独立行政法人国民生活センター法《本則》

法番号:2002年法律第123号

附則 >  

1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人国民生活センターの名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

1条の2 (定義)

1項 この法律において「 消費者紛争 」とは、消費生活に関して消費者(個人(事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合におけるものを除く。)をいう。以下同じ。又は消費者契約法(2000年法律第61号)第12条の2第1項に規定する差止請求を行う適格消費者団体(同法第2条第4項に規定する適格消費者団体をいう。 第10条第6号 《第10条 センターは、第3条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類 において同じ。)と事業者(法人その他の団体及び事業として又は事業のためにした行為が紛争の原因になった場合における個人をいう。)との間に生じた民事上の紛争をいう。

2項 この法律において「 重要 消費者紛争 」とは、消費者紛争のうち、消費者に生じ、若しくは生ずるおそれのある被害の状況又は事案の性質に照らし、国民生活の安定及び向上を図る上でその解決が全国的に重要であるものとして内閣府令で定めるものをいう。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人国民生活センターとする。

3条 (センターの目的)

1項 独立行政法人国民生活 センター 以下「 センター 」という。)は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うこと、 消費者紛争 を予防するための活動を支援すること並びに 重要消費者紛争 について法による解決のための手続を適正かつ迅速に実施し、及びその利用を容易にすることを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 センター は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 センター は、主たる事務所を神奈川県に置く。

5条 (資本金)

1項 センター の資本金は、附則第2条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 センター に追加して出資することができる。

3項 センター は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 センター に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 センター に、役員として、理事3人以内を置くことができる。

7条 (理事の職務及び権限等)

1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して センター の業務を掌理する。

2項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

3項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (理事の任期)

1項 理事の任期は、2年とする。

9条 (役員及び職員の服務等)

1項 センター の役員及び職員は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。これらの者がその職を退いた後も、同様とする。

2項 センター の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務 > 1節 業務の範囲

10条

1項 センター は、 第3条 《センターの目的 独立行政法人国民生活セ…》 ンター以下「センター」という。は、国民生活の安定及び向上に寄与するため、総合的見地から国民生活に関する情報の提供及び調査研究を行うこと、消費者紛争を予防するための活動を支援すること並びに重要消費者紛争 の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

1号 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。

2号 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。

3号 前2号に掲げる業務に類する業務を行う行政庁、団体等の依頼に応じて国民生活に関する情報を提供すること。

4号 国民生活の実情及び動向に関する総合的な調査研究を行うこと。

5号 国民生活に関する情報を収集すること。

6号 適格消費者団体が行う差止請求関係業務(消費者契約法第13条第1項に規定する差止請求関係業務をいう。)の円滑な実施のために必要な援助を行うこと。

7号 重要消費者紛争 の解決を図ること。

8号 特定適格消費者団体( 消費者の財産的被害等の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律 2013年法律第96号第2条第10号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 消費者 個人事業を行う場合におけるものを除く。をいう。 2 事業者 法人その他の社団又は財団及び事業を行う場合における個人をいう。 3 消費者 に規定する特定適格消費者団体をいう。)が行う同法第61条第1項の申立てに係る仮差押命令の担保を立てること。

9号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

2節 重要消費者紛争解決手続 > 1款 紛争解決委員会

11条 (設置、権限等)

1項 センター に紛争解決 委員会 以下「 委員会 」という。)を置く。

2項 委員会 は、 重要消費者紛争 の解決のための和解の仲介及び仲裁の手続(以下「 重要 消費者紛争 解決手続 」と総称する。)の実施その他この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

3項 委員会 は、独立してその職権を行う。

12条 (組織)

1項 委員会 は、委員15人以内をもって組織する。

2項 委員は、非常勤とする。

13条 (委員の任命等)

1項 委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。

2項 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。

1号 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

2号 拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

3項 委員が前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、当然失職する。

4項 通則法 第23条第2項 《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が の規定は、委員について準用する。

