1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、独立行政法人農業者年金基金の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。
2条 (名称)
1項 この法律及び独立行政法人 通則法 (1999年法律第103号。以下「 通則法 」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人農業者年金基金とする。
3条 (基金の目的)
1項 独立行政法人農業者年金 基金 (以下「 基金 」という。)は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする。
3条の2 (中期目標管理法人)
1項 基金 は、 通則法
第2条第2項
《2 この法律において「中期目標管理法人」…》
とは、公共上の事務等のうち、その特性に照らし、一定の自主性及び自律性を発揮しつつ、中期的な視点に立って執行することが求められるもの国立研究開発法人が行うものを除く。を国が中期的な期間について定める業務
に規定する中期目標管理法人とする。
4条 (事務所)
1項 基金 は、主たる事務所を東京都に置く。
2章 役員及び職員
5条 (役員)
1項 基金 に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。
2項 基金 に、役員として、理事2人以内を置くことができる。
6条 (理事の職務及び権限等)
1項 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して 基金 の業務を掌理する。
2項 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。
3項 前項ただし書の場合において、 通則法
第19条第2項
《2 個別法で定める役員法人の長を除く。は…》
、法人の長の定めるところにより、法人の長に事故があるときはその職務を代理し、法人の長が欠員のときはその職務を行う。
の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。
7条 (理事の任期)
1項 理事の任期は、2年とする。
7条の2 (役員及び職員の秘密保持義務)
1項 基金 の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8条 (役員及び職員の地位)
1項 基金 の役員及び職員は、 刑法 (1907年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
3章 業務 > 1節 通則
9条 (業務の範囲)
1項 基金 は、
第3条
《基金の目的 独立行政法人農業者年金基金…》
以下「基金」という。は、農業者の老齢について必要な年金等の給付の事業を行うことにより、国民年金の給付と相まって農業者の老後の生活の安定及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的とする
の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
1号 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。
2号 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
10条 (業務の委託)
1項 基金 は、次の各号に掲げる者に対し、その業務(農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。)の一部を委託することができる。
1号 市町村(特別区を含むものとし、 地方自治法 (1947年法律第67号)
第252条の19第1項
《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》
定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで
に規定する 指定都市 (
第59条
《戸籍事項の無料証明 市町村長特別区の区…》
長を含むものとし、指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。は、基金、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者に対して、当該市町村特別区を含む。の条例で定めるところにより、農業者年
において「 指定都市 」という。)にあっては、区又は総合区とする。
第55条第4項
《4 基金は、第1項の規定による督促を受け…》
た者が督促状に指定した期限までに保険料その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
から第6項までにおいて同じ。)
2号 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第2号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合
3号 前2号に掲げる者のほか、農林水産大臣の指定する者
2項 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行うことができる。
2節 農業者年金事業 > 1款 被保険者
11条 (被保険者の資格)
1項 国民年金法 (1959年法律第141号)の被保険者(65歳未満の者に限り、同法第7条第1項第2号又は第3号に該当する者、同法第89条第1項、第90条第1項又は第90条の3第1項の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされている者及び同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされている者を除く。)であって農業に従事するものは、 基金 に申し出て、農業者年金の被保険者となることができる。
12条 (資格取得の時期)
1項 前条の規定による申出をして農業者年金の被保険者となる者は、その申出をした日に、農業者年金の被保険者の資格を取得する。
13条 (資格の喪失)
1項 農業者年金の被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日(第1号又は第6号に該当するに至ったときはその翌日、第4号に該当するに至ったときは当該保険料を納付することを要しないものとされた月の初日)に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
1号 死亡したとき。
2号 国民年金の被保険者の資格を喪失したとき。ただし、 国民年金法
第9条第1号
《資格喪失の時期 第9条 第7条の規定によ…》
