び 第71条 《 第66条第2項の規定に基づく命令に違反…》 した者は、6月以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 から 第73条 《 次に掲げる違反があった場合においては、…》 その行為をした登録試験機関の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第51条の規定による許可を受けないで、許可試験の業務を廃止したとき。 2 第56条の規定に までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2022年6月22日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 こども家庭庁設置法 2022年法律第75号)の施行の日から施行する。ただし、附則第9条の規定は、この法律の公布の日から施行する。

2条 (処分等に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 旧法令 」という。)の規定により従前の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条及び次条において「 新法令 」という。)の相当規定により相当の国の機関がした認定、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に 旧法令 の規定により従前の国の機関に対して申請、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前に従前の国の機関に対してその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、 新法 令の相当規定により相当の国の機関に対してその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。

3条 (命令の効力に関する経過措置)

1項 旧法令 の規定により発せられた 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 1948年法律第120号第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、 新法 令の相当規定に基づいて発せられた相当の 内閣府設置法 第7条第3項 《3 内閣総理大臣は、内閣府に係る主任の行…》 政事務について、法律若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、内閣府の命令として内閣府令を発することができる。 の内閣府令又は 国家行政組織法 第12条第1項 《各省大臣は、主任の行政事務について、法律…》 若しくは政令を施行するため、又は法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、それぞれその機関の命令として省令を発することができる。 の省令としての効力を有するものとする。

4条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

9条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第4条 《健康増進事業実施者の責務 健康増進事業…》 実施者は、健康教育、健康相談その他国民の健康の増進のために必要な事業以下「健康増進事業」という。を積極的に推進するよう努めなければならない。 まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2022年6月22日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2023年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、この法律の公布の日又は当該各号に定める法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

1号

2号 附則第11条の規定 こども家庭庁設置法 の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(2022年法律第76号

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