14条 (委員の任期)

1項 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2項 委員は、再任されることができる。

3項 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

15条 (委員の服務等)

1項 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2項 委員は、 刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

16条 (特別委員)

1項 重要消費者紛争 解決手続に参与させるため、 委員会 に、特別委員を置くことができる。

2項 特別委員の任期は、2年とする。

3項 第12条第2項 《2 委員は、非常勤とする。…》 第13条第1項 《委員は、法律又は商品若しくは役務の取引に…》 関する専門的な知識経験を有する者のうちから、内閣総理大臣の認可を受けて、理事長が任命する。 から第3項まで、 第14条第2項 《2 委員は、再任されることができる。…》 及び前条並びに 通則法 第23条第2項 《2 主務大臣又は法人の長は、それぞれその…》 任命に係る役員が次の各号の1に該当するとき、その他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。 1 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。 2 職務上の義務違反が の規定は、特別委員について準用する。

17条 (委員長)

1項 委員会 に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2項 委員長は、会務を総理し、 委員会 を代表する。

3項 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

18条 (会議及び議決)

1項 委員会 は、委員長が招集する。

2項 委員会 は、委員長又は前条第3項の規定により委員長の職務を代理する委員( 第21条第2項 《2 仲介委員の忌避についての決定は、当事…》 者の申立てにより、委員長申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては委員長代理者、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員が行う。 において「 委員長代理者 」という。)が出席し、かつ、現に在任する委員の過半数の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。

3項 委員会 の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2款 和解の仲介 > 1目 手続

19条 (手続の開始)

1項 重要消費者紛争 の当事者の双方又は一方は、 委員会 に対し、和解の仲介の申請をすることができる。

2項 前項の申請は、書面でしなければならない。

3項 次条第1項に規定する仲介委員は、第1項の申請に係る紛争が 重要消費者紛争 に該当しないと認めるときは、当該申請を却下しなければならない。

4項 前項の規定により第1項の申請を却下する決定に不服がある者は、 委員会 に対し、異議を申し出ることができる。

5項 和解の仲介の申請が 重要消費者紛争 の当事者の一方からされたものであるときは、 委員会 は、他方の当事者に対し、速やかに、第2項の書面の写しを添えてその旨を通知するとともに、委員会が行う仲介により当該重要消費者紛争の和解による解決を図る意思があるかどうかを確認しなければならない。

20条 (仲介委員)

1項 委員会 が行う和解の仲介の手続(前条第3項の規定による手続を含む。以下「 和解仲介手続 」という。)は、1人又は2人以上の仲介委員( 和解仲介手続 を実施する者をいう。以下同じ。)によって実施する。

2項 仲介委員は、事件ごとに、委員又は特別委員のうちから、委員長が指名する。

3項 委員長は、前項の規定により仲介委員を指名するに当たっては、委員又は特別委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、仲介委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

4項 仲介委員は、中立かつ公正な立場において、 和解仲介手続 を実施しなければならない。

5項 2人以上の仲介委員が指名されている場合には、 和解仲介手続 上の事項は、仲介委員の過半数で決する。

21条 (仲介委員の忌避)

1項 仲介委員について 和解仲介手続 の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、その仲介委員を忌避することができる。

2項 仲介委員の忌避についての決定は、当事者の申立てにより、委員長(申立てに係る仲介委員が委員長である場合にあっては 委員長代理者 、委員長及び委員長代理者である場合にあってはあらかじめ委員長の指名する委員)が行う。

3項 前項の申立てをしようとする当事者は、仲介委員が指名されたことを知った日又は忌避の原因があることを知った日のいずれか遅い日から15日以内に、忌避の原因を記載した申立書を委員長に提出しなければならない。

4項 仲介委員は、第2項の申立てがあったときは、同項の決定があるまで 和解仲介手続 を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。

22条 (出席及び文書等の提出の要求)

1項 仲介委員は、和解の仲介を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、 和解仲介手続 への出席又は事件に関係のある文書若しくは物件の提出を求めることができる。