る被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた日の翌日第2号に該当するに至つた日に更に第7条第1項第2号若しくは第3号に該当するに至つたとき又は第3号から第5号までのいずれかに該当するに至つたとき
に該当するに至ったことにより国民年金の被保険者の資格を喪失したときを除く。
3号 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
又は第3号に該当するに至ったとき。
4号 国民年金法
第89条第1項
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
、
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
若しくは
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき、又は同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたとき。
5号 65歳に達したとき。
6号 農業に従事する者でなくなったとき。
14条 (任意脱退)
1項 農業者年金の被保険者は、いつでも、 基金 に申し出て、農業者年金の被保険者の資格を喪失することができる。
2項 前項の規定による申出をした者は、その申出をした日の翌日に、農業者年金の被保険者の資格を喪失する。
15条 (被保険者期間の計算)
1項 農業者年金の被保険者期間(以下単に「被保険者期間」という。)を計算する場合には、月によるものとし、農業者年金の被保険者の資格を取得した日の属する月からその資格を喪失した日の属する月の前月までをこれに算入する。
2項 農業者年金の被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1月として被保険者期間に算入する。ただし、その月に更に農業者年金の被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
3項 農業者年金の被保険者の資格を喪失した後、更にその資格を取得した者については、前後の被保険者期間を合算する。
16条 (届出)
1項 農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を 基金 に届け出なければならない。
17条 (国民年金法第87条の2の特例)
1項 農業者年金の被保険者のうち 国民年金法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の規定による保険料を納付することができる者は、すべて、農業者年金の被保険者となった時に、同項の規定による保険料を納付する者となる。
2項 前項の規定により 国民年金法
第87条の2第1項
《第1号被保険者第89条第1項、第90条第…》
1項又は第90条の3第1項の規定により保険料を納付することを要しないものとされている者、第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき保険料を納付することを要しないものとされている者及
の規定による保険料を納付する者となった者については、同条第3項及び第4項の規定は、適用しない。
2款 給付 > 1目 通則
18条 (給付の種類)
1項 農業者年金事業の給付(以下単に「給付」という。)は、次のとおりとする。
1号 農業者老齢年金
2号 特例付加年金
3号 死亡1時金
19条 (年金給付及び死亡1時金の額の基準)
1項 年金である給付(以下「 年金給付 」という。)及び死亡1時金の額は、被保険者期間の各月の保険料及び
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
の規定による国庫補助の額並びにこれらの運用収入の額の総額に照らし、農林水産省令で定めるところにより、将来にわたって、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならない。
20条 (裁定)
1項 給付を受ける権利(以下「 受給権 」という。)は、その権利を有する者(以下「 受給権者 」という。)の請求に基づいて、 基金 が裁定する。
21条 (年金の支給期間)
1項 年金給付 の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。
2項 年金給付 は、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止する。ただし、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。
22条 (未支給給付)
1項 年金給付 に係る 受給権 者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、自己の名で、その未支給の年金給付の支給を請求することができる。
2項 未支給の 年金給付 を受けるべき者の順位は、政令で定める。
3項 未支給の 年金給付 を受けるべき同順位者が2人以上あるときは、その1人のした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は、全員に対してしたものとみなす。
23条 (年金の支払の調整)
1項 特例付加年金の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として特例付加年金の支払が行われたときは、その支払われた特例付加年金は、その後に支払うべき 年金給付 の内払とみなすことができる。
24条
1項 年金給付 の 受給権 者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「 返還金債権 」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき給付があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該給付の支払金の金額を当該過誤払による 返還金債権 の金額に充当することができる。
25条 (不正利得の徴収)
1項 偽りその他不正の手段により給付を受けた者があるときは、 基金 は、受給額に相当する金額の全部又は一部をその者から徴収することができる。
26条 (受給権の保護)
1項 受給権 は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、 年金給付 に係る受給権については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。
27条 (公課の禁止)
1項 租税その他の公課は、給付として支給を受けた金銭を標準として、課することができない。ただし、 年金給付 については、この限りでない。
2目 農業者老齢年金
28条 (支給要件)
