独立行政法人農畜産業振興機構法《本則》

法番号:2002年法律第126号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、独立行政法人農畜産業振興機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。

2条 (名称)

1項 この法律及び独立行政法人 通則法 1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農畜産業振興機構とする。

3条 (機構の目的)

1項 独立行政法人農畜産業振興 機構 以下「 機構 」という。)は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。

3条の2 (中期目標管理法人)

1項 機構 は、 通則法 第2条第2項 《2 この法律において「中期目標管理法人」…》 とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務 に規定する中期目標管理法人とする。

4条 (事務所)

1項 機構 は、主たる事務所を東京都に置く。

5条 (資本金)

1項 機構 の資本金は、附則第3条第6項及び第4条第6項の規定により政府から出資があったものとされた金額の合計額とする。

2項 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構 に追加して出資することができる。

3項 機構 は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

2章 役員及び職員

6条 (役員)

1項 機構 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

2項 機構 に、役員として、副理事長1人及び理事6人以内を置くことができる。

7条 (副理事長及び理事の職務及び権限等)

1項 副理事長は、理事長の定めるところにより、 機構 を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

2項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して 機構 の業務を掌理する。

3項 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

4項 前項ただし書の場合において、 通則法 第19条第2項 《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》 、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。 の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。

8条 (副理事長及び理事の任期)

1項 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。

9条 (役員及び職員の地位)

1項 機構 の役員及び職員は、 刑法 1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

3章 業務等

10条 (業務の範囲)

1項 機構 は、 第3条 《機構の目的 独立行政法人農畜産業振興機…》 構以下「機構」という。は、畜産経営の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖及びでん粉の価格調整に必要な業務を行うとともに、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業についてその経費を補助する業 の目的を達成するため、次の業務を行う。

1号 畜産経営の安定に関する法律 1961年法律第183号)の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。

肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。

加工原料乳についての生産者補給交付金及び生産者補給金並びに集送乳調整金の交付を行うこと。

指定乳製品等の輸入を行うこと。

ハの業務に係る指定乳製品等の買入れ、交換及び売渡しを行うこと。

ニの業務に伴う指定乳製品等の保管を行うこと。

機構 以外の者の輸入に係る指定乳製品等の買入れ及び売戻しを行うこと。

2号 畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。

3号 野菜生産出荷安定法 1966年法律第103号)の規定により次の業務を行うこと。

指定野菜の価格の著しい低落があった場合における生産者補給交付金及び生産者補給金の交付を行うこと。

あらかじめ締結した契約に基づき指定野菜の確保を要する場合における交付金の交付を行うこと。

一般社団法人又は一般財団法人が行う業務でイ又はロの業務に準ずるものについてその経費を補助すること。

4号 野菜の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の野菜農業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助すること。

5号 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律 1965年法律第109号)の規定により次の業務を行うこと。

輸入に係る指定糖の買入れ及び売戻しを行うこと。

異性化糖等の買入れ及び売戻しを行うこと。

輸入加糖調製品の買入れ及び売戻しを行うこと。

甘味資源作物交付金及び国内産糖交付金の交付を行うこと。

輸入に係る指定でん粉等の買入れ及び売戻しを行うこと。

でん粉原料用いも交付金及び国内産いもでん粉交付金の交付を行うこと。

6号 畜産物、野菜、砂糖及びその原料作物並びにでん粉及びその原料作物の生産及び流通に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。

7号 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

11条 (国庫納付金)

1項 機構 は、毎事業年度、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならない。

1号 前条第5号イからハまでの業務 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 2006年法律第88号第3条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお 各号に掲げる交付金(てん菜の作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。

2号 前条第5号ホの業務 農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律 第3条第1項 《政府は、毎年度、予算の範囲内において、生…》 産条件不利補正対象農産物を生産する対象農業者に対し、次に掲げる交付金を交付するものとする。 1 当該年度における対象農業者の生産条件不利補正対象農産物の作付面積に応じて交付する交付金 2 当該年度にお 各号に掲げる交付金(でん粉の製造の用に供するばれいしょの作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。

12条 (区分経理等)

1項 機構 は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

1号 第10条第1号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ イの業務、同条第2号の業務、同条第6号の業務(畜産物に係るものに限る。及びこれらに附帯する業務

2号 第10条第1号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ ロからヘまでの業務及びこれらに附帯する業務

3号 第10条第3号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ の業務、同条第4号の業務、同条第6号の業務(野菜に係るものに限る。及びこれらに附帯する業務

4号 第10条第5号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ イからニまでの業務、同条第6号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。及びこれらに附帯する業務