23条 (手続の非公開)

1項 和解仲介手続 は、公開しない。

23条の2 (和解仲介手続の計画的実施)

1項 委員会 は、適正かつ迅速な審理を実現するため、 和解仲介手続 を計画的に実施しなければならない。

2項 当事者は、適正かつ迅速な審理を実現するため、 委員会 による 和解仲介手続 の計画的な実施に協力するものとする。

24条 (弁護士の助言)

1項 仲介委員のうちに弁護士がいない場合( 司法書士法 1950年法律第197号第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ に規定する紛争について行う 和解仲介手続 において、仲介委員のうち少なくとも1人が同条第2項に規定する司法書士である場合を除く。)において、和解仲介手続の実施に当たり法令の解釈適用に関し専門的知識を必要とするときは、仲介委員は、弁護士である委員又は特別委員の助言を受けるものとする。

25条 (和解案の受諾勧告)

1項 仲介委員は、和解案を作成し、当事者に対し、その受諾を勧告することができる。

26条 (手続の終了)

1項 仲介委員は、申請に係る 重要消費者紛争 がその性質上和解の仲介をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに和解の仲介の申請をしたと認めるときは、 和解仲介手続 を終了させなければならない。

2項 仲介委員は、 和解仲介手続 によっては当事者間に和解が成立する見込みがないと認めるときは、和解仲介手続を終了させることができる。

3項 仲介委員は、前2項の規定により 和解仲介手続 を終了させたときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

2目 和解仲介手続の利用に係る特例

27条 (時効の完成猶予)

1項 前条第2項の規定により仲介委員が 和解仲介手続 を終了させた場合において、和解の仲介の申請をした者が同条第3項の規定による通知を受けた日から1月以内に当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該和解の仲介の申請の時に、訴えの提起があったものとみなす。

28条 (訴訟手続の中止)

1項 重要消費者紛争 について当該重要消費者紛争の当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、当該当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、4月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。

1号 当該 重要消費者紛争 について、当該重要消費者紛争の当事者間において 和解仲介手続 が実施されていること。

2号 前号のほか、当該 重要消費者紛争 の当事者間に 和解仲介手続 によって当該重要消費者紛争の解決を図る旨の合意があること。

2項 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。

3項 第1項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第1項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。

3款 仲裁

29条 (手続の開始)

1項 重要消費者紛争 の当事者の双方又は一方は、 委員会 に対し、仲裁の申請をすることができる。

2項 当事者の一方がする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。

3項 第19条第2項 《2 前項の申請は、書面でしなければならな…》 い。 から第4項までの規定は、 委員会 が行う仲裁の手続について準用する。この場合において、同条第2項中「前項の」とあり、並びに同条第3項及び第4項中「第1項の」とあるのは「 第29条第1項 《重要消費者紛争の当事者の双方又は一方は、…》 委員会に対し、仲裁の申請をすることができる。 の」と、同条第3項中「次条第1項に規定する仲介委員」とあるのは「 第30条第1項 《委員会が行う仲裁の手続前条第3項において…》 読み替えて準用する第19条第3項の規定による手続を含む。以下同じ。は、1人又は2人以上の仲裁委員当該仲裁の手続を実施する者をいう。以下同じ。によって実施する。 に規定する仲裁委員」と読み替えるものとする。

30条 (仲裁委員)

1項 委員会 が行う仲裁の手続(前条第3項において読み替えて準用する 第19条第3項 《3 次条第1項に規定する仲介委員は、第1…》 項の申請に係る紛争が重要消費者紛争に該当しないと認めるときは、当該申請を却下しなければならない。 の規定による手続を含む。以下同じ。)は、1人又は2人以上の仲裁委員(当該仲裁の手続を実施する者をいう。以下同じ。)によって実施する。

2項 仲裁委員は、委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、委員長が指名する。ただし、当事者の合意による選定がされなかったときは、委員又は特別委員のうちから委員長が指名する。