1項 保険料納付済期間(納付された保険料(
第55条
《督促及び滞納処分 保険料その他この節の…》
規定による徴収金を滞納する者があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の規定によって督促をしようとするときは、基金は、納付義務者に対して、督促状を発する。 3 前項の
の規定により徴収された保険料を含む。以下同じ。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する65歳以上の者は、 基金 に農業者老齢年金の支給の請求をすることができる。
2項 前項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に農業者老齢年金を支給する。
28条の2 (75歳到達時の支給)
1項 保険料納付済期間を有する者が前条の規定により農業者老齢年金の支給の請求をすることなく75歳に達したときは、 基金 は、その者に農業者老齢年金を支給する。
29条 (年金額)
1項 農業者老齢年金の額は、納付された保険料及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
30条 (失権)
1項 農業者老齢年金に係る 受給権 は、受給権者が死亡したときは、消滅する。
3目 特例付加年金
31条 (支給要件)
1項 特例保険料 納付済期間(納付された保険料のうち
第45条第1項
《農業者年金の被保険者60歳未満の者に限る…》
。以下この条において同じ。であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間当該各号に掲げる者に該当しなくなった日
又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの(
第48条第1項
《国庫は、毎年度、基金に対し、特例付加年金…》
の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。
において「 特例保険料 」という。)に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。)を有する者であって次の各号のいずれにも該当するものは、 基金 に特例付加年金の支給の請求をすることができる。ただし、その者が
第45条第2項
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において同条第1項第1号に掲げる者に該当しなかったもの(同項の規定による申出をしなかった者に限る。)であるときは、この限りでない。
1号 60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等(保険料納付済期間と
第45条第3項第3号
《3 農業者年金の被保険者が前2項の規定に…》
よる申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額とし
から第7号までに掲げる期間とを合算した期間をいう。以下同じ。)が20年以上であること。
2号 農業を営む者でないもの(所有権に基づいてその農業に供していた農地( 農地法 (1952年法律第229号)
第2条第1項
《この法律で「農地」とは、耕作の目的に供さ…》
れる土地をいい、「採草放牧地」とは、農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。
に規定する農地(同法第43条第1項の規定により農作物の栽培を耕作に該当するものとみなして適用する同法第2条第1項に規定する農地を含む。)をいう。以下同じ。)の全てについて所有権を移転した者その他の政令で定める者に限る。)であること。
3号 65歳以上であること。
2項 60歳に達した日の前日における保険料納付済期間等が20年に満たない者が、 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなり、その農業者年金の被保険者でなくなった日から60歳に達する日の前日までの間引き続き同号に該当している者であり、かつ、60歳に達する日の前日において同号に該当しなくなったとすれば、
第45条第3項第3号
《3 第1項の場合において、国民年金基金の…》
加入員であつた者が老齢基礎年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負つていた国民年金基金連合会が解散したものである場合前項の規定に該当する場合を除く。における
から第6号までに掲げる期間のいずれかの期間を有することとなる場合には、当該いずれかの期間は、前項の特例付加年金の支給要件である同項第1号の保険料納付済期間等に算入する。
3項 第1項の請求があったときは、その請求があった日から、その者に特例付加年金を支給する。
32条 (年金額)
1項 特例付加年金の額は、
第48条
《国庫補助 国庫は、毎年度、基金に対し、…》
特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の特例保険料納付済期間における納付下限額と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。 2 当該年度の前年度にお
の規定による国庫補助の額のうちその者に係るもの及びその運用収入の額の総額を基礎として、予定利率及び予定死亡率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
33条 (準用規定)
1項 第30条
《失権 農業者老齢年金に係る受給権は、受…》
給権者が死亡したときは、消滅する。
の規定は、特例付加年金について準用する。
34条 (支給停止)
1項 特例付加年金は、 受給権 者が農業を営む者となったとき、その他の政令で定める事由に該当するに至ったときは、その該当している期間、その支給を停止する。
4目 死亡1時金
35条 (支給要件)
1項 死亡1時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であった者であって、80歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
36条 (遺族の範囲及び順位等)
1項 死亡1時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものとする。
2項 第22条第2項
《2 未支給の年金給付を受けるべき者の順位…》
は、政令で定める。
の規定は死亡1時金を受けるべき者の順位について、同条第3項の規定は死亡1時金を受けるべき同順位の遺族が2人以上ある場合について、それぞれ準用する。
37条 (失
1項 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る前条の規定の適用については、同条第1項中「死亡の当時」とあるのは、「行方不明となった当時」とする。ただし、 受給権 者の身分関係に係る同条の規定の適用については、この限りでない。