5号 第10条第5号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ 及びヘの業務、同条第6号の業務(でん粉及びその原料作物に係るものに限る。並びにこれらに附帯する業務

2項 機構 は、前項第2号の業務に係る勘定において 通則法 第44条第1項 《独立行政法人は、毎事業年度、損益計算にお…》 いて利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。 ただし、第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでな に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、 第10条第2号 《名称の使用制限 第10条 独立行政法人又…》 は国立研究開発法人でない者は、その名称中に、独立行政法人又は国立研究開発法人という文字を用いてはならない。 の業務に必要な経費の財源に充てるため、前項第1号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。

13条 (積立金の処分)

1項 機構 は、 通則法 第29条第2項第1号 《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》 ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化 に規定する 中期目標の期間 以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項に規定する積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における 第10条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ 加工原料 に規定する業務の財源に充てることができる。

2項 機構 は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

3項 前2項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。

14条 (長期借入金)

1項 機構 は、 第10条第1号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ ハからヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。

15条 (債務保証)

1項 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(1946年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、 機構 第12条第1項第1号 《機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し…》 、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。 1 第10条第1号イの業務、同条第2号の業務、同条第6号の業務畜産物に係るものに限る。及びこれらに附帯する業務 2 第10条第1号ロからヘまでの業務及び 又は第2号の業務に係る勘定の負担においてする前条の長期借入金又は 通則法 第45条第1項 《独立行政法人は、中期目標管理法人の中期計…》 画の第30条第2項第4号、国立研究開発法人の中長期計画の第35条の5第2項第4号又は行政執行法人の事業計画第35条の10第1項の認可を受けた同項の事業計画同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、 の短期借入金に係る債務( 国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律 1953年法律第51号第2条第1項 《政府は、法人に対する政府の財政援助の制限…》 に関する法律1946年法律第24号第3条の規定にかかわらず、政令で定める法人が国際復興開発銀行又は外国政府金融機関当該金融機関に対する出資の金額の半額以上が外国政府の出資により設立されたものであつて政 の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。

16条 (償還計画)

1項 機構 は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。

17条 (補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

1項 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律 1955年法律第179号)の規定(罰則を含む。)は、 第10条第1号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ ロの規定により 機構 が交付する生産者補給交付金及び集送乳調整金並びに同条第2号、第3号ハ及び第4号の規定により機構が交付する補助金について準用する。この場合において、同法(第2条第7項、第23条並びに第25条第1項及び第2項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の理事長」と、同法第2条第1項及び第4項、 第7条第2項 《2 理事は、理事長の定めるところにより、…》 理事長副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長を補佐して機構の業務を掌理する。第19条第1項 《機構に係る通則法における主務大臣及び主務…》 省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。 及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構」と、同法第14条中「国の会計年度」とあるのは「独立行政法人農畜産業振興機構の事業年度」と読み替えるものとする。

4章 雑則

18条 (財務大臣との協議)

1項 農林水産大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

1号 第10条第2号 《業務の範囲 第10条 機構は、第3条の目…》 的を達成するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ 又は第4号の農林水産省令を定めようとするとき。

2号 第12条第2項 《2 機構は、前項第2号の業務に係る勘定に…》 おいて通則法第44条第1項に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第1項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、第10 又は 第13条第1項 《機構は、通則法第29条第2項第1号に規定…》 する中期目標の期間以下この項において「中期目標の期間」という。の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項に規定する積立金があるときは、その額に相当する金 の承認をしようとするとき。

3号 第14条 《長期借入金 機構は、第10条第1号ハか…》 らヘまでの業務に必要な費用に充てるため、農林水産大臣の認可を受けて、長期借入金をすることができる。 又は 第16条 《償還計画 機構は、毎事業年度、長期借入…》 金の償還計画を立てて、農林水産大臣の認可を受けなければならない。 の認可をしようとするとき。

19条 (主務大臣等)

1項 機構 に係る 通則法 における主務大臣及び主務省令は、それぞれ農林水産大臣及び農林水産省令とする。

20条 (国家公務員宿舎法の適用除外)

1項 国家公務員宿舎法 1949年法律第117号)の規定は、 機構 の役員及び職員には、適用しない。

21条

1項 削除

5章 罰則

22条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 機構 の役員は、210,000円以下の過料に処する。

1号 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

2号 第10条 《業務の範囲 機構は、第3条の目的を達成…》 するため、次の業務を行う。 1 畜産経営の安定に関する法律1961年法律第183号の規定による措置の実施に必要な次の業務を行うこと。 イ 肉用牛及び肉豚についての交付金の交付を行うこと。 ロ 加工原料 に規定する業務以外の業務を行ったとき。

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