3項 仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士( 司法書士法 第3条第1項第7号 《司法書士は、この法律の定めるところにより…》 、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。 1 登記又は供託に関する手続について代理すること。 2 法務局又は地方法務局に提出し、又は提供する書類又は電磁的記録電子的方式、磁気的方式そ に規定する紛争について行う仲裁の手続の場合にあっては、弁護士又は同条第2項に規定する司法書士)でなければならない。

4項 委員長は、第2項ただし書の規定により仲裁委員を指名するに当たっては、委員又は特別委員の有する知識経験その他の事情を総合的に勘案し、仲裁委員の構成について適正を確保するように配慮しなければならない。

5項 仲裁委員は、中立かつ公正な立場において、仲裁の手続を実施しなければならない。

31条 (文書等の提出の要求)

1項 仲裁委員は、仲裁を行うために必要があると認めるときは、当事者に対し、事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

32条 (手続の非公開)

1項 仲裁の手続は、公開しない。

32条の2 (仲裁の手続の計画的実施)

1項 委員会 は、適正かつ迅速な審理を実現するため、仲裁の手続を計画的に実施しなければならない。

2項 当事者は、適正かつ迅速な審理を実現するため、 委員会 による仲裁の手続の計画的な実施に協力するものとする。

33条 (仲裁法の規定の適用)

1項 仲裁委員は、 委員会 が仲裁を行う場合における 仲裁法 2003年法律第138号)の適用については、仲裁人とみなす。

4款 雑則

34条 (裁判外紛争解決手続を実施する他の者との連携)

1項 委員会 は、 重要消費者紛争 解決手続の実施に当たっては、 消費者紛争 について裁判外紛争解決手続( 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 2004年法律第151号第1条 《目的 この法律は、内外の社会経済情勢の…》 変化に伴い、裁判外紛争解決手続訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続をいう。以下同じ。が、第三者の専門的な知見を反映して紛争の に規定する裁判外紛争解決手続をいう。)を実施する国の機関、地方公共団体及び民間事業者との適切な役割分担に配慮しつつ、これらの者と相互に連携を図り、紛争の実情に即した適正かつ迅速な解決が行われるように努めなければならない。

35条 (業務規程)

1項 委員会 は、 重要消費者紛争 解決手続並びに次条の規定による公表及び 第37条 《義務履行の勧告 委員会は、和解又は仲裁…》 判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。 2 前項の場合において、委員会は、当該義務の履行状況につ の規定による勧告の実施に必要な細則について、業務規程を定め、これを公表するものとする。

36条 (結果の概要の公表)

1項 委員会 は、 和解仲介手続 又は仲裁の手続が終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表することができる。

37条 (義務履行の勧告)

1項 委員会 は、和解又は仲裁判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。

2項 前項の場合において、 委員会 は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。

38条 (審査請求及び行政事件訴訟の制限)

1項 この節(第1款を除く。)の規定による処分又はその不作為については、審査請求及び 行政事件訴訟法 1962年法律第139号)による訴えの提起をすることができない。

39条 (内閣府令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、 委員会 重要消費者紛争 解決手続並びに 第36条 《結果の概要の公表 委員会は、和解仲介手…》 又は仲裁の手続が終了した場合において、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認めるときは、それらの結果の概要を公表することができる。 の規定による公表及び 第37条 《義務履行の勧告 委員会は、和解又は仲裁…》 判断で定められた義務について、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、当該義務の履行に関する勧告をすることができる。 2 前項の場合において、委員会は、当該義務の履行状況につ の規定による勧告に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

3節 消費者紛争に関するセンターのその他の業務

40条 (訴訟の準備又は追行の援助)

1項 センター は、 和解仲介手続 によって 重要消費者紛争 が解決されなかった場合において、和解の仲介の申請をした消費者が当該和解仲介手続の目的となった請求について訴えを提起するときは、訴訟の準備又は追行の用に供するための資料(重要消費者紛争解決手続において当事者が提出したものを除く。)で内閣府令で定めるものを提供することができる。