38条 (金額)
1項 死亡1時金の額は、死亡した者に死亡した日の属する月の翌月から
第35条
《支給要件 死亡1時金は、農業者年金の被…》
保険者又は被保険者であった者であって、80歳以下の政令で定める年齢に満たないものが死亡した場合において、その者に遺族があるときに、その遺族に支給する。
の政令で定める年齢に達する日の属する月まで農業者老齢年金を支給することとすればその者に支給されることとなる農業者老齢年金の総額を基礎として、予定利率を勘案して政令で定めるところにより算定した額とする。
5目 給付の制限
39条
1項 死亡1時金は、農業者年金の被保険者又は被保険者であった者を故意に死亡させたその者の遺族には、支給しない。農業者年金の被保険者又は被保険者であった者の死亡前に、その者の死亡によって死亡1時金に係る 受給権 者となるべき者を故意に死亡させた者で、当該農業者年金の被保険者又は被保険者であった者の遺族であるものについても、同様とする。
40条
1項 年金給付 は、 受給権 者が、正当な理由がなくて、
第61条第2項
《2 基金は、必要があると認めるときは、受…》
給権者に対し、受給権の消滅若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
の規定による 基金 の求めに応じなかったとき、又は同項の規定による基金の職員の質問に応じなかったときは、その支給を停止することができる。
41条
1項 受給権 者が、正当な理由がなくて、
第60条第2項
《2 受給権者は、農林水産省令で定めるとこ…》
ろにより、基金に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
の規定による届出をせず、又は書類その他の物件を提出しないときは、 基金 は、 年金給付 の支払を1時差し止めることができる。
3款 年金給付等準備金
42条 (年金給付等準備金の積立て)
1項 基金 は、政令で定めるところにより、 年金給付 及び死亡1時金に充てるべき準備金(次条において「 年金給付等準備金 」という。)を積み立てなければならない。
43条 (年金給付等準備金の運用)
1項 基金 の 年金給付 等準備金の運用は、政令で定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。
4款 費用
44条 (保険料)
1項 基金 は、農業者老齢年金及び死亡1時金に関する事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する。
2項 保険料は、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき、徴収するものとする。
3項 保険料の額は、農林水産省令で定めるところにより 基金 に申し出て、農業者年金の被保険者が決定し、又は変更する。
4項 1月につき納付することができる保険料の額は、農業者老齢年金の水準を勘案して、政令で定める額(以下「 納付下限額 」という。)以上の額とし、政令で定める額(次条第6項において「 納付上限額 」という。)を超えない額とする。
45条 (保険料の額の特例)
1項 農業者年金の被保険者(60歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)であって次の各号のいずれかに該当するものは、農林水産省令で定めるところにより 基金 に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第4項の規定にかかわらず、 納付下限額 を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。
1号 次に掲げる要件のいずれにも該当する者
イ 農業経営基盤強化促進法 (1980年法律第65号)
第13条第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定農業…》
者」という。は、当該認定に係る農業経営改善計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
に規定する認定農業者であって農業を営むものであること。
ロ 農業の経営管理の合理化を図る上で必要な措置として政令で定めるものを講じていること。
2号 農業経営基盤強化促進法
第14条の5第1項
《前条第1項の認定を受けた者以下「認定就農…》
者」という。は、当該認定に係る青年等就農計画を変更しようとするときは、同意市町村の認定を受けなければならない。
に規定する認定就農者であって農業を営むもののうち、前号ロに掲げる要件に該当する者(同法第14条の4第1項の規定による青年等就農計画の認定を受けた日から起算して5年を経過した者を除く。)
3号 前2号に掲げる者の配偶者であって農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(前2号に掲げる者に該当する者を除く。)
4号 第1号又は第2号に掲げる者の直系卑属であって農業を営むもののうち、その農業に常時従事する政令で定める者(第1号又は第2号に掲げる者に該当する者を除く。)
2項 農業者年金の被保険者であって次の各号のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより 基金 に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間(当該各号に掲げる者に該当しなくなった日又は当該各号に定める日のいずれか早い日の属する月の前月までの期間に限る。)について、前条第4項の規定にかかわらず、 納付下限額 を下回る額であってその者の保険料に係る負担を軽減するものとして政令で定めるものを、当該被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができる。ただし、次の各号のうちその者が該当することについて申出をした当該号以外の号について申出をする場合については、この限りでない。
1号 前項第1号イ又はロのいずれかのみに該当する者(同項第2号から第4号までに掲げる者に該当する者を除く。)この項の規定による最初の申出があった日から起算して3年を経過した日
2号 農業を営む者(前項第1号又は第2号に掲げる者に該当する者を除く。)の直系卑属であってその農業に常時従事する政令で定める者(同項第1号から第3号までに掲げる者に該当する者を除き、この項の規定による最初の申出があった日において政令で定める年齢に満たない者であって前号に掲げる者に該当しないものに限る。)この項の規定による最初の申出があった日から起算して10年を経過した日(その期間内に当該政令で定める年齢に達した場合においては、その達した日)
3項 農業者年金の被保険者が前2項の規定による申出をした場合において、その者の次に掲げる期間を合算した期間が20年に満たないときは、前2項の規定にかかわらず、その者は、前2項の政令で定める額を前2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
1号 その者が前2項の規定による申出をした日の属する月から60歳に達する日の属する月の前月までの期間
2号 その者が保険料納付済期間を有する者である場合におけるその保険料納付済期間
3号 その者が短期被用者年金期間(農業者年金の被保険者が 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その同号に該当しなくなった日の属する月前1年間におけるその者の被保険者期間が一定期間を下らないことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその短期被用者年金期間を合算した期間
4号 その者が農林漁業団体役員期間(農業者年金の被保険者が農業協同組合、土地改良区、森林組合、漁業協同組合その他の政令で定める法人の役員に選挙され、又は選任され、かつ、その職務について常時勤務に服することとなったことにより 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き当該法人の常時勤務に服する役員であり、かつ、同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその農林漁業団体役員期間を合算した期間(前号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
5号 その者が農業法人構成員期間(農業者年金の被保険者が法人の営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主となり、かつ、 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き当該法人が営む農業に常時従事する組合員、社員又は株主であり、かつ、同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその農業法人構成員期間を合算した期間(第3号に掲げる期間に該当する期間を除く。)
6号 その者が特定被用者年金期間(農業者年金の被保険者が 国民年金法
第7条第1項第2号
《次の各号のいずれかに該当する者は、国民年…》
金の被保険者とする。 1 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて次号及び第3号のいずれにも該当しないもの厚生年金保険法1954年法律第115号に基づく老齢を支給事由とする年金たる保険給
に該当するに至ったため農業者年金の被保険者でなくなった後同号に該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からその同号に該当しなくなった日の前日までの間引き続き同号に掲げる者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からその同号に該当しなくなった日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であった期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下同じ。)を有する者である場合におけるその特定被用者年金期間を合算した期間(前3号に掲げる期間に該当する期間を除くものとし、その合算した期間が10年を超える場合には、10年とする。)
7号 その者が国民年金保険料免除期間(農業者年金の被保険者が 国民年金法
第89条第1項
《被保険者第88条の二、前条第1項及び第2…》
項並びに第90条の2第1項から第3項までの規定の適用を受ける被保険者を除く。が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その該当するに至つた日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月まで
、
第90条第1項
《次の各号のいずれかに該当する被保険者等か…》
ら申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間次条第1項から第3項までの規定の適用を受ける期間又は学校教育法1947年法律第26号第50条に規定する高等学校の生徒、同法第83条に規定する大学の
若しくは
第90条の3第1項
《次の各号のいずれかに該当する学生等である…》
被保険者又は学生等であつた被保険者等から申請があつたときは、厚生労働大臣は、その指定する期間学生等である期間又は学生等であつた期間に限る。に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付するこ
の規定により同法の保険料を納付することを要しないものとされたため又は同法第90条の2第1項から第3項までの規定によりその一部の額につき同法の保険料を納付することを要しないものとされたため農業者年金の被保険者でなくなった後これらの規定のいずれにも該当しなくなった場合(その農業者年金の被保険者でなくなった日からこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日の前日までの間引き続きこれらの規定のいずれかに該当する者であったことその他の政令で定める要件に該当する場合に限る。)におけるその農業者年金の被保険者でなくなった日の属する月からこれらの規定のいずれにも該当しなくなった日の属する月の前月までの期間(農業に従事する者であった期間に限る。)を基礎として農林水産省令で定めるところにより算定される期間をいう。以下この号において同じ。)を有する者である場合におけるその国民年金保険料免除期間を合算した期間
4項 農業者年金の被保険者が第1項又は第2項の規定による申出をした場合において、その申出をした日の属する月の次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める年のその者の農業所得額(農業から生じた所得として政令で定めるものの額をいう。第6項第1号において同じ。)が10分な保険料負担能力を有すると認められる所得の額として政令で定める額(第6項第1号において「 所得上限額 」という。)を超えるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者は、第1項又は第2項の政令で定める額を第1項又は第2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
1号 1月から農林水産省令で定める月までの月その申出をした日の属する年の前々年
2号 前号の農林水産省令で定める月の翌月から12月までの月その申出をした日の属する年の前年