2項 前項の規定により資料の提供を受けた消費者は、当該資料を同項の訴訟の準備又は追行の用に供する目的以外の目的に利用してはならない。

41条 (消費者紛争に関する苦情の申出に係る業務)

1項 センター は、 委員会 が行う 重要消費者紛争 解決手続のほか、消費者から 消費者紛争 に関する苦情の申出があった場合には、次に掲げる業務を行う。

1号 当該 消費者紛争 の実情に即した解決を図るのにふさわしい手続の選択に資する情報を当該消費者に提供すること。

2号 当該苦情の処理のためのあっせんを行うこと。

42条 (情報の収集、公表等)

1項 センター は、 消費者紛争 の発生を防止するため、消費生活に関する情報を有する地方公共団体その他の者に対し、当該情報の提供を依頼することができる。

2項 センター は、前項の規定により提供を受けた情報その他収集した消費生活に関する情報を整理し、及び分析し、国民生活の安定及び向上を図るために必要と認める場合には、その結果を公表し、又は関係行政機関に対し、意見を付して当該結果を通知するものとする。この場合において、センターは、消費者の生命、身体、財産その他の重要な利益を保護するため特に必要があると認めるときは、 消費者紛争 の当事者である事業者の名称その他の内閣府令で定める事項を公表することができる。

4章 財務及び会計

43条 (利益及び損失の処理の特例等)

1項 センター は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち内閣総理大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第10条 《 センターは、第3条の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類する業務 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

3項 センター は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

43条の2 (長期借入金)

1項 センター は、 第10条第8号 《第10条 センターは、第3条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類 に掲げる業務又はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

2項 センター は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。

3項 内閣総理大臣は、前2項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

5章 雑則

44条 (緊急の必要がある場合の内閣総理大臣の要求)

1項 内閣総理大臣は、商品の流通又は役務の提供が国民の生命、身体若しくは財産に重大な危害を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合その他の事情が生じた場合において、国民に対して緊急に情報を提供する必要があると認めるときは、 センター に対し、 第10条第1号 《第10条 センターは、第3条の目的を達成…》 するため、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類 及び第2号に掲げる業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。

2項 センター は、内閣総理大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。

45条 (主務大臣等)

1項 センター に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ内閣総理大臣及び内閣府令とする。

46条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 センター の役員及び職員には適用しない。

6章 罰則

47条

1項 第9条第1項 《センターの役員及び職員は、その職務上知る…》 ことができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 これらの者がその職を退いた後も、同様とする。 又は 第15条第1項 《委員は、職務上知ることのできた秘密を漏ら…》 し、又は盗用してはならない。 その職を退いた後も、同様とする。 第16条第3項 《3 第12条第2項、第13条第1項から第…》 3項まで、第14条第2項及び前条並びに通則法第23条第2項の規定は、特別委員について準用する。 において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

48条

1項 第40条第2項 《2 前項の規定により資料の提供を受けた消…》 費者は、当該資料を同項の訴訟の準備又は追行の用に供する目的以外の目的に利用してはならない。 の規定に違反した者は、310,000円以下の過料に処する。

49条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした センター の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 第10条 《 センターは、第3条の目的を達成するため…》 、次に掲げる業務を行う。 1 国民に対して国民生活の改善に関する情報を提供すること。 2 国民生活に関する国民からの苦情、問合せ等に対して必要な情報を提供すること。 3 前2号に掲げる業務に類する業務 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

2号 第43条第1項 《センターは、通則法第29条第2項第1号に…》 規定する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当 の規定により内閣総理大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

3号 第43条の2第1項 《センターは、第10条第8号に掲げる業務又…》 はこれに附帯する業務に必要な費用に充てるため、内閣総理大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 又は第2項の規定により内閣総理大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

《本則》 ここまで 附則 >  

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