5項 農業者年金の被保険者が第1項又は第2項の規定による申出をした場合において、その者の 特例保険料 納付済期間の月数が240月を超えない範囲内で政令で定める月数に達しているときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、その者は、第1項又は第2項の政令で定める額を第1項又は第2項に規定する被保険者期間の各月の保険料の額として決定し、又は変更することができない。
6項 第1項又は第2項の規定による申出をした者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者は、それぞれ当該各号に定める月以後の被保険者期間の各月の保険料の額を 納付下限額 以上の額であって 納付上限額 を超えない額に変更しなければならない。
1号 その者の農業所得額が 所得上限額 を超える場合当該農業所得額が所得上限額を超える年の翌年の第4項第1号の農林水産省令で定める月の翌月
2号 その者の 特例保険料 納付済期間の月数が前項の政令で定める月数に達した場合その達した月の翌月
7項 第1項又は第2項の規定による申出をした者は、いつでも、将来に向かってその申出を撤回することができる。
46条 (保険料の納付義務)
1項 農業者年金の被保険者は、保険料を納付しなければならない。
2項 毎月の保険料は、翌月末日までに納付しなければならない。
47条 (保険料の前納)
1項 農業者年金の被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。
2項 前項の場合において前納すべき額は、当該期間の各月の保険料の額から政令で定める額を控除した額とする。
3項 第1項の規定により前納された保険料について保険料納付済期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月が経過した際に、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなす。
4項 前3項に定めるもののほか、前納された保険料の還付その他保険料の前納について必要な事項は、政令で定める。
48条 (国庫補助)
1項 国庫は、毎年度、 基金 に対し、特例付加年金の給付に要する費用に充てるため、農業者年金の被保険者ごとの当該年度の 特例保険料 納付済期間における 納付下限額 と特例保険料の額との差額の合計額に相当する額を補助する。
2項 当該年度の前年度において、 特例保険料 納付済期間を有する者(特例付加年金に係る 受給権 者を除く。)が次の各号のいずれかに該当する者となった場合には、当該年度の前年度までにおいてこの条の規定により算定した国庫補助の額のうちその者に係るもの(第2号に掲げる者にあっては、その額のうち
第45条第2項
《2 農業者年金の被保険者であって次の各号…》
のいずれかに該当するもののうち、それぞれ当該各号に定める日までに前項第1号に掲げる者となることを約した者は、農林水産省令で定めるところにより基金に申し出て、その申出をした日の属する月以後の被保険者期間
の規定により決定され、又は変更された保険料が納付された期間(
第55条
《督促及び滞納処分 保険料その他この節の…》
規定による徴収金を滞納する者があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促することができる。 2 前項の規定によって督促をしようとするときは、基金は、納付義務者に対して、督促状を発する。 3 前項の
の規定により当該保険料が徴収された期間を含む。)に係るものに限る。)及びその運用収入の額の総額の合計額に相当する額(以下この項において「 合計額相当額 」という。)を、当該年度において前項の規定により算定した国庫補助の額から減額する。この場合において、当該年度の国庫補助の額から 合計額相当額 を減額してもなお減額できない額があるときは、農林水産省令で定めるところにより、当該減額できない額を、翌年度以降の国庫補助の額から減額する。
1号 第31条第1項
《特例保険料納付済期間納付された保険料のう…》
ち第45条第1項又は第2項の規定によりその額が決定され、又は変更されたもの第48条第1項において「特例保険料」という。に係る被保険者期間を合算した期間をいう。以下同じ。を有する者であって次の各号のいず
各号のいずれにも該当しないことが確実となった者
2号 第45条第2項各号のいずれかに該当することについて同項の規定による申出をした者であって、それぞれ当該各号に定める日において同条第1項第1号に掲げる者に該当しなかったもの(前号に掲げる者に該当する者を除く。)
5款 審査会
49条 (審査会)
1項 農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は
第55条第5項
《5 市町村は、前項の規定による処分の請求…》
を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によって、これを処分することができる。 この場合においては、基金は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
若しくは第6項の規定による処分に対する不服を審査するため、 基金 に審査会を置く。
2項 審査会は、委員9人をもって組織する。
3項 委員は、学識経験を有する者のうちから、理事長が農林水産大臣の承認を受けて委嘱する。
4項 委員の任期は、3年とする。
5項 通則法
第21条第3項
《3 中期目標管理法人の役員中期目標管理法…》
人の長及び監事を除く。以下この項において同じ。の任期は、個別法で定める。 ただし、補欠の中期目標管理法人の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
ただし書及び第4項の規定並びに
第7条
《事務所 各独立行政法人は、主たる事務所…》
を個別法で定める地に置く。 2 独立行政法人は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
の二及び
第8条
《財産的基礎等 独立行政法人は、その業務…》
を確実に実施するために必要な資本金その他の財産的基礎を有しなければならない。 2 政府は、その業務を確実に実施させるために必要があると認めるときは、個別法で定めるところにより、各独立行政法人に出資する
の規定は、委員について準用する。
50条
1項 審査会に、会長を置く。会長は、審査会において、委員のうちから選挙する。
2項 会長は、会務を総理する。会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行う。
51条 (議事)
1項 審査会は、過半数の委員が出席しなければ、会議を開き、及び議決をすることができない。
2項 審査会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
52条 (審査請求)
1項 農業者年金の被保険者の資格に関する決定、給付に関する決定、保険料その他この節の規定による徴収金の徴収又は
第55条第5項
《5 市町村は、前項の規定による処分の請求…》
を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によって、これを処分することができる。 この場合においては、基金は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
若しくは第6項の規定による処分に対する不服がある者は、文書又は口頭で、審査会に対して審査請求をすることができる。
2項 前項の審査請求は、同項に規定する決定、徴収又は処分があったことを知った日から3月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由によりこの期間内に審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
3項 第1項の審査請求があったときは、会長は、遅滞なく、審査会を招集しなければならない。
4項 審査会は、審査のため必要があると認めるときは、審査請求人若しくは関係人に対し、報告若しくは意見を求め、その出頭を求め、又は医師若しくは歯科医師に診断若しくは検案をさせることができる。
5項 給付に関する決定についての第1項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
6項 審査会は、 行政不服審査法 (2014年法律第68号)
第9条第1項
《第4条又は他の法律若しくは条例の規定によ…》
り審査請求がされた行政庁第14条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」という。は、審査庁に所属する職員第17条に規定する名簿を作成した場合にあっては、当該名簿に記載されている者のうちか
、第3項及び第4項の規定の適用については、同条第1項第2号に掲げる機関とみなす。
53条 (審査会及び審査請求の手続に関する事項の政令への委任)
1項 この款及び 行政不服審査法 に定めるもののほか、審査会の委員及び前条第4項の規定により出頭を求めた関係人の報酬及び旅費その他審査会及び審査請求の手続に関し必要な事項は、政令で定める。
6款 雑則
54条 (保険料等の徴収)
1項 保険料その他この節の規定による徴収金は、この節に別段の規定があるものを除くほか、国税徴収の例によって徴収する。
55条 (督促及び滞納処分)
1項 保険料その他この節の規定による徴収金を滞納する者があるときは、 基金 は、期限を指定して、これを督促することができる。
2項 前項の規定によって督促をしようとするときは、 基金 は、納付義務者に対して、督促状を発する。
3項 前項の督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。
4項 基金 は、第1項の規定による督促を受けた者が督促状に指定した期限までに保険料その他この節の規定による徴収金を完納しないときは、滞納者の居住地又はその者の財産所在地の市町村に対して、その処分を請求することができる。
5項 市町村は、前項の規定による処分の請求を受けたときは、市町村税の滞納処分の例によって、これを処分することができる。この場合においては、 基金 は、徴収金額の100分の4に相当する金額を当該市町村に交付しなければならない。
6項 市町村が、第4項の請求を受けた日から30日以内にその処分に着手せず、又は90日以内にこれを結了しないときは、 基金 は、農林水産大臣の認可を受け、国税滞納処分の例によって、これを処分することができる。
56条 (延滞金)
1項 前条第1項の規定によって督促をしたときは、 基金 は、徴収金額に、納付期限の翌日から徴収金完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14・6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該納付期限の翌日から3月を経過する日までの期間については、年7・3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。
2項 前項の場合において、徴収金額の一部につき納付があったときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる徴収金は、その納付のあった徴収金額を控除した金額による。
3項 延滞金を計算するに当たり、徴収金額に500円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
4項 督促状に指定した期限までに徴収金を完納したとき、又は前3項の規定によって計算した金額が50円未満であるときは、延滞金は、徴収しない。
5項 延滞金の金額に50円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。
57条 (先取特権)
1項 保険料その他この節の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
58条 (時効)
1項 保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2項 保険料その他この節の規定による徴収金についての
第55条第1項
《保険料その他この節の規定による徴収金を滞…》
納する者があるときは、基金は、期限を指定して、これを督促することができる。
の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
59条 (戸籍事項の無料証明)
1項 市町村長(特別区の区長を含むものとし、 指定都市 にあっては、区長又は総合区長とする。)は、 基金 、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は 受給権 者に対して、当該市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより、農業者年金の被保険者若しくは被保険者であった者又は受給権者の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。
60条 (届出等)
1項 農業者年金の被保険者は、農林水産省令で定めるところにより、
第16条
《届出 農業者年金の被保険者は、農林水産…》
省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。
に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を 基金 に届け出なければならない。
2項 受給権 者は、農林水産省令で定めるところにより、 基金 に対し、農林水産省令で定める事項を届け出、かつ、農林水産省令で定める書類その他の物件を提出しなければならない。
3項 農業者年金の被保険者又は 受給権 者が死亡したときは、 戸籍法 (1947年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を 基金 に届け出なければならない。
61条 (農業者年金の被保険者又は受給権者に関する調査)
1項 基金 は、必要があると認めるときは、農業者年金の被保険者に対し、農業者年金の被保険者の資格若しくは保険料に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し農業者年金の被保険者に質問させることができる。
2項 基金 は、必要があると認めるときは、 受給権 者に対し、受給権の消滅若しくは支給の停止に係る事項に関する書類その他の物件を提出すべきことを求め、又はその職員に、これらの事項に関し受給権者に質問させることができる。
3項 前2項の規定により質問を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4章 財務及び会計
62条 (区分経理)
1項 基金 は、
第9条第1号
《業務の範囲 第9条 基金は、第3条の目的…》
を達成するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に掲げる業務のうち特例付加年金に関するものに係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならない。
63条 (積立金の処分)
1項 基金 は、 通則法
第29条第2項第1号
《2 中期目標においては、次に掲げる事項に…》
ついて具体的に定めるものとする。 1 中期目標の期間前項の期間の範囲内で主務大臣が定める期間をいう。以下同じ。 2 国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 3 業務運営の効率化
に規定する 中期目標の期間 (以下この項において「 中期目標の期間 」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち農林水産大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における
第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務の財源に充てることができる。
2項 農林水産大臣は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
3項 基金 は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。
4項 前3項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。
5章 雑則
64条 (報告及び検査)
1項 農林水産大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、
第10条第1項
《基金は、次の各号に掲げる者に対し、その業…》
務農業者年金の被保険者の資格に関する決定及び農業者年金事業の給付に関する決定を除く。の一部を委託することができる。 1 市町村特別区を含むものとし、地方自治法1947年法律第67号第252条の19第1
の規定による委託を受けた者(以下「 受託者 」という。)に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、 受託者 の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2項 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
65条 (都道府県が処理する事務)
1項 前条に規定する農林水産大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
66条 (主務大臣等)
67条 (国家公務員宿舎法の適用除外)
68条 (他の法令の準用)
1項 不動産登記法 (2004年法律第123号)その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、 基金 を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。
6章 罰則
69条
1項 第7条
《理事の任期 理事の任期は、2年とする。…》
の二(
第49条第5項
《5 通則法第21条第3項ただし書及び第4…》
項の規定並びに第7条の二及び第8条の規定は、委員について準用する。
において準用する場合を含む。)の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
70条
1項 第64条第1項
《農林水産大臣は、この法律を施行するため必…》
要があると認めるときは、第10条第1項の規定による委託を受けた者以下「受託者」という。に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託者の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し
の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした 受託者 の役員又は職員は、210,000円以下の罰金に処する。
71条
1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした 基金 の役員は、210,000円以下の過料に処する。
1号 この法律の規定により農林水産大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
2号 第9条
《業務の範囲 基金は、第3条の目的を達成…》
するため、次に掲げる業務を行う。 1 第2節の規定により、農業者年金事業を行うこと。 2 前号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
に規定する業務以外の業務を行ったとき。
72条
1項 第16条
《届出 農業者年金の被保険者は、農林水産…》
省令で定めるところにより、その資格の取得及び喪失に関する事項並びに氏名及び住所の変更に関する事項を基金に届け出なければならない。
又は
第60条
《届出等 農業者年金の被保険者は、農林水…》
産省令で定めるところにより、第16条に規定する事項を除くほか、農林水産省令で定める事項を基金に届け出なければならない。 2 受給権者は、農林水産省令で定めるところにより、基金に対し、農林水産省令で定め
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。